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May 31, 2007
写真の著作権
写真を無断でデジタル化、小学館に賠償命令・東京地裁(nikkei net)
判決によると、加藤さんは1998—2003年6月ごろまで小学館発行の雑誌「サライ」に掲載するための写真を同社の依頼で撮影。同社は掲載写真を有料データベースに活用しようと、加藤さんの許諾なしに写真(ポジフィルム)計407枚をスキャナーでデジタル化してサーバーに取り込み、複製して著作権を侵害した。
有料データベースって、サライの読者がアクセスするのかいな。
こりゃまた、そういうとこで訴訟になるのかいと思ったら、大きな争点はもっと違うとこにあるような。
ちなみにこちらが判決。
平成17(ワ)24929 損害賠償請求事件(裁判所)
日経以外の記事。
雑誌写真のフィルム所有権は写真家に認定(nikkansports)
フィルムは写真家の物/小学館に320万賠償命令(四国新聞社)
朝日や読売など、大手の新聞社はネット上を見る限り記事が無いような。地方紙が多いね。共同通信かどこかか?
日刊スポーツより。
フィルムの所有権が同社と加藤さんのどちらにあるかなどが争点になったが、清水節裁判長は加藤さんに帰属すると認定。「無断で写真がデータベース化され著作権を侵害された」との主張も「複製権の侵害に当たる」と認め損害額に加えた。
日本写真家協会(東京)は「フィルム所有権の帰属が訴訟で争われるのは異例。所有権をあいまいなままにして写真やフィルムを返さない出版社もあり、非常に評価できる判決だ」と指摘。小学館側は「一般にフィルムの所有権についてはあいまいだった。編集者と写真家の関係への影響は大きい」としている。
判決によると、加藤さんは1998年ごろから約5年半、同誌掲載用の写真を撮影。フィルムを小学館に渡したが、同社は117枚を紛失した。
訴訟では所有権の帰属を中心に争われ、小学館は「フィルム代や現像代などの経費を払っており所有権は社にある」と主張。しかし判決は「すべてのフィルム代が払われたかはっきりせず、所有権を同社に帰属することを考慮した対価も払われていない」と判断した。
つまり、記事から読み取れる争点は2つ。
-
フィルムの所有権
これは写真家の加藤雅昭氏に帰属するという判決。今まで契約とか曖昧だったのかもしれない。逆に今後は契約内容で帰属が決められるようになるかも。音楽とかそうだよね。ミュージシャンに音楽は帰属しない。力関係が問われそうだ。
それにしても、紛失したというのは情けない。生原稿とかもなくなると言うし、、。
出版社っていいかげんなのかね。所有権の帰属問題から派生して、コピーが争点になったということか。
つうかコピーの損害賠償よりも紛失したフィルムの賠償というのはないのかいな。と思ったら、判決文には紛失の賠償も含まれている。 -
写真の著作権
これはなんというか、どうなんだろう。
サライに掲載された写真ということで、小学館がデータを持っていて、過去に出版されているという事実。今回、実は著作権は写真家にあるんだよという判決で、多分、今後こういうことは契約をきちんとしないと、ってことになるんだろう。
そうじゃないと社内にデータベース構築するだけで、著作権使用料を支払わなくちゃいけないんだから。雑誌で掲載される写真の全てについて、いちいちそんなことはできないんじゃないかな。
えーと。
裁判所サイトからダウンロードできる判決文によると、争点は5つ。
- 本件交付ポジフィルム写真に係る送信可能化権又は複製権の侵害の有無(争点1)
- 本件交付ポジフィルムの所有権の帰属(争点2)
- 本件交付ポジフィルムの紛失の有無・枚数(争点3)
- 被告による営業妨害の有無(争点4)
- 原告の損害(争点5)
つうか、有料データベースの話、出てこないんですけど。。。あくまで、社内のデータベースとして使うためにデジタルデータ化したらしい。それが、社員が数百人いるから、送信可能化権の侵害にあたるのだと原告の主張。うーん、、。
実際、判決文では、送信可能化権の侵害にはあたらないと書かれているようだ。「複製権の侵害」ということらしい。そういうことなら話は通るけど。
ちょっと引用。
ポジフィルム自体の所有権と,そこに化体されている著作物である写真の著作権とが別個に考えられるのであるから,費用の負担状況,サライ掲載後の報酬等の支払などの諸事情を考慮した上,原告と被告間の合意において,ポジフィルム自体の所有権をいずれに帰属させることを内容としていたのかを合理的に解釈するのが相当である。
所有権と著作権は、別ってこと。まぁ、それはそうだ。
なるほど、「所有権の帰属問題から派生して、コピーが争点になった」、とは言えないんだね。
争点3については、117枚の紛失。争点4については、原告の主張は退けられている。
争点5について、引用。
被告には,上記において認定したとおり,本件デジタルデータ407枚について,該当するポジフィルムに写された写真についての複製権侵害(上記1)及び本件紛失ポジフィルム117枚についての所有権侵害の不法行為(上記3)が認められるから,以下,これらについての原告の損害を検討する。
その結果は、以下の通り。
本件デジタルデータに係る複製権侵害の損害 | 82万円 |
---|---|
本件紛失ポジフィルム117枚についての所有権侵害の損害 | 246万円 |
合計 | 328万円 |
つうことで、ほとんどがフィルムを無くした賠償なんだった。
とりあえず、日経の記事ってどうよ、ってことで。報道しない大手新聞社もどうかと。印刷紙面では出てるのかな。
と思ったら、原告本人のサイトがあるよ!
小学館サライ著作権侵害裁判報告
6月1日、追記。
行政書士のブログに解説がアップされた。
「サライ写真著作権侵害」事件〜著作権 損害賠償請求事件判決(知的財産裁判例集)〜(駒沢公園行政書士事務所日記)
6月3日追記。
この事例とは違う写真に関する著作権についてもう一件。
二審も角川に販売差し止め=家族写真掲載で著作権侵害−知財高裁(時事ドットコム)
「スナップ写真にも著作権」角川に販売差し止め・知財高裁(nikkei net)
3日の時点で裁判所に判例は上がっていない様子。
前の判例は上がってるのかな。
解説してるブログがある。
出版社、受難の時代。、出版社の災難(企業法務戦士の雑感)
むしろ肖像権とかで問題になりそうなもんだけど。
著作権が及ぶ範囲を広げすぎるのは違和感がある。