No! CCCD Diary

 2005.03. 
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05.03.31.

忙しかったり体調悪かったりで更新が滞りました。
だから今更な話ばかりです。

フィオナの未発表アルバム、ネットで人気(hotwired)

フィオナアップルの新作がリリースされず、ネットに流出してるのだとか。
記事を一部引用。

クーセク副学長は次のように述べている。「アーティストが作品を作って引き渡しても、レコード会社がリリースしないと決めればお蔵入りになる。これは改善すべき問題だ。レコード会社が必要としない場合は、アーティストが作品を取り戻せてしかるべきだ」

まったくその通り。
フィオナの件に限らず、同様のことは世界中で昔から起きていたわけで、なんとかなればいいのにと思う。
複製権が強すぎることが問題な訳で、こういったケースの場合、複製権の制限が行われるようになることが望ましいと思います。
以前、複製権の解放っていう言い方でコラムを書きましたが、複製権ってのは「他者が複製するのを禁止する権利」な訳で、だから複製権の制限という言い方が正しいはずですね。
製作過程で使ったスタジオ代がとかミュージシャンの賃金とか、なんだかんだでレコード会社の言い分もあるんだろうけど。
それでも現状、お蔵入りにする権利は強すぎると思うな。

まさかと思うけど、ネット流出って米国ソニーの宣伝戦略じゃないだろうね。。。

そうかと思うとこんな話も。
最近のYMOのアレな再発について本人達からメッセージが(音楽配信メモ)
リリースできなくて困る話と、無駄なリリースが多くて困る話。

どっちも強すぎる著作権のせいでレコード会社が強くなり過ぎてる、ってことなのか。

DualDiscはアメリカで調子良いみたい(wms: musicbiz edition)

なんか扱いにくいディスクという印象なんですが。。。
だって両面とも光ってて指紋が付くし、どっちを上にしてコンポに入れるか間違えそうです。

しかし、DualDiscがCDDA規格に準じていないとは知らなかった。。。
いくつか開設してるサイトがあります。
Dual Disc ──CD規格準拠問題はどうなったのだろう。(試される。)
メリーの「さかしまエンドロール」、明日発売(Псиニュース)

公取委、着うた参入妨害でレコード会社5社に排除勧告(internet watch)

wms: musicbiz editionでは公取委に対して批判的な意見が述べられています。
引用しましょう。

どういうことかというと、着うた配信会社がレコード会社に音源供給をリクエストした場合、それをレコード会社はどんな場合でも一切断ることができなくなる。そして、一旦着うたで実例が出来てしまえば、次は着うたフル、さらには他の音楽配信に関しても同様な対応を要求されることになるのが見えているからだ。これをレコード会社が認めることはありえないだろう。

なるほど。
公正取引委員会は音楽のネット配信は独禁法の適用除外と考えてるわけですね。
しかし、現在法律上は著作物は適用除外されてるわけだから、確かにどうなんだろう、、。
そういう意味では確かにアナーキックってことかも。
しかし、独占禁止法の適用をどうするかについては、エンタメ議連とかでは議論されてるみたいで今後どうなって行くのか、、?

僕はというと「CDや他のパッケージ製品に関して、独禁法の適用を考えるほうがいいのでは」とか考えます。
根拠は「著作権という独占体制で守られた企業が不良品を販売しても平気、というのは良くない。競争原理が必要だから著作権にも独占禁止法を適用しよう」っていう、いたってシンプルなものなわけで。
しかし、ネット配信についてはどうなんだろうな、、。
使用料の徴収さえきちんとしていれば、独占体制じゃなくてもペイするんじゃないかな、とか思うんですけど違うかな、、。

メモ

音楽未来形ーーデジタル時代の音楽文化のゆくえ(K's Diary)
何かこの本、気になる。買うべきか。
こちらでも紹介されています。
音楽を「記憶」することと「記録」することについて(陸這記)

松浦雅也インタビュー
音楽ファイル流通コミュニティ「レコミュニ」から「音楽」の在り方を考え直す
(hotwired)
レコミュニの状況について読むことが出来ます。
半年で5000人って、まぁ、順調なのかな。これからどこまで広がるかでしょうか。

とか言ってたら追記。
レコミュニ 無料ダウンロードキャンペーン(memorylab)
会員じゃない方は、この機会にあの手この手で紹介者を探してみて下さい、とのこと。
うーん、、、心当たり、無いなぁ。。。

BeckのGueroって、

久しぶりにmellow goldやone foot in the graveの雰囲気が戻ってきた感じだなぁと個人的にすごく嬉しい作品。

↑↑

05.03.19.

タイガース応援歌の件について考えたこと

ソースはこれ。
阪神応援歌:「中虎連合会」会長らを著作権法違反で逮捕(MSN-Mainichi INTERACTIVE)
曲数多過ぎ審査フリーパス、盲点ついた阪神応援歌事件(知財情報局)

既にあちこちで意見が上がっています。一部にリンク。
著作権コーナー 3月8日版(音楽著作権とJASRAC問題)
だ〜から言ってたじゃんか!(Anz's 制作日誌)

しかし、、、これって難しいですよね、、。
著作権の管理団体にどこまでの義務を与え、どこまでの権利を認めるかということなんですね。
今回のようなケースがないようにチェック機能を強化すべきだという意見。
しかし、それは「あなたの作品は既に登録されている○○という作品に似ていて盗作の疑いがあるので、登録は出来ません」といわれる可能性が出てきます。そんなのは、多分、管理団体側も著作者側も困ると思うんですね。
だいたい、どこまで似ていれば盗作とされるのか。

じゃあ、自分の作品に似た作品が既に登録されているかどうか、著作者がチェックできるようにデータベースにすべきか、、。
この場合、逆に言えばチェックする義務が著作者側に生じるということになるのか。
膨大なコンテンツの海を前にして、どこまでチェックできるんだろう、、。
チェックできたとして、、。
どこまで「盗作」としてはじくんだろうか。
似てるというだけで自主規制しなくちゃならないとしたら、、。
盗作だと言われて起訴されるよりはマシなんでしょうかね、、。

じゃあ、著作権管理団体は何もチェックしないで登録してればいいのか。

今回のケース。
作詞作曲者不明で登録されていなかった曲が、作詞作曲者を騙る者によって登録されたってことで。
言っちゃえば、阪神の応援歌なんていうポピュラーな曲だったからバレたわけで、まぁ、例えば僕が作曲してネット上に公開した曲があったとして、それを聴いた誰かがJASRACに自分の曲として登録だけしちゃったら、リリースされない限り、僕にはバレない。
逆に、僕の方が盗作として訴えられる可能性がある。

作者が知らないうちに他者が登録したのが発覚したことは以前あって、玉木宏樹氏のサイトに詳しい。
著作権コーナー 2004/02/25版
未だに登録の一部は抹消されていないらしい。
多分、作者が裁判にしないとどうにもならないんだろうと思う。

日本では、著作権は「作詞作曲した時点」で生じることになっている。
しかし著作権管理に関しては、JASRACには登録された時点で管理責任が生じる。
実際に生じている著作権と、生じてしまった管理責任。
その乖離を埋めるのは多分、登録しようとする者の責任において著作権登録が行われる、っていうJASRACのスタンスなんだろうね。
つまり「登録される楽曲の内容をJASRACは問わない、問題があったら当事者同士で裁判してくれよ」ってこと。
そのへん、上に挙げた知財情報局の記事にも書かれています。
JASRACのQ&Aもそんな感じ。

しかしそれって、著作権管理してるんだろうか。

多分JASRACがやってるのは、著作権の管理というより、著作権使用料の取り立てなんだね。
著作権の使用を管理してるんだ。
著作権の登録については、面倒臭い手続きはするけど管理自体はしてないんだよね。

もしかして、多分、一連の流れを見ると、JASRACには登録抹消に関する規約が無いんじゃないだろうか、、。
問題があった場合、登録を取り消すっていうことが簡単じゃないようだし。
その辺、玉木宏樹氏のサイトでは「証拠がなければ剥奪できないとJASRACは言った」とあるのだけど、、。
ちゃんと調べろ、と言われるかもしれないけど、正直しんどい。ごめんね。

しかしそれって、著作権管理なのかね、、?
著作権使用料管理団体、って名乗るべきじゃないだろうか、、。
著作権使用料の管理団体がいかにも著作権所有に関しても管理してるかのような風体でいるのは、問題だろうと思う。

JASRACの正式名称は、Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers。
訳して、「日本の、作者、作曲家、および出版社の権利のための協会」。
どこにも「使用料」ってコトバは入ってないですね。
日本音楽著作権使用料協会だと分かりやすいのでは。

でも、、、じゃあ、著作権所有の管理ってどこまで可能なんだろうか。
最初に書いたような問題が出てきてしまう。
いい曲が出来たと思って登録しようとしたら「あなたの曲は30年前に書かれた『×××』にそっくりですから著作権登録することは出来ません」って言われるような管理の仕方が、、、本当に音楽文化にとっていいことなんだろうか、、。

JASRACは著作権使用料管理団体で、著作権所有の管理自体は出来ない。
そこのところがごっちゃになってるような気がする。
著作権管理団体と呼ばれる団体の代表は、JASRACだったし今もそうだからだ。
しかし、作曲した瞬間に生じる権利について管理できる組織なんて、考えてみたら作りようが無い。

だからJASRACは、登録された曲の著作者が誰なのかは問わない。
大事なのは、「誰が登録したか」で、つまり「誰のとこに金を配ればいいのか」ってこと。
あと、どこから取り立てたらいいか。
現状、そういう組織だから、著作権所有の管理を求めても仕方が無い。
多分、ここんとこは米国とか他の国とは違うんじゃないだろうか。
海外では、著作権は作品が出来た時点ではなく、登録された時点で生じるとしている国もあるらしい。

問題はまず、日本ではJASRACに登録する以外の選択肢が著しく限られてること。

JASRACなんかに登録したくないと感じてる人もいる。
音楽を自由に使って欲しいと思ったら、JASRACに管理してもらうわけにはいかない。
でも、登録せずに著作権を主張することが難しい現状であれば、どうする、、。
自己管理すればいいという考えもあるけど、現実には玉木氏のサイトに書かれていたようなケースがあり、裁判にならない限り「著作権を取り戻す」ことは出来なくなってる。
そうした事情で、玉木氏も作品をJASRACに登録することを勧めている。

著作権使用料の管理団体のはずが、著作権所有の管理までするもんだと皆が勘違いしてるから、変なトラブルになるんだろうかね。
もしかしたら、JASRAC自身も勘違いしてるかもしれない。
それはないか。

しかし、なんつうのか。
とりあえずJASRACに登録せずに自分の作品の著作権を主張するなら、目につく形でリリースしておく必要があるかもしれない。
JASRACは、「証拠がないと」、と言うのだから。
証拠さえあれば、自分の知らないうちに他人に登録されても抹消を願い出ることが出来るかもしれないからね。

作者不明の曲をどうするか、、。
今回、早い者勝ちだということが分かってしまった。
つうか、玉木氏も「森のくまさん」の件について記述してるけど。
パブリックドメインがパブリックドメインとして登録されてないってことなんだろうね。
著作権使用料の管理団体であって、著作権所有の管理はしないというJASRACなら、そういうことが起きても当たり前なんだろうな。

なんか、ライブドアとフジの顛末と似てるような。
性善説に則った制度運用に、この国はあちこちで頼り切ってるんだろうなぁ、、。
でも、、、最近、著作権の管理ってそのほうがいいんじゃないか、っていう気がしています。
わけがわからないね(汗、、。

人権擁護法案

性善説じゃないけど、なんともヒドい法案です。。。
今更ですがリンク。

人権擁護法案(衆議院)
サルでも分かる?人権擁護法案:人権擁護法案Q&A

メモ

輸入差止状況さらに続き(memorylab)
さらに続きです。
還流防止措置の対象作品が増えています。
対象作品の広報について、不備があると指摘あり。

↑↑

05.03.15.

日付が変わる前に追記。03月12日の記事の続きがアップされました。

輸入差止状況続き(memorylab)

でもって、驚くべきことは・・・EXILEとDo As Infinityの輸入禁止期間は、どちらも申立受理の日から2年間です。

あれまぁ、、、ホントだ!!

DRM

モバイル社会研究所の研究成果に関連して、The Trembling of a Leafにリンクされてる記事です。
DRMの抱える問題とは〜ドイツの国際会議では“不要論”も

ドイツで開かれた国際会議でDRMの不要論が出るのは興味深い。
あそこはコピープロテクトされたディスクの私的コピーが法的に禁止された結果、日本以上に音楽ファンのCD離れが進行していると聞いています。
そんな状況だからこそ、DRM不要論に説得力があります、、。
補償金制度についても賛否両論と。
まぁ、予測なんか根拠に「税金で補償」なんて、この国の私的録音録画補償金制度を見たら、やめとけと言いたくなりますね。

他の記事も。
「WinnyはCDの売り上げに関係なし」慶應大学経済学部の田中助教授
違法コピーを行なうユーザーが違法〜ピュアP2Pの違法性も再検討すべき(internet watch)

DRMでは私的複製を抑制できないっていう小見出し、それは現状そうだろなって感じ。
しかし、私的複製を抑制する必要自体無いはずです。
私的複製って合法でしょ?
私的複製範囲内なら、メーカーの不利益も無いはず。
それを抑制するのはユーザーの不利益を徒に増やすだけです。
実際、記事によると弁護士が「もし、私的複製をDRMで抑制するのであれば、著作権の改正が必須になる」と述べているという話。

えっと、まてよ、、。
コピーコントロールディスクって、どういう位置付けなんだろう、、。
以前の解釈だと、著作権者が私的複製を抑制するのは、現状の日本の著作権法では合法、ってことだったと思うんだけど、、そういう解釈のもと、CCCDって販売されてたと思うんだけどな。
DRMとコピーコントロールって私的複製に関して法的に別物でしたっけ。
なんか、アクセスコントロールがどうとか、面倒だよなぁ、、。わけがわからない。

EU

7日、ソフト特許法案が閣僚会議で承認されたという話。
しかし、簡単に法制化とはならない感じ。
EU閣僚、ソフト特許容認につながる法案を正式承認(ITmedia)

↑↑

05.03.13.

WinnyとCD購入

モバイル社会研究所の研究成果に関する記事について、リンク。
まぁ、そうだろうなと感じることについて、研究結果として裏付けということでしょうか。

モバイル社会研:Winnyで売り上げ下がらず? 研究成果発表(mainichi interactive)

Winny被害の実態とiPodケータイのススメ(ITmedia)
Winnyを肯定的に議論する (1/2)(ITmedia)

文化審議会著作権分科会(第15回)議事録(文部科学省)

議事内容はまだアップされていません。
ここからいくつかリンク。資料が配布されたらしいです。

  1. 著作権法に関する今後の検討課題
  2. 私的録音録画補償金制度の概要
  3. 著作権等に関する登録制度の概要
  4. 関係者間における協議について(文部科学省)

2番目の「私的録音録画補償金制度の概要」では、制度導入の経緯について以下のように書かれています。

デジタル方式の録音・録画機器の普及に伴う私的録音・録画の増大によって、著作権者等の経済的利益に大きな影響を与えるおそれがあったことから、私的録音録画補償金制度が平成4年の著作権法改正により導入された。

おそれがある、という予測によって制度化されてしまったわけですね。
実際には、「大きな影響」などないとしても。
おそれがあるだけで埋め合わせの利益が法制化される、というのは、どうなんだろうと個人的に思います。そうしたことが「当たり前」になった業界主導で、あの輸入権法制化のていたらくが引き起こされたわけで。

そして「予測」よって作られた私的録音録画補償金制度を、また根拠のない予測を根拠にハードディスクにも適用しようという動きがある。
それに対してモバイル社会研究所の研究成果は、釘を刺したと思います。

4番目の「関係者間における協議について」では、以下のようなことが。

従来、著作権分科会等では、対立する利益を代表するものと思料される関係者の間における協議(以下「関係者間における協議」という。)をまず促し、当該協議の結果を踏まえた上で、必要に応じ、改正課題に関する検討を進めてきたところである。
(中略)
今後は、関係者間における協議が自主的に行われている場合には、当該協議の過程において整理された争点や主張などを、著作権分科会等における検討に当たっての考慮要素として位置付けることとするのが適当である。そのための具体的な方策としては、今後、著作権法の改正要望事項を広く募集するに当たり、当該要望事項に係る参考情報として、利害関係者の意見や協議の状況について任意に記載させることとし、必要に応じ、当該要望事項に係る関係者を著作権分科会等の検討の場に招致して直接意見を聴くことなどが考えられる。

対立する利益を代表するものと思料される関係者の間における協議、、。

関係者間における協議をまず促し、当該協議の結果を踏まえた上で、というのが今までのやり方だったというなら、多分今までは、何らかの「協議の結果」が存在したんでしょうね。
私的録音録画補償金とか、輸入権とか、そんなものがどこにあったんだろう、というようなもんですが、多分あったんでしょう。協議の結果を踏まえて法制化について審議されたはずですからね。

それが「踏まえた上で」というのから「考慮要素」に位置付けが変わるのなら、どこかから出てきたんだかよく分からない「協議の結果」に沿った形で法制化が進むということは難しくなるのかな。
それとも、もともと無いものを根拠に法制化していたことがバレたんで、根拠から考慮要素に格下げすることで国会とかで突かれにくくしましょうってことかしら。

必要に応じて外部の参考情報を得ることが有益であるのは確かだとしても、著作権分科会等における検討は、第一義的には、著作権分科会等の見識に基づき、その責任において、行われるべき性格のものである。

こんなふうにも言ってるしね。
著作権分科会、気を抜いた議論は出来ませんね。
文化審議会著作権分科会(第12回)では「分科会としての結論をきちんと出すのは構わないと思うんですが,時間的に不十分なので不適切であって,むしろ法制問題小委員会の結論に沿う形での結論を分科会全体としての結論にすべきだ考えています。」みたいな、丸投げ責任放棄があったわけですが、今後は見識ある議論をお願いしたいところです。

オンライン販売に税金

「iPod税」導入案が浮上--米国でオンライン販売への課税が争点に(cnet japan)
うーん、、、いろいろ難しいですねぇ、、。

そろそろ見回ってみましょう(memorylab)

何で還流防止に該当するCDが増えないのかについて、考察されています。
なるほど、と思いました。

↑↑

05.03.06.

JASARCとjazz喫茶スワン問題(JASRACを考える。)

進展があるようです。
黒豚とスワン(正々堂々blog)

こちらも。
音楽ファンの声が届く政治家がいるというのは心強いです。

独占禁止法改正に向けて(正々堂々blog)
民主党経済産業部門会議で、正式に独占禁止法23条の著作物再販制度の見直しについて、これから議論をしていく、という事になりました、とのこと。

質問主意書(正々堂々blog)
文化審議会に関する質問主意書答弁書(衆議院)

LAST FM(memorylab)

先月、僕もやってみようとか言いながら、手つかずのままです。

メモ

iPodショックから日本企業は何を学ぶのか(笠原一輝のユビキタス情報局)

↑↑

05.03.01.

メモ

文部科学省に議事録が上がっています。
著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事録、平成17年1月17日開催。
文化審議会著作権分科会(第14回)議事録、平成17年1月24日開催。

2月28日に行われた審議会について、zfylに概要の速報が上がっています。
著作権分科会法制問題小委員会(第1回) - 概要
文化審議会著作権分科会(第15回) - 概要
1日に2つの審議会、お疲れさまでした。

輸入差止第2号はDo As Infinity(Music Watchdogs)

Do As Infinityの「GATE OF HEAVEN(エイベックス)」の韓国盤の輸入差止申立が受理されている、とのこと。
しかし、何ですか。
アジアで利益を上げる為にわざわざ輸入権の法制化を行ったのに、アジアでの販売の拡大は遅々として進んでいない感じ。
もっとどんどんリストアップして、アジア諸国に販売していくべきじゃないでしょうか。
そして法制化当時のレコード協会会長依田氏が約束した通り、国内盤の価格を下げて行くように努力して欲しいものです。

デジタル著作権管理の世界共通仕様、動き広がる(wms: musicbiz edition)

ソースはNIKKEI NETのニュース。
ユーザーはDRM方式が異なる複数の配信サービスを利用できるようになるって、どういうことだろう。
DRMを統一するってこととは違うのかいな。

↑↑

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