Mar 10, 2007
おふくろさん問題のいろいろ
どう考えても大きなお世話(コデラノブログ SP2)
JASRACが持ち出した同一性保持権の侵害だが、確かに観察的に見ればそうかもしれない。だがJASRACが言うことではない。なぜならばJASRACが管理を委託されているのは、著作権のうち財産権に関することだけで、同一性保持権は管理委託ができない人格権に含まれるからである。はっきり言って、「オマエら関係ないじゃん」なのである。
だが彼らは、改変されたバージョンについての使用許可は出せないとしている。それならばまず同一性保持権の侵害で裁判して、侵害が認められてから使用許可を停止すべきだ。
うーん、どうなんでしょ。
むしろ、同一性保持権の侵害で裁判して、侵害がないと認められてから使用許可を出すべきだ、とJASRACは考えたのだろうと思う。JASRACとしては、危ない橋は渡りたくないだろう。
あと、著作人格権の問題。
いつだったか、JASRACが著作人格権の管理も行うべきではという世論がもりあがった?ことがあった。
タイガースの応援歌の事件のとき。
自分は、こんなことを書いている。なんか論旨が変だけど。
さらに、こんな話もある。
著作権保護期間の延長までに権利者データベースを構築、創作者団体協議会(internet watch)
JASRACに、著作人格権の管理をして欲しいというのは、実は、民意だったりして???
個人的には、いらんことして欲しくないなーとか思ってるけど。
どこに民意がっていうのがあるが、案外、そういうの求めてる人って多いかもしれないとか思っています。
どうなんでしょう。
改めて聴いてみるとこれ、台詞とはいわないんじゃないか? 前奏の前に別の曲が付いた格好で、ちゃんとメロディになってる。つまり、元々の歌のイントロのさらにその前に、別の歌がくっついている格好なのである。
で、テロップも正規の「おふくろさん」の前奏が流れた後に、曲名・作詞・作曲者名が出ている。つまり演出としては、分離できる状態にあるのだ。
これは同一性保持権の侵害を問うのは、難しいのではないか。例えばメドレーなどを作ったら、同一性保持権の侵害で訴えられるか、という問題に近いような気がする。すなわち、舞台演出の一つとしてのアレンジであるということに落とし込めるのではないかと。
なるほど、メドレー。
そういう考え方がありなら、問題ないことになりますね。
しかし、メドレーなら「他の曲」の名を表示する必要があるでしょう。
アレンジの範疇という解釈が出来るかどうか。
後から付け足された部分が「おふくろさん」の一部であるかのように見えるとしたら、うーん、どうなんだ?
いくつかリンク。
どうやら「おふくろさん」のバースには裏事情がいろいろあるっぽい(音極道茶室)
こちらでもいろいろ疑問点が書かれている。なるほどなー。
ごちゃごちゃして当たり前な要素があったということなんですね。
「語り」を加えることは悪なのか(benli)
実際、「語り」の部分を加えるなんて普通に行われている話なので、芸能マスコミのインタビューに応じて「語りを加えるのはいけないこと」である前提で語っている歌手の方々とかは自分で自分の首を絞めているのではないかという気がしてなりません。
そういう歌手の人がいるんだ。いろいろ、わけがわからない感じですね。
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