Apr 18, 2007
またメモ
著作権関連で、いーのかよというような動きが国の方であるので、例によってリンクを貼る。
最近、そんなんばっかし。
映画や音楽の二次利用を円滑化、著作権情報の検索サイトが5月公開(internet watch)
日本経団連や日本レコード協会などの業界団体、民法キー局や出版社などが参加するコンテンツ・ポータルサイト運営協議会は、国内の映画や音楽、ゲームなどのコンテンツ情報や権利者情報を検索できるポータルサイトを5月頃に試験的に公開する。12日に開催された「CEATEC JAPAN 2007 デジタルコンテンツフォーラム」で、同協議会の田中純一氏が明らかにした。
ほほう。フォーラムなの?
こんな感じですね。
CEATEC JAPAN、「デジタルコンテンツパビリオン」説明会開催へ(アキバ経済新聞)
コンテンツメーカー関連企業のフォーラムなんですね。議論というよりも宣伝の要素が強そう。
引き続き、internet watchの記事から引用。
これによりコンテンツの二次利用を希望する事業者は、権利者に利用許諾の申し込みや交渉がしやすくなる。なお、ポータルサイトは一般公開するが、消費者が閲覧できるのはコンテンツ情報のみで、権利者情報にはアクセスできない。
ぜんぜん駄目じゃん。使えねーじゃん。
つうか、日本のアマチュアの二次創作は今後も危険な橋を渡っていけということなんでしょうかね。
まあ、法外な使用料支払って二次創作するよりも、黙って作った方が楽しいってか?
儲けすぎなきゃ起訴もされないってか?
でも、非親告罪にするっていう話もあるんだよなあ、著作権って。
海賊版の複製は私的複製の範囲外に--新著作権法整備へ政府が始動(cnet japan)
海賊版の取り締まりを目的に、ファイル交換ソフトなどでネットで違法送信された著作物や、海賊版CD・DVDからの複製が、私的複製の許容範囲から除外される見通しだ。
これは、政府の知的財産戦略本部の話。
こっちが文部科学省。
私的録音録画小委員会、「私的複製」の範囲見直しを議論(internet watch)
著作権法第30条では、自分が購入したCDや友人から借りたCD、レンタルCDなどを私的使用のために複製することを認めている。また、ファイル交換ソフトを含む違法サイトや違法複製物からの私的複製についても30条の範囲内とされているが、同小委員会ではこれらを30条の範囲から除外する方向で議論を進めていた。
あれー、そういう話になっていたんでしたっけ?
ちょっと目を離すと大変なことになるんだなあ、、。
日本レコード協会専務理事の生野秀年委員は、「海賊版行為はすべて押さえなければ、(海賊版対策の)実効性が担保できない」と反論。さらに、違法サイトからの私的複製が30条の範囲外となった場合については、現在の違法サイトの利用状況が変わらなければ違法複製が蔓延する恐れがあるとした上で、日本レコード協会では、著作者の許諾を得た合法の音楽配信サービスを識別できるマークを表示することで、ユーザーに認識してもらう仕組みを検討中とした。この取り組みは5月末までに検討して、同小委員会で発表するという。
そんなんせんでも、ええじゃないか。つうか、そんなマークの有無なんてユーザーは気にせんわい。
つうか、そんなん気にさせるなよ、うざったい。
それに、RIAJだけがそんなことしたから何だつうのか。
何でそんな不毛なことばかり、考えつくことが出来るのか不思議でたまらない。。。
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