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May 27, 2007
音楽のストレージサービスに違法判断
この辺って、なにげに、大きな話ではないだろうか。
携帯電話向け音楽データのストレージ・サービス 音楽著作物の利用許諾が必要と判断(JASRAC)
音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁(MSN毎日インタラクティブ)
副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)から引用。
要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。
(中略)
いわゆるストレージ・サービスに限らず、メール・サーバを始めとして複製行為を行っているサービスはすべてリスクがあることになります。
関連でリンク。
ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか(ナガブロ)
わいせつ図画公然陳列の疑いで画像ちゃんねる管理人ら7人が逮捕
Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法
リンクを張る行為は本当に犯罪の幇助行為になるのか?
ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です(GIGAZONE)
サーバー運用に際してどこまで求められるのか、注目が必要か。
まねきTVに関するエントリーも参考になるか?、あんまり関係ないか。
29日追記。あちこちで話題になっている。
以下、リンク。
著作権侵害が厳罰化されることによって運営できなくなるかもしれないWebServiceまとめ(空繰再繰)
JASRACの厚い壁(企業法務戦士の雑感)
MYUTA違法判決は失当ではないか(境真良(実名登録)の“とりあえず、前進!”)
個人用ネットワークストレージの著作権違反判決。gmailやSFは大丈夫?(blog@browncat.org)
そろそろMYUTAのストレージサービスについて一言いっておくか(muumoo.jp)
JASRACもJASARCだし裁判官も裁判官(Web屋のネタ帳)
ネットを理解できない裁判官、利権を守るJASRAC、振り回されるオンラインストレージ(P2Pとかその辺のお話)
著作権保護と通信の秘密が両立しなくなる?(狐の王国)
さらに30日追記。裁判所に判決がアップされた。
平成18(ワ)10166 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件(裁判所)
あちこちリンク。
音楽ストレージサービスには音楽著作物の利用許諾が必要〜東京地裁(internet watch)
MYUTAにおける闘争(cnet japan クロサカタツヤの情報通信インサイト)
「MYUTA著作権侵害」事件〜著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件判決(知的財産裁判例集)〜(駒沢公園行政書士事務所日記)
MYUTA事件の判決文が公開されました(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
公衆送信拡大解釈事件について(ものがたり)
ダビング屋か、それとも貸金庫か。(企業法務戦士の雑感)
MYUTA裁判はむしろWeb 2.0を否定してるんじゃないか(狐の王国)
裁判官、まねきTVに関係ないどころか判決出した人だった。
つうか高部真規子裁判官は、何かと著作権関連では有名だ。
高部眞規子判事のオシゴト ベスト10(ナガブロ)
何が正しいのかもはやよく分からない著作権関連だけど、インターネットの利用を妨げない法整備が急がれるんだなぁ、とか当たり障りの無い話で終わるのだろうかなぁ。
さらに31日追記。つうかリンク追加。
対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ(ものがたり)
サーバは複製の「主体」か、著作権がイノベーションを阻害する(池田信夫 blog)
実際、にっちもさっちも著作権でいくことでわけわからんことが、
今日は、出版社が雑誌に使った写真のデータベースを作ったら著作権侵害になるという話が出てきた。
うぅぅぅぅーん、大変なよのなかだ。
互いに首締め合ってるようにしか見えない。
6月3日追記。分かりやすく論点が整理されている。
高部眞規子判事への誤った評価、オンラインストレージサービスを違法とした判決は正しい。「オンラインストレージサービスを違法とした判決は正しい。」の補足(KSTK)
最終的な結論としては、現状で法的に妥当と思われる解釈をしていくと、今回のような判決に至ってしまうのは致し方ない、ということらしい。やはり法からなんとかしないと、ということか。
6月11日、今更だけど追記。
栗原潔のテクノロジー時評Ver2で4、5日に改めて「自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるか」検討を試みています。
携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1)、(2)(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
もう一件。
池田信夫 blogで5日、改めて著作権の本質について「法と経済学」の立場からおさらい。封建的特権としての著作権(池田信夫 blog)
一部引用。
第一に、著作権によって社会全体の利益が増加するという根拠はない。著作権の本質は、複製を禁止して独占を作り出すことなので、ほんらい経済的には好ましくない。それが許されるのは、独占によって情報生産のインセンティブを作り出す効果が独占の弊害を上回る場合に限られるが、そういう結論は、理論的にも実証的にも証明されていない。知的財産権(独占権)の経済効果は負であるという研究もある。
第二に、著作権は近代的な財産権ではなく、もとは封建的特権(privilege)の一種だった。Wikipediaにも書かれているように、コピーライトは18世紀初頭に、ギルドが版木(copy)を独占することを王が許可する特権としてできたものだ。近代社会でギルドが廃止されたとき、コピーライトも廃止すべきだったが、これを特許権と一緒に「財産権」になぞらえて延命させたのだ(それが財産権ではないことは前述の通り)。
なるほど。
非親告罪化についてとかメモ
例によってメモでリンク。
著作権侵害の非親告罪化に関するリンク。
「著作権法の非親告化」法案の議論がややこしい方向に(切込隊長BLOG(ブログ))
著作権法の非親告罪化はチャンスかも知れない、考えるきっかけを無駄にしない(novtan別館)
著作権法の非親告罪化って話で釣られる人達、じゃあ同人誌の権利処理はどうするか?解決編?(ニセモノの良心)
著作権の非親告罪化で問題なのは、間接的な検閲じゃないだろうか?(少年少女科学倶楽部)
同人誌・パロディは海賊行為?(アニオタフォース)
現在の著作権法で非親告罪化が不可能である理由(ものがたり)
著作権法の非親告罪化は同人誌を殺すのか(煩悩是道場)
著作権侵害の非親告罪化についてひとこと(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)から引用しておく。
法律を改正するからには、法体系や法目的との整合性(ソフトウェアで言えばアーキテクチャ(設計思想)との整合性と言い換えられるでしょう)や様々な副作用について、代替案と 比較して考える必要があります。システム開発においてセキュリティの穴を作ってクラッカーに狙われないようにすることが重要なのと同様に、法律の穴を権力 者側に悪用されないよう注意することも必要です。利益よりもリスクの方が大きいと判断されれば改正はすべきではありません。
「海賊版業者は罰されて当然なんだからそういう規定を加えることに何も問題はない。反対するのは海賊版買ってる人だけだ。」というのはあまりにナイーブな主張だと思います。
30日、追記。リンクを追加。
著作権法の非親告罪化、著作権法の非親告罪化(2)(etc)
法律ってのは悪用されることを前提に考えるべきなんだが・・・(誰かの妄想)
同じ資料を読んでいながら解釈が変わる奇妙さと興味深さ(試される。(ココログ mix))
例のiTunes問題がJASRAC崩壊の引き金になるか(novtan別館)
これが真実! iPod vs. JASRAC 著作権料2.5億円不払い騒動(家を建てよう)
どうなるんだろうかね。
同人誌と表現を考えるシンポジウム--論点整理のために(博物士)
同人誌と表現を考えるシンポジウム:
(1)アピール不足だったかもしれない──自主規制の現場(1/2/3/4/5)
(2)イベント会場でマジックで塗るということ(1/2/3/4/5)(ITmedia)
凄い特集だ。
これで第一部終了、つづくということで期待。
May 21, 2007
保護期間延長についてメモ
備忘録としてリンク集めてエントリーするのってどうよ。
でもしゃーないのよ。
文化審議会著作権分科会の「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」の第2回、3回会合に関する記事。
アンケート実施中(Copy & Copyright Diary)
著作権保護期間の延長問題、関係各団体が文化審で意見表明(ITpro)
著作権の保護期間等を検討する小委員会、関係者ヒアリングを実施(internet watch)
週のはじめに考える 『ものまね』も文化では(東京新聞TOKYO Web)
著作権保護期間の延長問題、慎重論相次ぐーー文化審(ITpro)
6月1日に追記。
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第3回)(zfyl)に議事録が上がっている。
ネット記事へのリンク追加。
著作権保護期間延長への反対意見が多く挙がる、文化審議会小委(internet watch)
今更だが気になった記載。
日本オーケストラ連盟の岡山尚幹氏は、オーケストラにとっては保護期間の延長問題よりも、著作権使用料の額が切実な問題になっていると説明。オーケストラの運営者はJASRACの定めた著作権使用料を規定通りに支払っているが、使用料は2012年までに段階的に値上げされることが決まっており、これが運営に大きな影響を及ぼすことを恐れていると主張した。
うーん、JASRAC。。。
今更だが、ITproの記事。
叫びの人形がムンクに失礼だから保護期間延長すべきっていう、日本美術家連盟常任理事の意見はどうかと。
ああいうのが二次創作の楽しさだろう。
それに20年伸ばしたって、その20年後に誰かがあれを作るだろう。失礼だからというのが延ばす理由になんてならないじゃん。
それともまさか、欧州人があの人形を作るなら失礼に当たらないとでも言いたいのかなー?
文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」、2007年第3回会合(5月10日)に関する記事。
私的録音録画小委員会、レンタルCDが権利者に与える影響を議論(internet watch)
著作物複製料の二重取り論は「ただの交渉道具」?−−文化審で論議(ITpro)
私的録音録画補償金狂想曲と他力本願(万来堂日記2nd)
私的録音録画小委員会、レンタルCDが権利者に与える影響を議論。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
CDVJのサイトから二重取りに関する記述が削除されてるという。うーん、ちょっとどうなのよ。
何がホントかよく分かんないね。
デジタル・コンテンツ著作権の事前許諾を省く新法提案に権利者団体が反発(nikkei BPnet Tech-On!)
「安易なコンテンツ流通」より「まず文化の保護を」——権利者団体が提言(ITmedia)
デジタルコンテンツ著作権:創作者団体が見解提出へ(MSN毎日インタラクティブ)
三田誠広氏は著作者の代表か(池田信夫 blog)
JASRAC関連。
2006年度の音楽著作権使用料は1,110億円、CD低迷で減少〜JASRAC iPod課金の必要性や著作権保護期間延長を訴える(internet watch)
デジタル時代の私的複製を考える:低迷の原因を考えず、どうしたら搾り取れるかを考える音楽産業(P2Pとかその辺のお話)
2007年5月17日付の朝日新聞朝刊記事「iPod vs.JASRAC」の報道について(JASRAC)
iTunes Storeの著作権使用料不払い報道は「誤報」、JASRACがコメント(internet watch)
Mar 10, 2007
おふくろさん問題のいろいろ
どう考えても大きなお世話(コデラノブログ SP2)
JASRACが持ち出した同一性保持権の侵害だが、確かに観察的に見ればそうかもしれない。だがJASRACが言うことではない。なぜならばJASRACが管理を委託されているのは、著作権のうち財産権に関することだけで、同一性保持権は管理委託ができない人格権に含まれるからである。はっきり言って、「オマエら関係ないじゃん」なのである。
だが彼らは、改変されたバージョンについての使用許可は出せないとしている。それならばまず同一性保持権の侵害で裁判して、侵害が認められてから使用許可を停止すべきだ。
うーん、どうなんでしょ。
むしろ、同一性保持権の侵害で裁判して、侵害がないと認められてから使用許可を出すべきだ、とJASRACは考えたのだろうと思う。JASRACとしては、危ない橋は渡りたくないだろう。
あと、著作人格権の問題。
いつだったか、JASRACが著作人格権の管理も行うべきではという世論がもりあがった?ことがあった。
タイガースの応援歌の事件のとき。
自分は、こんなことを書いている。なんか論旨が変だけど。
さらに、こんな話もある。
著作権保護期間の延長までに権利者データベースを構築、創作者団体協議会(internet watch)
JASRACに、著作人格権の管理をして欲しいというのは、実は、民意だったりして???
個人的には、いらんことして欲しくないなーとか思ってるけど。
どこに民意がっていうのがあるが、案外、そういうの求めてる人って多いかもしれないとか思っています。
どうなんでしょう。
改めて聴いてみるとこれ、台詞とはいわないんじゃないか? 前奏の前に別の曲が付いた格好で、ちゃんとメロディになってる。つまり、元々の歌のイントロのさらにその前に、別の歌がくっついている格好なのである。
で、テロップも正規の「おふくろさん」の前奏が流れた後に、曲名・作詞・作曲者名が出ている。つまり演出としては、分離できる状態にあるのだ。
これは同一性保持権の侵害を問うのは、難しいのではないか。例えばメドレーなどを作ったら、同一性保持権の侵害で訴えられるか、という問題に近いような気がする。すなわち、舞台演出の一つとしてのアレンジであるということに落とし込めるのではないかと。
なるほど、メドレー。
そういう考え方がありなら、問題ないことになりますね。
しかし、メドレーなら「他の曲」の名を表示する必要があるでしょう。
アレンジの範疇という解釈が出来るかどうか。
後から付け足された部分が「おふくろさん」の一部であるかのように見えるとしたら、うーん、どうなんだ?
いくつかリンク。
どうやら「おふくろさん」のバースには裏事情がいろいろあるっぽい(音極道茶室)
こちらでもいろいろ疑問点が書かれている。なるほどなー。
ごちゃごちゃして当たり前な要素があったということなんですね。
「語り」を加えることは悪なのか(benli)
実際、「語り」の部分を加えるなんて普通に行われている話なので、芸能マスコミのインタビューに応じて「語りを加えるのはいけないこと」である前提で語っている歌手の方々とかは自分で自分の首を絞めているのではないかという気がしてなりません。
そういう歌手の人がいるんだ。いろいろ、わけがわからない感じですね。
Mar 07, 2007
もうひとつのJASRAC発表
おなじみのJASRACシールが廃止なんだそうです。
許諾証紙(JASRACシール)廃止等のお知らせ(JASRAC)
音楽CDなどの「JASRACシール」が4月に廃止(AV watch)
いや、まあ、それだけだけど。
いつもあったものがなくなるので、ご注意をということで。
JASRAC発表
先日のおふくろさん騒動の続き。
JASRACがコメントした。
以下、リンク。
「おふくろさん」のご利用について 2007.3.7(JASRAC)
利用者各位
「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。
このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。
なお、オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれます。
川内氏からの通知は正式な文書ではなかったのではないか。
それでもコメント出すというのは、騒ぎが大きいからかな。
オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれますということなので、作詞家が特定の歌手に対して歌うのを禁止することは出来ないということを明確にしたと言っていいでしょうかね。
同時に、同一性保持権侵害の「疑義」という表現をしている。
これはどうなっていくのか。
以下、報道にリンク。
紅白バージョンの「おふくろさん」、JASRAC認めず(asahi.com)
森さんの所属事務所などによると、付け加えているのは「いつも心配かけてばかり いけない息子の僕でした 今ではできないことだけど 叱(しか)ってほしいよ もう一度」の歌詞。「おふくろさん」は71年の曲で、森さんは77年から作詞家の故保富庚午(ほとみ・こうご)さん作のこの部分を冒頭に付けて披露してきたという。
川内氏と森進一氏の「おふくろさん」騒動でJASRACがコメント −「歌詞追加バージョンの利用許諾はできない」(AV Watch)
異例の発表…森進一改変版「おふくろさん」認めず(ZAKZAK)
改変「おふくろさん」に異例の注意 作詞家の通知で著作権協会(sankei web)
「おふくろさん」は昭和36年に発表。森さんは1970年代半ばから歌い出しの部分で、原曲にはない語りふうの歌詞を入れるようになった。
語り風の歌詞というより、歌がくっついてますが。
メロディー付きの歌を冒頭に付けるのと、イントロに語りを被せるのとでは、まったく違う気はするが。
誰が、語りといったんだろう。
もしかして川内康範氏が言ったんだろうか。
あと、JASRACが認めないという記事が多いけど、「改変バージョンを認めない」じゃなくて「改変バージョンの利用許諾ができない」であって。
疑義が生じているから許諾できないのであって、疑義が晴れたら許諾できるのだろう。
そこのとこは、微妙に違う気がする。
同一性保持権については、こういう意見もある。
日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている(音極道茶室)
著作者人格権(同一性保持権)に関する議論(Creative Commons Japan)
引用。
ここで、皆さんに理解していただきたいのは、世界的には、著作者人格権のうち同一性保持権は、日本の著作者人格権とは基準が異なる、ということです。日本の著作者人格権は、著作者の意に反する改変について同一性保持権を広く認めています。これに対して、世界的には、著作者の名誉声望を害する態様での改変に限って、同一性保持権の行使を認めている国がほとんどなのです。したがって、このような限定的な範囲での同一性保持権について尊重する、という方針を採ったとしても、日本で議論されているような「いかなる改変でも同一性保持権侵害になる可能性が否定できない」といった危険性は存在しないのです。(ちなみに、日本では、近年追加された実演家人格権では、この世界標準に合わせて「自己の名誉または声望を害する」改変のみに同一性保持権の行使を認めていますね。)
どういったスタンスで判断するかで、全く違ってきますよね。
Mar 05, 2007
JASRACへの歌唱禁止申請
先日のおふくろさん騒動の続き。
川内氏が糾弾「森とは妥協しません」(デイリースポーツonline)
なかなか、すごいことになっている。
解説にもリンク。
「おふくろさん」事件続報(栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ])
「森進一にだけ唄わせるな」というのは無理(benli)
話はCDの作詞者の記載がどうだったのかなんていう、些末な問題wではなくなっている。
6日、追記です。
こういう記事がネット上にあがっている。
テレ朝の長野智子さんが言ったことはどうでもいいけど、こんな記載が。
引用。
付け足された歌詞は「いつも心配かけてばかり、いけない息子の僕でした、・・・」と四フレーズの歌詞であったが、川内氏の原詩の冒頭にイントロのメロディーに乗せて歌手森進一が唄っていた。セリフと言われるものとは明らかに異なる、まさに楽曲の一部となっているものである。
語りじゃないの?
実はとあるところで僕も見てしまった、確かに歌っていました。語りを足してるというのとは違って、替え歌、編曲のレベルですね。
著作人格権の侵害として、十分に問題となり得ると思います。
どうなることやら。
7日になってさらに追記。こんな記事が。
おふくろさん歌唱禁止にJASRAC困惑(asahi.com)
ソースは日刊スポーツとのこと。以下引用。
著作権の信託を受けている川内氏から正式要請があれば、歌唱禁止の是非について議論しなければならない。著作権等管理事業法には「正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない」(第3章第16条)とある。つまり、現在は森の歌唱を許諾しているが、川内氏から正式な申し入れがあれば、訴えが正当かどうかを、判断することになる。
そうなんだ。議論しなきゃいけないのか、、。
自分の曲がたびたびテレビでかかってるのに使用料がびた一文支払われないから、テレビで使用禁止にしたい、という申請は議論の対象になるんだろうか。
え、支払われるですか。
なんか、あんまり変な議論されるよりは法廷で決着付けてもらう方がマシじゃないか?
いや、別にJASRAC、信用しないわけじゃないですよ。
関係ないけど、男の操っていう漫画の単行本を最近買って読んだんですが、ストーリーの中で主人公が替え歌、編曲をしちゃう場面があるんですね。是非がどうというんでなく、なんとタイムリーな、と思ってしまいました。
漫画自体は、厳しくも優しい感じでした。
Feb 19, 2007
デサフィナード掲示板から
2月18日(日)14時15分の書き込みを引用。
米の制裁徴収限度額 投稿者:コマプ墨田 投稿日: 2月18日(日)14時15分29秒
昨夜2chでアメリカの同種問題の英文記事がリンクされていまして、翻訳ソフトたよりで解読しましたら、こういう情報が在るわけです。
ASCAP & BMI -- Protectors of Artists or Shadowy Thieves?
By Harvey Reid
http://www.woodpecker.com/writing/essays/royalty-politics.html>If you use the music, either you pay their fee or they sue you if they catch you using it without the license. And they can charge you penalties up to $20,000 + legal fees per infraction!) ASCAP has teams of lawyers who do nothing else and who are extremely well-versed in the technicalities of the law, and a tavern owner and a small-town lawyer have essentially no chance of winning a lawsuit.
この筆者は、<ASCAPの強硬な徴収体制に問題はないんだろうか?>というニュアンスだと思うのですが、上記抜粋部分を見るとなんだか気が抜けてしまいます。徴収のパターンはまさにJASRACそっくりなんですが、ペナルティ徴収の限度額がちゃんとあって$20000だそうですよ。「まで、課すことが出来る」という文章ですから、最高レベルで違反してる場合じゃないですかね? 例えば名古屋のライブハウスみたいにかなり管理楽曲のみ利用で営業していたなら、最高限度額になると思うのが普通の見方でしょう。さほど使ってもいないのが明らかなのに、最高限度額までもっていったら、最高限度額の意味が無いわけですね。
ASCAP懲罰徴収限度額 → 約¥2400000 = 約$20000
ビートルズ逮捕事件 → 約¥8400000 = 約$70000
名古屋ライブハウス逮捕事件→ 約¥16000000 = 約$134000デサフィナードさんの場合、一般常識で見てペナルティー限度額になるほどの利用状況だと到底見えませんが、最初の請求でアメリカであれば最高ランクのペナルティー徴収に当たる額を請求されていることになりますね。もしアメリカで、デサフィナードさんやビートルズ逮捕事件水準の違反で最高限度額になる罪状(?)だというジャッジだと、より度合いの高い違反との体系的な差を形成できないので、法の威信が完全に失われることに成ります。そこには綿密な査定があって額が算出されるはずですよ。名古屋のケースに至ってはアメリカ人は作り話だと思うでしょう。この筆者やASCAPでさえも。
海外の著作権管理がどうなっているのかはとても気になっていたところだったので、今回の内容はとてもありがたいところ。
しかし、どうなんだ、penalties up to $20,000 + legal fees per infraction、ということは、2万ドルまでのペナルティ+違反相応の法的な支払い、っていうことじゃなかろうか、、。
件のアメリカのコラムにリンク。
ASCAP & BMI -- Protectors of Artists or Shadowy Thieves? By Harvey Reid(Woodpecker Records)
上記の掲示板からの引用部分の一部を訳す。
ASCAPには、法律の専門分野に非常に精通し、もっぱらそればかりを仕事にしている弁護士のチームがあります。本質的に、居酒屋所有者と小さな町弁護士には、訴訟に勝つという機会が全くありません。
日本もアメリカも似てるようだ。
アメリカのASCAPもかなりJASRACに近いことしてるようで、JASRACについて考える掲示板から引用。
ASCAPって 投稿者:てるてる 投稿日: 2月19日(月)16時47分17秒
ASCAPのサイトをぼんやり眺めてたらこんな記事が・・・
翻訳駆使して読んだ限り、1年ちょい無断使用したナイトクラブに8.5万ドルみたいに読めるんですが、どうなんでしょう?
さすがアメリカって感じです。にしても65倍の著作権料って、スゴイっすね。http://www.ascap.com/press/2006/100206_owlclub.html
http://www.ascap.com/press/2006/101906_infringement.html
上がってる記事にリンク。
CALIFORNIA NIGHTCLUB ORDERED TO PAY ASCAP MEMBERS $85,000 FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT
PUERTO RICO HOTEL ORDERED TO PAY ASCAP MEMBERS $60,000 FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT
(ASCAP)
リンクされてる記事にあたってみましたが、前者のカリフォルニアのクラブの場合、2003年の「first contact」から支払いを拒否しつづけた為に65倍支払うことになったらしい。ということは、当初は1000ドル強ということか。
To make matters worse, one of the owners threatened physical abuse to those representing ASCAP.
ということで、ASCAPの職員に身体的に何かしたらしいですね。
2つ目の記事の場合、1998年以降で30倍で6万ドルに。当初の請求は2000ドルということなのか?
よく分からないのが、Puerto Rico hotelということは、アメリカ国外?
いや、プエルトリコって、アメリカの自由連合州、自治領なんですね。知らなかった。
ともに、支払いを拒みつづけたケースということなんだけど、最初は数千ドル(日本円にして数十万円)というとこが、突然小さな店に訪れ数百万円からの請求をしてくるJASRACとは違うところ、なのか?
このASCAPというとこが面白いのは、ネットラジオとかもやってるところ。金だせって言うばかりじゃないよって雰囲気。実際のところはよく分からないが。
グッズ販売もしてるんですね。
日本のJASRACが、JASRACキャップやTシャツを売るようなものか。
想像したらイヤな気分に、、。
デサフィナード掲示板から2月12日(月)21時37分の書き込みを引用。
ライブの中止 投稿者:デサフィナード 投稿日: 2月12日(月)21時37分36秒
地元の社会人で構成されているアマチュアバンドの方から、
デサフィナードにライブの申し込みがありました。
演奏曲をお伺いしたところ、JASRACの管理楽曲が入って
いるようなので、JASRACに許諾を得るようお願いしました。
このライブはノーチャージです。
もし、営業時間中でのライブに問題があるのであれば
ライブ当日は臨時休業をし、演奏場所を無料で提供する事も
提案しました。
しかし、残念ながらJASRACから許諾は得られず、
2月15日のライブは中止となりました。
そこまでやるか。これについて、benliにリンク。
デサフィナード事件(benli)
引用。
第1審の主文だと、演奏者側の企画・主催にかかるライブのためであっても楽器類の店舗内への搬入が禁止されるので、そこでJASRACの管理著作物が演奏されなくとも、また、演奏者側がJASRACの管理著作物を演奏する場合には利用料をきちんと支払う人々であったとしても、ライブのために楽器類を搬入した段階で間接強制金の支払い義務が生じます。
判決のせいで、そういうのが認められるということらしい。
なんで、日本はこんなことになっちゃってるんでしょうかね、、。
アメリカでもあるのかねぇ。
JASRACといえば、こんなのもあるのでメモでリンク。
wtf!! The legend of JASRAC【すごいぜ!JASRAC伝説】(youtube)
Feb 08, 2007
youtubeの件
とりあえずリンク。
YouTube幹部とJASRACなど23団体が協議、違法投稿について議論(internet watch)
「思ったより友好的に話せた」——YouTubeトップと国内著作権者が初会談(ITmedia)
ユーチューブが著作権団体と協議 投稿者情報掌握を拒否(cnet japan)
どうなっていくのか。
Feb 03, 2007
裁判所、何考えてるのか(追記、店も何考えて:追々記、JASRAC何)
デサフィナード判決と「それでもボクはやってない」に見る日本の裁判事情。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
なにがおかしいって、「将来するかも」とピアノ撤去&賠償命令って、そういうのありなの?
エスパーか。
そういう結論を出しちゃうって、法的根拠がよくわからないのだが問題ないのかしら。
4日、追記です。
判決文のpdfファイルを読むと、どうも、被告のレストランは無理いってる感じだなあ、、。
しかし、判決文に書かれているような計算が妥当なのかどうかは、店側とJASRACの主張が食い違った状況で、よく分からない。法廷はJASRACの示した証拠を信用したということだろう。
試算が判決で出されるのは、出されるなりの理由、証拠があるのだろうが、店側は、控訴するようだし。
プライベートな集まりという主張だけど、、、どうなんよ。
ピアノの撤去や楽器の搬入禁止まで認められてしまうというのは、多分、よほど悪質と思われてしまったということだ。
実際、判決文に書かれている店の主張を読む限り、そういう印象を持たれてもやむを得ない、と思う。
しかし演奏差し止めを認めるのはどうなのか、、、
よく分からん。
5日、さらに追記。
メモでリンク。
【知はうごく】「著作権違反は甘くない」著作権攻防(7)−1(sankeiweb)
JASRACと音楽の使用者 著作権を巡り紛争「泥沼」(JCASTニュース)
JCAST、両者の言い分について書いている。
「JASRACの行為は自由な音楽活動を妨害するもので、今回の判決はとんでもない話だ。JASRACは音楽普及を目的とした文化庁の外郭団体であるにもかかわらず、音楽文化の振興を遮断する行為に及んでいる。(レストランでしていたのは)JASRACの管理楽曲以外の演奏だった。むちゃくちゃな判決だ」
「店に入店し、裁判の証拠として録音したものを提出することはあります。(木下氏から訴えられていることについて)今回の判決で、(木下氏の主張が)覆ったことになるんじゃないでしょうか」
ネット上の掲示板に上がっている店側の主張として、楽曲使用についての支払い方法について話し合いを持とうとしたが、JASRACが包括契約を拒否したという話があるようです。
判決文にある内容とまったく違うんですね。いったい、どうなっていたのか、、。
判決文にはこうある。
被告は,原告が再三にわたって音楽著作物利用許諾契約の締結を促しても,これに応じなかったばかりか,自ら本件店舗においては管理著作物は演奏しないという方針を明らかにした後も,管理著作物の演奏を継続してきたものである。
あと、以前こういう話があった。
JASRACに行ってきました!!(正々堂々blog)
新使用料規定の施行までの間、1曲ごとの使用料支払いの方が得だ、とするお店に対しては、事情を聴取した上で最低1ヶ月1000円を下限とする、簡易型包括使用料契約を結ぶことを使用料規定取扱細則の改定により実現したい。
過去分についても、必要な場合には何らかの合意点を見出したい。
これが去年の2月の話。JASRACが包括契約を拒否したとするなら、話が違うんじゃないかと。
著作権保護をどこまで行うのが相応しいのか。
いろいろな意見がある。
しかし現状、大目に見てくれるだろうという利用者の甘い考えは認められにくく、証拠を揃えた著作権者の主張が受け入れられやすい現実があることを、念頭に置いた上で行動する必要はあると思う。
音楽のありようについて、規制されまくって不自由で金を取られ、納得いかない。
そういう気持ちもあるだろうけど。
でも、証拠を出されたら法廷で負けるやり方をあえて選びながら、納得いかないと言っても、説得力はない。
敗訴覚悟で音楽やってるわけじゃないだろうから。
支払いたくないんだろう、と思われるだけだから。
いっそ自衛のため、店ごとに権利者とどういう契約してるか、客にも分かるように表示するってのはどうよ。
包括契約ならどうだとか、曲単位の契約なら客がリクエスト1曲にいくら払うとか。
表示がない店では古い曲以外はダメとか。
店が自ら表示して誰にでも分かるようにしていますよ、という。
どんなもんだろうか。
もしかして権利者サイドから、そういうステッカーとか契約した店に渡したりしてるのかな?
JASRACのサイトをざっと見た感じは見つからないのだけど。
Jan 25, 2007
リンク
ドイツとフランスの消費者団体、iTunes問題で北欧諸国に同調(ITmedia)
音楽業界、デジタル事業の今後をめぐり二分(ITmedia)
ピアノ演奏で著作権侵害を繰り返した飲食店経営者に有罪判決(知財情報局)
ビートルズ生演奏で著作権軽視、バー経営者に有罪(YOMIURI ONLINE)
ビートルズ生演奏のバーの経営者に有罪判決(音楽配信メモ)
(追記)バーでのビートルズ演奏で逮捕の件、有罪に。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
著作権侵害の罪の重さについて(栗原潔のテクノロジー時評Ver2:ITmedia)
「THE BOOM対SME」事件〜 著作権 送信可能化権確認本訴請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 著作権 送信可能化権確認本訴請求事件判決(知的財産裁判例集)〜(駒沢公園行政書士事務所日記)