知的財産推進計画2004 中古品流通の在り方について


第4章 9.iv) ゲームソフト等の中古品流通の在り方についての意見です。

中古販売に当たって、著作物は他の物品と同様に扱うべきであり、特別視する必要はないと考えます。

中古業者によりゲームソフト等が広範に取り扱われ、それが発売後間もない新盤市場に影響を及ぼしていると指摘されていることから、権利者への利益の還元の在り方について関係者間協議の結論を得て、消費者利益等の観点を含めて検討を行い、2004年度以降必要に応じ、所要の措置を講ずるとあります。

まず、デジタルコンテンツについて劣化しないから中古も新作も価値が同じだから、中古販売から著作権者が利益を得るべきだという主張も見られますが、現実にはゲームソフトもキズや端子の老朽化などが生じます。
当然、中古品は劣化しています。

さらに、ゲームの中古販売が発売後間もない新盤市場に影響を及ぼしているとして、問題があるでしょうか。
中古物件によって新しい製品が影響を受けることは、著作物に限らずどんな製品でもあることであり、ゲームだけ特別視する理由が分かりません。
新品の売り上げに影響するとしたら、それはその製品が中古に流通しやすい製品だったということにすぎません。
それが著作権で保護を受けるコンテンツか、あるいはスポーツカーか、関係ないことです。
著作物だけ特別視するのは、奇妙な論理だと思います。
中古車のせいで新車の販売に影響があるからといって、自動車メーカーが文句を言う筋合いはないのと同様に、ゲームソフトメーカーも権利者への利益の還元を主張する資格があるとは思えません。