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Feb 26, 2007

憲法改正国民投票法案

メモでリンク。
気になる話:国民投票法案(what's my scene? ver.7.0)
国民投票法案の中身を知っていますか(ビデオジャーナリスト神保哲生のブログ)

え、そうなの?という話。
国民投票法には、投票率の規定がないんだそうだ。
憲法を引用。

第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

そっか、憲法にも規定がないんだ。
中学の頃習ったけど、てっきり全国民の過半数だと思ってたよ。
どうもこのあたり、解釈がいろいろあるようだ。

しかし国民の2割足らずの賛成で改憲されるというのは、ちょっと待ってと思う。
というか、重要なことなんだから投票に行けよということにもなろうかとは思うけど、実際に投票しにくいような仕組みになってるとしたら、こまる。

神保哲生のブログから引用するけど、

 まず、国民投票の方法について、法案では「関連する事項ごとの投票」となっているが、これでは国民は複雑に意見が絡み合う問題でも二者択一の選択を迫られてしまう可能性が高いと言う。例えば、憲法9条を改正する場合に、自衛権のみを明文化する条文と、集団的自衛権の行使を認める条文が提示された場合、(以下略)

ちょいまち。
国民投票って、改正案がひとつあって、改正するかしないかを投票をするというわけではないの???
どっちの改正案にも反対、改正反対って人も投票できるんですよね?
よくわからないぞ。。。

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Feb 20, 2007

常識は通じない

メモでリンク。
公文書を読む(松浦晋也のL/D)

官僚の文書を読むに際し、注意点をまとめている。
PSE法の混乱を多少なりともウォッチしてた自分には、なるほどと頷けるところが多い内容でした。
昭和37年から中古販売も電気用品取締法の対象だったと、寝耳に水の答弁を聴いた時には、そんな常識外れな話があるかいと思ったものですよ。でも文書の上では正しいのだろうな。
さらに「ビンテージリスト」なるものに至ってはまさに官僚の作文の中だけで整合性が取れているもので、世間一般で言う「ビンテージ」という言葉の常識に捉われていては、全く了解不能です。

陰謀論とかなんとか言われもし、自転車道についての行政の意向が本当はどうであるかはよく分かりませんが(でもまあ、危険なところは自転車通行止めに出来るようにしようというのであれば、よっぽど分かりやすい気はするけど)、官僚の文書は常識に捉われず注意して読む方がいいというのは、全く同意するところです。
ていうか、分かりにくいよ彼らの文章は。

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