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Apr 18, 2007

またメモ

著作権関連で、いーのかよというような動きが国の方であるので、例によってリンクを貼る。
最近、そんなんばっかし。

映画や音楽の二次利用を円滑化、著作権情報の検索サイトが5月公開(internet watch)

日本経団連や日本レコード協会などの業界団体、民法キー局や出版社などが参加するコンテンツ・ポータルサイト運営協議会は、国内の映画や音楽、ゲームなどのコンテンツ情報や権利者情報を検索できるポータルサイトを5月頃に試験的に公開する。12日に開催された「CEATEC JAPAN 2007 デジタルコンテンツフォーラム」で、同協議会の田中純一氏が明らかにした。

ほほう。フォーラムなの?
こんな感じですね。
CEATEC JAPAN、「デジタルコンテンツパビリオン」説明会開催へ(アキバ経済新聞)
コンテンツメーカー関連企業のフォーラムなんですね。議論というよりも宣伝の要素が強そう。

引き続き、internet watchの記事から引用。

これによりコンテンツの二次利用を希望する事業者は、権利者に利用許諾の申し込みや交渉がしやすくなる。なお、ポータルサイトは一般公開するが、消費者が閲覧できるのはコンテンツ情報のみで、権利者情報にはアクセスできない。

ぜんぜん駄目じゃん。使えねーじゃん。

つうか、日本のアマチュアの二次創作は今後も危険な橋を渡っていけということなんでしょうかね。
まあ、法外な使用料支払って二次創作するよりも、黙って作った方が楽しいってか?
儲けすぎなきゃ起訴もされないってか?
でも、非親告罪にするっていう話もあるんだよなあ、著作権って。

海賊版の複製は私的複製の範囲外に--新著作権法整備へ政府が始動(cnet japan)

海賊版の取り締まりを目的に、ファイル交換ソフトなどでネットで違法送信された著作物や、海賊版CD・DVDからの複製が、私的複製の許容範囲から除外される見通しだ。

これは、政府の知的財産戦略本部の話。

こっちが文部科学省。
私的録音録画小委員会、「私的複製」の範囲見直しを議論(internet watch)

著作権法第30条では、自分が購入したCDや友人から借りたCD、レンタルCDなどを私的使用のために複製することを認めている。また、ファイル交換ソフトを含む違法サイトや違法複製物からの私的複製についても30条の範囲内とされているが、同小委員会ではこれらを30条の範囲から除外する方向で議論を進めていた。

あれー、そういう話になっていたんでしたっけ?
ちょっと目を離すと大変なことになるんだなあ、、。

日本レコード協会専務理事の生野秀年委員は、「海賊版行為はすべて押さえなければ、(海賊版対策の)実効性が担保できない」と反論。さらに、違法サイトからの私的複製が30条の範囲外となった場合については、現在の違法サイトの利用状況が変わらなければ違法複製が蔓延する恐れがあるとした上で、日本レコード協会では、著作者の許諾を得た合法の音楽配信サービスを識別できるマークを表示することで、ユーザーに認識してもらう仕組みを検討中とした。この取り組みは5月末までに検討して、同小委員会で発表するという。

そんなんせんでも、ええじゃないか。つうか、そんなマークの有無なんてユーザーは気にせんわい。
つうか、そんなん気にさせるなよ、うざったい。

それに、RIAJだけがそんなことしたから何だつうのか。
何でそんな不毛なことばかり、考えつくことが出来るのか不思議でたまらない。。。

Apr 02, 2007

文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

Jan 01, 1970

文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

Posted at 09:00 in n/a | WriteBacks (0) | Edit

文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

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