Apr 22, 2007

Winnyを取り締まる?

前のエントリーと関連して。

ネットからのダウンロードの規制ということで一番気になるのは「Winnyをどうするのか」ということだ。
著作権侵害よりも、プライバシー侵害のほうが気になる。
個人的には、Winnyは規制の対象となってもやむを得ないという意見に大きく傾いている。
どうやって?
それは、見当もつかないけど、、。

ネット上にはずっと前からそういう意見があって、1年前に意見交換も行われている。
Winny+Antinnyによる情報漏洩を防止する方法(武田圭史)
このエントリー以降も議論は続いている。

そして1年前の記事。
ISPによる「Winny」通信の遮断は「行き過ぎ」、総務省が違法性を指摘(internet watch)
ISPが通信内容を監視すると、通信の秘密に抵触する可能性があるという話。
ネットワーカーのプライバシーって守られてるんだね。
それ自体は大事なことだけど。

プライバシー侵害するのが不特定多数の個人のネットワークだった場合、現在の法律では取り締まれない。
被害者が名誉毀損で起訴しようにも、対象を絞れないし。
個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者」が対象で、個人や不特定個人の集合体であるWinnyネットワークは対象にならない。

で、前のエントリーと関連してだけど。
著作権侵害の非親告罪化、共謀罪法制化、違法コピーダウンロードの有罪化のセットで、Winnyを取り締まることが出来る可能性って、どうなんだろうか。

Winnyネットワークではコピーされたコンテンツが共有されてるとのことだし。
そこに繋がってる人は、違法コンテンツのダウンロードという犯罪について「共謀」してるってことになる(のか?)。
著作権侵害の罪が非親告罪化されていれば、何か違法コンテンツがあるということが判明した時点で、そのコミュニティは「違法コミュニティ」となる。

とか言ってて、既に2月のネットニュースに記載があった。
「Winnyのどこが問題か」を上司に説明する17のポイント (1/2)(ITmedia)
引用。

高木氏の指摘は、金子氏の刑事責任とは別の問題だ。またWinnyがその後のP2Pソフト開発の基盤となったという点で有益な存在であったことも認める。その上で、よりコントロール可能なファイル共有ソフトやP2Pネットワークの普及が望ましいという。さもないと、現在は著作権侵害物かどうかに関わらずダウンロードすることは適法に行えるが、著作権侵害物のダウンロードも違法とするような立法につながる可能性があるという。

僕はきちんと追えてなくて気付かなかったけど、ずいぶん前から行政サイド、私的録音録画小委員会とかではそういう話が出ていたのかもしれないね。

で、違法だったらどうするのか。
、、、、。
飲酒運転する人がいても、その人に酒を飲ませないようにすることは出来ない。
酒はその辺に売ってて誰でも買える。
Winnyも、誰でもインストールできる。

だったら厳罰化するしかないだろうか。
飲酒運転自体の刑罰は重くなったし、ドライバーの飲酒を見逃すことも違法になった。
少なくとも今は、Winnyを使うのは合法で、罰を受けることはない。
今後は、、、、

つーか、著作権とかでなく、プライバシーの保護を目的とした法制化が行われるほうがベターじゃないかとか思うけど。
現在の個人情報保護法は、行政組織や法人が個人情報を扱うという視点で作られていて、プライバシーの保護という視点は弱いそうなので、なんとかしたほうがいいのでは、とか。
プライバシーの保護ということでは、Winnyに限った話じゃないですし。

Posted at 10:16 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit
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