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Mar 24, 2007
泥仕合と言うけど、もう少し暖かく見守ろうぜい
リンク。
槇原が松本を「盗作問題」で提訴 さてさて、泥仕合勝つのはどっち?(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
ヤフーでの投票では何を今更と言う意見が多いらしいけど、関係ないんじゃないかな。
だって「盗作者」ですよ、盗人呼ばわりですよ。
あんまり黙っていられないと思うんですよね。
我慢してみたけど、やっぱり我慢できないということじゃないかと。
こういうケースって下らないように見えるけど、実は面白い気がする。
法律って突き詰めてないとこが多いから。
案外、判例で法の隙間を埋めているというとこがあるようなので。あれこれ考えるうちに、それまで見えてなかったパズルのピースが見つかるケースもあるかもしれない。
あんまり隙間が多い法律というのもどうかという気はするけど、法も人が作るものだから完全なものにはならないんだろうし。
まぁ、輸入権だのPSEだのはひどかったが、他の法律もよく見たらけっこうアレだし?
Mar 10, 2007
おふくろさん問題のいろいろ
どう考えても大きなお世話(コデラノブログ SP2)
JASRACが持ち出した同一性保持権の侵害だが、確かに観察的に見ればそうかもしれない。だがJASRACが言うことではない。なぜならばJASRACが管理を委託されているのは、著作権のうち財産権に関することだけで、同一性保持権は管理委託ができない人格権に含まれるからである。はっきり言って、「オマエら関係ないじゃん」なのである。
だが彼らは、改変されたバージョンについての使用許可は出せないとしている。それならばまず同一性保持権の侵害で裁判して、侵害が認められてから使用許可を停止すべきだ。
うーん、どうなんでしょ。
むしろ、同一性保持権の侵害で裁判して、侵害がないと認められてから使用許可を出すべきだ、とJASRACは考えたのだろうと思う。JASRACとしては、危ない橋は渡りたくないだろう。
あと、著作人格権の問題。
いつだったか、JASRACが著作人格権の管理も行うべきではという世論がもりあがった?ことがあった。
タイガースの応援歌の事件のとき。
自分は、こんなことを書いている。なんか論旨が変だけど。
さらに、こんな話もある。
著作権保護期間の延長までに権利者データベースを構築、創作者団体協議会(internet watch)
JASRACに、著作人格権の管理をして欲しいというのは、実は、民意だったりして???
個人的には、いらんことして欲しくないなーとか思ってるけど。
どこに民意がっていうのがあるが、案外、そういうの求めてる人って多いかもしれないとか思っています。
どうなんでしょう。
改めて聴いてみるとこれ、台詞とはいわないんじゃないか? 前奏の前に別の曲が付いた格好で、ちゃんとメロディになってる。つまり、元々の歌のイントロのさらにその前に、別の歌がくっついている格好なのである。
で、テロップも正規の「おふくろさん」の前奏が流れた後に、曲名・作詞・作曲者名が出ている。つまり演出としては、分離できる状態にあるのだ。
これは同一性保持権の侵害を問うのは、難しいのではないか。例えばメドレーなどを作ったら、同一性保持権の侵害で訴えられるか、という問題に近いような気がする。すなわち、舞台演出の一つとしてのアレンジであるということに落とし込めるのではないかと。
なるほど、メドレー。
そういう考え方がありなら、問題ないことになりますね。
しかし、メドレーなら「他の曲」の名を表示する必要があるでしょう。
アレンジの範疇という解釈が出来るかどうか。
後から付け足された部分が「おふくろさん」の一部であるかのように見えるとしたら、うーん、どうなんだ?
いくつかリンク。
どうやら「おふくろさん」のバースには裏事情がいろいろあるっぽい(音極道茶室)
こちらでもいろいろ疑問点が書かれている。なるほどなー。
ごちゃごちゃして当たり前な要素があったということなんですね。
「語り」を加えることは悪なのか(benli)
実際、「語り」の部分を加えるなんて普通に行われている話なので、芸能マスコミのインタビューに応じて「語りを加えるのはいけないこと」である前提で語っている歌手の方々とかは自分で自分の首を絞めているのではないかという気がしてなりません。
そういう歌手の人がいるんだ。いろいろ、わけがわからない感じですね。
Mar 07, 2007
JASRAC発表
先日のおふくろさん騒動の続き。
JASRACがコメントした。
以下、リンク。
「おふくろさん」のご利用について 2007.3.7(JASRAC)
利用者各位
「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。
このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。
なお、オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれます。
川内氏からの通知は正式な文書ではなかったのではないか。
それでもコメント出すというのは、騒ぎが大きいからかな。
オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれますということなので、作詞家が特定の歌手に対して歌うのを禁止することは出来ないということを明確にしたと言っていいでしょうかね。
同時に、同一性保持権侵害の「疑義」という表現をしている。
これはどうなっていくのか。
以下、報道にリンク。
紅白バージョンの「おふくろさん」、JASRAC認めず(asahi.com)
森さんの所属事務所などによると、付け加えているのは「いつも心配かけてばかり いけない息子の僕でした 今ではできないことだけど 叱(しか)ってほしいよ もう一度」の歌詞。「おふくろさん」は71年の曲で、森さんは77年から作詞家の故保富庚午(ほとみ・こうご)さん作のこの部分を冒頭に付けて披露してきたという。
川内氏と森進一氏の「おふくろさん」騒動でJASRACがコメント −「歌詞追加バージョンの利用許諾はできない」(AV Watch)
異例の発表…森進一改変版「おふくろさん」認めず(ZAKZAK)
改変「おふくろさん」に異例の注意 作詞家の通知で著作権協会(sankei web)
「おふくろさん」は昭和36年に発表。森さんは1970年代半ばから歌い出しの部分で、原曲にはない語りふうの歌詞を入れるようになった。
語り風の歌詞というより、歌がくっついてますが。
メロディー付きの歌を冒頭に付けるのと、イントロに語りを被せるのとでは、まったく違う気はするが。
誰が、語りといったんだろう。
もしかして川内康範氏が言ったんだろうか。
あと、JASRACが認めないという記事が多いけど、「改変バージョンを認めない」じゃなくて「改変バージョンの利用許諾ができない」であって。
疑義が生じているから許諾できないのであって、疑義が晴れたら許諾できるのだろう。
そこのとこは、微妙に違う気がする。
同一性保持権については、こういう意見もある。
日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている(音極道茶室)
著作者人格権(同一性保持権)に関する議論(Creative Commons Japan)
引用。
ここで、皆さんに理解していただきたいのは、世界的には、著作者人格権のうち同一性保持権は、日本の著作者人格権とは基準が異なる、ということです。日本の著作者人格権は、著作者の意に反する改変について同一性保持権を広く認めています。これに対して、世界的には、著作者の名誉声望を害する態様での改変に限って、同一性保持権の行使を認めている国がほとんどなのです。したがって、このような限定的な範囲での同一性保持権について尊重する、という方針を採ったとしても、日本で議論されているような「いかなる改変でも同一性保持権侵害になる可能性が否定できない」といった危険性は存在しないのです。(ちなみに、日本では、近年追加された実演家人格権では、この世界標準に合わせて「自己の名誉または声望を害する」改変のみに同一性保持権の行使を認めていますね。)
どういったスタンスで判断するかで、全く違ってきますよね。
Mar 05, 2007
JASRACへの歌唱禁止申請
先日のおふくろさん騒動の続き。
川内氏が糾弾「森とは妥協しません」(デイリースポーツonline)
なかなか、すごいことになっている。
解説にもリンク。
「おふくろさん」事件続報(栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ])
「森進一にだけ唄わせるな」というのは無理(benli)
話はCDの作詞者の記載がどうだったのかなんていう、些末な問題wではなくなっている。
6日、追記です。
こういう記事がネット上にあがっている。
テレ朝の長野智子さんが言ったことはどうでもいいけど、こんな記載が。
引用。
付け足された歌詞は「いつも心配かけてばかり、いけない息子の僕でした、・・・」と四フレーズの歌詞であったが、川内氏の原詩の冒頭にイントロのメロディーに乗せて歌手森進一が唄っていた。セリフと言われるものとは明らかに異なる、まさに楽曲の一部となっているものである。
語りじゃないの?
実はとあるところで僕も見てしまった、確かに歌っていました。語りを足してるというのとは違って、替え歌、編曲のレベルですね。
著作人格権の侵害として、十分に問題となり得ると思います。
どうなることやら。
7日になってさらに追記。こんな記事が。
おふくろさん歌唱禁止にJASRAC困惑(asahi.com)
ソースは日刊スポーツとのこと。以下引用。
著作権の信託を受けている川内氏から正式要請があれば、歌唱禁止の是非について議論しなければならない。著作権等管理事業法には「正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない」(第3章第16条)とある。つまり、現在は森の歌唱を許諾しているが、川内氏から正式な申し入れがあれば、訴えが正当かどうかを、判断することになる。
そうなんだ。議論しなきゃいけないのか、、。
自分の曲がたびたびテレビでかかってるのに使用料がびた一文支払われないから、テレビで使用禁止にしたい、という申請は議論の対象になるんだろうか。
え、支払われるですか。
なんか、あんまり変な議論されるよりは法廷で決着付けてもらう方がマシじゃないか?
いや、別にJASRAC、信用しないわけじゃないですよ。
関係ないけど、男の操っていう漫画の単行本を最近買って読んだんですが、ストーリーの中で主人公が替え歌、編曲をしちゃう場面があるんですね。是非がどうというんでなく、なんとタイムリーな、と思ってしまいました。
漫画自体は、厳しくも優しい感じでした。
Feb 26, 2007
著作権ってなんかいろいろ
森進一も大変。
森進一 勝手に歌詞加えて作詞家激怒(スポニチ Sponichi Annex)
歌い始めに語りを加えるぐらいアレンジの一部でいいじゃん、とも一瞬思ったのだけど、、、
森サイドは「30年ほど前にコンサート用に付け足したもの。先生の著作権を侵害したつもりはない」と説明。ただ、一部CDの歌詞に、セリフの部分がそっくり入っているなど、(以下略)
ってことは、著作人格権の侵害になるの?
それとも、そのCDに作詞家の保富康午氏、作曲家の猪俣公章氏の名前も併記されているのだろうか。
もし、川内康範氏の名で、変えられた歌詞が記載されてるとしたら、道義的にどうとかいう曖昧な話だけでは済まず「川内氏は法的手段も検討」ということに十分になりうるかも。
一方、これって何だという話。
お願いですから私の本は買わないで、有名ビジネス本の作者が変わったお願い(Technobahn)
ネット上で自身が書いた書籍をクリエーティブ・コモンズのライセンスに従って他者による自由な再販や販売を認めるという条件で公開していた著名なビジネス本作家セス・ゴーディンさんが怒っている。
クリエーティブ・コモンズのライセンスに従って無断でゴーディンさんの書物の出版を行った出版社が現れたからだ。
記事が間違ってるのかと思ったら、そうじゃない。
この作者は、無料で公開されたものだからまさか有料で出版されるわけないと思ってたらしく、ところが意に反して出版されたのだと。
いまさら怒られたって、出版した会社も辛いとこだ。
だいたい、ネットでただで見れるからと言って「売られない」と思う方がおかしい。
いや、それは電車男を知ってるから言えることかもしれないけど。
ネットを見ない人もいるし、そういう人にとって魅力的な本が売られたのなら買う。
まあ、予想外だったのは御愁傷様としか言い様がないが、その後の主張が、ちょっと、かなりおかしいじゃないか。
記事には「クリエーティブ・コモンズのライセンス形態の一つとして商業再販を許可した以上、後でとやかく言うのはおかしいのではないかといった厳しい意見もネット上からはでている。」とあるが、どこが厳しいのか教えて欲しいぐらいだ。
クリエイティブ・コモンズを信じた出版社の迷惑はどうなるのだろう。
出版社はこの作者に、損害賠償請求ぐらい出来るんじゃないだろうか。