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Jul 13, 2009
MiAUから緊急声明、その一方で
MIAU : 児童買春・児童ポルノ禁止法改正についての緊急声明
アイドルの写真集を所持するのも違法になるとか、違法だから昔のものを探して処分すべきとか、そんな無茶な、という議論が国会で行われたこの法案ですけど、MiAUはネットで署名を集めています。
その一方でこんなことが。
海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
海外の児童ポルノアドレス掲載、19歳少年を書類送検 -INTERNET Watch
404 Blog Not Found:news - URLを掲示しただけで刑事犯?
これが刑事犯ということであれば、以下のリンクはどうなのだろう。刑事犯は私?それともリンク先?それともリンク先で表示されるリンクのリンク元?
児童ポルノ - Google 検索 - (右肩にも注目)
Yahoo!検索 - 児童ポルノ
児童ポルノ - Bing
Baidu(バイドゥ)ウェブ検索 - 児童ポルノ
児童ポルノ - NAVER統合検索(中略)
警鐘、大いに鳴りましたよ。
「言論の自由終了のお報せ」という警鐘が。
言論の自由どころか、自由な言論へのリンクさえ禁じられるわけですから。
憲法などでは、「自由」という言葉は「教育の」とか「思想の」とか「〜の」付きで指定されているのですが、そろそろ「リンクの自由」も明記しておかないとやばいのではないでしょうか>関係者各位、すなわち全員。
摘発された児童ポルノ掲示板開設者は何をしたのか? - P2Pとかその辺のお話@はてな
Y-BBSは、スレッドフロート型掲示板なので、掲示板を開設したというよりは、スレッドを立てた、という方が正確に伝わるだろう。だから、開設者(スレ立て人)と管理者が違うのね。
となると、上記引用部分は「少年がスレッドを立てた掲示板サイトには、少年が立てたスレッド以外にも海外の児童ポルノサイトに接続できるスレッドが約100あった。県警は同日、この掲示板サイト管理者に警告した上で、すべてのスレッドを削除させた。」という言い換えることができるだろうか。その結果が、動画保管庫板の閉鎖、と。(中略)
ということでまとめると
この私大生19歳はY-BBS 動画保管庫板に「関西○交」というスレを立て、当該シリーズのビデオがアップロードされたYourFileHostページへのリンクを投稿するよう募った、というところでしょうか。
ただ、そうなると、これは単にY-BBS 動画保管庫板だけの問題ではないようにも思える。おそらく、Y-BBS以外にも今回のケースに類似した掲示板、スレッド、ブログがあるだろう。そうしたものも、これからは摘発の対象とするのだろうか?
うちのブログはコメント書き込み機能を停止してるんだけど、これってスパムが大量に書き込まれるから。
たいてい、エロサイトへのリンクなんだよね。
もうちょっとで僕も有罪になるとこだったよ、あぶないあぶない。
とか、言ってる場合じゃない。
追加リンク。
児童ポルノブロッキングによる検閲はYourFileHostへのアクセスを遮断する - P2Pとかその辺のお話@はてな
Mar 27, 2009
なんか、気持ち悪い感じですなあ
つわけで。
著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省
なんかね。
ミク関連じゃないエントリーって頭痛いのよ。
著作権って、難しいんだものwww;;;
なにしろよく分からないことが多いんだけど、悪い頭でひっかかったのがここ。
第百十三条の二
著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為
これは、どういう意味なのか。
フェアユースと言ったって、実際問題、訴訟になってみないと二次創作サイドが勝つかどうかは分からない。勝つ可能性が出てくる、というのがフェアユース法制化の意味だったと思う。
「情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、」までは、創作サイドの自己責任だった。
でも「頒布する旨の申出をし」となれば、創作サイドだけの問題では収まらない。
コミケとかどうなるん?
フェアユースについて法制化されても、流通の場が崩壊するんじゃ意味ないよね、、、
まあ、考え過ぎなのかも、、、
誰か、しっかり考える人に教えてもらうとしよう、、、
Sep 23, 2007
Youtubeにアクセスする事が違法になる
以前、音楽配信メモに載った話、朝日の夕刊で報道されたらしい。ネット上に上がっている。
無許諾の音楽・映画 ネットで入手、自宅でも違法に(asahi.com)
私的録音録画小委員会が「違法化」で著作権法を改正する意見が大勢となったとする中間報告案をまとめたと。26日に公表される、とのこと。
わーたのしみだなあ
一方、ハードディスクレコーダーに補償金を課すことについては「意見の一致に至っていない」として結論は先送りって。
DRMか補償金かなんて話があったが、まさか、ダウンロード違法化は究極のDRMなんて言わないよねぇ?
えーと、これからの流れですね。
私的録音録画小委員会、違法サイトからの私的複製禁止に異論も(internet watch)
第12回会合が、13日に行なわれた。ってことで。
引用します。
津田氏は、「おおむね了承された」という記述について「最後まで了承できない」として、主査を務める東京大学教授の中山信弘氏に対して、21人の委員による多数決を要請。これに対して中山氏は、「かつての審議会では、強引に1つの意見にまとめたりしたが、最近では少数意見もあわせて記載することが多い」と回答。「多数決で少数意見を1本化するのか、それとも少数意見として併記するか、報告書を提出する際に検討させて欲しい」と答える一幕もあった。
すげえなあ、、。
多数決で、誰が賛成して誰が反対したのか人数とか明記されるようなら分かりやすいけど、、、
結論が一本化されるとなると、辛いですね、、。
10月4日、追記。
asahi.comのニュースは例によって消えている。
ITmediaに補償金について書かれている。
違法サイトからのDLも「私的複製」とすべきか——小委員会で改めて議論(ITmedia)
ちょっと引用。
DRMと契約をうまく組み合わせれば、補償金制度が不要になる可能性がある——という意見も盛り込まれた。DRMと補償金制度の併存も可能性として挙げ、DRMの影響を補償金額に反映させるなど、状況に応じて補償金額を調整していくことなども記載された。
関連してブログにリンク。解説詳しい。
ダウンロード違法化問題:著作権がインターネットを検閲する(P2Pとかその辺のお話)
一方、こんな話も上がっている。
トルコ、The Pirate Bayへのアクセスを遮断(P2Pとかその辺のお話)
トルコでは、「トルコの大手ISPに対してThe Pirate Bayへのアクセスを遮断するよう、裁判所が命令している」らしい。
Youtube、WordPress.comも、遮断された事があるという。
なにがすごいって、「簡単に国家がWebサイトを遮断するしないという決定ができてしまう」ということなわけで。
で、日本はどうなのという話。
ダウンロード違法化って、それってどういうことなのか、と。
P2Pとかその辺のお話で解説されている。
引用。
YouTubeの動画を自宅のパソコンに取り込むとはどういうことだろうか。この辺は随分ボカし気味な感もあるが、明確に言えば、「YouTubeを視聴すること」だろう。YouTubeは純粋なストリーミングではないため、ストリーミングのつもりで見ていたとしても、それはダウンロードされていることになる。
YouTube上にはユーザ生成コンテンツをはじめとする、「著作権者が公開を許諾しているコンテンツ」がアップロードされている。いや、著作権者によってアップロードされているコンテンツといったほうが良いだろうか。著作権者自らがアップロードするサイトが、違法サイト認定される、そんな馬鹿げた話があるだろうか。Universal、EMI、Sony BMG、Warnerの4大メジャーと提携している違法サイトが存在するとでもいうのか?それが日本の目指す世界標準なのか?
大変な事になってまいりましたよ。Youtube見るのは違法になるってさ。
問題はユーザの制限だけにとどまらない。それはサイトを運営する人々、コンテンツを配信する人々にも影響を及ぼすだろう。原理は簡単だ。サイト管理人が自身のサイトを合法サイトであることを証明できなければ(確実にできなければ)、利用者は安心して利用することができないということだ。RIAJは「適法マーク」なるものを配布するようなのだが、おそらくそれはRIAJのためだけに利用されることだろう。
極端な話、アマチュアミュージシャンがオリジナル作品を自分のサイトにアップしてる場合、それが違法なのかどうかを、確実に証明するすべはない。そんなサイトに一般の音楽ファンがアクセスし、その音楽を聴くこと(聴くってことはダウンロードしてるってこと)が、「違法になるリスクを背負う行為」ということになりかねない、と。
うぅぅぅ、、、アタマ痛い。
まあね。
津田氏は言っていますよ、「違法になっても「罰則」がない」と。
でもね。
僕は思うんだ。
ダウンロードが違法行為となった暁には、
権利者連中が、黙っていないだろうと。
ここぞとばかりに、
いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、いろいろ、
いろいろなことを、
実現しようとしやがるだろうと。
それは違法だから取り締まるべきとか抜かしやがって。
ちょっと寒気がするわけだ、自分は。
Youtubeについてはこんな話もある。
流しっぱなしのテレビを検証できた時代は短くて(BENLI)
刑事弁護を考える〜光市母子殺害事件をめぐって(Egawa Shoko Journal)
正確にはこれがYoutubeかどうかは分からないけど。
benliから引用。
違法にアップロードされた著作物等をダウンロードする行為は、私的使用目的であっても、違法としようという著作権法の改正案が可決・成立すると、「ネットでオンエアビデオを確認」する行為自体が違法となるからです。この法改正がなされると、テレビ局としては、著作権法を笠に着て、流しっぱなしで検証させないことが可能となるおそれがあります。
日本のマスコミは、記者クラブなんかに象徴される「御用報道機関」で、ジャーナリズムが期待できない上に無責任と来ているから、ネット上の記録を検証できるのは、多くのユーザーにとってメリットだった。
ニュースなんて流れて消えていたのが、保存されて見れなかった人が後で見れるなんて。
まったく、ありがたい話だったのに。
日本の放送局は、著作権を持つことが認められている。
報道の公共性というものから考えて、それってどうよ、って思うんだけど、まあ、そういうことだ。
ネット上に上がったニュースを見ることが「違法」になることを喜ぶのは、放送局ばかりってわけじゃないだろう、と。「あー、こういう偏向報道してるんだ」とか、みんながチェック出来るのをいやがるエラい人はたくさんいそうだ。
ついでにデジタル放送でコピーナイン。ネット上にテレビのニュースは上がらないわな。
情報統制ってコトバが浮かぶ。
権利者連中はトルコみたいな事をしたいと思ってるに違いない。
単なる邪推じゃ終わらないだろうと、僕なんかは思うわけです。
戦線1つで勝った負けた言ってる場合じゃない、ということを書いたりしたけど、これはかなり大きな戦線だと思います。
Sep 10, 2007
パブコメ締め切りが近い
パブコメです。14日の午後5時必着。
自分は仕事の関係もあって、12日までには出さないと間に合わない。厳しい。。。
なんか、このサイトの上のリンク、2つ募集してるみたい見えるがタイトルが被ってる。
上のは情報通信政策課コンテンツ流通促進室、下のは地上放送課企画係が集めている。
多分、同じ内容で送っといて問題ないと思う。僕には違いが分からない。
デジタルコンテンツに関するパブリックコメント(ロージナ茶会の日常を、あなたに)
もう、ここぞとばかりに参考にさせていただく。
15日追記。なんとか間に合いました。大した事は書いていないけど。
今更リンクを張っておく。
デジタル・コンテンツの流通の促進に向けて「21世紀におけるインターネット政策の在り方」
「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」に対する意見募集の実施(e-Gov)
平成19年9月14日(金)午後5時必着(総務省)
「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」に対する意見募集の実施(e-Gov)
平成19年9月14日(金)午後5時必着(総務省)
上下のパブコメ、同じ内容でもいいだろうとか、おおざっぱなことを書きました。コピーワンスに関することで同じこと送るから。
でも対象の文書が違うから、当然、対象ページが違う。
出す直前に気付いて確認しなおすという危なっかしさ。
まぁ、間に合ってよかった。解説ブログに感謝。
Aug 26, 2007
国民会議第4回フォーラム、小委員会第10回会合
23日、thinkcopyright.orgの第4回フォーラムが開催された。
関連リンク。
著作権保護問題は欧米に迎合せず、日本モデルを策定すべき(1/2)(cnet japan)
著作権問題、外圧ではなく「日本モデル」の模索を(internet watch)
著作権の“日本モデル”は可能か——保護期間延長問題(ITmedia)
著作権保護期間延長の関連して思うこと(著作権のひろば落書帳)
いかに許可を得るのが大変かという話。
利用許諾を得ようとする人にとっては、誰が現在の著作権者であるかを知るための公的な登録制度がない以上、関係者を発見して事情を聞き、誰が著作権者であるかを突き止めるしか方法がありません。そこで、著作者の子孫に事情を聞いたとして、明確な回答が出てくる可能性がどの程度かと言えば、有名な作家であればともかく、あまり名の知られていない著作者の場合では、その子孫自身がよくわからない、という場合が圧倒的に多いでしょう。
アメリカとかは登録制度があるときく。
しかも保護機関70年とは言うけれど、実際に長期に渡って著作権保護を維持するためには、登録料金を支払う必要があるときいたことがある。
日本のように、創作すれば自動的に「保護すべき著作権」が生じてしまう国とは大きく事情が異なると思う。
外圧に屈するなという論調もありだろうとは思うけど、それよりも現実問題、コンテンツが死蔵どころか霧散してしまうリスクについて本気で考えたら、単純な延長でいいとはとても思えないし、現状の50年でも問題があると思う。
24日、2007年第10回会合が開かれている。
私的録音録画小委員会、これまでの議論を整理した資料提出(internet watch)
なお、次回の会合(9月5日)では、仮に補償の必要性があるとした場合における補償金制度の基本的なあり方について、これまでの議論をまとめた「整理メモ(2)」が提出される。
今後のスケジュールとしては、9月26日に開催される小委員会で「中間整理(案)」がまとめられ、10月12日の文化審議会著作権分科会で、中間整理が了承される。その後、中間整理に関するパブリックコメントを募集し、これを踏まえてさらに検討が進められる。最終的な報告書は2008年1月に小委員会でまとめられ、1月または2月に文化審議会に提出される。
文化破壊庁の名に恥じないマイペースぶり。
パブコメを踏まえた検討って本当にするのかね。何を書いて送ろうか。楽しみにして待っていよう。
Aug 13, 2007
Pearl Jamが検閲された?
ちょっとセンセーショナルだけど。
AT&T、ロックコンサートのウェブキャストを検閲(cnet japan)
これに対して、Pearl Jam側は大いに憤慨した。AT&Tが楽曲を検閲したことについて、8日にブログを通じて厳しく批判している。
「今回の件は、アーティストとしてはもちろんのこと、一般市民としての立場からも、検閲およびメディアの行き過ぎた統制という大きな問題だ。通信メディアから世間に放映される内容を決める上で企業が有する権力について、多くの人々が懸念しているものの、AT&Tの対応は、まさにその核心を突いている」との声明を、Pearl Jamはサイト上で発表した。
これを受けて、AT&Tは9日、今回の事件は、すべて非常に間違った対応であったと認めるコメントを出した。コンサートを一部分でも編集削除するような意図は全くなかったとし、今回の件は、もしも汚い言葉が出てきたら、その部分にピーという音を入れてかき消す目的で、ウェブキャストを監視していたと思われる、お節介なウェブキャストのパートナー企業の仕業であると非難した。
AT&Tがブッシュ大統領批判の歌詞を「検閲」(ITmedia)
米AT&Tは8月9日、米国のロックバンド、パール・ジャムのライブコンサートをネット中継するため契約した会社が、手違いにより、米ブッシュ大統領を批判する歌詞を同バンドの公演からカットしてしまったと明らかにした。
AT&T広報のマイケル・コー氏は「歌詞はどんなことがあっても、どんな形であれ編集すべきものではなかった」と述べている。
検閲に遭った「ジョージ・ブッシュ、この世界に手を出すな」「ジョージ・ブッシュ、どこかよそに行ってくれ」という歌詞は、パール・ジャムが「Daughter」のメドレーで、ピンク・フロイドの「Another Brick in the Wall」のメロディーに合わせて歌ったものだった。
アメリカではほんの数年前に政府を批判することがタブーとされた時代があった。テロリストの疑いをかけられた罪の無い人が逮捕された。今はどうなっているのか知らないけど。
皮肉な話だけど、Pearl Jamはブッシュ批判をコンサートを見ていた観衆だけではなく、ネットニュースを読む人達にもアピールすることになったし、AT&Tは、今回のことで基本的に「検閲はしない」という方針を、逆にアピールできた(せざるを得なかった)。AT&Tとお節介なパートナー企業との契約がどうなっていたのかとかあるけど、まあ、どうでもいいか。
9日には、編集されていないバージョンをPearl Jamがサイトに掲載したということだけど。
結果的には「検閲」しようとする者がいたとしたら(お節介な企業がそうなのかな?)、全く思惑とは逆の方向に話が進んでいるわけで、健全だろうと思う。
でも音楽に入るノイズはないほうがいいのは当然。
一方、韓国ではこんな話。
影響力大のポータルサイトに法律で責任付加の動き - 韓国(マイコミジャーナル)
影響力大のポータルサイトに法律で責任付加の動き - 韓国(弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」)
マイコミジャーナルから引用。
これに対して改正案では、ポータルサイトに不法情報の流通を遮断する人材を組織させ、不法情報を発見次第、即刻遮断するよう義務付ける予定だ。またP2Pサイトでは、ユーザーが不法コンテンツを共有しないよう、技術的措置を義務化させる。
対岸の火事では済まない場合もありそう。要注意。
弁護士の落合洋司氏が怖いことを指摘している。
さらに、日本のように、捜査機関や裁判所に、サイト運営者やソフト開発者の刑事責任まで追及しようという意欲が極めて旺盛な国で、このような法的義務が導入されることになれば、それが、「作為義務」の根拠とされ、不作為の刑事責任が追及される範囲が飛躍的に拡大する、という事態になる可能性が大であると思います。「知りながら放置した」として、「インターネット浄化」の名の下に、ポータルサイト、ブログ、SNS等の運営者が、次々と摘発され、強制捜査の対象にもなる、ということが、現実のものになる日も遠くないのかもしれません。
日本では、総務省が大きな法制後の変革を考えている。
メモでリンク。
伝送インフラの規制緩和がコンテンツ振興の鍵 - 慶應大・中村伊知哉教授 (1) 今回の法整備は20世紀の宿題、スピードアップが必要、(2) 基幹放送事業者の要望・意見が最大の焦点に(マイコミジャーナル)
総務省関連でこっちもメモ。
地デジが生まれた本当の理由(読者ブログ版)(夢幻∞大のドリーミングメディア cnet japan)
Aug 10, 2007
総務省のパブコメ、もっとあった
総務省のパブコメ、リンクが不便なので貼り直し。
電子政府の方が送りやすいことに気付いた。
なんか、1つじゃないみたいだ。
「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」(情報通信審議会 平成16年諮問第8号 第4次中間答申)に対する意見募集の実施(e-Gov)
というわけで、トップのリンクも貼り直さないと。
こんなのも出ている。
「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会」における検討課題に関する提案の募集(e-Gov)
メモでリンク。
「コピーワンス」大そもそも論 (1/2/3)(ITmedia +D LifeStyle)
2年前の記事ですけど。
放送に絡むあらゆることを、著作権や著作隣接権で縛ろうとしているが、ここで致命的な論理破綻をきたしているのに気付いていない。すなわち、「見られなければ儲からない」という真理だ。
放送という公共性と著作権保護という権利者保護は、そもそも相反するもので、放送会社がコンテンツホルダーになり得るという日本の法制上の矛盾が問題なのかな、と思う。
それがもとで、コピーナインなどという朝三暮四的な「妥協案」が出ているようだけど、結局、矛盾を取り込んだままで進んでいるので解決には全くなっていないのが凄い。権利者はやっぱりいろいろ言ってるようだし。
2007年中にWindows Vistaで地デジ対応に 海外から見た“不思議の国”日本の「デジタルテレビ」(AV Watch)
記事タイトル「2007年中にWindows Vistaで地デジ対応に」って、可能なの?
いかに日本の状況が特殊で、世界から取り残されつつあるかという話。
つうか、もしかしてこのB-CASカードリーダーの技術をネットIDカード制に振り替えて使おうって言うんじゃあるまいな。
っていうか、カードリーダーとかにマイクロソフトとかアップルとか、他のメーカーが対応しなくちゃいけないですよね、ネットIDカードなんてものが使われた場合には。
世界中のメーカーが愛想つかすんじゃないかな。
日本は大きな市場だから、みんな対応してくれるのかな。
もしかして、日本国内は国内製のパソコンでネットにアクセスするというような、携帯電話市場のような状況になるかもしれない。
もしかしてそれって、甘利大臣の狙いか、、。「たとえ高くても日本のモノを使うしか方法がない 「オンリーワン政策」 の構築です。」っていう主張と矛盾しないし。
Aug 07, 2007
総務省からまた心配な話が(追記あり)
とりあえずリンク。
「ネットID」持ち運び、全端末で自分仕様に・総務省(nikkei net)
ネット規制:有害情報を法律で 青少年の保護で総務省方針(MSN毎日インタラクティブ)
それぞれの記事から引用。
「ネットID」持ち運び、全端末で自分仕様に・総務省(nikkei net)
総務省はパソコンや携帯電話などあらゆる情報端末で、個人認証を共通化する技術を2010年度をめどに開発する。カードに入ったIDを端末に読み込む仕組み。外出先にあるパソコンや携帯端末でいつでもテレビ会議ができ、特別な設定をしなくても動画配信サービスを受けられるようになる。
08年度の予算要求に研究費を盛り込み、10年度までに約10億円を投じる計画だ。民間の通信事業者やメーカーと共同で、認証の仕組みや情報漏れを防ぐ技術を開発する。電話やパソコンだけでなく冷蔵庫などあらゆる機器をネット接続する実験も進める。
外出先の全端末で自分仕様にってことだけど、じゃあIEしか入ってない端末に勝手にFirefoxをインストールして使ってもいいんですかね。個人仕様とか言ったって結局中途半端なものにしかならないでしょ。
使いにくい端末なんて無理して使わせてくれなくてもいいんですけど。
それともいっそ、どこでも個人持ちの外付け起動ディスクを使えるようにしてくれるならありがたいんだけど、どうなんでしょうかね。
テレビ会議が出来てとか、そういうニッチなニーズはもっと別のところで満たすことが可能なはず。ネット喫茶のパソコンで映画が見れたらいいのにとかいうニーズも、どのくらいあるのだろうか。
それにそういうサービスが普及しないのってハードの問題よりも、法律の壁や権利者の意識の方が大きな理由なのでは。
IDカードがなんで必要なのかも分からない。個人の認証はパスワードじゃいけないの?
ネットショップから買うのにパスワードで問題なくいけていますけど。
むしろカードの方が他人に使われたらとかありそうだけどな。
つうか10億円なんか使うな。
要するにアレでしょ。
ネット喫茶とかで使用者個人を特定できない端末でも誰が使ったか分かるようにしたいってことでしょう?
ついでに全ての端末のユーザーが分かったら、他の管理もしやすいってことでしょう?
だったらそう言えばいいのに。なんで冷蔵庫が。
ネット規制:有害情報を法律で 青少年の保護で総務省方針(MSN毎日インタラクティブ)
総務省は、インターネット上のポルノ画像や残虐映像など青少年に有害な情報を法律で初めて規制する方針を決めた。ネット時代に対応して制定する「情報通信法(仮称)」の中で、ブログや掲示板の情報発信に「青少年の保護」「人間の尊厳の尊重」を求めることを明記する。罰則は設けないものの、プロバイダー(ネット接続業者)、検索エンジンなどの業界は自主規制のルール作りを迫られる。
(中略)
総務省はネットでの「表現の自由」にも配慮し、同法そのものには罰則は付けないが、自治体がこの法律を根拠に条例で罰則を設けることは容認する。同省の研究会「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長・堀部政男一橋大学名誉教授)が年末にまとめる最終報告でこの方針を打ち出し、同省は年明けから具体的な法案作りに着手する。
何が「表現の自由」にも配慮なんだか。
条例にひっかかるようなら引っ越しすればいいとでも?
とりあえず要注意。
追記でリンク。2ちゃんで読んだ。
チベット自治区 オンライン監視目的 インターネットIDカードシステムが導入 サイトアクセス・メール内容もチェック可能 個人も特定(ダライ・ラマ法王日本代表部事務所)
2003年からラサの居住者はインターネットエクスプローラー等での接続やインターネットカフェでのメールの送受信の際に個人登録番号とパスワード入力が必要となり、インターネット監視システムが新たに導入されていたことが、最近明らかになった。これは、中国政府がチベット自治区(TAR)のコンピュータ利用者に対して情報監視を行うための一環である。この情報監視システム、コンピューターに埋め込まずに個人の利用者に押し付けるところが独特だ。
ラサに居住しインターネットを使いたい者は、インターネットIDカード、つまり「インターネット閲覧登録カード(申し込みの際、パスポート又は身分証明書の情報記載が必要市民)」なるものを入手しなければならない。
(中略)
当局はコンピュータの画面に出るものを簡単に追跡し、訪れたサイトと共に訪問した個人の名前も挙げることができ、ラサでのこの新しいインターネットIDカードシステムは、今までのフィルターをかけてやる監視よりも一歩先を行くものである。
なんか言論統制されてるチベットでは報道されてるのと似たようなシステムが稼働しているらしい。
中国の場合は、海外サイトへのアクセスも制限がかけられているだろうから、青少年が有害な情報にアクセスする危険はほとんどないと言っていいだろう。
日本の場合、規制をするのは地方自治体ということになるだろうから、国としては言論の自由を尊重する法治国家ってことになるんだろうけど、自治体としては悩ましいとこだろう。
サーバーをどこに置くのかがそういうことで決まったりするのかなあ。財政難の自治体は頑張りどころかもね(棒読。
医療や介護といい、国にとって重荷なところは自治体に振るというのが多いような気がするけど、気のせいか?
Aug 05, 2007
総務省からまたパブコメが(追記あり)
なんとまあ、長いタイトルだけど。取り急ぎリンクのみ。
締め切りは平成19年9月14日(金)午後5時(必着)。
6日追記でリンク。
地デジに関するパブリックコメント募集(林檎の歌)
イギリスでの状況がどうなっているか挙げられている。
いかに日本が始まる前から時代遅れ、周回遅れの化石、使えない恐竜になってしまっているのかよく分かった。
ニュースにリンク。
5000円以下でチューナーを 通信審答申、地デジ普及へ業界に要請(中日新聞)
総務相の諮問機関、情報通信審議会は二日、地上デジタル放送の普及促進策について、答申をまとめた。アナログテレビに取り付けるとデジタル放送が視聴できる簡易チューナーを、二年以内に五千円以下で製造・販売するよう電機業界に求めるとともに、生活保護世帯など低所得世帯にはチューナーの無料配布や購入費の助成など政府による支援が必要とした。
(中略)
ただ、メーカー側は「かなり努力しないと難しい」と慎重な姿勢だ。また、答申で料金設定は「各社の経営判断」としており、五千円以下の簡易チューナーが実際に出回るかどうかは流動的だ。
林檎の歌から引用。
そんな事メーカーに求める前にB-CASやコピーガードをなんとかすれば、今すぐにでも価格の安いチューナーが手に入るでしょ、と言いたいです。
総務省とかの体たらくを見ていると、すでに官僚はただのclerk以下になっているような。
にも関わらず権限だけはあって、民間はミスリードされなくても法律には従わざるを得ない。
ブレーキをかける人がいないからクラッシュするまで突っ走るんでしょうかね。
国民を巻き込んで。
まずいことになったらからって責任取らされることも無いしね。
年金制度、医療制度、結局しわよせは国民が取らされるわけで、まぁ、役人にしてみたら、国民の代わりに無い知恵絞って苦労してやっているんだから後のことは何も言わずに被ってくれよって気持ちかもしれませんね。
とりあえず、現状が多くの国民にバレているということをパブコメで伝えることにしよう。
さらに追記でリンク。
5000円以下地デジチューナー「実現難しい」と各社(ITmedia)
Aug 02, 2007
著作権侵害「未遂」も有罪って本気か
アメリカでの話。
米下院議員が著作権侵害取締法案を提出--侵害を「試みた」場合も犯罪に(cnet japan)
New bill backs prison time for piracy 'attempts'(CNET News.com)
解説のブログにリンク。
著作権侵害未遂も違法化へ:米国強化版知的財産権犯罪取締法2007は誰にターゲットにしている?(P2Pとかその辺のお話)
Steve Chabot下院議員、何でこんな法案を提出するんでしょうね。
アメリカで活発なロビー活動、政治献金て、日本でのニュアンスと多分かなり違うんではないだろうか。よく知らないから漠然としてて駄目なんだけど。
桁違いの金が圧力団体から議員に流れてる気がする。
少なくとも議員の立法権限・能力は日本とは比べ物にならないようだし。
日本では著作権権利団体と文化庁の関係が問題視されるけど、アメリカではその舞台が議会になるってことなのでしょうかね。
こういう話もあるし。
市場・道徳・秩序(池田信夫 blog)
つまり「霞ヶ関官衙」と永田町には、2種類の政治家がいるのだ。そして法律の建て前では前者が後者に従うが、実際には情報の量でも質でも前者が圧倒的に優位であり、後者をコントロールしている。
(中略)
そして、官僚がただのclerkでしかなくなれば、民間がそれにミスリードされることもなくなるだろう。その意味で、キャリア官僚というシステムを解体することが究極の公務員改革である。
経産省とかの体たらくを見ていると、すでに官僚はただのclerk以下になっているような。
にも関わらず権限だけはあって、民間はミスリードされなくても法律には従わざるを得ない。誰の目から見ても問題がある施政を行っても担当した役人は責任をとらされないと。責任を取るのはもともと「国民の代表」であった大臣とか何とかだったりする。
赤城農相の辞め方とかみても、大臣の席というのは軽いんだなあと思ったり。
まぁ、こんな状況だから民主主義が根付かなくても当然という気がします。
そこが役人の思うつぼ、と。
アメリカみたいなのもどうかと思うけど、もっと行政に民間の知恵・知識が反映されるようになって欲しい、というか、今後そういうふうにしていくにはどうすればいいのかを考えていくべき時代が来ていると思います。
もしかして役所を民営化するというのは、いい考えかもしれませんね。
つうか、「役所を民営化」でぐぐると思いの他ひっかかる(w。
Aug 01, 2007
経産省の言うことはコロコロ変わる
産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会 中間とりまとめ(案)に対する意見募集について(e-Gov)
こちらのパブコメ、明日が締め切りです。
中間とりまとめ(案)自体、悪くないことも言っているのだけど、中古に関する部分は、SRマークとか何でそんなことをする意味があるのというようなことが多い。
で、7月31日に説明会が会ったということでレポートが上がっている。
やっぱり経産省はウソツキだ!(よっぱ、酔っぱ)
佐野課長補佐:「法律を執行した結果であって、違法性があるわけでも無いですし。」
そうですかい。まあ、役所は人間じゃないから。
自分はパブコメは、中古業者に点検を義務化し安全を確保しようとしているけど非現実的、問題が生じた機器に対して製造業者が中心になり対策を行う制度の方が現実的。SR制度とかは税金の無駄遣い、といった主旨で送ります。
Jul 27, 2007
スケジュールつめ過ぎ
いつの間にか7回目はすんでて8回目だってさ。
補償金の支払い義務者はメーカーとすべき、権利者団体が主張 「私的録音録画小委員会」の第8回会合(internet watch)
ブログにもリンク。
私的録音録画小委#8 ──「著作権」の名を借りた あさましい主張、“私的録音・録画する可能性”は「補償金」という名の財産権侵害を正当化しない(エンドユーザーの見た著作権)
こうした補償金制度の改悪は、「私的録音録画補償金」の名を借りた 「iPod 税」「パソコン税」の創設に他なりません。しかもこの「税」が我々国民のために使われるというのならともかく、「権利者」を自称する中間搾取団体に配られるだけなのです(そこに私的録音・録画の実態など反映されよう筈もありません)。このような集金構造を著作権法で創設することにどんな正当性があるというのでしょうか。
そこでは審議会の反対委員の意見は全く反映されず、「審議をしました」という役人の中身の無い(というより、恣意的に中身を削った)報告だけを根拠に物事が動いていくと。
第5回会合で「補償前提の資料を用意して議論する」などということをしてしまって、さらに第6回で各委員の意見も集めて、すっかりこれで役人のアタマの中にはシナリオがすっかり書けました、という状況の中で現在の議論は行われているわけで、はっきりいって文化庁は王手をかけたつもりでいると思います。
あとは時間稼ぎして報告書を出せばいい。今後はどうせ、平行線で大した進展はしないでしょうから「報告書の結論は事務方におまかせ」ってことになり、あとは役人が好きなように書けばいい。どんな意見が出たかなんて、彼等にとっては大した意味はないのですから。自分たちの意見を通すために料理する材料に過ぎません。
先刻のエントリーであげたJASRACは、彼らに倣ってるだけなのかも知れませんね。
穿ち過ぎですかね、、、
役所が信用ならないというのは、水戸黄門の昔から日本の伝統なわけで、個人的にはいっそ役所は全部民営化したらいいんじゃないかと思ってしまいますね。
ICPFセミナー
なんか、すごい感じ。。。
三田誠広氏との噛みあわない問答(池田信夫 blog)
問「これまで文芸家協会は、著作権の期限を死後50年から70年に延長する根拠として、著作権料が創作のインセンティブになると主張してきたが、今日のあなたの20年延ばしても大した金にはならないという発言は、それを撤回するものと解釈していいのか?」
三田「私は以前から、金銭的なインセンティブは本質的な問題ではないと言っている。作家にとって大事なのは、本として出版してもらえるというリスペクトだ。」
問「しかし出版してもらうことが重要なら、死後50年でパブリックドメインになったほうが出版のチャンスは増えるだろう。」
三田「しかしパブリックドメインになったら、版元がもうからない。」
問「そんなことはない。夏目漱石も福沢諭吉もパブリックドメインだが、全集も文庫も出て出版社はもうかっている。リスペクトもされているじゃないか。」
三田「・・・」
三田氏って、こんなんで大丈夫なんだろうか、、。
僕の子供の頃には有名な小説を書いていて、けっこう読まれて評価もされていたような気がするのだ。そんな作家がこんなことでいいんだろうか。なんというか、時の流れを感じる。
実名匿名論争の方がにぎやかな小倉弁護士もセミナーについて上げている。
論理や実利ではなく感情ないし羨望の問題(benli)
三田さん自身、「欧米の作家たちが死後70年間著作権を保護されるのに、日本の作家たちは死後50年しか著作権を保護されない」と何が問題なのかということを必死に模索している最中なのではないかということでした。
うーん、そうなのか?
だったら、そんな人が政府の審議会でいかにも作家の代表のような顔をしていないで欲しいんですが。
まぁ、役所の事務方としては、反対意見をサンドバッグかスポンジみたいに吸い込んで倒れないこの人は、いてくれると都合がいいのかなあなんて思ったり。
ネットニュースあり。
「100年後も作品を本で残すために」——三田誠広氏の著作権保護期間延長論(ITmedia)
「保護期間が切れた途端に、心ない人によって思いもよらない形で作品が利用されることもある。本は、デザイナーや編集者とともに、手触りや書体など細部にまでこだわって作られる芸術作品であり、そこに作家として参加できることが創作活動におけるインセンティブだ。わたしにとっては紙に印刷された本という形であることが重要。それにパブリックドメインになれば、出版元がもうからない」
版元云々はともかく、この人はひょっとして自分の作品が人一倍大事な人なのかもしれない。100円ショップで漱石が売られていることは、この人にとっては許しがたいことなのかもしれないな。
パブリックドメインになってネットで多くの人に読まれるよりも、多くに読まれなくてもいいから豪華装丁の限定本で出版される方がいい、っていう人なのかもしれないな。
まぁ、本の装丁を気にする部分は僕にも少しはあるので、そうだとしたら分からないでも無い。
今でこそ音楽のパッケージにはこだわらなくなった自分だけど、ついこの前までCDケースに傷がつくことすらイヤだったし。
でも、そういう嗜好をもとに著作権を論議すると、やっぱりちぐはぐになるんじゃないだろうか。
パブリックドメインになった作品でも、豪華本が出版される可能性はあると思うよ。
紙ジャケで初発当時と同じデザインで復刻なんていうのが商売になったりするんだから。
Jul 16, 2007
実名・匿名ってことについて
他に対処方法が見あたらない以上、同定性の問題は重要(la_causette)
この件については、ずいぶん前から議論が続いていたと思う。
自分はほとんど追いかけることが出来ていなくて、いつ始まったのかも良く知らない。
追いかける余裕がありませんでした。
ちょっといかんのじゃないかと思って、la_causetteを急いで読みました。
リンク先とかトラックバック先は余り読めていない。
不十分かも知れませんが僕の理解は、ネット上で起きる不特定多数による個人への攻撃(というか、対応困難なデータというべきか。理性的な意見から根拠の無い罵詈雑言、大量のデータが集中すること、個人が手を出せないところで批判が一方的に行われるケースまで、多様な内容が含まれることになる)についてどう対処していくべきか、という議論が行われている、というものです。
攻撃を受けている個人が対処すればいいという意見と、個人が対処するには限界だから実名化などの対策が必要、という意見の対立が起きている、と。
とりあえず見当違いかもしれないけど、現在思うところを書いておこうと思いました。
というのも、国がしようとしていること、11日エントリーの話とか、先月24日エントリーのパブコメの話とかと、被ってくる可能性があるんじゃないかと思うから。
国は「有害なコンテンツ」を問題にし、業界団体の自主規制やガイドラインを参考?に「違法」を定めて、ネット上の言論に網をかけようとしている、、、のか?
総務省の担当者が、誤解であると述べたと報道されているけど。
「情報通信法、コンテンツ規制強化は誤解」・総務省担当者が勉強会で説明(IT-PLUS)
何が「有害」なのか意見は多々あるでしょうけど。
ネット上と非ネット上の「同定性」を確保する、という対策。
これは「有害な情報」を減らすための有効な手段のひとつと、考えられるんじゃないだろうか。
ということは、今後、国が政策として行うかもしれない(ちなみに「何が有害か」は、上記のIT-PLUSの報道によると「最終とりまとめまでに考えていきたい。」「乱暴な定義にするつもりはない。」とのこと)。
韓国はインターネット実名制を取り入れている。「制限的インターネット本人確認制度」というらしい。
日本もそうなる可能性は、ないとはいえない。
、、、強引かな、、。
個人的には、ネット上で何が「有害な情報」といって「プライバシーを侵害する情報」が一番問題だと思っています(厳格にプライバシーってどう定義するんだとか言われると窮するので、とばします)。
国が考えてる有害というのとは、それは違うと?
まぁ、たしかに、僕もそんな気はしないでもないんだけど、でもプライバシーを侵害する情報が有害だというのは思うわけです。
(ちょっとこのエントリー、無理矢理な論旨になったんですみません)
個人を特定できる情報が例えばWinnyで拡散する、サイトにアップされる、そして本人はそのことを知らなかったり、知っても被害があってもどうにもできなかったりするケース。そしてネット上の特定のサイトが匿名者によって炎上する場合。炎上だけならまだしも、そのサイト運営者の個人情報が特定され、非ネット上の生活に影響するケース。
どちらも不特定多数によって、特定の個人が被害を受けるという構図は同じです。
これって「業界団体の自主規制やガイドライン」と照らし合わせて、どうなんだろう。
先月24日エントリーの話では、それを参考に「違法」を決めると総務省はいってますが。
ちなみに、自分が契約してるtikitikiのホスティングサービスの利用規約を、参考程度に見てみます(規約自体にリンク貼ろうかとも思ったけど、トップにしておく)。
第12条(情報発信の管理)
ホスティング会員がCGI等を利用した掲示板・チャット等、第三者による書込が可能な機能を設置している場合、ホスティング会員は第三者による書込に対してもその管理義務を負うものとし、ホスティング会員が表示している情報と同等の責任を負うものとします。
(abk1記:なるほど、匿名者がサイトに書くコメントは、それはホスティング会員の責任ってことか。そして13条に禁止事項が続く。)
第13条(禁止事項)
ホスティング会員は、本サービスを利用するに当たって、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。なお、以下の各号に該当する行為により、当社設備が被った損害、クレーム対応に要した費用をホスティング会員に請求できるものとします。
(abk1記:ちょっと項目を省略して5番目から。)
(5)他の会員、第三者もしくは当社の肖像権、プライバシーを侵害する行為またはそのおそれのある行為
(abk1記:今回、これが気になる。)
(6)他の会員、第三者もしくは当社を誹謗中傷する情報またはその名誉を毀損する情報を不特定または多数人に対して送信または表示する行為
(abk1記:自分ひょっとしてやばいですか?JASRACとか批判していますよ。つうか、炎上中とか祭り中とか、どうなんだこれは。ホスティング会員自身が中傷される場合は、管理責任はホスティング会員だから自己責任ってことか。
ともかく、誹謗中傷する情報、名誉を毀損する情報は、基本的にアウト。そして13条に反したらサービス停止するかもと27条にあります。tikitiki的ガイドラインを基準に国が法律を作ったら、炎上するサイトは閉鎖になります。
、、、って、ほんとかな?
この項目、個人に不利益が及ぶ場合、(5)のプライバシーの問題だと思うのですが、よく分かりません。
以下項目が続きますが、省略します。)(22)前各号のいずれかに該当する他人のデータ・情報等へリンクを張る行為
(abk1記:ここに書かなくても、リンクでもやばい場合があると。以前のエントリー、リンクを根拠に攻撃された人がいましたね。)
第20条(個人情報保護)
3.当社は、個人情報を適切に管理し、あらかじめホスティング会員の同意なく、第三者に個人情報を開示、提供することはありません。ただし、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
(abk1記:法令で定められたことで、個人情報を出すことがあると。まぁ、これは法律。しかし総務省での動きによっては、さらなる義務がプロバイダーに課せられるかもしれない?)
まぁ、ネット上の祭りが起きたら即閉鎖なんていう法律が作られるとは、ちょっと思えないけれど。
でもビンテージリストを作った経産省の例もあるし、役所というのは油断がならない。
改めて読んで気が付いたのは、この規約では基本的にサイトの上で起きることを管理する責任は「サイトの管理者」にあるという、当たり前と言えば当たり前の内容。
つうか、サイトが炎上するのをなんとかするのは、そのサイトを作っている人って認識で作られた規約なんですね。
そりゃあ、その炎上をどうしたいかは、その人にしか分からないからねー。
しかし現状ブログ炎上が起きた場合、コメント書き込みをブロガーが規制する以外の対応は難しい。
他に思いつくのは、サイトを閉鎖するとか、エントリーを削除するとか、徹底的に闘うとか、どうにも生産的でない。
つうか、ネット上の議論でも、ネットイナゴがいやならコメント欄を閉じればいいという意見はよくあるようですし、一般的な対策とされているように思います。
サイトで起きていることはサイト管理者が何とかするのが基本ということなら、そういうことにもなろうかと。
tikitikiと無料のブログサービスでは違うかもと思って、一応、ココログの利用規約を確認してみたけど、第6条(自己責任の原則)っていうのがあって、やっぱりブログ上で起きたことはブログ主の責任で対処して、ってことらしい。他のサービスは調べていませんが。
しかしコメント機能を止めたらエントリー上の議論がなくなり、そこにコンテンツがあること以上の発展的な展開は難しい。
そこでリスクを避けるためのユーザーの対処のひとつが、例えばmixiなどのソーシャルネットワークの利用かも。
完全な匿名というわけじゃないから、参加者が極端な行動に出る可能性は低いと思われるし。
ここまで書いてふと思って検索してみたら、既に上がっていた。
甘えているのはどっち(la_causette)
炎上のリスクは減るけど、広く公開はされないと。
個々のブロガー、サイト管理者が対策しても問題はあって、自分のサイト以外のところで行われることは対処が困難です。
そういうのは無視していればいいという意見に対しては、インターネットが日本中、世界中に開かれているということを忘れているのでは、と訊きたくなります。
隣近所や職場・学校で悪い噂を立てられているといった話とは全く違います(それもキツいですが)。
世界中に、身に覚えのない悪評が発信されているということですから、普通なら耐えられないことです。
それに、ネット上でプライバシーの被害を受けている人自身が、そのことに気付いていないケースだってあります。これは本人が無視しているのと同じだから問題はない、とはとても言えない。
対策として個人の同定性を高めるということになれば、ウェブ全体がGoogleで検索できるmixiみたいになるということでしょう。
実名を公開しないといけないでしょうか?
どうなんでしょう、、、
僕は、インターネットは不特定多数の名も無き者が意見を表明でき、それを世界が見るというところだと思っていました。CCCDに反対するネット上の活動はまさにそういうものだったし。
声を挙げるのはハードルが高い。
インターネットはそのハードルを大幅に下げた。ハードルの低さがネットの匿名性に因る部分は、多分凄く大きい。
僕が危惧するのは、個人の同定性を高めることでそのハードルがまた高まることがあるだろうか、ということです。
ネットで行われている議論の多くが、善くも悪くも生活感に溢れた内容になっているのは、誰でも気軽に参加できるハードルの低さ故です。これはネットの財産ですから、失われるとしたらとても残念だと思います。
個人的な感情ですが、僕は実名をネット上に公開したくありません。
プライベートな関係性を超えるところ、自らのコントロールが及ばない不特定多数にまで、自分のプライバシーを教えたくはない。会ったことも無い人が僕のプライバシーを知っているなんて、気持ち悪いという気がします。
タレントでも政治家でもないのだし、僕が実名を表示しても利益は何もない。
それが情報を発信する者の責任・義務であるということなら、そこまでしてサイトの運用はしたくない。
もしも、実名がないコンテンツだから無責任ということなら「すみません、内容を見て各々が判断してください。」としか言えません。実際、間違えたことも書きますし、気付いたら修正し、どこを直したかは分かるように残しているつもりですが、まあ、無責任なこともないとは言い切れないですし。
まぁ、僕にとっては匿名性というのはありがたい部分があります。
匿名性故に運用を継続しているサイトは、少なくはないんじゃないかと、個人的には予想します。そういうルーズな環境だからあり得た面白さが、今のネットにはあると思います。
しかしそれでも、誰もが全く匿名でネットを利用できる現状には問題があるという意見には、理があります。
それこそ自らのコントロールが及ばない不特定多数にプライバシーを侵害される被害者がいるのだから。
もしも、誰でも簡単にサイト管理者を特定できる情報をサイト上に公開するように法律で強制されたとしたら、僕は多分、サイトをたたむでしょう。でも出来ればたたみたくはないんですね、細々ながら続けてきてることだし。
では、実名などの登録の必要はあるが、不特定多数にいつでも公開されるわけではなく、問題があった場合にのみ個人が同定される仕組みでは?
そういうのなら、僕はサイトを続けていけるような気がします。多分、個人のプライバシー公開・匿名性の排除を、どこまでどういった場面に求めるかによって、ネットの状況はかなり変わるのではないかと思います。
誰もが気後れせずに声を挙げることが可能な開かれた状態を維持しながら、同時に、問題の対策のために一定の個人の同定性も確保できるような、そういう状態にネットを持っていくことができないだろうかと思います。
しかし、出来るのか?
僕には技術的なことはよく分からないわけですが、、。
問題があった場合にのみ個人が同定されると言ったって、何をもって問題とするかと訊かれると分からないし、逆に「問題がある」とされた情報を発信した者のプライバシー・法的な保護は、どうするのか、とか。
なかなかスッキリした考えにはまとまりません。
えーと。
基本的にサイトの上で起きることを管理する責任は「サイトの管理者」にあるという、当たり前と言えば当たり前、という現状だったわけですが、サイトの管理者の責任だけじゃどうにも手薄で無理じゃん、ってことを国は考えているらしい。
実際、なんとかしないといけない状況なのだけど。
「ネットに安心・安全の規律は必要」・情報通信新法の論点(村上輝康)(IT-PLUS)から引用。
今回の検討の過程で、ポルノ、暴力、ドラッグ、自殺サイト等、いわゆる有害サイトの調査を行ったが、その実態は、我々の想像をはるかに上回るところまで行っている。これらは今後、より目に見えるかたちで害をもたらし、さらに影響範囲を広げることになるだろう。
しかしながら、現行法制には、今回の検討で「公然通信」と分類されるブログや掲示板などネット上のコンテンツには、法律レベルの包括的な規律が存在しない。現在の有害サイトの実態を見ると、現実の世界には青少年保護や有害図書指定という規律があるのに対して、ネットの世界に入ると全く規律がないという状況が放置されていいとは考えがたい。
なるほど、有害図書ですか。
18歳以上ですかって問われて14歳の子が「はい」ってクリックすることは、たしかにないとはいえない。
個人が特定できるようになれば、そういうこともなくすことができるかも知れませんね。
おれ18歳以上だけど冗談じゃないよって人もいそうだなぁ、、。
上記記事のような考え方を情報通信法について持っている人もいるということで。
僕は、いわゆる有害サイトがあることよりも、個人のプライバシーが侵害されてることの方がよっぽど有害だと思うんだけど、どうなのでしょうか。つうか、記事中にブログや掲示板って書かれてしまっていますが、要するにそういうとこで行われるコメントや議論も、法律の規制の対象になるかもっていう理解でいいのしょうね。
国は何をもって「有害」とするつもりなのか、これから決めると言うけど。
表現の自由が制限されて、一方でプライバシー侵害については有効な対策が無いというようなことになるようなら、個人的には本末転倒だと思います。
僕はパブコメはそういう視点から書こうと思うんですが、難しそうです。
Jul 11, 2007
有害情報から子どもを守るための検討会
また何か変なものが出来て10日に会合を開いたらしい。
有害サイトへのフィルタリングサービス、利用は1.2%以下--内閣府調べ(cnet japan)
政府の有害情報対策会議が初会合(時事通信)
有害情報から子ども守る 政府の検討会が初会合(東京新聞)
親の4割「子供の有害サイト閲覧が心配」…内閣府調査(読売新聞)
子供への有害情報、ウェブも法規制検討へ 政府(asahi.com)
asahi.comと時事通信から引用。
検討会は高市内閣府特命担当相のもと警察庁、総務省、法務省、文部科学省など関係省庁の課長で構成。月1、2回の議論を行い、年内に一定の方向性を出す方針だ。
初会合では、(1)国の姿勢を示す(2)社会全体で取り組む(3)有害情報の範囲・定義を明確にして適切に把握する(4)有害情報の媒体や特性に応じた対応策を講ずる(5)憲法上の表現の自由に配慮する−の5つを原則に検討することを確認した。
思うんだけど、有害情報にアクセスできないプロバイダーがあれば済むことじゃないかな。
で、子供のパソコンはそういうプロバイダからネットに繋がるように、親が選んで契約すればいい。
いや、別に親だってそういうプロバイダからアクセスしたっていいですよ、もちろん。
プロバイダが同じでも、アクセスポイントごとに対応を変えるという手もあるか。
子供用の携帯電話も、そういうのが選べるようにしたらいい。
やろうと思えば出来んじゃないかな。
技術はうとい素人なので間違っていたらすまない。
しかし、そもそも政府が「何が有害か」を決めてくださること自体が、よけいなことするなといいたくなることで。
asahi.comから引用。
現在、出会い系サイトや迷惑メールには一定の法規制があるが、自殺、わいせつサイトについてはプロバイダーやインターネットカフェなどの業界団体による情報の削除、未成年者の接続制限といった自主規制が中心だ。政府は法規制を検討する理由として、削除依頼を無視する業者があることなどを挙げた。
やっぱり上からの押しつけで何が悪いのか決めてくださるつもりらしい。