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Sep 06, 2007

メモ

例によってリンク。

「メディア継承のため追加対策を」コピーワンス見直しを斬る(1/2)(IT-PLUS)
DRMどころかEPNも嫌いだ(PC Watch 元麻布春男の週刊PCホットライン)

農水省は環境省と統合したらどうか(404 Blog Not Found)

いい考えだと思う。

遺髪(壊れる前に…)
CIAと岸信介(池田信夫 blog)

なんでか、なんとなくCIA関連でリンク。

知的障害と、ぞっとしたことと、ほっとしたこと(万来堂日記2nd)

成長を続けるJamendo(P2Pとかその辺のお話)

音楽をクリエイトする場は多様になりつつある。オランダではCCライセンスに関して著作権使用料の分配を行うという話もある。
オランダ:Creative Commonesミュージックに対しても著作権使用料を分配(P2Pとかその辺のお話)

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Aug 29, 2007

ちまちまメモ

「違法ファイル所持確認報告書」振り込め詐欺にACCSが注意呼びかけ(internet watch)

こんなの引っ掛かるかなあ、と思うような記事。
詳細がブログに上がっている。

P2Pファイル共有をネタにした架空請求があるようで(P2Pとかその辺のお話)
違法ファイル所持確認報告書が届いたよー \(^o^)/(⊂⌒⊃。Д。)⊃カジ速≡≡≡⊂⌒つ゚Д゚)つFull Auto)

匿名でのネット書き込みは禁止、中国政府が新方針(Technobahn)

あー、、、日本でこうなるのはイヤだなぁ、、。
ちょっと引用。

中国政府はブログ以外にも、ブログのコメント欄や掲示板に書き込む場合にも本名による署名を求めることをプロバイダー各社に要請したが、掲示板などの場合は、本人確認を行うための技術的な方法がなかったために、今回は、見送りとなったものと見られている。

日本ではこれをやろうというのかなあ。
日本で出来たら友好協力とかいって技術提供したりしないだろうなあ。

知財関連の訴訟で名高い高部眞規子判事が専門誌に文章を寄せているとのこと。
僕自身は目にする機会もなかなかないのだけど、紹介しているブログにリンク。

高部判事からの宿題(上)(下)(企業法務戦士の雑感)

ソニーのUSBメモリに「rootkit的」技術(ITmedia)

懲りない奴ら、、。

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Apr 22, 2007

Winnyを取り締まる?

前のエントリーと関連して。

ネットからのダウンロードの規制ということで一番気になるのは「Winnyをどうするのか」ということだ。
著作権侵害よりも、プライバシー侵害のほうが気になる。
個人的には、Winnyは規制の対象となってもやむを得ないという意見に大きく傾いている。
どうやって?
それは、見当もつかないけど、、。

ネット上にはずっと前からそういう意見があって、1年前に意見交換も行われている。
Winny+Antinnyによる情報漏洩を防止する方法(武田圭史)
このエントリー以降も議論は続いている。

そして1年前の記事。
ISPによる「Winny」通信の遮断は「行き過ぎ」、総務省が違法性を指摘(internet watch)
ISPが通信内容を監視すると、通信の秘密に抵触する可能性があるという話。
ネットワーカーのプライバシーって守られてるんだね。
それ自体は大事なことだけど。

プライバシー侵害するのが不特定多数の個人のネットワークだった場合、現在の法律では取り締まれない。
被害者が名誉毀損で起訴しようにも、対象を絞れないし。
個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者」が対象で、個人や不特定個人の集合体であるWinnyネットワークは対象にならない。

で、前のエントリーと関連してだけど。
著作権侵害の非親告罪化、共謀罪法制化、違法コピーダウンロードの有罪化のセットで、Winnyを取り締まることが出来る可能性って、どうなんだろうか。

Winnyネットワークではコピーされたコンテンツが共有されてるとのことだし。
そこに繋がってる人は、違法コンテンツのダウンロードという犯罪について「共謀」してるってことになる(のか?)。
著作権侵害の罪が非親告罪化されていれば、何か違法コンテンツがあるということが判明した時点で、そのコミュニティは「違法コミュニティ」となる。

とか言ってて、既に2月のネットニュースに記載があった。
「Winnyのどこが問題か」を上司に説明する17のポイント (1/2)(ITmedia)
引用。

高木氏の指摘は、金子氏の刑事責任とは別の問題だ。またWinnyがその後のP2Pソフト開発の基盤となったという点で有益な存在であったことも認める。その上で、よりコントロール可能なファイル共有ソフトやP2Pネットワークの普及が望ましいという。さもないと、現在は著作権侵害物かどうかに関わらずダウンロードすることは適法に行えるが、著作権侵害物のダウンロードも違法とするような立法につながる可能性があるという。

僕はきちんと追えてなくて気付かなかったけど、ずいぶん前から行政サイド、私的録音録画小委員会とかではそういう話が出ていたのかもしれないね。

で、違法だったらどうするのか。
、、、、。
飲酒運転する人がいても、その人に酒を飲ませないようにすることは出来ない。
酒はその辺に売ってて誰でも買える。
Winnyも、誰でもインストールできる。

だったら厳罰化するしかないだろうか。
飲酒運転自体の刑罰は重くなったし、ドライバーの飲酒を見逃すことも違法になった。
少なくとも今は、Winnyを使うのは合法で、罰を受けることはない。
今後は、、、、

つーか、著作権とかでなく、プライバシーの保護を目的とした法制化が行われるほうがベターじゃないかとか思うけど。
現在の個人情報保護法は、行政組織や法人が個人情報を扱うという視点で作られていて、プライバシーの保護という視点は弱いそうなので、なんとかしたほうがいいのでは、とか。
プライバシーの保護ということでは、Winnyに限った話じゃないですし。

Apr 21, 2007

Winnyネットワークの危険性

しゃれにならない個人情報が流出してるWinnyについて、報告。

Winnyネットワークはやっぱり真っ黒,NTTコミュニケーションズの小山氏に聞く(1/2/3)(ITpro)

5Mバイト以下の小さいファイルにウィルスが多く含まれてるってことらしい。
実際のとこ、どこまで危険なのかはユーザーじゃないから知らんけど。
真っ黒なんていうほどひどくない、という意見もネット上にはあるみたい。

でも、実際に起きている個人の被害を見たら、ちょっとなんとかしないといけないんじゃないかと思う。

交通事故みたいな感じ。
車には罪はない。でも関係ない人が被害にあう。
今は、問題があると知りながら「自分は大丈夫だ」「大したことはおきない」と言いながら、飲酒して運転してる人がいるのを、誰も止めることが出来ない状態、みたいな。
車に罪はない、技術の進歩を止めるのか、と言ったって、そろそろ説得力はなくなってきた気がする。

Winnyの場合、被害はWinnyネットワークが終焉するまで続く。

技術に使われるままじゃなく、いかに技術を使うかが人智というものの存在意義じゃないかと思うのだけど。
どうするのか、といわれると、どうすればいいんだろうというのはあるけれど。

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Feb 26, 2007

Winnyの危険性

2月17日、大阪弁護士会館で、シンポジウムが行われていました。
主催は大阪弁護士会 刑事弁護委員会、情報ネットワーク法学会、情報処理学会。
情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウム「IT技術と刑事事件を考える−Winny事件判決を契機として−」(情報処理学会)

ネットニュースにリンク。
「Winnyは既に必要な技術ではなく、危険性を認識すべき」高木氏講演(internet watch)
とても分かりやすい記事で、高木氏の論調は非常に納得できると思いました。

刑事事件被害者のプライバシー情報など、本当にあってはならない流出事件が繰り返される現状を見るにつけ、流出させないように注意しようって言うかけ声じゃどうにもならないんだな、と思っていました。
人間のすることだからどうしても完璧にはいかない。
じゃあWinny規制なのか。
それが必要だとしても、先立って金子氏に法的な責任を押し付ける必然性があるかのような考え方には違和感を感じる。
危険な人間が作った危険なソフトだから規制とでもいうような流れがあるようで。
そんな気持ちが悪い考え方で進んでいいのか。

高木氏は「作者が幇助罪で処罰されるのはおかしい」という意見とWinny自体の問題は独立して考えるべきだと主張する。

これだけのことで、ずいぶんスッキリする。
聞けば当たり前のことなんだけど、その当たり前が出来ていたと言えるだろうか。
他、気になったとこを引用。

  • 高木氏は、当時Winnyについて議論していたコミュニティにおいて、「Winnyは著作権侵害よりもむしろ、名誉毀損やプライバシー侵害にあたるような映像の拡散が止められないといった観点からの懸念がある」と発言しており、他の関係者もこうした認識を持っていたと思うとした。
  • Winnyについて「人がいやがるようなことをする輩が現われた時、たとえそれが多くの人が望まないことであっても、それを誰も止められない」ソフトであると説明。
  • Winnyについて、現在では他の技術も存在することから「既に必要な技術ではない」と主張する。
  • squirtの仕組みでは、著作権者などからファイルの削除要求が来た場合には、それに応じなければ著作権侵害の意図があると見なされてしまうためで、「結局、著作権侵害を続けたいと考えている人が多いということではないか」とした。
  • 米国などと日本の状況を比べた場合には、「日本では送信可能化権の整備や刑事処罰などを進めたことで、逆にWinnyのようなソフトが必要とされる結果となってしまい、同時に流出したプライバシー情報の流通も止められなくなってしまった」と指摘した。
  • 「Winnyを使わなければ大丈夫」というのも誤りで、Winnyのプロトコルは既に解析されており、ウイルス自身がWinnyプロトコルでファイルを放流するという可能性を考えれば、誰にでもファイルをWinnyに漏洩させられる危険性があるとした。
  • 依然として続いているWinnyによる流出やその報道に対しては、「まるでお祭り騒ぎ。見物客は他人事として楽しんでおり、被害者は同情されない」として、こうした状況は危険であると指摘。
  • 高木氏は再度注意として、この講演はWinnyネットワークと同種のものがこのまま社会に存在し続けることについての有害性について語っているもので、作者が逮捕された事件とは独立して議論が必要だと説明。Winnyは著作権侵害の目的以外では既に代替手段があり、Winnyがウイルスやワームの流通プラットフォームになってしまっているという現状からは、ウイルス頒布の処罰化が現在検討されているのと同様に、Winnyネットワーク等の稼動(Winnyの使用)の違法化についても検討すべきだと主張。「Winnyネットワーク等」の定義をどうするのかの線引きは難しいとしながらも、検討は必要だと考えるとした。

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