Nov 18, 2007

パプコメ出したけど

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について(e-Gov)
平成19年11月15日(木)必着(文化庁長官官房著作権課)

「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について(e-Gov)
平成19年11月15日(木)必着(文化庁長官官房著作権課)

パブコメが終了した。自分のをさらす。
参考にさせていただいたのは、主にこちら。無名の一知財政策ウォッチャーの独言
他にもあちこち世話になった。

「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」

個人/団体の別:個人
氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入下さい。):(abk1)
住所:×××
連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど):(----)
該当ページおよび項目名:以下小見出しに記載
意見:以下、該当ページおよび項目ごとに記載


●100ページ「第7章第2節 著作権法第30条の見直しについて」について。
違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。
同時に、適法配信事業者から入手した著作物からの私的録音録画を30条の範囲から除外することについても反対します。

30条の見直しの根拠は余りにも矛盾が多いものです。過去の小委員会議事録も読みましたが、これが議論かと驚き呆れるようなものでした。茶番をもとに提出される「私的録音録画小委員会中間整理」(以下、「中間整理」と記載)をもとに法制化が議論されることについて容認できません。
この「中間整理」は提出を中止すべきです。中止できないということであれば、日本のIT産業、文化、言論の自由の将来について大きな禍根を残すことになるでしょう。数十年後の未来、あのときに歴史の歯車が狂ったのだ、なんと馬鹿なことをしたのだろうと言われることでしょう。

●101ページの「(2)私的録音録画や契約の実態」の項目ですが、根拠となっている調査報告はダウンロード違法化を目的として、権利者という「議論の当事者」が行った調査です。このようなものを根拠に議論を進めること自体が恣意的な結論を導き出すための茶番だと考えます。
●102ページの「b レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音」の項目について。
恣意的であり、過誤を含んだ報告です。
「貸与使用料の中にどのような利用に対する対価が含まれているかは、当事者間の意思解釈に係る問題であるが、当事者の認識として、私的録音の対価が含まれていると確認できる材料はなかった。また、レンタル店と利用者との契約(会員規約)では私的録音に関する条項は一般になく、レンタル業界としては利用者の支払うレン タル料には私的録音の対価は含まれていないとの認識であることが分かった。」とありますが、それは間違いであり、過去においてレンタル業者が「対価が含まれている」と主張したことがあります。このことは私的録音録画小委員会自体の議事においても記録されています。それがなかったかのように書かれており、さらに、需要 拡大協力金という形で実質的な補償金の上積み・使用料値上げが行われていることについても触れられていない事は、この「中間整理」が恣意的な要素を多分に含んでいる事の表れだと考えます。
消費者の権利について、消費者のいないところで、レンタル業界と権利者が勝手に決定した事実のみを行政が「あたかも法的な根拠があるものであるかのように」提示している様は、談合の事実を報告書として書いているようなもので、国民に対して詐欺行為を行っているものです。
こうしたことが刑事告発されないのは法の不備ではないかと思います。

●103ページの「(1)権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態」の項目について。
違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。どのような利用形態であれ、第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態を特定し法制化してはならないと考えます。

●104ページの「i 第30条の適用範囲からの除外」の項目で、除外の理由がア、イ、ウ、エの項目で記載されていますが、これらを根拠に法制化しようということであれば納得できません。違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。
アの項目について。
「権利者側としては容認できる利用形態ではない」ということですが、容認できないから権利として法制化しましょうというのでは、権利者の言いなりの委員会です。理由にならないと考えます。ドイツで違法複製されたコンテンツのダウンロードを違法化したということですが、これは過剰な権利の拡大であり日本が追随する必要はありません。
イ、ウの項目について。
ともに利用者の良識を期待した上での意見ですが、いつも「利用者は権利侵害をしている」と主張している権利者がこのような二枚舌の意見を述べることは奇妙です。そもそも一般的なユーザーが、違法コンテンツか合法コンテンツかを区別してネットにアクセスすることは出来ません。
現在、一部の権利者団体(日本レコード協会)が「適法マーク」で合法サイトの指定を行っていく方針を取っているようですが、もし私がサイトを開設し、私が作詞作曲した音楽をアップロードしたとしても、権利者団体からの指定は受けられません。違法の可能性があるから私のサイトにアクセスしてくれる人はいなくなるでしょ うか。もしもアクセスしてくださって私の音楽をダウンロードしたいと希望する人がいたとして、その人は私のサイトが合法であると確信してダウンロードするのでしょうか。私のサイトが将来、権利者から起訴されるかどうか、その人に予測判断が出来るでしょうか。
情を知って、という判断基準は極めてあいまいであり「適法マーク」がないサイトからのダウンロードをユーザーが恐れるようになるとしたら、これはネット上の音楽文化を日本レコード協会が独占する、ということになります。
文化を独占したいが為の法制化は認められません。
権利者が利用者に期待することが、権利者による市場独占の支援であるということであれば、行政はこうした動きに歯止めをかけるべきです。共に法制化に邁進するなど愚の骨頂です。
エの項目について。
「効果的な違法対策が行われ違法サイトが減少すれば、」と仮定の話が出ていますが、これは現行法規で十分対応可能なことです。新たに「第30条の適用範囲からの除外」を法制化する根拠はないと思います。
105ページに上述の項目を根拠に「第30条の適用を除外することが適当であるとする意見が大勢であった。」とありますが、この決定自体が権利者が多数を占める委員会であり、ユーザーの意見を締め出しているのだから当然の結果です。
日本の将来を左右する審議について、委員会で挙がった意見は権利者の近視眼的で一方的な主張ばかりだった、と報告しているに等しい「中間整理」の文面は「この委員会の人選は行政の指針を作成するには不適切であった」ということを吐露していると思います。
そのような文面の中、105ページに「違法対策としては、海賊版の作成や著作物等の送信可能化又は自動公衆送信の違法性を追求すれば十分であり、適法・違法の区別も難しい多様な情報が流通しているインターネットの状況を考えれば、ダウンロードまで違法とするのは行き過ぎであり、インターネット利用を萎縮させる懸念も あるなど、利用者保護の観点から反対だという意見があった。」との記載がありますが、このような意見こそが将来を見越して重視されるべき意見であり、今後の行政に生かされるべきだと考えます。
また、104ページの注釈51に「なお、視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である。」とありますが、委員会で両者の明確な区別は審議されておらず、技術的にもあいまいで区別が困難なものについて違法・合法の区別を行うことは無理があると考えます。
●105ページの「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」について。
「利用者保護の観点から、次の点について法律上の手当が必要であるとされた。」とのことですが、ア、イ、ウの項目に記載された内容だけでは利用者保護には不十分であり、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。
「ア」の項目に「違法サイトと承知の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定する」とありますが、情を知ってという判断基準はあいまいで弊害が多いと思います。
アメリカでの事例では、権利者が利用者を告発し多額の賠償金を利用者が支払わされる場合があるようです。日本でも権利者が告訴する可能性があると小委員会席上で発言していますが、情を知らずにダウンロードしたにも係わらず「情を知っていただろう」と追求された場合、証拠を示すことは困難だと思われます。 結果的に、ネット利用の萎縮効果を来たすだけであり、ネット文化・産業の発展の芽を詰む結果に至ると思われます。
また「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、」と記載がありますが、こうしたことは、既存の権利者による文化の独占、ひいては自由な発展の阻害を生むということは、104ページの項目について述べた内容のとおりですが、「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるようにする」ことは、インターネットの自由な文化的利用を認める限りにおいて不可能だと思います。先に述べましたが、私が作詞作曲した音楽を自らのサイトにアップロードしたとして、私のサイトが違法か合法かを利用者が判断する術は現在はありません。私が「僕の曲は自由にコピーしたり歌ったりしてくださっていいですよ」といってサイトを開設したと仮定して、そこにレコード協会が認定する「適法マーク」がなかったら 、私のサイトは「違法サイト」ということになるのでしょうか。
そのようなことを決め付けられる謂れはありません。「中間整理」で違法サイトという言葉が何を意味しているのかは非常に曖昧だと思います。
もしも利用者が明確に違法合法を判断出来るようにしようとしたら、個人のインターネット利用に大きな障壁が生まれます。個人が音楽を作曲してネット上で公開したいと思ったら必ず何らかの著作権管理団体に登録するようにしなければいけなくなるでしょうし、もし利用者がその音楽を利用したいと思った場合には著作権管理団体の規約 に沿わなくてはならなくなります。私が「僕の曲は自由にコピーしたり歌ったりしてくださっていいですよ」と希望したとしても、著作権管理団体はそれを許さないかもしれません。
そのような縛りをインターネットに持ち込むことは文化発展の阻害です。権利者団体は自由に利用出来るコンテンツの流通を阻害できて喜ぶかもしれませんが、長期的には日本の文化は破壊されるでしょう。
「イ」の項目に第30条から除外する行為は「権利者の不利益が顕在化している『録音録画』に限定すること」とありますが、録音録画に限定する根拠はきわめて薄く、書籍やその他の権利者からもダウンロード違法化の適用を求められるのが自然の成り行きと思われます。
適用されれば、表現の自由・言論の自由・知る権利について、著しい問題が生じることになると思われます。
そして106ページの「ウ」の項目には「罰則の適用を除外している」とありますが、権利者が民事訴訟を起こすことは可能です。そして利用者には違法・合法の判断が出来ないですから、日本中のインターネット利用者は、違法行為を意図せずに行うリスクを背負うことになります。インターネット利用の萎縮効果は非常に大きくなります 。
現在の著作権制度では、既存のコンテンツを原作として利用する2次創作、例えばパロディのような批評的な視点を含む作品は、権利者から起訴された場合は、司法から違法と判断される場合がほとんどです。海外では法制化されたフェアユースの概念をもってこうした作品の利用が認められていますが、日本では「権利者の裁量」 によって、こうした作品を楽しむ文化が維持されています。
今後、ネット上のコンテンツが第30条の適用範囲から除外された場合、そうした作品をダウンロードした人も起訴されるリスクを背負うことになります。2次創作の締め出すような法制化は多様な文化の発展を阻害するものです。過剰な権利の拡大であり、反対です。

●106ページの「(2)音楽・映像等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態(契約モデルによる解決)」の項目について。
適法配信事業者から入手した著作物からの私的録音録画を30条の範囲から除外することについて反対します。

106ページの「 著作権保護技術の普及やビジネスモデルの新たな展開と第30条の適用範囲の見直し」の項目ですが、議論されている内容は一部の大手コンテンツ配信企業の採用しているDRMを使った配信形態についてであり、DRMを採用しない配信形態や、アマチュアによる小規模なコンテンツ配信については言及されていないように思わ れます。
107ページには「第30条以下の権利制限規定が定めている自由利用の態様や範囲を契約により「オーバーライド」する(ひっくり返す)ことが可能かどうか等について(中略)等の見解をまとめ、権利制限規定を維持しつつ、契約によって対象行為の対価を徴収することは、原則として認められるとした。また、同報告書 では、オーバーライド契約に基づく私的録音録画の対価と補償金の二重取りの懸念が指摘されているところであり、第30条の適用範囲を上記のように見直すことは、このような懸念を解消する意味もあることに留意すべきである。」と記載されています。
二重取りの懸念を解消するために、権利者の権利を拡張するというのは、俄かには納得しがたい説明です。
そもそもCDDAではDRMは存在しませんでした。ネット配信に際して権利者の利益を確保するためにDRMを権利者が採用しており、そのために私的録音録画補償金(利用者の過剰な不利益)が問題になっているというときに、その問題を解消するために権利者の権利を拡張(30条の範囲から除外)して補償金を正当化すると いう考え方が、成立しうるということが理解できません。
利用者が一方的に不利益を被ってもいいという考え方が、容易に正当化され法制化されるのは納得できません。
108ページの「a 適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」の項目で、「前述した利用実態から、配信事業者の一定の管理の下で私的録音録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の対価も含まれうるとすれば、契約による解決に委ねる趣旨から第30条から除外するのが適当であるという意見 が大勢であった。」ということですが、根拠となる利用実態自体が偏った内容であり、インディーズやアマチュアによる小規模などによる無料の配信、プロモーションのための配信、DRMなしの配信、コピーフリーを謳う配信や黙示の許諾により提供されている配信など様々な形態のことが考慮されていません。
30条の範囲から除外するのに十分な検討がなされていない状況であり「適当であるという意見が大勢であった。」と結論付けるには、審議不十分と考えます。このような根拠で法制化を行うのは反対です。

問題は手違いで16日未明の発送となったことだ。
手違いっつうか、日付を間違えていたんだけどね。
書きながら、締め切り日を過ぎつつあることに気が付いたときには、ちょっと気が遠くなりましたよ、えぇ。
落ち込みのあまり、法制問題小委員会の方は出すのを忘れちまった。許してくれよ。

つうわけで、発送の報告もこんなに遅くなったってわけさ。
パブコメ担当の役人さんが受け付けてくれるといいのだが。多分、大丈夫ではなかろうかと気を取り直して、このエントリを書いているわけです。こうして晒してるのは少々やけっぱちな感じではあります。

皆様、おつかれさまでした。

Posted at 10:00 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit
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