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Oct 20, 2007
パロディとかって楽しいのにね
騒動もなんとやらの華とばかりにもりあがっています、初音ミク。
短期連載:企業にとってのニコニコ動画 第1回:「初音ミク」に注目すべき理由を考えてみた(1/2)(ITPro)
ほんの数年前に,アニメや楽曲が顔も名前も知らない会ったこともない複数人のコラボレーションによって生み出されることを誰が予測しただろうか。ネットワークを生かした集合知の活用はまだ始まったばかりである。
なんか、わけわかんないダイナミズムを感じるミクなわけですが、気になる話が海外から。
気になる話:米メディア大手がCGMに関するルール作りに着手(what's my scene? ver.7.2)
どうやら、米メディアの大手企業が協力してCGM(米国での一般呼称は「UGC:User Generated Content」)に関するルール作りに着手した模様。同ルールに関する提案は「User Generated Content Princeples」として公開されており、参加企業リストには、Viacom、Disney、News Corp.、NBC Universal、CBS、Microsoft等の名前が連なっている。
ルールって、しかし、権利者主導でいくのかね?アメリカ。現状は「提案」ということらしいけど。
日本は二次創作が基本的に黒に近いグレーゾーンだから即影響を受けるということはないかもしれない?だろうけど、フェアユースの国アメリカでユーザーの権利が縮小させられるのは、周り周ってこっちにも影響する、かもしれない。のか?
一見関係ないようなエントリーだけどリンク。
「初音ミク」事件について(たけくまメモ)
特に俺の場合「パロディ」をやりますしね。これ、日本の著作権法では厳密にいえばアウトの可能性があるんです。それなのに、なぜそういうことを何十年も続けてこられたのかといえば、一番の理由は「著作権侵害は親告罪」だからです。要するに、告発マニアがなんと言おうと、パロディもとが「気にしない」なら、それですべてOKなわけです。俺は、この「著作権は親告罪である」ことに、ずいぶん助けられてきた気がします。
非親告罪化というけど、考えてみたら基準が要りますよね、今まで「親告罪」だったのが、非親告罪となれば罪かどうかを決めるのが権利者以外の第三者になるわけだから。
そこで基準が曖昧だから、どうなることやらと言われてる訳で、、、
でも、だったら基準が出来ればいいんじゃないかというと、そういうもんでもなさそうですね。
窮屈この上ない、楽しくない状況に至りそうです。
多分、ミクで遊べなくなるー。
そしてこんなことも。高校の文化祭で劇をやるのも大変。
権利制限の意味(Copy & Copyright Diary)
著作権料を払うようにとの連絡をした著作権管理会社のインターナショナル・ミュージカル新社の西村英方社長がインタビューに答えていて、文化祭では上演時間の関係でオリジナル作品を短縮版に改変している、「同一性保持権を侵害しているので、教育目的であっても著作権料を支払うべきだ。払えないというのなら、あきらめてもらうしかない」という趣旨のことを述べていた。
だから金払えってか?、高校生が文化祭でただで客に見せてるのに。
短くしたからって何だというのか。
でもこういうことって、JASRACとかのやってることとかも見てると、管理団体てのは歯止めがないとどこまでもエスカレートするんだなあ、って思う。
そりゃー好意的に見れば彼らは仕事してるだけー。
でも常識的なアタマがないかのように見えるところが何ともJASRAC。
管理団体ってない方がいい?、そうもいかないかなー。
ちょっと、どこに落としどころを見つけたもんだか、考える必要もあるかな。
メモ。
CGMとは、Consumer Generated Media(消費者生成メディア)の略ということらしい。覚えとこ。
Jun 20, 2007
非親告罪化についての事務局の説明
著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)(zfyl)
ありがたい議事録である。
事務局の説明の一部を引用。
今後親告罪ということで維持されるべきかどうかだが、(中略)、取り締まりへの影響という観点から申し上げると、非親告罪とし たことによって捜査機関的考え方、あるいは捜査実務の現場を考えると、非親告罪化すれば取り締まりが強化されるのかということについては、直ちにそうはな らないのではないかという感触を持っている。というのは、被害者からの申告や協力がなければ、実際問題、著作権に当たるとか、著作権侵害による影響という ことが判断できないので、実際には訴追することが非常に困難であると。いずれにせよ、被害者からの協力などなしに訴追することは考えられない。
例えば、コミケに参加してる特定のサークルを指して、××の著作権を侵害してるよと、なんつうの、警察に密告されたとして、多分、警察は「被害者××」に、このケースは著作権侵害にあたるのですかどうですか、と問い合わせなり何なりすることになるのでしょうが。
そうなったときに××は「ああ、それは侵害じゃないです」と言いますかね。
ほぼ100%、「それは侵害です」と言うんじゃないかな。
だって、そう言わないと××は「二次創作を公認した」ってことになるもんね。
現在の日本の法制度、運用上、権利者は問われたら侵害だと言わざるを得ないし、逆に言うと、二次創作を黙認してる権利者からしたら警察からの問い合わせが来ませんようにと祈る、なんてことになるんじゃないだろうか。
事務局の説明は、「直ちにそうはならないのではないかという感触を持っている。」と、歯切れが悪い。
じゃあ「将来、そうなるという確信」はどうなんだ。
つうか、感触で説明されてもちゃんとした議論にならないのでは?
それが狙いか?
警察庁古谷氏の説明も興味深い。
一部引用。
非親告罪化による実務上のメリット。非親告罪化すれば、社会に警鐘を鳴らずうえで検挙する価値が非常に大きい事件について、ある程度捜査が進 んで証拠もある程度確保された段階で示談が成立したから告訴が取り下げられて捜査が頓挫するといった問題は解消されるだろう。
先日のドラえもんの和解したケースってどうなのかな。あれって一旦は告訴まで行ったんだっけ?
非親告罪ということになれば、あれはアウトかもね。
和解したいと言っても通用しないってことか。
権利者の協力なしには捜査が進展しないという話しだけど、警察の人は「告訴がいらなくなると、捜査への協力意識にどう影響するやや気になるところ。」と言っている。
変な話、二次創作を黙認したい権利者の場合、捜査に協力しないケースがでてくるのかな?
でも、たしか経団連が商用コンテンツのデータベースを作ったんだよね?
経団連主導のコンテンツポータルがオープン(ITmedia)
日本のコンテンツ情報を国内外に発信、ポータルサイト開設(internet watch)
ここと照らし合わせたら、警察は簡単に証拠を集められるんじゃないのかな、違うかな?
やっぱり、権利者の「証言」が必要なんですかね。
まだぜんぜんちゃんと読めていない。
また暇な時に読もう。
Jun 03, 2007
知的財産推進計画2007
知財推進計画改訂(The Casuarina Tree)で知った。毎年出てる計画が今年も出たということだ。
知的財産戦略本部にある、知的財産推進計画2007(首相官邸)
計画のpdfファイルへリンク。
知的財産推進計画2007(H19.5.31)別冊参考資料(H19.5.31)(pdfファイル)
ファイルを読むひまないので、ネットニュースやブログにリンク。
著作権法の親告罪見直し 海賊版の出品・ダウンロード違法化も検討 07年知財計画(ITmedia)
「知財推進計画2007」正式決定、ファイル交換ソフトからの複製禁止など(internet watch)
知的財産推進計画2007に盛り込まれたロクでもない審議項目。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
官邸からは春のパブコメの結果もダウンロードできる。4月中旬には出来てたものを遅れて出してきたらしい。
・結果概要・団体からの意見・個人からの意見(pdfファイル)
概要には寄せられた意見がおおざっぱに網羅されてるが、これって正確に反映されたものなのかねー。
団体からの意見にすごいものがある。
ブログにリンク。
アップルが「文化庁は著作権行政から手を引け」と主張(林檎の歌)
まじかい?
と思って官邸のファイルを確認したら確かに書いてあるよ。
ここまで書くか?とも思ったが、言われてみると、これは僕の本音だよ。
毎年発表される知財推進計画。
アメリカの言い分が国の方針に反映されてるよ、ということでリンク。
つか、いろんなことがアメリカの要望で実現している。
著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化は誰が言い始めたのか?(GIGAZINE)
最近はかなり有名になりつつあるので知っている人も多いと思いますが、アメリカ政府が毎年日本政府に「年次改革要望書」というものを出しています。要するに「ここに書いてあることはちゃんとやっておけよ」というアメリカからの命令・指導・要望が書いてあるわけです。法科大学院の設置や郵政民営化、最近では三角合併などはこの年次改革要望書に書いてあったために実行しただけに過ぎません。ホワイトカラーエグゼンプションや労働者派遣法などについても書いてあります。
そしてこの年次改革要望書の最新版に著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化などについても書いてあるわけです。つまり元凶はアメリカからの圧力とそれに従わざるを得ない日本政府の弱さにあったわけです。
映画の盗撮を「非親告罪化」するのも、このアメリカの要望書にあったという。
アメリカの映画業界は海賊版が多く作られているというカナダに対してこういうことをしている。
盗撮された映画はカナダから来る:新作映画の公開を遅らせるとの方針も(P2Pとかその辺のお話)
カナダは海賊版「映画の都」〜世界市場の5本に1本(U.S. FrontLine)
日本に対しては、政府を通じて要望書を出して、法制化に成功したというわけだね。
映画館での盗撮、懲役最高10年か罰金1000万円に--盗撮防止法成立(cnet japan)
「映画盗撮防止法案」成立で米映画協会が称讃のコメント(ITpro)
誰が作ったんだこんな法律。(企業法務戦士の雑感)
もしかして、非親告罪化とか保護期間延長がどうとかいって、日本のコンテンツを生む環境が豊かになるかというと、やっぱりアメリカのコンテンツ産業にとってだけしかメリットがないんじゃなかろうか、という気がしてきます。
パブコメ、日本の著作権団体がいろんな要望を出していますが、本当に自分たちの利益になると考えてのことなのだろうか。
暇ができたらパブコメの結果とか計画書2007とか、目を通すつもり。
いろいろあって目がまうよ。
11日、追記。目を通すとか言いながら出来ていない。
他のサイトにリンク。注意すべき項目について網羅(ページ付き)している。
「知的財産推進計画 2007」で私が個人的に注目した項目(エンドユーザーの見た著作権)
いっそ、リストをもらってしまおう。すまんです。
(P.5)
●「知的財産推進計画2007」の基本的考え方
(P.14)
●個人輸入等の取締りを強化する
●インターネットオークション上の模倣品・海賊版の取引を防止する
(P.19)
●デジタルコンテンツの流通を促進する法制度等を整備する
(P.20)
●違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決する
●権利者不明の場合におけるコンテンツの流通を促進する
(P.21)
●ネット検索サービス等に係る課題を解決する
●アーカイブ化を促進し、その活用を図る
●インターネット上でのコンテンツの新たな創作・発信を促す
(P.60)
●模倣品・海賊版の税関での取締りを強化する
(P.61)
●差止申立てに係る手続を簡素化する
●インターネットオークション上の模倣品・海賊版の取引を防止する
(P.63)
●劇場内で無断撮影された映像の違法流通への対策を強化する
●著作権法における親告罪を見直す
(P.65)
●模倣品・海賊版に関する国民への啓発活動を強化する
(P.90)
●IPマルチキャスト放送へのコンテンツ流通を促進する
●違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決する
●権利者不明の場合におけるコンテンツの流通を促進する
(P.91)
●私的録音録画補償金制度の見直しについて結論を得る
●権利者の利益と公共の利益に留意した権利制限規定を整備する
(P.93)
●権利の集中管理を進める
(P.94)
●利用とのバランスに留意しつつ適正な保護を行う国内制度を整備する
※間接侵害・法定賠償制度・保護期間延長・放送新条約
(P.95)
●ネット検索サービス等に係る課題を解決する
●アーカイブ化を促進し、その活用を図る
※絶版 入手困難著作物・ NHK アーカイブス・フィルムセンター・国立国会図書館
●インターネット上でのコンテンツの新たな創作・発信を促す
※意思表示システム・権利放棄
(P.96)
●音楽用CDにおける再販売価格維持制度について検証する
●安心してコンテンツを利用するための取組を奨励・支援する
(P.99)
●音楽レコードの還流防止措置制度を活用するとともに輸出を拡大する
(P.100)
●コンテンツ・ポータルサイトを支援する
(P.127)
●知的財産を含めた消費者教育を推進する
(付属資料 P.37)
●音楽レコードの還流防止措置等
他にも重要と思われる項目が多々あるから目次は確認しておけとのこと。
これに合わせるような形で、検討のエントリーもあがっている。
知的財産推進計画 2007 からピックアップ(試される。(ココログ mix))
17日、今更だけど追記リンク。小寺信良氏のコラム。
知財推進計画が目指す「コンテンツ亡国ニッポン」 (1/2/3)(ITmedia +D LifeStyle)
May 27, 2007
非親告罪化についてとかメモ
例によってメモでリンク。
著作権侵害の非親告罪化に関するリンク。
「著作権法の非親告化」法案の議論がややこしい方向に(切込隊長BLOG(ブログ))
著作権法の非親告罪化はチャンスかも知れない、考えるきっかけを無駄にしない(novtan別館)
著作権法の非親告罪化って話で釣られる人達、じゃあ同人誌の権利処理はどうするか?解決編?(ニセモノの良心)
著作権の非親告罪化で問題なのは、間接的な検閲じゃないだろうか?(少年少女科学倶楽部)
同人誌・パロディは海賊行為?(アニオタフォース)
現在の著作権法で非親告罪化が不可能である理由(ものがたり)
著作権法の非親告罪化は同人誌を殺すのか(煩悩是道場)
著作権侵害の非親告罪化についてひとこと(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)から引用しておく。
法律を改正するからには、法体系や法目的との整合性(ソフトウェアで言えばアーキテクチャ(設計思想)との整合性と言い換えられるでしょう)や様々な副作用について、代替案と 比較して考える必要があります。システム開発においてセキュリティの穴を作ってクラッカーに狙われないようにすることが重要なのと同様に、法律の穴を権力 者側に悪用されないよう注意することも必要です。利益よりもリスクの方が大きいと判断されれば改正はすべきではありません。
「海賊版業者は罰されて当然なんだからそういう規定を加えることに何も問題はない。反対するのは海賊版買ってる人だけだ。」というのはあまりにナイーブな主張だと思います。
30日、追記。リンクを追加。
著作権法の非親告罪化、著作権法の非親告罪化(2)(etc)
法律ってのは悪用されることを前提に考えるべきなんだが・・・(誰かの妄想)
同じ資料を読んでいながら解釈が変わる奇妙さと興味深さ(試される。(ココログ mix))
例のiTunes問題がJASRAC崩壊の引き金になるか(novtan別館)
これが真実! iPod vs. JASRAC 著作権料2.5億円不払い騒動(家を建てよう)
どうなるんだろうかね。
同人誌と表現を考えるシンポジウム--論点整理のために(博物士)
同人誌と表現を考えるシンポジウム:
(1)アピール不足だったかもしれない──自主規制の現場(1/2/3/4/5)
(2)イベント会場でマジックで塗るということ(1/2/3/4/5)(ITmedia)
凄い特集だ。
これで第一部終了、つづくということで期待。
May 23, 2007
法制問題小委員会(第3回)
先日エントリーしましたが、著作権侵害の非親告罪化について、あちこちで議論があるようです。
実際、法案になる時にどこまでが「違法」となるのか見えないせいで混乱状態に近い感じか。
zfylで議事録が上がっている。
著作権分科会 法制問題小委員会(第3回)(zfyl)
(非申告罪化に関する議論のみ掲載)、とのこと。おぉー。
内容は、リンク先を参照ください。
まぁ、非親告罪化と言ってもことは単純ではないようだ。
つうか、我々の心配とは全く関係のないところが話し合われているような。
May 21, 2007
著作権の非親告罪化について話し合いが行われている。
著作権の非親告罪化についての動きがあるわけですが、3月19日、文化庁の法制問題小委員会の話がこちら。
そして、内閣の方にも政策会議というのがあって。
知的創造サイクル専門調査会というところで、非親告罪化について話が出ている。去年の11月から今年の2月ということらしい。
とんでもない法案が審議されている(たけくまメモ)
文化庁で話されている内容と内閣での話は違うのか?
とりあえず、議事録。
第8回知的創造サイクル専門調査会 議事録、第9回知的創造サイクル専門調査会 議事録、第10回知的創造サイクル専門調査会 議事録(首相官邸)
第9回の議事録にこうある。
(中村委員発言)
これはいずれ文化審議会の著作権分科会の方に回っていって議論すると思いますけれども、かなり重要な問題でありまして、ここでできなかったような問題も多々議論をしなければいけない。特許権と違いまして、著作権は創作主義が採用されており、創作すればそれだけですぐ権利が発生しますので、何が著作権かよくわからないという面があります。そのような状況において、非親告罪化するとどういう問題が起きるかという点を十分検討しなければいけませんので、このように断定的ではなくて検討の余地が残るような文章にしていただければと思います。
あー、それで3月19日になっていくんだな。
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)議事録、著作権分科会 法制問題小委員会(第2回)議事録、著作権分科会 法制問題小委員会(第3回)議事録・配付資料(文部科学省)
第1回は議事録が上がっている。ちょっと今は体調悪くて読めん。。。
もしも法制化ということならその適応範囲を厳密に規定する必要があるだろう。
Apr 22, 2007
Winnyを取り締まる?
前のエントリーと関連して。
ネットからのダウンロードの規制ということで一番気になるのは「Winnyをどうするのか」ということだ。
著作権侵害よりも、プライバシー侵害のほうが気になる。
個人的には、Winnyは規制の対象となってもやむを得ないという意見に大きく傾いている。
どうやって?
それは、見当もつかないけど、、。
ネット上にはずっと前からそういう意見があって、1年前に意見交換も行われている。
Winny+Antinnyによる情報漏洩を防止する方法(武田圭史)
このエントリー以降も議論は続いている。
そして1年前の記事。
ISPによる「Winny」通信の遮断は「行き過ぎ」、総務省が違法性を指摘(internet watch)
ISPが通信内容を監視すると、通信の秘密に抵触する可能性があるという話。
ネットワーカーのプライバシーって守られてるんだね。
それ自体は大事なことだけど。
プライバシー侵害するのが不特定多数の個人のネットワークだった場合、現在の法律では取り締まれない。
被害者が名誉毀損で起訴しようにも、対象を絞れないし。
個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者」が対象で、個人や不特定個人の集合体であるWinnyネットワークは対象にならない。
で、前のエントリーと関連してだけど。
著作権侵害の非親告罪化、共謀罪法制化、違法コピーダウンロードの有罪化のセットで、Winnyを取り締まることが出来る可能性って、どうなんだろうか。
Winnyネットワークではコピーされたコンテンツが共有されてるとのことだし。
そこに繋がってる人は、違法コンテンツのダウンロードという犯罪について「共謀」してるってことになる(のか?)。
著作権侵害の罪が非親告罪化されていれば、何か違法コンテンツがあるということが判明した時点で、そのコミュニティは「違法コミュニティ」となる。
とか言ってて、既に2月のネットニュースに記載があった。
「Winnyのどこが問題か」を上司に説明する17のポイント (1/2)(ITmedia)
引用。
高木氏の指摘は、金子氏の刑事責任とは別の問題だ。またWinnyがその後のP2Pソフト開発の基盤となったという点で有益な存在であったことも認める。その上で、よりコントロール可能なファイル共有ソフトやP2Pネットワークの普及が望ましいという。さもないと、現在は著作権侵害物かどうかに関わらずダウンロードすることは適法に行えるが、著作権侵害物のダウンロードも違法とするような立法につながる可能性があるという。
僕はきちんと追えてなくて気付かなかったけど、ずいぶん前から行政サイド、私的録音録画小委員会とかではそういう話が出ていたのかもしれないね。
で、違法だったらどうするのか。
、、、、。
飲酒運転する人がいても、その人に酒を飲ませないようにすることは出来ない。
酒はその辺に売ってて誰でも買える。
Winnyも、誰でもインストールできる。
だったら厳罰化するしかないだろうか。
飲酒運転自体の刑罰は重くなったし、ドライバーの飲酒を見逃すことも違法になった。
少なくとも今は、Winnyを使うのは合法で、罰を受けることはない。
今後は、、、、
つーか、著作権とかでなく、プライバシーの保護を目的とした法制化が行われるほうがベターじゃないかとか思うけど。
現在の個人情報保護法は、行政組織や法人が個人情報を扱うという視点で作られていて、プライバシーの保護という視点は弱いそうなので、なんとかしたほうがいいのでは、とか。
プライバシーの保護ということでは、Winnyに限った話じゃないですし。
著作権法改悪に対する反対声明
私は、国民が文化に触れ、文化を語り、文化を受け継いでいくことを妨げる法改定には反対します。(エンドユーザーの見た著作権)
読み応えがある声明と解説。
あ、言われてみると確かにそういうことになるのか、と気付かされたり。
一部を引用。
ぶっちゃけた話、現行の、海賊版頒布や無断配信を規制するという手法ですら実効性があるのか定かではありません。それはさて置いても、海賊版の使用や無断配信からのダウンロードを規制しなければ足りないとする言説に従うならば、むしろ海賊版や無断配信を撲滅することは不可能だとの宣言に等しいと判断せざるを得ません。
逆に言えば、ダウンロード規制を実効性のあるものにするには、何をしたらいいのかっていう流れになっていくんだろうか。
そうした流れで法整備が行われる?
プロバイダ責任法とかが変わっていくだろうか。
それとも末端の個人を取り締まる?
非親告罪化されるという話があるし、共謀罪とかとからめたら、、、あれはどうなってるんだっけ、テロ・組織犯罪謀議罪だっけか。
またさらに話をややこしくするのは、仮に「違法」複製が外形的に区別できたとしても、それを再度“私的複製”することで区別できなくすることも可能だということです。これは新たな法規制の枠組みでは「違法」複製とされる筈ですが、適法な私的複製とは到底区別できますまい。つまり“証拠隠滅”目的でこうした行為が多く行なわれるものと考えられます。悪意で複製する人間にとっては、「違法」複製が繰り返される引き金になりこそすれ、何の規制にもならないということです。
CCCDと同じ問題が生じると。
一般的な利用者の合法な利用を「あいまいな違法性」の名の下に制限し、自覚的な違法者に取っては痛くも痒くもない、と。文化の発展を妨害する。
それが法律になると、CCCDのときみたいに「自分は買わない」なんて、言ってられないね。
もし海賊版の私的複製が規制されるとしたら、「違法」複製物から上記の複製行為を行なうことは「違法」複製ということになります。何らかの著作物が目の前にあって、これが「違法」に作られたものなのか適法のものなのか知る手がかりなどありません。そこからの複製が「違法」だとされかねない行為はあまりに広いのです(再度強調しますよ。手書きも私的複製なのです!)。
こんな広すぎる法規制のもとで、私たちはこれまで通り著作物を論じたり研究したり鑑賞したりできるでしょうか?
一体誰が得をするんでしょうかね。
たぶん、絶対、コンテンツホルダーじゃあないと思う。
Apr 02, 2007
文化庁メモ
文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)
文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。
「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)
これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。
- 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
- デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
- デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
- デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
- 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること
フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。
財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。
とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。
他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。
海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。
我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。
あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。
海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。
、、、うーん、、。
他の委員会についてもメモ。
私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)
文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)
著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)
文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。
著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)
Mar 05, 2007
著作権法改正について
知的財産権侵害事犯でもネットオークションがらみが増加
海賊版対策の強化に向け、著作権法における「親告罪」の見直しを 政府の知的創造サイクル専門調査会が提言案(internet watch)
海賊版対策で著作権法改正 政府の知財本部が提言(47NEWS)
知財戦略本部の専門調査会、海賊版対策で著作権法改正など提言(知財情報局)
とりあえず、メモ。