Mar 27, 2009
なんか、気持ち悪い感じですなあ
つわけで。
著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省
なんかね。
ミク関連じゃないエントリーって頭痛いのよ。
著作権って、難しいんだものwww;;;
なにしろよく分からないことが多いんだけど、悪い頭でひっかかったのがここ。
第百十三条の二
著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
これは、どういう意味なのか。
フェアユースと言ったって、実際問題、訴訟になってみないと二次創作サイドが勝つかどうかは分からない。勝つ可能性が出てくる、というのがフェアユース法制化の意味だったと思う。
「情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、」までは、創作サイドの自己責任だった。
でも「頒布する旨の申出をし」となれば、創作サイドだけの問題では収まらない。
コミケとかどうなるん?
フェアユースについて法制化されても、流通の場が崩壊するんじゃ意味ないよね、、、
まあ、考え過ぎなのかも、、、
誰か、しっかり考える人に教えてもらうとしよう、、、
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