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Nov 18, 2007
パプコメ出したけど
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について(e-Gov)
平成19年11月15日(木)必着(文化庁長官官房著作権課)
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について(e-Gov)
平成19年11月15日(木)必着(文化庁長官官房著作権課)
パブコメが終了した。自分のをさらす。
参考にさせていただいたのは、主にこちら。無名の一知財政策ウォッチャーの独言
他にもあちこち世話になった。
「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」
個人/団体の別:個人
氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入下さい。):(abk1)
住所:×××
連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど):(----)
該当ページおよび項目名:以下小見出しに記載
意見:以下、該当ページおよび項目ごとに記載
●100ページ「第7章第2節 著作権法第30条の見直しについて」について。
違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。
同時に、適法配信事業者から入手した著作物からの私的録音録画を30条の範囲から除外することについても反対します。
30条の見直しの根拠は余りにも矛盾が多いものです。過去の小委員会議事録も読みましたが、これが議論かと驚き呆れるようなものでした。茶番をもとに提出される「私的録音録画小委員会中間整理」(以下、「中間整理」と記載)をもとに法制化が議論されることについて容認できません。
この「中間整理」は提出を中止すべきです。中止できないということであれば、日本のIT産業、文化、言論の自由の将来について大きな禍根を残すことになるでしょう。数十年後の未来、あのときに歴史の歯車が狂ったのだ、なんと馬鹿なことをしたのだろうと言われることでしょう。
●101ページの「(2)私的録音録画や契約の実態」の項目ですが、根拠となっている調査報告はダウンロード違法化を目的として、権利者という「議論の当事者」が行った調査です。このようなものを根拠に議論を進めること自体が恣意的な結論を導き出すための茶番だと考えます。
●102ページの「b レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音」の項目について。
恣意的であり、過誤を含んだ報告です。
「貸与使用料の中にどのような利用に対する対価が含まれているかは、当事者間の意思解釈に係る問題であるが、当事者の認識として、私的録音の対価が含まれていると確認できる材料はなかった。また、レンタル店と利用者との契約(会員規約)では私的録音に関する条項は一般になく、レンタル業界としては利用者の支払うレン タル料には私的録音の対価は含まれていないとの認識であることが分かった。」とありますが、それは間違いであり、過去においてレンタル業者が「対価が含まれている」と主張したことがあります。このことは私的録音録画小委員会自体の議事においても記録されています。それがなかったかのように書かれており、さらに、需要 拡大協力金という形で実質的な補償金の上積み・使用料値上げが行われていることについても触れられていない事は、この「中間整理」が恣意的な要素を多分に含んでいる事の表れだと考えます。
消費者の権利について、消費者のいないところで、レンタル業界と権利者が勝手に決定した事実のみを行政が「あたかも法的な根拠があるものであるかのように」提示している様は、談合の事実を報告書として書いているようなもので、国民に対して詐欺行為を行っているものです。
こうしたことが刑事告発されないのは法の不備ではないかと思います。
●103ページの「(1)権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態」の項目について。
違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。どのような利用形態であれ、第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態を特定し法制化してはならないと考えます。
●104ページの「i 第30条の適用範囲からの除外」の項目で、除外の理由がア、イ、ウ、エの項目で記載されていますが、これらを根拠に法制化しようということであれば納得できません。違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。
アの項目について。
「権利者側としては容認できる利用形態ではない」ということですが、容認できないから権利として法制化しましょうというのでは、権利者の言いなりの委員会です。理由にならないと考えます。ドイツで違法複製されたコンテンツのダウンロードを違法化したということですが、これは過剰な権利の拡大であり日本が追随する必要はありません。
イ、ウの項目について。
ともに利用者の良識を期待した上での意見ですが、いつも「利用者は権利侵害をしている」と主張している権利者がこのような二枚舌の意見を述べることは奇妙です。そもそも一般的なユーザーが、違法コンテンツか合法コンテンツかを区別してネットにアクセスすることは出来ません。
現在、一部の権利者団体(日本レコード協会)が「適法マーク」で合法サイトの指定を行っていく方針を取っているようですが、もし私がサイトを開設し、私が作詞作曲した音楽をアップロードしたとしても、権利者団体からの指定は受けられません。違法の可能性があるから私のサイトにアクセスしてくれる人はいなくなるでしょ うか。もしもアクセスしてくださって私の音楽をダウンロードしたいと希望する人がいたとして、その人は私のサイトが合法であると確信してダウンロードするのでしょうか。私のサイトが将来、権利者から起訴されるかどうか、その人に予測判断が出来るでしょうか。
情を知って、という判断基準は極めてあいまいであり「適法マーク」がないサイトからのダウンロードをユーザーが恐れるようになるとしたら、これはネット上の音楽文化を日本レコード協会が独占する、ということになります。
文化を独占したいが為の法制化は認められません。
権利者が利用者に期待することが、権利者による市場独占の支援であるということであれば、行政はこうした動きに歯止めをかけるべきです。共に法制化に邁進するなど愚の骨頂です。
エの項目について。
「効果的な違法対策が行われ違法サイトが減少すれば、」と仮定の話が出ていますが、これは現行法規で十分対応可能なことです。新たに「第30条の適用範囲からの除外」を法制化する根拠はないと思います。
105ページに上述の項目を根拠に「第30条の適用を除外することが適当であるとする意見が大勢であった。」とありますが、この決定自体が権利者が多数を占める委員会であり、ユーザーの意見を締め出しているのだから当然の結果です。
日本の将来を左右する審議について、委員会で挙がった意見は権利者の近視眼的で一方的な主張ばかりだった、と報告しているに等しい「中間整理」の文面は「この委員会の人選は行政の指針を作成するには不適切であった」ということを吐露していると思います。
そのような文面の中、105ページに「違法対策としては、海賊版の作成や著作物等の送信可能化又は自動公衆送信の違法性を追求すれば十分であり、適法・違法の区別も難しい多様な情報が流通しているインターネットの状況を考えれば、ダウンロードまで違法とするのは行き過ぎであり、インターネット利用を萎縮させる懸念も あるなど、利用者保護の観点から反対だという意見があった。」との記載がありますが、このような意見こそが将来を見越して重視されるべき意見であり、今後の行政に生かされるべきだと考えます。
また、104ページの注釈51に「なお、視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である。」とありますが、委員会で両者の明確な区別は審議されておらず、技術的にもあいまいで区別が困難なものについて違法・合法の区別を行うことは無理があると考えます。
●105ページの「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」について。
「利用者保護の観点から、次の点について法律上の手当が必要であるとされた。」とのことですが、ア、イ、ウの項目に記載された内容だけでは利用者保護には不十分であり、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。
「ア」の項目に「違法サイトと承知の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定する」とありますが、情を知ってという判断基準はあいまいで弊害が多いと思います。
アメリカでの事例では、権利者が利用者を告発し多額の賠償金を利用者が支払わされる場合があるようです。日本でも権利者が告訴する可能性があると小委員会席上で発言していますが、情を知らずにダウンロードしたにも係わらず「情を知っていただろう」と追求された場合、証拠を示すことは困難だと思われます。 結果的に、ネット利用の萎縮効果を来たすだけであり、ネット文化・産業の発展の芽を詰む結果に至ると思われます。
また「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、」と記載がありますが、こうしたことは、既存の権利者による文化の独占、ひいては自由な発展の阻害を生むということは、104ページの項目について述べた内容のとおりですが、「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるようにする」ことは、インターネットの自由な文化的利用を認める限りにおいて不可能だと思います。先に述べましたが、私が作詞作曲した音楽を自らのサイトにアップロードしたとして、私のサイトが違法か合法かを利用者が判断する術は現在はありません。私が「僕の曲は自由にコピーしたり歌ったりしてくださっていいですよ」といってサイトを開設したと仮定して、そこにレコード協会が認定する「適法マーク」がなかったら 、私のサイトは「違法サイト」ということになるのでしょうか。
そのようなことを決め付けられる謂れはありません。「中間整理」で違法サイトという言葉が何を意味しているのかは非常に曖昧だと思います。
もしも利用者が明確に違法合法を判断出来るようにしようとしたら、個人のインターネット利用に大きな障壁が生まれます。個人が音楽を作曲してネット上で公開したいと思ったら必ず何らかの著作権管理団体に登録するようにしなければいけなくなるでしょうし、もし利用者がその音楽を利用したいと思った場合には著作権管理団体の規約 に沿わなくてはならなくなります。私が「僕の曲は自由にコピーしたり歌ったりしてくださっていいですよ」と希望したとしても、著作権管理団体はそれを許さないかもしれません。
そのような縛りをインターネットに持ち込むことは文化発展の阻害です。権利者団体は自由に利用出来るコンテンツの流通を阻害できて喜ぶかもしれませんが、長期的には日本の文化は破壊されるでしょう。
「イ」の項目に第30条から除外する行為は「権利者の不利益が顕在化している『録音録画』に限定すること」とありますが、録音録画に限定する根拠はきわめて薄く、書籍やその他の権利者からもダウンロード違法化の適用を求められるのが自然の成り行きと思われます。
適用されれば、表現の自由・言論の自由・知る権利について、著しい問題が生じることになると思われます。
そして106ページの「ウ」の項目には「罰則の適用を除外している」とありますが、権利者が民事訴訟を起こすことは可能です。そして利用者には違法・合法の判断が出来ないですから、日本中のインターネット利用者は、違法行為を意図せずに行うリスクを背負うことになります。インターネット利用の萎縮効果は非常に大きくなります 。
現在の著作権制度では、既存のコンテンツを原作として利用する2次創作、例えばパロディのような批評的な視点を含む作品は、権利者から起訴された場合は、司法から違法と判断される場合がほとんどです。海外では法制化されたフェアユースの概念をもってこうした作品の利用が認められていますが、日本では「権利者の裁量」 によって、こうした作品を楽しむ文化が維持されています。
今後、ネット上のコンテンツが第30条の適用範囲から除外された場合、そうした作品をダウンロードした人も起訴されるリスクを背負うことになります。2次創作の締め出すような法制化は多様な文化の発展を阻害するものです。過剰な権利の拡大であり、反対です。
●106ページの「(2)音楽・映像等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態(契約モデルによる解決)」の項目について。
適法配信事業者から入手した著作物からの私的録音録画を30条の範囲から除外することについて反対します。
106ページの「 著作権保護技術の普及やビジネスモデルの新たな展開と第30条の適用範囲の見直し」の項目ですが、議論されている内容は一部の大手コンテンツ配信企業の採用しているDRMを使った配信形態についてであり、DRMを採用しない配信形態や、アマチュアによる小規模なコンテンツ配信については言及されていないように思わ れます。
107ページには「第30条以下の権利制限規定が定めている自由利用の態様や範囲を契約により「オーバーライド」する(ひっくり返す)ことが可能かどうか等について(中略)等の見解をまとめ、権利制限規定を維持しつつ、契約によって対象行為の対価を徴収することは、原則として認められるとした。また、同報告書 では、オーバーライド契約に基づく私的録音録画の対価と補償金の二重取りの懸念が指摘されているところであり、第30条の適用範囲を上記のように見直すことは、このような懸念を解消する意味もあることに留意すべきである。」と記載されています。
二重取りの懸念を解消するために、権利者の権利を拡張するというのは、俄かには納得しがたい説明です。
そもそもCDDAではDRMは存在しませんでした。ネット配信に際して権利者の利益を確保するためにDRMを権利者が採用しており、そのために私的録音録画補償金(利用者の過剰な不利益)が問題になっているというときに、その問題を解消するために権利者の権利を拡張(30条の範囲から除外)して補償金を正当化すると いう考え方が、成立しうるということが理解できません。
利用者が一方的に不利益を被ってもいいという考え方が、容易に正当化され法制化されるのは納得できません。
108ページの「a 適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」の項目で、「前述した利用実態から、配信事業者の一定の管理の下で私的録音録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の対価も含まれうるとすれば、契約による解決に委ねる趣旨から第30条から除外するのが適当であるという意見 が大勢であった。」ということですが、根拠となる利用実態自体が偏った内容であり、インディーズやアマチュアによる小規模などによる無料の配信、プロモーションのための配信、DRMなしの配信、コピーフリーを謳う配信や黙示の許諾により提供されている配信など様々な形態のことが考慮されていません。
30条の範囲から除外するのに十分な検討がなされていない状況であり「適当であるという意見が大勢であった。」と結論付けるには、審議不十分と考えます。このような根拠で法制化を行うのは反対です。
問題は手違いで16日未明の発送となったことだ。
手違いっつうか、日付を間違えていたんだけどね。
書きながら、締め切り日を過ぎつつあることに気が付いたときには、ちょっと気が遠くなりましたよ、えぇ。
落ち込みのあまり、法制問題小委員会の方は出すのを忘れちまった。許してくれよ。
つうわけで、発送の報告もこんなに遅くなったってわけさ。
パブコメ担当の役人さんが受け付けてくれるといいのだが。多分、大丈夫ではなかろうかと気を取り直して、このエントリを書いているわけです。こうして晒してるのは少々やけっぱちな感じではあります。
皆様、おつかれさまでした。
Oct 18, 2007
パブコメ関連(追記あり)
津田氏コメントによる解説記事。
第7回 日本の著作権はどう変わる──「6つの論点」のまとめ(ASCII.jp)
他にもリンク。
私的録音録画小委員会中間整理について、要点をまとめる努力をしてみた(あかさたの日記)
箇条書きで簡単な説明があります。
実際、161枚のpdfを隅々まで読むのは大変な作業です、、。
著作権分科会(第23回)・意見募集(zfyl)
議事録あり。
そして、知りたいことを教えてくれそうなフォーラム。
複写と著作権メーリングリスト 第2回オープンフォーラム 「無許諾コンテンツのダウンロード違法化を考える -パブリックコメントに向けて-(仮)」
関連リンク。
10月28日(日)に「複写と著作権メーリングリスト 第2回オープンフォーラム」で講演します(音楽配信メモ)
パブコメに向けてのアクション(Copy & Copyright Diary)
オープンフォーラム 「無許諾コンテンツのダウンロード違法化を考える -パブリックコメントに向けて-(仮)」10月28日(日)14:00-16:00(MAL Antenna)
19日、いちいち追記。
ダウンロード違法化の中間整理にパブコメしよう(OTO-NETA)
著作権保護期間の延長について(1)、(2)、(3)+α(【宅録】 自宅録音で大切なこと★ 【DTM】)
あと、業界団体もここに来て補償金の見直しを主張。
「録音録画補償金、抜本的な見直しを」とJEITA(ITmedia)
エレクトロニクスメーカーの業界団体・電子情報技術産業協会(JEITA)はこのほど、私的録音録画補償金制度について検討してきた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」が発表した中間整理について「議論が尽くされていない」とし、補償金制度について抜本的な見直しを求める意見書を「協会の見解」として公表した。
意見書では(1)補償の必要性に関する議論が尽くされていない、(2)制度の維持・対象機器の拡大を前提とした議論は問題、(3)DRMなどでコピー制限されているコンテンツは、補償の対象とする必要がない——と主張している。
また「消費者が広くこの問題に興味を持ち、率直な意見を表明することを期待する」としている。とのこと。
Oct 17, 2007
1日が過ぎて(追記付き)
「ダウンロード違法化」「iPod課金」──録音録画補償金問題、意見募集始まる(ITmedia)
16日からパブコメです。1ヶ月あるぞ、余裕だぞ(嘘。
すなおにリンク。
パブコメ(The Casuarina Tree)
それと、余り周知されていなかったように思いますが今回のパブコメはかねてから告知されている私的録音録画小委員会分(著作権課企画調査係担当)だけでなく法制問題小委員会分(著作権課法規係担当)の2種類が実施されています。
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について前者が、文化庁と日本レコード協会が何が何でも血眼になって通そうとしている違法複製物のダウンロード禁止関係です。私的録音録画補償金に関しては、本来こちらが小委員会におけるメインの議題であったはずにも関わらず議論がまとまらなかったということで継続扱いになっています。
(中略)
もう一つの法制問題小委員会中間報告では、一時期かなり危険な状態に在った著作権法違反の非親告罪化が見送られる方向となっていますが、まだ安心出来ない人は非親告罪化を名実共に抹殺すべく意見を出すべきでしょう。
他にもリンク。
パブコメ募集開始:私的録音録画小委員会中間整理 10/16〜11/15(MAL Antenna)
いよいよ来週火曜から著作権パブコメ開始(SEEDS ON HATENA)
著作権分科会、法制問題小委員会と私的録音録画小委員会から中間報告(星のつぶやき)
現在,文化庁が,「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」及び「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見を募集しています(人力検索はてな)
追記。話題の本が発売になった。
精神的支柱たりうる一冊(企業法務戦士の雑感)
健全な議論を期待する筆者としては、「パブコメを書く前に、まず中山著作権法テキストを読め!」とここで強く訴えかけておくこととしたい。
そこまでいうか!、つうか多分自分は読む暇ない。予約したけど。。。
まぁ、自分なりに考えて書くさ>パブコメ
Oct 14, 2007
パブコメ明後日から(追々記あり)
えーっと、ようやく書ける訳で、今更ですがリンク。つうかリンクするのみ。
著作権分科会、「ダウンロード違法化」などについて16日から意見募集 法制問題小委と私的録音録画小委が中間報告を提出(internet watch)
著作権法の非親告罪化は「一律は不適当」 小委員会中間まとめ公開(ITmedia)
internet watchから引用。
文化庁の文化審議会著作権分科会は12日、第23回会合を開催した。分科会では、法的課題について議論してきた「法制問題小委員会」と、私的録音録画補償金制度などについて議論してきた「私的録音録画小委員会」から中間報告が行なわれ、10月16日からそれぞれの中間報告に対してパブリックコメントを募集することが確認された。
ほかにもネットニュースにリンク。
こちらは5日、12日に著作権分科会開催前にアップされたインタビュー記事。
津田大介さんに聞く(前編):「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は (1/3)
津田大介さんに聞く(後編):「ダウンロード違法」の動き、反対の声を届けるには (1/4)(ITmedia)
12日の著作権分科会に前後して、thinkcopyright.orgではシンポジウムが行われていた。
著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム 公開トークイベント vol.5 シンポジウム「著作権保護期間延長の経済効果 − 事実が語るもの」(著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム)
演題のタイトルを引用しよう。
「インターネット時代の著作権制度−−再創造のための環境整備」
「本の滅び方−−保護期間中に書籍が消えてゆく過程と仕組み」
ほかにも興味深い演題がいくつも。しかも今回は各演題に資料がリンクされている。時間を作ってぜひ読みたい。
16日の未明に追加。解説がネットニュースに上がっている。
著作権保護期間の延長は「毒入りケーキ」か(cnet japan)
著作権保護期間の延長、経済学的には「損」 「毒入りのケーキ」が再創造を阻む (1/2)(ITmedia)
他、ブログにメモリンク。
そろそろ著作権の延長問題について一言いっとくか(につき(はてな))
現代美術って延長されてメリットを得られる作家なんて数パーセントにも満たない分野なんですよ、そもそも。よって延長は不要、もっといえば現代美術においては死後50年でも長いというのが私の意見です。
もいっちょ。
私的録音録画小委員会中間整理(案)(企業法務戦士の雑感)
いろいろと突っ込みどころはあるのだが、一番ヒドイな・・・と思ったのが、統計データの使い方のいい加減さ。
またですか?
データいい加減っていうのは本当に悪しき伝統ですなあ。
15日未明、追記。
私的録音録画小委員会での著作権法第30条の議論の流れを整理してみた、適法配信からの私的録音録画が違法化される(picasの日記)
前者のエントリーは関連リンク表もついていてしっかりしたまとめです。後者のエントリー、これはちょっとぎょっとするような話が書いてある。
Oct 08, 2007
「改めて、CCCDから今まで」の追記
えーと。
ちょっと頭を冷やして、前回の自分のエントリーを読み返してみました。
読み返してみると、「現在の音楽シーンを見て乱世のシーンだな、貧しいなと感じている。」というのは、ちょっと言い過ぎだったかなと感じています。いい作品は今でもあちこちで作られていて、自分も買ってたりするので。
音楽業界全体が、メジャー・インディーズ関係なく規模縮小せざるを得ない状況で、そんな中で作品をリリースしていく苦労はすごく大きいと思います。
できれば潤ってほしいのですが。
そのほうが楽しそうですからね。
なんというか、「豊穣」とか「貧しい」とか、漠然とした言い方は感覚的にすぎたかな、と反省しました。
しかし、僕はそういう風に感じているんですね。
僕が何を感じてそんな言い方を選んだのか、もう少し考えてみると、多分、現在のシーンには「こういうのが面白いから皆に伝えたい、リリースして世に出そう」というのが薄れて、「こうしたら安く作れて売れるはず、リリースして元は取れるかな」というのが濃厚な雰囲気があって、それが音楽なら、音から感じられるというか。
ちょっとネット上の記事から引用します。
着メロ・着うたという巨大音楽メディア〜烏賀陽弘道コラム(10)(OhmyNews:オーマイニュース)
CMタイアップがメガヒットを大量生産していた90年代には、テレビCMの時間=15秒に合わせて、楽曲も「目立つ15秒」ばかりが大げさな、ある意味ちぐはぐな曲が増えた。「曲のこま切れ化現象」である。
私が取材した前述の着メロ会社社長は、着メロ向きの曲として「耳に残るさびのメロディーが5秒あればいい」と断言した。その理論が正しいなら、またさらに15秒から5秒へと「曲のこま切れ化」が進むのだろうか。
さび15秒の勝負なんて、、、
そんなんではフィッシュマンズのブレイクはなかったと思うのですね。
こういうことは、業界に金がないということだけでは収まらない。
ニコニコ動画のコンテンツが、たとえボロボロであっても(失礼!)聴かせる音楽的テンションを持っているのは、そこにかけられた自由な情熱の違いです。多分、そういうのは、音楽が好きな音楽ファンには、聴いたら分かることなんだと思います。それを「豊かさ」と感じる音楽ファンは少なくないと思います。
前のエントリーでは、そういったテンションによって感じられる豊かさと、人材や資産によって生まれる音楽の豊かさが、ゴッチャ混ぜになっていて、分かりにくくなっています。
音楽の制作環境の違いや人のつながりによって、テンションが上がって面白い作品が生まれることがありますから、全く無関係ではないでしょうけど、意味合いとしては別のことですから、これはエントリーの文章がよくないです。
フィッシュマンズが注目される作品を作り得たのは、専用スタジオをポリドールから提供されたことや、ZAKやHONZI(ご冥福をお祈りします)といった人材との出会いがあったことなどが、大きいと思います。
業界の萎縮は、そうした効果、機会が失われていくということです。
津田さんが念頭に置いている「豊かなコンテンツ状況」はそういったことだろうと僕は解釈していて、そうした資産がスポイルされるのは僕も残念だと思っています。
あと、もう一つ。
どうして今の音楽シーンが魅力的に感じられないのか。
やはり、ネットの可能性について、最初から否定し「知ろうとしない」ことは大きいと感じています。
なぜ知ろうとしないのかというと、著作権の方が優先事項だからでしょう。
ネットの可能性やメリット、そこに展開されているエネルギーを自分たちの音楽のエネルギーに取り込みたいと思ったら、今まで行使してきて当然と思ってきた、今まで多くのファンに侵害されて自分たちが被害を受けながら我慢してきていると思い込んでいた「著作権」が及ぶ範囲を「自己規制」せざるを得ない。
だから否定する。
そんな不自由なところで作られる音楽は、多分、お金をかけてもテンションが上がらない。
過去においてシーンを活性化してきたのは、より開放的に音楽ファンの欲望を取り込んで自由に表現したジャンルでした。
本当は、ネットを拒絶したポップシーンというのは、今の時代にあり得ないと思う。
実際、「著作権」を「自己規制」しはじめたミュージシャンや音楽関係者も出てきています。彼らが才能を生かせる環境が整っていけばいいと思うのですが、、。逆にインターネットを使って、今までの業界のしがらみに捉われない繋がりや豊かさを実現できる環境が作れるのではないかとも、業界の外から妄想したりします。
音楽業界トップの著作権への偏愛は、ポップシーンのみならず、クラシック音楽やジャズなどの流行に左右されないシーンにも悪影響を及ぼしています。非常に害悪が大きいので、考え直してほしいと思っています。
しかし、前回のエントリーは「無理だろうなあ」という気分に偏重?しているので、もうちょっと自分は前向きに行きたいなあと考え直したところがありました。
まあ、ともかく、がんばっていきましょう。
1ユーザーの分際で無責任ですまん。
Oct 04, 2007
改めて、CCCDから今まで
今更ではあるけど、津田氏のブログから引用。
私的録音録画小委員会の議論がほぼ決着しました(音楽配信メモ)
俺は前に書いたことの繰り返しになるけどDRM厳しくなって人々がコンテンツに興味失っちゃうような世の中にはしたくないので、そうではない方向で権利者も利用者も納得できるような落としどころを探る努力は必要だろうと思ってるわけです。「別にいいよ。買わなくなるだけだから」って人は、豊かなコンテンツ状況がなくても生きていける人だろうけど、俺はそういう世の中は寂しいし殺伐としてしまうだろうし、ネット的だったり、商業世界とは違うところで生まれるコンテンツには限界もあると思っているので、もうちょっと良いやり方はないものかな、と思っているわけですね。
僕は以前のエントリーでDRMにも補償金にも反対、と書きました。
DRM、そんなに要るなら勝手にかけろ。不買してやるから。と書いたのは私です。
実はあのとき、どう考えるべきなのか迷いがなかったというと、嘘になる。
結局、本能のままに書いた。
これは、後付けの理由付けのエントリーです。
妄想的なので、すまない。
「DRM厳しくなって人々がコンテンツに興味失っちゃうような世の中にはしたくない」という津田氏のコメントには、あのCCCDに対して不買運動をした者として、複雑な思いがあります。
CCCDの騒ぎの中で、本来だったら得られたはずの評価が得られなかった作品がある、というのは1音楽ファンとしても感じていたし、歯がゆい思いもした。音楽業界の中にいて、僕なんかより一層それを強く感じた人はいただろう。
CCCDを不買したとき、好きで不買と言ったわけじゃなかった。
買いたい作品はいくらもあった。
でも、再生に不具合があるのは知っている、ユーザーには御理解いただきたい、とまで言われて買うのには納得しようがなかった。
あの頃は、本当に寂しくて殺伐としていた。
はっきり言って楽な戦いじゃなかったんだよね、「CCCD不買」って。
ホント、あれはなくなってくれて良かった。
そして輸入権法制化のときの国会では、役人と著作権権利者主導でペテンが行われるのを目にした。
まぁ、国会とかに限らず世の中なんていつもペテンが横行してるのに今更カマトトぶるなと言われたら、大人になり切るのは大変ですねとしか言いようはないが、実際、そんな大人になる必要があるのかねと思ったり。関係者じゃないから言えるのかもしれないが。
でも、輸入権は全く効いてないらしいが。
J-POPはアジアで売れなくなっている(Copy & Copyright Diary)
あれだけ苦労したんだから、ちゃんとアジアで売れっていう。
多少なりとも潤えば、日本国内の状況も変わるだろうに、とか思っていたらこんな話も。
なぜJ-POPはアジアで売れていないんだろう?/ああ、「やっぱり駄目だった」って感じなのかも。(万来堂日記2nd)
きつい話だなぁ。
力の入れどころを間違って、今も間違えつづけているとしか思えない。
話を戻す。
また音楽を取り巻く状況があんなことになるようなことは避けたい、という考えは理解できる。
実際、レコード会社に蓄積されている文化的資産って代え難い部分もあるんじゃないかと思いますし。業界が潰れてしまってからでは取り返しがつかないものも多々あるだろう、と。
資本や人材を投下することでしか生まれ得ない作品もあると思うから。
そういう作品が今後は聴けなくなるのは文化的には損失。
補償金オーケイ、ただしDRM無しを保証してね、という案。
僕としては、津田氏が委員会の場で案として提案する分には全く問題は感じていなかった。
補償金もDRMも無しというのがユーザーにとってベストというのは分かり切っていることで、そこからどこまで歩み寄れるのかということになるだろうから。しかもダウンロード違法化も絡んでいたわけだから。
でも僕のような末端にいる者が言うことは他にあるだろう、というのがあって。
僕の本音は、補償金反対、DRMも反対。
だったら、そう言うしかない。
しかも「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定、とあっては、なおのこと。
補償金をDRM排除の担保に、という考え方だけど、音楽業界の文化的資産、特に人材やスタジオといった代え難いものを保護するために補償金を使う、ということなら受け入れやすかったかもしれない、と個人的には思う。
しかしそういったアイデアは具体的にどう資金を運用するのかという時点で壁にあたると思われるし、現場に資金が下りるというよりも、どこか関係ないところで使われてしまう可能性を危惧してしまう。
補償金オーケイただしDRM無し保証案は、何より現実に、権利者団体側、行政サイドに、そういう考えに耳を傾けようという姿勢が微塵もなかった以上、結果論だけど、難しかったんだなと思う。
ITmediaの記事には「DRMと契約をうまく組み合わせれば、補償金制度が不要になる可能性がある——という意見も盛り込まれた。DRMと補償金制度の併存も可能性として挙げ、DRMの影響を補償金額に反映させるなど、状況に応じて補償金額を調整していくことなども記載された。」とある。
さらに個人的に考えたこと。
今の状況は、どうやったって殺伐とせざるを得ないんじゃないか、と。
だって権利者は、とんでもなく頭が固い。時代に逆行することが「文化的に正しいことだ」と思っている、本気で。
世界はどんどん先に行く。
僕らは権利者が心変わりするのを待っては居られない。
権利者が僕らを放っておいてくれないなら、対立せざるを得ない。
音楽制作に必要な人材や資産は音楽業界が持っているという現実。
音楽業界が潤わなければ、そこにいる人材も潤わないという状況。
にも関わらず、業界のトップに時代を読んで困難な状況を舵取りする器量を期待することは全く出来ない。しかも国を挙げて出来ない。
個人的妄想だが、日本の著作権業界は、著作権を巡る乱世を生き抜くことが出来ないだろう。自滅の道を辿るだろう。
そして、貴重な人材の業界からの流出は止めようがないだろう。
受け皿はどこにあるのだろうか。
つまり、今は乱世で。
だから今まで当たり前だった「豊穣」を守る事自体が、悲しいけど期待できない。
乱世とはそういうもんだと思うし、僕は1音楽ファンとして現在の音楽シーンを見て乱世のシーンだな、貧しいなと感じている。
いつからなのかは分からないけど。
過去の音楽文化の豊穣が、今後に継承されるのかどうかは、わからない。
多少のお金や、業界への支援があればなんとかなるのか、というと、分からない。
国や業界トップの意識が大事だとも思うけど、、、僕は期待はしない。
そうなってくると、むしろ個々のミュージシャンや音楽関係者が、どこまで今までの業界の枠に縛られずに活動していくことが出来るか、この時代を乗り切ることが出来るか、に左右されるんじゃないかと思っている。そこに幾ばくかの継承があるだろうと。
今、現れてきているのは、過去の「豊かな時代の豊穣」とは違う多様性だと思うのだけど。
そして乱世が過ぎたら、多様性の中から新たな豊かさが生まれるはずだと思う。
そんな時に、著作権権利者は、法をもって、現在の多様性を潰しにかかっている。
彼らは自覚していないかも知れないけど、時代遅れな考え方、過去の遺産、現在のクリエーター・ユーザー、そして未来もろともに、心中するつもりでいる、としか思えない。
日本の末端のユーザー・クリエーターのバイタリティの受け皿は、著作権保護強化によって失われていく。
末端のクリエーターは、ガンガン初音ミクで音源つくってニコニコ動画にアップしている。
あそこには、どれだけ僕たちが「飢えているか」が現れている。
だから、寝ぼけ眼の国や自暴自棄な権利者団体に対して、駄目出ししてやる必要がある。
訳分かってない連中に「目を覚ませ、さもなくば邪魔者は去れ」と。
ダウンロードの違法化なんて法律になってしまった後でひっくり返すのは大変なことだから。
この際、あちこちで殺伐するのもやむを得ないと思っています。
ダウンロード違法化をめぐって
既にあちこちで多くの報道、エントリーがなされていて、今更なのだけど、あちこちにリンク。
ダウンロード関連法改正の中間報告案が26日の私的録音録画小委員会で公開された。
というわけで、報道にリンク。
「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す(internet watch)
「無許諾コンテンツのダウンロードは違法」が大勢・文化審議会小委が中間報告(nikkei net IT Plus)
「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……(ITmedia)
ダウンロード違法化についてのアンケートは当然、反対が多数。
無許諾コンテンツのダウンロード、アンケートの結果(Copy & Copyright Diary)
津田委員からのコメント。
私的録音録画小委員会の議論がほぼ決着しました(音楽配信メモ)
引用。
じゃあ日本のレコード会社はそういうことやるのかな、ということで質問したところ生野氏から「訴訟しないとはいえない」という、「(状況によっては)やるつもりはゼロではないですよ」という回答が返ってきたわけだ。参考までに付け加えると、日本レコード協会は2005年にファイル交換ソフトに音楽ファイルアップロードしていたユーザー5人に対して損害賠償請求を行って一人頭平均48万円和解している。まぁシンプルにいえば、レコ協は既に「アップロード」では民事の損害賠償請求した「実績」があるということだ。
今回、ストリーミングとダウンロードって理解してないの?、小委員会で担当者の言ったことっておかしいんではという突っ込みがある。僕もそういうことを書いた。
他にも、いろいろな意見が上がっています。
ダウンロードに関する著作権法改正案について、著作権法における複製とコンピュータについて(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
新しい日本のネットの夜明け(what's my scene? ver.7.2)
「YouTubeを視聴しただけで違法」は誤解・・・には思えない現状の曖昧さ(P2Pとかその辺のお話)
ダウンロードが違法化されるとインターネットは変わるか(novtan別館)
YouTubeの視聴は「ストリーミング」ではなく「ダウンロード」です(GIGAZINE)
キャッシュに関して報道から引用。
(internet watchから)
この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。
(ITmediaから)
ただキャッシュとして一時的にPC本体に蓄積する場合や、ストリーミングを保存できるソフトも販売されていることを考えると「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しい。ストリーミングの扱いについては今後、同委員会とは別に著作権分科会に設けられたデジタル対応ワーキングチームなどで議論する予定という。
複製にあたるかどうかの知識はない、とコメントするのもどうかと思うけど。つうか、分かって「知識はない」と言ってるんじゃないのかという憶測も当然ある。
つうか、法改正?
そこに、解説が来た。
「ダウンロード」「複製」について文化庁を代弁してみます。(bewaad institute@kasumigaseki)
2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容というのが挙げられているのだけど。
文部科学省へのリンクはこちら。
文化審議会 著作権分科会(第17回)議事録 [資料3] 第1章 第3節 デジタル対応ワーキングチーム(1)(文部科学省)
他にも、キャッシュ≠違法と言えないのでは、という意見が出てきてる。
著作権法第30条改正とYouTube(Sasayama’s Weblog)
こっちも参考にリンク。
MYUTA事件に関する分析記事(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
bewaad institute@kasumigasekiから引用。
- これまで「一時的蓄積」は著作権法上の「複製」ではないと解されてきた。
- しかし、法律の文言上は「複製」と解する余地はあり、他国が「複製」に相当するものとして扱う可能性もあることから、今後においても「複製」でないとの解釈が継続しない可能性はある。
- 解釈を変更する場合においても、他の「複製」と同様に取り扱うと情報通信に支障が生じる恐れがあるので、そうした事情を勘案した特別な「複製」にする必要があり、かつ、「複製」と解される「一時的蓄積」の範囲については、むやみに広くならぬよう慎重な検討が必要である。
- この問題については、技術動向(それこそ、発信側は「ストリーミング」のみを想定していても、受信側で「ダウンロード」が可能な手段の普及も含まれるでしょう)も見極めながら、平成19年を目途に結論を得る予定。
つまり、現在検討中ってことであって、安心は出来ない。
輸入権の時は黒を白と言って法案を通したからな。
違法コンテンツダウンロード違法化と、ダウンロードそのものの忌避について(万来堂日記2nd)
で、輸入権の時に我々の声を聞いてくれた人に、今回もお願いしないといけないかもしれない。
ユーチューブを守ろう!!(正々堂々blog)
法案に何を盛り込むかパブコメで牽制した上で、それでも役所が問題法案を作るようなら、国会でなんとかしてもらわないと。
ダウンロード違法化は、単なる著作権の問題に収まりきれない、知る権利の侵害や思想統制の始まりという意見もある。
「知る権利」は常日頃から脅威に晒されており、その防衛は命懸けで行わなければならない。(The Casuarina Tree)
「YouTubeを見ただけで違法」に飲酒運転が無くならない理由が見える(狐の王国)
文科省とダウンロード規制と思想統制、違法複製物のダウンロードを規制する法律案の効果(BENLI)
関連で、栗原潔のテクノロジー時評Ver2のエントリー。
合法的音楽配信サイトを作ってみる(1)(2)(3)
(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
ダウンロード違法化によって、合法なサイトを作ることにも支障が生じるという意見がある。
実際に合法的音楽配信サイトを作ってみるというアプローチが素晴らしい。続きを待ちます。
Sep 23, 2007
Youtubeにアクセスする事が違法になる
以前、音楽配信メモに載った話、朝日の夕刊で報道されたらしい。ネット上に上がっている。
無許諾の音楽・映画 ネットで入手、自宅でも違法に(asahi.com)
私的録音録画小委員会が「違法化」で著作権法を改正する意見が大勢となったとする中間報告案をまとめたと。26日に公表される、とのこと。
わーたのしみだなあ
一方、ハードディスクレコーダーに補償金を課すことについては「意見の一致に至っていない」として結論は先送りって。
DRMか補償金かなんて話があったが、まさか、ダウンロード違法化は究極のDRMなんて言わないよねぇ?
えーと、これからの流れですね。
私的録音録画小委員会、違法サイトからの私的複製禁止に異論も(internet watch)
第12回会合が、13日に行なわれた。ってことで。
引用します。
津田氏は、「おおむね了承された」という記述について「最後まで了承できない」として、主査を務める東京大学教授の中山信弘氏に対して、21人の委員による多数決を要請。これに対して中山氏は、「かつての審議会では、強引に1つの意見にまとめたりしたが、最近では少数意見もあわせて記載することが多い」と回答。「多数決で少数意見を1本化するのか、それとも少数意見として併記するか、報告書を提出する際に検討させて欲しい」と答える一幕もあった。
すげえなあ、、。
多数決で、誰が賛成して誰が反対したのか人数とか明記されるようなら分かりやすいけど、、、
結論が一本化されるとなると、辛いですね、、。
10月4日、追記。
asahi.comのニュースは例によって消えている。
ITmediaに補償金について書かれている。
違法サイトからのDLも「私的複製」とすべきか——小委員会で改めて議論(ITmedia)
ちょっと引用。
DRMと契約をうまく組み合わせれば、補償金制度が不要になる可能性がある——という意見も盛り込まれた。DRMと補償金制度の併存も可能性として挙げ、DRMの影響を補償金額に反映させるなど、状況に応じて補償金額を調整していくことなども記載された。
関連してブログにリンク。解説詳しい。
ダウンロード違法化問題:著作権がインターネットを検閲する(P2Pとかその辺のお話)
一方、こんな話も上がっている。
トルコ、The Pirate Bayへのアクセスを遮断(P2Pとかその辺のお話)
トルコでは、「トルコの大手ISPに対してThe Pirate Bayへのアクセスを遮断するよう、裁判所が命令している」らしい。
Youtube、WordPress.comも、遮断された事があるという。
なにがすごいって、「簡単に国家がWebサイトを遮断するしないという決定ができてしまう」ということなわけで。
で、日本はどうなのという話。
ダウンロード違法化って、それってどういうことなのか、と。
P2Pとかその辺のお話で解説されている。
引用。
YouTubeの動画を自宅のパソコンに取り込むとはどういうことだろうか。この辺は随分ボカし気味な感もあるが、明確に言えば、「YouTubeを視聴すること」だろう。YouTubeは純粋なストリーミングではないため、ストリーミングのつもりで見ていたとしても、それはダウンロードされていることになる。
YouTube上にはユーザ生成コンテンツをはじめとする、「著作権者が公開を許諾しているコンテンツ」がアップロードされている。いや、著作権者によってアップロードされているコンテンツといったほうが良いだろうか。著作権者自らがアップロードするサイトが、違法サイト認定される、そんな馬鹿げた話があるだろうか。Universal、EMI、Sony BMG、Warnerの4大メジャーと提携している違法サイトが存在するとでもいうのか?それが日本の目指す世界標準なのか?
大変な事になってまいりましたよ。Youtube見るのは違法になるってさ。
問題はユーザの制限だけにとどまらない。それはサイトを運営する人々、コンテンツを配信する人々にも影響を及ぼすだろう。原理は簡単だ。サイト管理人が自身のサイトを合法サイトであることを証明できなければ(確実にできなければ)、利用者は安心して利用することができないということだ。RIAJは「適法マーク」なるものを配布するようなのだが、おそらくそれはRIAJのためだけに利用されることだろう。
極端な話、アマチュアミュージシャンがオリジナル作品を自分のサイトにアップしてる場合、それが違法なのかどうかを、確実に証明するすべはない。そんなサイトに一般の音楽ファンがアクセスし、その音楽を聴くこと(聴くってことはダウンロードしてるってこと)が、「違法になるリスクを背負う行為」ということになりかねない、と。
うぅぅぅ、、、アタマ痛い。
まあね。
津田氏は言っていますよ、「違法になっても「罰則」がない」と。
でもね。
僕は思うんだ。
ダウンロードが違法行為となった暁には、
権利者連中が、黙っていないだろうと。
ここぞとばかりに、
いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、
いろいろなことを、
実現しようとしやがるだろうと。
それは違法だから取り締まるべきとか抜かしやがって。
ちょっと寒気がするわけだ、自分は。
Youtubeについてはこんな話もある。
流しっぱなしのテレビを検証できた時代は短くて(BENLI)
刑事弁護を考える〜光市母子殺害事件をめぐって(Egawa Shoko Journal)
正確にはこれがYoutubeかどうかは分からないけど。
benliから引用。
違法にアップロードされた著作物等をダウンロードする行為は、私的使用目的であっても、違法としようという著作権法の改正案が可決・成立すると、「ネットでオンエアビデオを確認」する行為自体が違法となるからです。この法改正がなされると、テレビ局としては、著作権法を笠に着て、流しっぱなしで検証させないことが可能となるおそれがあります。
日本のマスコミは、記者クラブなんかに象徴される「御用報道機関」で、ジャーナリズムが期待できない上に無責任と来ているから、ネット上の記録を検証できるのは、多くのユーザーにとってメリットだった。
ニュースなんて流れて消えていたのが、保存されて見れなかった人が後で見れるなんて。
まったく、ありがたい話だったのに。
日本の放送局は、著作権を持つことが認められている。
報道の公共性というものから考えて、それってどうよ、って思うんだけど、まあ、そういうことだ。
ネット上に上がったニュースを見ることが「違法」になることを喜ぶのは、放送局ばかりってわけじゃないだろう、と。「あー、こういう偏向報道してるんだ」とか、みんながチェック出来るのをいやがるエラい人はたくさんいそうだ。
ついでにデジタル放送でコピーナイン。ネット上にテレビのニュースは上がらないわな。
情報統制ってコトバが浮かぶ。
権利者連中はトルコみたいな事をしたいと思ってるに違いない。
単なる邪推じゃ終わらないだろうと、僕なんかは思うわけです。
戦線1つで勝った負けた言ってる場合じゃない、ということを書いたりしたけど、これはかなり大きな戦線だと思います。
Sep 08, 2007
ダウンロードが違法になると
前のエントリーの続きつうか。
「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足(音楽配信メモ)
ダウンロードすれば有罪という世界がやってくる可能性(what's my scene? ver.7.2)
ほぼ決定したのだと。
釣りか?
どうもそうではないような雰囲気だ。
津田氏のブログから断片を引用。詳しくはリンク先参照のこと。
- RIAAがやってるような音楽ファイルを「ダウンロード」した人を特定して大量に民事訴訟起こして和解金ゲットなんてことを日本レコード協会が日常茶飯事的にやるようになるかもね。
- 今知財推進本部で議論されてる「著作権侵害の非親告罪化」とセットになるとかなーりこれイヤな感じになるよね。
- ダウンロード違法化が実現してもそれは「録音・録画」についての話。
- でも、そんなえこひいきが罷り通るならそれこそ新聞やら出版社やらが「俺らのコンテンツも守ってくれ!」と文化庁に言いかねなくてイヤですね。
- 実効性の話でいうと「違法著作物を“情を知って”ダウンロードする場合」という条件が付く。
- あともう1つ大きな話としてはこれは違法になっても「罰則」がないです。
- この改正が行われたところで「実態」は何も変わらないよって意見もあるんだけど、だったらわざわざ著作権法30条(私的複製)いじる必要ねーだろっていう話だよね。
RIAAがやってることって、例えばこんなこと。
違法ファイル共有ユーザは金のなる木:RIAAの新たな和解プログラムは、新たなビジネスか(1)、(2)、(3)(P2Pとかその辺のお話)
読んでもらうと分かるが、要するに脅迫とかそんな感じ。
しかも、違法ダウンロードなんてしたことないという人も対象にされてたりする。
JASRACとかRIAJがそこまでするかというと分からないけど、可能性は出てくる。
JASRACが、喫茶店とかに対してしている法外・無体な要求を見ていると、かなり無茶な事をしてくるのではとか思ったりする。
で、10月に入ったらこの問題についてパブリックコメントの募集がある。パブコメで30条変更反対がたくさん来たらそれを文化庁もそれを無視して進めるわけにはいかなくなるでしょう。なんで著作権法変わるのがイヤな人は、みんなパブコメ頑張って送りましょうね。
このパブコメは、出来るだけ多くの人に送って欲しいと思います。
Sep 07, 2007
DRMがなんだっつうの
ネットニュースにリンク。
補償金はDRM強化よりまし?——私的録音録画小委員会で議論(ITmedia)
で、同じ委員会に関して他の記事。
私的録音録画小委員会、9月13日に「中間整理(案)」提出へ(Internet Watch)
委員の津田氏自身がブログに書いている。
「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足(音楽配信メモ)
昨日、僕が委員として踏ん張っている津田氏に申し訳が立たないと書いた矢先に「まぁぶっちゃけ、僕はあの委員会に期待することはほとんどやめました。」と来たもんだ。
今までどうもありがとう、お疲れさまでした。
まだ終わってねーって。
だから、俺は30条改正させるのが本当にイヤなので、メディアで記事書くなり、ほかの方法使うなりして全力で、自分のできる範囲でこれを止める活動に入ります。
で、10月に入ったらこの問題についてパブリックコメントの募集がある。パブコメで30条変更反対がたくさん来たらそれを文化庁もそれを無視して進めるわけにはいかなくなるでしょう。なんで著作権法変わるのがイヤな人は、みんなパブコメ頑張って送りましょうね。
津田さん、全く、お疲れさまです。
あんな場所で頑張っていただいているのは、本当にありがたいと思っている。
補償金か、DRMか(Copy & Copyright Diary)
補償金とDRMの2者択一?
僕が思うのは、権利者がDRM強化すると言うなら「勝手にすればー」だ。
DRM、そんなに要るなら勝手にかけろ。
不買してやるから。
現実、DRMない方が売れるはずだ。
あとあとの使いやすさを考えてもよっぽど文化的価値が大きいし、DRMなんて荷物はお互いないほうがいい。
それでも、やるの?と。
実際、DRMの極北デジタル放送コピーナイは、放送自体どうなるのやら分からない体たらくだ。
売り出す前に潰れそうだ。
音楽にしたって、おかげさまでなんのかんの言っても世の中音楽は溢れてるのだ。
CCライセンス使ってDRMなしで売ってるとこだってあるし。
被害妄想に染まって勝手に自滅するなら自滅しろ。
えーと、補償金?
そりゃー反対だけど、課金要求してる連中、スジの通った議論とかする気ないんだろう?
役人も連中とグルなんだろう?
補償金とDRM、両方が必要だと主張し続けて、国の政策に反映させていくつもりだろう?
勝手にしろだ。
なんというか、諦めというのとはちょっと違う。
開き直ってるというと、さばさばしすぎる。
なんと言っていいか分からないけど、これはまだ始まったばかりの戦いだから(輸入権の時から3年しか経ってないんだぜ!)、戦線1つで勝った負けた言ってる場合じゃない、というような気持ちだろうか。
だから反対はさせていただく。
未来の日本の文化を滅ぼすのはお前達だと、後世のためにきっちり言っておく必要がある。
ネットイナゴとかいうコトバがあるけど、著作利権をかじり尽くして国の文化を根絶やしにする連中こそイナゴそっくりだ。跡を草木も生えない荒れ地にするところなど、よっぽど質が悪い。
いつか、あのイナゴどもを根絶やしにしてやる必要がある。
え? そこまでせんでもって?
まー、でも、
やっぱりやられっぱなしじゃちょっと悔しいからねえ(w;。。。
8日、追記。
【補償金】Q.2 補償金とDRMの究極の2者選択ですが、……【DRM】(CONTENT'S FUTURE)
津田氏、小寺氏の意見がアップされています。
Aug 26, 2007
国民会議第4回フォーラム、小委員会第10回会合
23日、thinkcopyright.orgの第4回フォーラムが開催された。
関連リンク。
著作権保護問題は欧米に迎合せず、日本モデルを策定すべき(1/2)(cnet japan)
著作権問題、外圧ではなく「日本モデル」の模索を(internet watch)
著作権の“日本モデル”は可能か——保護期間延長問題(ITmedia)
著作権保護期間延長の関連して思うこと(著作権のひろば落書帳)
いかに許可を得るのが大変かという話。
利用許諾を得ようとする人にとっては、誰が現在の著作権者であるかを知るための公的な登録制度がない以上、関係者を発見して事情を聞き、誰が著作権者であるかを突き止めるしか方法がありません。そこで、著作者の子孫に事情を聞いたとして、明確な回答が出てくる可能性がどの程度かと言えば、有名な作家であればともかく、あまり名の知られていない著作者の場合では、その子孫自身がよくわからない、という場合が圧倒的に多いでしょう。
アメリカとかは登録制度があるときく。
しかも保護機関70年とは言うけれど、実際に長期に渡って著作権保護を維持するためには、登録料金を支払う必要があるときいたことがある。
日本のように、創作すれば自動的に「保護すべき著作権」が生じてしまう国とは大きく事情が異なると思う。
外圧に屈するなという論調もありだろうとは思うけど、それよりも現実問題、コンテンツが死蔵どころか霧散してしまうリスクについて本気で考えたら、単純な延長でいいとはとても思えないし、現状の50年でも問題があると思う。
24日、2007年第10回会合が開かれている。
私的録音録画小委員会、これまでの議論を整理した資料提出(internet watch)
なお、次回の会合(9月5日)では、仮に補償の必要性があるとした場合における補償金制度の基本的なあり方について、これまでの議論をまとめた「整理メモ(2)」が提出される。
今後のスケジュールとしては、9月26日に開催される小委員会で「中間整理(案)」がまとめられ、10月12日の文化審議会著作権分科会で、中間整理が了承される。その後、中間整理に関するパブリックコメントを募集し、これを踏まえてさらに検討が進められる。最終的な報告書は2008年1月に小委員会でまとめられ、1月または2月に文化審議会に提出される。
文化破壊庁の名に恥じないマイペースぶり。
パブコメを踏まえた検討って本当にするのかね。何を書いて送ろうか。楽しみにして待っていよう。
Jul 27, 2007
スケジュールつめ過ぎ
いつの間にか7回目はすんでて8回目だってさ。
補償金の支払い義務者はメーカーとすべき、権利者団体が主張 「私的録音録画小委員会」の第8回会合(internet watch)
ブログにもリンク。
私的録音録画小委#8 ──「著作権」の名を借りた あさましい主張、“私的録音・録画する可能性”は「補償金」という名の財産権侵害を正当化しない(エンドユーザーの見た著作権)
こうした補償金制度の改悪は、「私的録音録画補償金」の名を借りた 「iPod 税」「パソコン税」の創設に他なりません。しかもこの「税」が我々国民のために使われるというのならともかく、「権利者」を自称する中間搾取団体に配られるだけなのです(そこに私的録音・録画の実態など反映されよう筈もありません)。このような集金構造を著作権法で創設することにどんな正当性があるというのでしょうか。
そこでは審議会の反対委員の意見は全く反映されず、「審議をしました」という役人の中身の無い(というより、恣意的に中身を削った)報告だけを根拠に物事が動いていくと。
第5回会合で「補償前提の資料を用意して議論する」などということをしてしまって、さらに第6回で各委員の意見も集めて、すっかりこれで役人のアタマの中にはシナリオがすっかり書けました、という状況の中で現在の議論は行われているわけで、はっきりいって文化庁は王手をかけたつもりでいると思います。
あとは時間稼ぎして報告書を出せばいい。今後はどうせ、平行線で大した進展はしないでしょうから「報告書の結論は事務方におまかせ」ってことになり、あとは役人が好きなように書けばいい。どんな意見が出たかなんて、彼等にとっては大した意味はないのですから。自分たちの意見を通すために料理する材料に過ぎません。
先刻のエントリーであげたJASRACは、彼らに倣ってるだけなのかも知れませんね。
穿ち過ぎですかね、、、
役所が信用ならないというのは、水戸黄門の昔から日本の伝統なわけで、個人的にはいっそ役所は全部民営化したらいいんじゃないかと思ってしまいますね。
Jul 01, 2007
著作権分科会いろいろ
文部科学省。
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第4回)(zfyl)
関連ネット記事。
保護期間延長の是非を問う議論がスタート、文化審議会小委(internet watch)
参考でリンク。
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第2回・第3回)議事録を読む過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会議事録を読む−文芸分野、−音楽分野、−実演分野、−漫画分野、−書籍分野(Copy & Copyright Diary)
かなりの分量。気合いがいるかもしれない。
保護期間延長の是非を問う議論がスタート、文化審議会小委 (ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)(zfyl)
つい先日、5回目があったと思ったら、もう6回目だ。
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第6回)(zfyl)
関連ネット記事。
違法着うたを一目で判別、レコード協会が認証マーク制定(ITpro)
違法音楽配信の識別に“適法”マーク制度、レコ協が秋から運用予定 「私的録音録画小委員会」の会合で取り組みを報告(internet watch)
メモ。
違法配信識別マークはダウンロード違法化への下準備?(P2Pとかその辺のお話)
Jun 18, 2007
第3回thinkCが開催された一方で、政府事務方のマイペースぶり
15日、著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム 公開トークイベント vol.3が開催された。
ネットニュースにリンク。
著作権問題はカネ次第? YouTubeや2次創作を考える (1/2)(ITmedia)
YouTubeやコミケはコンテンツ業界の発展に有効か--著作権のあり方をめぐる議論(cnet japan)
報告が上がっています。
第3回thinkCの私的メモ(半可思惟)
2007-06-15(ものがたり)
誰がなんといおうとあの時の白田准教授はとてもカッコよかったのだ。(境真良(実名登録)の “とりあえず、前進!”)
19日、追記。
著作権問題を「創る」(雑記帳)
白田先生、なんで国会議員に話をしないのですか?(bewaad institute@kasumigaseki)
政治家を動かすか、、。
まぁ確かに音楽の著作権に関しては、川内議員をはじめ多くの議員さんにずいぶん世話になった過去がある。↓
役人にせよ、政治家にせよ、マトモな話しが通じそうな人と意思疎通していくのは大事かも。
しかしPSEの顛末見ても、役人にマトモな反応を期待して話をしても大丈夫なのかなあって思うんだよなあ、、。
24日、さらに追記。
白田教授のサイト、白田の情報法研究報告で騒ぎに対して緊急声明が上がっている。
その一方、同日に私的録音録画小委員会の07年第5回会合が行われた。
私的録音録画小委員会、見直し議論は「補償の必要がある」ことが前提?(internet watch)
「補償の必要性がある」という前提の資料を用意して議論を開始、っていうのがすごい。
つうか、役人にかかると「議論した」ということが重要で、意見が反映されているかいないかは、報告としてまとめるのに際して大きな問題ではないという姿勢だから、ちょっと注意しないといけないと思う。
昔、輸入権の法制化に際しては、委員会で上がった反対意見は「等」で括られたのだ。
これは議事録が残っており、国会で問題があると指摘もされている。
屈辱的な話だ。
臆面無く詐欺が行われているのに、やめさせることが出来ないとは。
今回のことは「資料が配られ、補償の必要性がある等の意見が述べられた。」でまとめられるかもしれない。
また、政治を舞台に茶番が繰り広げられるんだろうか。
こっちも19日追記。ありがたい議事録が上がっている。
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第5回)(zfyl)
internet watchの記事には、「次回の小委員会は6月27日に開催。今回、小委員会が提出した資料をもとに議論が進められる予定」とある。
ということは、今回配布された資料は重要ってことか?
上がってる議事録、資料ともども、あとでじっくり読ませてもらうつもり。
May 21, 2007
保護期間延長についてメモ
備忘録としてリンク集めてエントリーするのってどうよ。
でもしゃーないのよ。
文化審議会著作権分科会の「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」の第2回、3回会合に関する記事。
アンケート実施中(Copy & Copyright Diary)
著作権保護期間の延長問題、関係各団体が文化審で意見表明(ITpro)
著作権の保護期間等を検討する小委員会、関係者ヒアリングを実施(internet watch)
週のはじめに考える 『ものまね』も文化では(東京新聞TOKYO Web)
著作権保護期間の延長問題、慎重論相次ぐーー文化審(ITpro)
6月1日に追記。
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第3回)(zfyl)に議事録が上がっている。
ネット記事へのリンク追加。
著作権保護期間延長への反対意見が多く挙がる、文化審議会小委(internet watch)
今更だが気になった記載。
日本オーケストラ連盟の岡山尚幹氏は、オーケストラにとっては保護期間の延長問題よりも、著作権使用料の額が切実な問題になっていると説明。オーケストラの運営者はJASRACの定めた著作権使用料を規定通りに支払っているが、使用料は2012年までに段階的に値上げされることが決まっており、これが運営に大きな影響を及ぼすことを恐れていると主張した。
うーん、JASRAC。。。
今更だが、ITproの記事。
叫びの人形がムンクに失礼だから保護期間延長すべきっていう、日本美術家連盟常任理事の意見はどうかと。
ああいうのが二次創作の楽しさだろう。
それに20年伸ばしたって、その20年後に誰かがあれを作るだろう。失礼だからというのが延ばす理由になんてならないじゃん。
それともまさか、欧州人があの人形を作るなら失礼に当たらないとでも言いたいのかなー?
文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」、2007年第3回会合(5月10日)に関する記事。
私的録音録画小委員会、レンタルCDが権利者に与える影響を議論(internet watch)
著作物複製料の二重取り論は「ただの交渉道具」?−−文化審で論議(ITpro)
私的録音録画補償金狂想曲と他力本願(万来堂日記2nd)
私的録音録画小委員会、レンタルCDが権利者に与える影響を議論。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
CDVJのサイトから二重取りに関する記述が削除されてるという。うーん、ちょっとどうなのよ。
何がホントかよく分かんないね。
デジタル・コンテンツ著作権の事前許諾を省く新法提案に権利者団体が反発(nikkei BPnet Tech-On!)
「安易なコンテンツ流通」より「まず文化の保護を」——権利者団体が提言(ITmedia)
デジタルコンテンツ著作権:創作者団体が見解提出へ(MSN毎日インタラクティブ)
三田誠広氏は著作者の代表か(池田信夫 blog)
JASRAC関連。
2006年度の音楽著作権使用料は1,110億円、CD低迷で減少〜JASRAC iPod課金の必要性や著作権保護期間延長を訴える(internet watch)
デジタル時代の私的複製を考える:低迷の原因を考えず、どうしたら搾り取れるかを考える音楽産業(P2Pとかその辺のお話)
2007年5月17日付の朝日新聞朝刊記事「iPod vs.JASRAC」の報道について(JASRAC)
iTunes Storeの著作権使用料不払い報道は「誤報」、JASRACがコメント(internet watch)