May 27, 2007
音楽のストレージサービスに違法判断
この辺って、なにげに、大きな話ではないだろうか。
携帯電話向け音楽データのストレージ・サービス 音楽著作物の利用許諾が必要と判断(JASRAC)
音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁(MSN毎日インタラクティブ)
副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)から引用。
要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。
(中略)
いわゆるストレージ・サービスに限らず、メール・サーバを始めとして複製行為を行っているサービスはすべてリスクがあることになります。
関連でリンク。
ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか(ナガブロ)
わいせつ図画公然陳列の疑いで画像ちゃんねる管理人ら7人が逮捕
Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法
リンクを張る行為は本当に犯罪の幇助行為になるのか?
ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です(GIGAZONE)
サーバー運用に際してどこまで求められるのか、注目が必要か。
まねきTVに関するエントリーも参考になるか?、あんまり関係ないか。
29日追記。あちこちで話題になっている。
以下、リンク。
著作権侵害が厳罰化されることによって運営できなくなるかもしれないWebServiceまとめ(空繰再繰)
JASRACの厚い壁(企業法務戦士の雑感)
MYUTA違法判決は失当ではないか(境真良(実名登録)の“とりあえず、前進!”)
個人用ネットワークストレージの著作権違反判決。gmailやSFは大丈夫?(blog@browncat.org)
そろそろMYUTAのストレージサービスについて一言いっておくか(muumoo.jp)
JASRACもJASARCだし裁判官も裁判官(Web屋のネタ帳)
ネットを理解できない裁判官、利権を守るJASRAC、振り回されるオンラインストレージ(P2Pとかその辺のお話)
著作権保護と通信の秘密が両立しなくなる?(狐の王国)
さらに30日追記。裁判所に判決がアップされた。
平成18(ワ)10166 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件(裁判所)
あちこちリンク。
音楽ストレージサービスには音楽著作物の利用許諾が必要〜東京地裁(internet watch)
MYUTAにおける闘争(cnet japan クロサカタツヤの情報通信インサイト)
「MYUTA著作権侵害」事件〜著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件判決(知的財産裁判例集)〜(駒沢公園行政書士事務所日記)
MYUTA事件の判決文が公開されました(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
公衆送信拡大解釈事件について(ものがたり)
ダビング屋か、それとも貸金庫か。(企業法務戦士の雑感)
MYUTA裁判はむしろWeb 2.0を否定してるんじゃないか(狐の王国)
裁判官、まねきTVに関係ないどころか判決出した人だった。
つうか高部真規子裁判官は、何かと著作権関連では有名だ。
高部眞規子判事のオシゴト ベスト10(ナガブロ)
何が正しいのかもはやよく分からない著作権関連だけど、インターネットの利用を妨げない法整備が急がれるんだなぁ、とか当たり障りの無い話で終わるのだろうかなぁ。
さらに31日追記。つうかリンク追加。
対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ(ものがたり)
サーバは複製の「主体」か、著作権がイノベーションを阻害する(池田信夫 blog)
実際、にっちもさっちも著作権でいくことでわけわからんことが、
今日は、出版社が雑誌に使った写真のデータベースを作ったら著作権侵害になるという話が出てきた。
うぅぅぅぅーん、大変なよのなかだ。
互いに首締め合ってるようにしか見えない。
6月3日追記。分かりやすく論点が整理されている。
高部眞規子判事への誤った評価、オンラインストレージサービスを違法とした判決は正しい。「オンラインストレージサービスを違法とした判決は正しい。」の補足(KSTK)
最終的な結論としては、現状で法的に妥当と思われる解釈をしていくと、今回のような判決に至ってしまうのは致し方ない、ということらしい。やはり法からなんとかしないと、ということか。
6月11日、今更だけど追記。
栗原潔のテクノロジー時評Ver2で4、5日に改めて「自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるか」検討を試みています。
携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1)、(2)(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
もう一件。
池田信夫 blogで5日、改めて著作権の本質について「法と経済学」の立場からおさらい。封建的特権としての著作権(池田信夫 blog)
一部引用。
第一に、著作権によって社会全体の利益が増加するという根拠はない。著作権の本質は、複製を禁止して独占を作り出すことなので、ほんらい経済的には好ましくない。それが許されるのは、独占によって情報生産のインセンティブを作り出す効果が独占の弊害を上回る場合に限られるが、そういう結論は、理論的にも実証的にも証明されていない。知的財産権(独占権)の経済効果は負であるという研究もある。
第二に、著作権は近代的な財産権ではなく、もとは封建的特権(privilege)の一種だった。Wikipediaにも書かれているように、コピーライトは18世紀初頭に、ギルドが版木(copy)を独占することを王が許可する特権としてできたものだ。近代社会でギルドが廃止されたとき、コピーライトも廃止すべきだったが、これを特許権と一緒に「財産権」になぞらえて延命させたのだ(それが財産権ではないことは前述の通り)。
なるほど。
writeback message:
Caution!!!
Now, Anyone cannot post a comment.