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Oct 10, 2008
僕らは権力にならない
パブコメです。
パブリックコメント - Copy & Copyright Diary
orphan works, リバースエンジニアリング等に関するパブリックコメント募集 - ものがたり
文化審議会著作権分科会「法制問題小委員会平成20年度・中間まとめ」に関する意見募集の実施について
文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について
さて。
「第5権力」としてのウェブ(池田信夫の「サイバーリバタリアン」ASCII.jp)
総務省の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会(デジコン委員会)」は9月26日、地上デジタル放送のB-CASを見直すことを決めた。6月にまとめられた第5次答申では「消費者や権利者の立場からB-CASについてさまざまな指摘が行なわれた」ことを理由に廃止の方向を打ち出している。放送局も反対していないので、B-CASの廃止が事実上決まった。
メディアは「第4権力」と呼ばれ、国家権力を監視する役割を果たすことになっている。しかしメディアを監視する機関はないので、彼らはその権力を使って業界の既得権を守ろうとする。特に日本ではテレビと新聞が系列関係になり、しかも各系列が横並びで報道管制して、電波利権や新聞の再販制度などの談合構造を守ってきた。
しかしウェブは、こうしたメディアの情報独占に風穴を開け始めている。インターネットは、その生い立ちからユーザーによるユーザーのためのネットワークである。それは誰にも批判されないというメディアの特権を奪い、彼らの業界のタブーについても多くの消費者が追及する「第5権力」になろうとしているのかもしれない。
しかし、そもそも権力などという言い方、ネットには似合わない。
ネットは開かれたストリートだ。
だからこそ、リアルで血の通った言論が息づくことが出来ている。
そんな言論だからこそ意味があり、そこに共感する人が多かったからこそ行政を動かすだけの力を持てたと思う。
不特定多数の無名の者が第5の権力?
ナンセンスだ。
力は、何らかの主体が意図して行使しなければ始まらない。
そもそも輸入権のときは、ネットの声を吸い上げて動いた有志の努力があったから政治が動いたんだ。
今も、そういう人がいるから政治に声が届いているに過ぎない。
そういう人がいなくなったら、そうした「力」は行き場を失うだろう。
僕らには何の権力もない。
僕は権力など欲しくない。ふつうの人権さえあればいい。
ネットの言論は、ふつうの人権を下敷きにしたものにすぎないし、僕はそんなものであるべきだと思っている。
ストリートの言論とはそういうものだと思う。
ストリートの声を政治に届けるかどうかは、別の問題。
今はそれが必要と感じる状況だから、僕はパブコメも書く。
既得権益に縛られ言うべきことも言えないマスコミの死にかけた論調が、ネット言論に太刀打ちできないのは当たり前のこと。彼らが言えない「言うべきこと」について、ネット言論は語るのだから。
僕らは大事なことについて知りたいし語りたい。
マスコミの情報だけでは、大事なことを見失う。
ネットの言論がこれだけクローズアップされるのは、あまりにもマスコミがだらしないからだ。
第4の権力?
権力というのはいずれ腐るというけど、、。
ネットはストリートであり続ける限り、腐ることはない。
有象無象が跋扈するけどね。デマにも左右されやすいけどね。
そのへん、いかにきれいなストリートにするかということが、青少年へのネット規制をどうするかってことで語られてるんだと思うんだけども。
えーと。
ネットを第5権力というなれば、どう考えればいいか。
いくばくかのネット上の主体者が、多数の無名のネットユーザーに情報を提供して、既成権力や問題のある業界や企業を監視する行動を取らせれば良い。
それは電凸かもしれないし、パブコメかもしれない。
そうなったらネット上の主体者が権力を持つってことになるのかな。
主体者は、情報提供の信憑性を高めるために、匿名ではまずいかもしれない。
不特定無名の者の声は場合によってはノイズになることもあるかもしれない。
そんなこと考える人もいるかもね。
穿った見方だ。
僕は、ネット上で一定の匿名性については確保すべきという考えで。実名にして責任ある意見だけにしようという考えは、ストリートとしてのネットにはそぐわない。アカデミズムを重視した考えであって、そういう場があってもいいと思うけど、今のネットの持っている役割を考えると、その役割を果たせなくなると思われるので反対。今のネットの役割とは、無名の人間による言論のために必要な場、マスコミに期待できない生きるための情報を得るために必要な場、ということです。
選民性の強化はストリート性の排除につながる。
誰が言ったかじゃなくて何を言ってるかが大事、というのは基本だと思っています。
話を戻して。
僕の知る限り、特定企業や団体への電凸の場合、特定できる情報提供者ではなく不特定多数無名者の声に導かれてネット言論は動いてる。
かたや、著作権やネットの方向性に関してはMIAUやThinkCなど声を集める場所がある。これは2004年の輸入権以降の経緯で生まれたもので「政治的な力」を発信していく基地としての期待、実績がある。
で、そういうのってネット言論としてはレアケースなんですね。
食品衛生とか医療介護関係とか、多くの分野で同様の基地が生まれるべきなんでしょう、ネット第5権力活性化のためには。
え?今の電凸でいいじゃんって?
そこはどうなんかなあ。
MIAUは比較的ユーザー寄りの活動を行っていると思うので僕は期待もしています。
でも、もしもネット世論を偏った方向に誘導しようとするような団体が出てくるようなことになると、そしてそこが情報を独占するとかなったら、、
いやですね。
今のマスコミと変わらないようなものがネット言論上に出来てしまう。
そんなんだったら2ちゃんねるのほうがいい。
たいした結論がない。
いつものことか。
なんというか、今のネットは粗暴な力をたたえているとは思いますが、統制のとれたコントロールが出来なくて、権力というにはゲリラ的すぎる気がします。
良くも悪くも。
そして、下手に権力になる必要もないとも思います。
なるなら巧くやらないと、既存の市民団体に毛が生えたのみたくなっても意味ないような気がします。
開かれた自由さ故の活力がネットの身上で、旧来の閉じたやりかたはネットでやる意味があまりない。
第4の権力というのが気になって。
ちょこっと検索したらこんなん出た。
「第四の権力」という誤訳がマスコミとマスコミ批判者を誤解させている件について(←こういうのサイテー) - 愛・蔵太のもう少し調べて書きたい日記
おそまきながらEPIC2014について〜「第四の権力」についての誤解 - 【海難記】 Wrecked on the Sea
aku1009 「第4番目の権力」に成り下がった「メディア」との甚だしき誤解に基く岩波書店全4冊仰天早仕事
第4がこれだから、第5の権力と言っても実態ない感じがするのは当然かも、か。
Nov 18, 2007
パプコメ出したけど
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について(e-Gov)
平成19年11月15日(木)必着(文化庁長官官房著作権課)
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について(e-Gov)
平成19年11月15日(木)必着(文化庁長官官房著作権課)
パブコメが終了した。自分のをさらす。
参考にさせていただいたのは、主にこちら。無名の一知財政策ウォッチャーの独言
他にもあちこち世話になった。
「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」
個人/団体の別:個人
氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入下さい。):(abk1)
住所:×××
連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど):(----)
該当ページおよび項目名:以下小見出しに記載
意見:以下、該当ページおよび項目ごとに記載
●100ページ「第7章第2節 著作権法第30条の見直しについて」について。
違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。
同時に、適法配信事業者から入手した著作物からの私的録音録画を30条の範囲から除外することについても反対します。
30条の見直しの根拠は余りにも矛盾が多いものです。過去の小委員会議事録も読みましたが、これが議論かと驚き呆れるようなものでした。茶番をもとに提出される「私的録音録画小委員会中間整理」(以下、「中間整理」と記載)をもとに法制化が議論されることについて容認できません。
この「中間整理」は提出を中止すべきです。中止できないということであれば、日本のIT産業、文化、言論の自由の将来について大きな禍根を残すことになるでしょう。数十年後の未来、あのときに歴史の歯車が狂ったのだ、なんと馬鹿なことをしたのだろうと言われることでしょう。
●101ページの「(2)私的録音録画や契約の実態」の項目ですが、根拠となっている調査報告はダウンロード違法化を目的として、権利者という「議論の当事者」が行った調査です。このようなものを根拠に議論を進めること自体が恣意的な結論を導き出すための茶番だと考えます。
●102ページの「b レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音」の項目について。
恣意的であり、過誤を含んだ報告です。
「貸与使用料の中にどのような利用に対する対価が含まれているかは、当事者間の意思解釈に係る問題であるが、当事者の認識として、私的録音の対価が含まれていると確認できる材料はなかった。また、レンタル店と利用者との契約(会員規約)では私的録音に関する条項は一般になく、レンタル業界としては利用者の支払うレン タル料には私的録音の対価は含まれていないとの認識であることが分かった。」とありますが、それは間違いであり、過去においてレンタル業者が「対価が含まれている」と主張したことがあります。このことは私的録音録画小委員会自体の議事においても記録されています。それがなかったかのように書かれており、さらに、需要 拡大協力金という形で実質的な補償金の上積み・使用料値上げが行われていることについても触れられていない事は、この「中間整理」が恣意的な要素を多分に含んでいる事の表れだと考えます。
消費者の権利について、消費者のいないところで、レンタル業界と権利者が勝手に決定した事実のみを行政が「あたかも法的な根拠があるものであるかのように」提示している様は、談合の事実を報告書として書いているようなもので、国民に対して詐欺行為を行っているものです。
こうしたことが刑事告発されないのは法の不備ではないかと思います。
●103ページの「(1)権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態」の項目について。
違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。どのような利用形態であれ、第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態を特定し法制化してはならないと考えます。
●104ページの「i 第30条の適用範囲からの除外」の項目で、除外の理由がア、イ、ウ、エの項目で記載されていますが、これらを根拠に法制化しようということであれば納得できません。違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。
アの項目について。
「権利者側としては容認できる利用形態ではない」ということですが、容認できないから権利として法制化しましょうというのでは、権利者の言いなりの委員会です。理由にならないと考えます。ドイツで違法複製されたコンテンツのダウンロードを違法化したということですが、これは過剰な権利の拡大であり日本が追随する必要はありません。
イ、ウの項目について。
ともに利用者の良識を期待した上での意見ですが、いつも「利用者は権利侵害をしている」と主張している権利者がこのような二枚舌の意見を述べることは奇妙です。そもそも一般的なユーザーが、違法コンテンツか合法コンテンツかを区別してネットにアクセスすることは出来ません。
現在、一部の権利者団体(日本レコード協会)が「適法マーク」で合法サイトの指定を行っていく方針を取っているようですが、もし私がサイトを開設し、私が作詞作曲した音楽をアップロードしたとしても、権利者団体からの指定は受けられません。違法の可能性があるから私のサイトにアクセスしてくれる人はいなくなるでしょ うか。もしもアクセスしてくださって私の音楽をダウンロードしたいと希望する人がいたとして、その人は私のサイトが合法であると確信してダウンロードするのでしょうか。私のサイトが将来、権利者から起訴されるかどうか、その人に予測判断が出来るでしょうか。
情を知って、という判断基準は極めてあいまいであり「適法マーク」がないサイトからのダウンロードをユーザーが恐れるようになるとしたら、これはネット上の音楽文化を日本レコード協会が独占する、ということになります。
文化を独占したいが為の法制化は認められません。
権利者が利用者に期待することが、権利者による市場独占の支援であるということであれば、行政はこうした動きに歯止めをかけるべきです。共に法制化に邁進するなど愚の骨頂です。
エの項目について。
「効果的な違法対策が行われ違法サイトが減少すれば、」と仮定の話が出ていますが、これは現行法規で十分対応可能なことです。新たに「第30条の適用範囲からの除外」を法制化する根拠はないと思います。
105ページに上述の項目を根拠に「第30条の適用を除外することが適当であるとする意見が大勢であった。」とありますが、この決定自体が権利者が多数を占める委員会であり、ユーザーの意見を締め出しているのだから当然の結果です。
日本の将来を左右する審議について、委員会で挙がった意見は権利者の近視眼的で一方的な主張ばかりだった、と報告しているに等しい「中間整理」の文面は「この委員会の人選は行政の指針を作成するには不適切であった」ということを吐露していると思います。
そのような文面の中、105ページに「違法対策としては、海賊版の作成や著作物等の送信可能化又は自動公衆送信の違法性を追求すれば十分であり、適法・違法の区別も難しい多様な情報が流通しているインターネットの状況を考えれば、ダウンロードまで違法とするのは行き過ぎであり、インターネット利用を萎縮させる懸念も あるなど、利用者保護の観点から反対だという意見があった。」との記載がありますが、このような意見こそが将来を見越して重視されるべき意見であり、今後の行政に生かされるべきだと考えます。
また、104ページの注釈51に「なお、視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である。」とありますが、委員会で両者の明確な区別は審議されておらず、技術的にもあいまいで区別が困難なものについて違法・合法の区別を行うことは無理があると考えます。
●105ページの「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」について。
「利用者保護の観点から、次の点について法律上の手当が必要であるとされた。」とのことですが、ア、イ、ウの項目に記載された内容だけでは利用者保護には不十分であり、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画を30条の範囲から明確に除外することに反対します。
「ア」の項目に「違法サイトと承知の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定する」とありますが、情を知ってという判断基準はあいまいで弊害が多いと思います。
アメリカでの事例では、権利者が利用者を告発し多額の賠償金を利用者が支払わされる場合があるようです。日本でも権利者が告訴する可能性があると小委員会席上で発言していますが、情を知らずにダウンロードしたにも係わらず「情を知っていただろう」と追求された場合、証拠を示すことは困難だと思われます。 結果的に、ネット利用の萎縮効果を来たすだけであり、ネット文化・産業の発展の芽を詰む結果に至ると思われます。
また「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、」と記載がありますが、こうしたことは、既存の権利者による文化の独占、ひいては自由な発展の阻害を生むということは、104ページの項目について述べた内容のとおりですが、「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるようにする」ことは、インターネットの自由な文化的利用を認める限りにおいて不可能だと思います。先に述べましたが、私が作詞作曲した音楽を自らのサイトにアップロードしたとして、私のサイトが違法か合法かを利用者が判断する術は現在はありません。私が「僕の曲は自由にコピーしたり歌ったりしてくださっていいですよ」といってサイトを開設したと仮定して、そこにレコード協会が認定する「適法マーク」がなかったら 、私のサイトは「違法サイト」ということになるのでしょうか。
そのようなことを決め付けられる謂れはありません。「中間整理」で違法サイトという言葉が何を意味しているのかは非常に曖昧だと思います。
もしも利用者が明確に違法合法を判断出来るようにしようとしたら、個人のインターネット利用に大きな障壁が生まれます。個人が音楽を作曲してネット上で公開したいと思ったら必ず何らかの著作権管理団体に登録するようにしなければいけなくなるでしょうし、もし利用者がその音楽を利用したいと思った場合には著作権管理団体の規約 に沿わなくてはならなくなります。私が「僕の曲は自由にコピーしたり歌ったりしてくださっていいですよ」と希望したとしても、著作権管理団体はそれを許さないかもしれません。
そのような縛りをインターネットに持ち込むことは文化発展の阻害です。権利者団体は自由に利用出来るコンテンツの流通を阻害できて喜ぶかもしれませんが、長期的には日本の文化は破壊されるでしょう。
「イ」の項目に第30条から除外する行為は「権利者の不利益が顕在化している『録音録画』に限定すること」とありますが、録音録画に限定する根拠はきわめて薄く、書籍やその他の権利者からもダウンロード違法化の適用を求められるのが自然の成り行きと思われます。
適用されれば、表現の自由・言論の自由・知る権利について、著しい問題が生じることになると思われます。
そして106ページの「ウ」の項目には「罰則の適用を除外している」とありますが、権利者が民事訴訟を起こすことは可能です。そして利用者には違法・合法の判断が出来ないですから、日本中のインターネット利用者は、違法行為を意図せずに行うリスクを背負うことになります。インターネット利用の萎縮効果は非常に大きくなります 。
現在の著作権制度では、既存のコンテンツを原作として利用する2次創作、例えばパロディのような批評的な視点を含む作品は、権利者から起訴された場合は、司法から違法と判断される場合がほとんどです。海外では法制化されたフェアユースの概念をもってこうした作品の利用が認められていますが、日本では「権利者の裁量」 によって、こうした作品を楽しむ文化が維持されています。
今後、ネット上のコンテンツが第30条の適用範囲から除外された場合、そうした作品をダウンロードした人も起訴されるリスクを背負うことになります。2次創作の締め出すような法制化は多様な文化の発展を阻害するものです。過剰な権利の拡大であり、反対です。
●106ページの「(2)音楽・映像等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態(契約モデルによる解決)」の項目について。
適法配信事業者から入手した著作物からの私的録音録画を30条の範囲から除外することについて反対します。
106ページの「 著作権保護技術の普及やビジネスモデルの新たな展開と第30条の適用範囲の見直し」の項目ですが、議論されている内容は一部の大手コンテンツ配信企業の採用しているDRMを使った配信形態についてであり、DRMを採用しない配信形態や、アマチュアによる小規模なコンテンツ配信については言及されていないように思わ れます。
107ページには「第30条以下の権利制限規定が定めている自由利用の態様や範囲を契約により「オーバーライド」する(ひっくり返す)ことが可能かどうか等について(中略)等の見解をまとめ、権利制限規定を維持しつつ、契約によって対象行為の対価を徴収することは、原則として認められるとした。また、同報告書 では、オーバーライド契約に基づく私的録音録画の対価と補償金の二重取りの懸念が指摘されているところであり、第30条の適用範囲を上記のように見直すことは、このような懸念を解消する意味もあることに留意すべきである。」と記載されています。
二重取りの懸念を解消するために、権利者の権利を拡張するというのは、俄かには納得しがたい説明です。
そもそもCDDAではDRMは存在しませんでした。ネット配信に際して権利者の利益を確保するためにDRMを権利者が採用しており、そのために私的録音録画補償金(利用者の過剰な不利益)が問題になっているというときに、その問題を解消するために権利者の権利を拡張(30条の範囲から除外)して補償金を正当化すると いう考え方が、成立しうるということが理解できません。
利用者が一方的に不利益を被ってもいいという考え方が、容易に正当化され法制化されるのは納得できません。
108ページの「a 適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」の項目で、「前述した利用実態から、配信事業者の一定の管理の下で私的録音録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の対価も含まれうるとすれば、契約による解決に委ねる趣旨から第30条から除外するのが適当であるという意見 が大勢であった。」ということですが、根拠となる利用実態自体が偏った内容であり、インディーズやアマチュアによる小規模などによる無料の配信、プロモーションのための配信、DRMなしの配信、コピーフリーを謳う配信や黙示の許諾により提供されている配信など様々な形態のことが考慮されていません。
30条の範囲から除外するのに十分な検討がなされていない状況であり「適当であるという意見が大勢であった。」と結論付けるには、審議不十分と考えます。このような根拠で法制化を行うのは反対です。
問題は手違いで16日未明の発送となったことだ。
手違いっつうか、日付を間違えていたんだけどね。
書きながら、締め切り日を過ぎつつあることに気が付いたときには、ちょっと気が遠くなりましたよ、えぇ。
落ち込みのあまり、法制問題小委員会の方は出すのを忘れちまった。許してくれよ。
つうわけで、発送の報告もこんなに遅くなったってわけさ。
パブコメ担当の役人さんが受け付けてくれるといいのだが。多分、大丈夫ではなかろうかと気を取り直して、このエントリを書いているわけです。こうして晒してるのは少々やけっぱちな感じではあります。
皆様、おつかれさまでした。
Oct 18, 2007
パブコメ関連(追記あり)
津田氏コメントによる解説記事。
第7回 日本の著作権はどう変わる──「6つの論点」のまとめ(ASCII.jp)
他にもリンク。
私的録音録画小委員会中間整理について、要点をまとめる努力をしてみた(あかさたの日記)
箇条書きで簡単な説明があります。
実際、161枚のpdfを隅々まで読むのは大変な作業です、、。
著作権分科会(第23回)・意見募集(zfyl)
議事録あり。
そして、知りたいことを教えてくれそうなフォーラム。
複写と著作権メーリングリスト 第2回オープンフォーラム 「無許諾コンテンツのダウンロード違法化を考える -パブリックコメントに向けて-(仮)」
関連リンク。
10月28日(日)に「複写と著作権メーリングリスト 第2回オープンフォーラム」で講演します(音楽配信メモ)
パブコメに向けてのアクション(Copy & Copyright Diary)
オープンフォーラム 「無許諾コンテンツのダウンロード違法化を考える -パブリックコメントに向けて-(仮)」10月28日(日)14:00-16:00(MAL Antenna)
19日、いちいち追記。
ダウンロード違法化の中間整理にパブコメしよう(OTO-NETA)
著作権保護期間の延長について(1)、(2)、(3)+α(【宅録】 自宅録音で大切なこと★ 【DTM】)
あと、業界団体もここに来て補償金の見直しを主張。
「録音録画補償金、抜本的な見直しを」とJEITA(ITmedia)
エレクトロニクスメーカーの業界団体・電子情報技術産業協会(JEITA)はこのほど、私的録音録画補償金制度について検討してきた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」が発表した中間整理について「議論が尽くされていない」とし、補償金制度について抜本的な見直しを求める意見書を「協会の見解」として公表した。
意見書では(1)補償の必要性に関する議論が尽くされていない、(2)制度の維持・対象機器の拡大を前提とした議論は問題、(3)DRMなどでコピー制限されているコンテンツは、補償の対象とする必要がない——と主張している。
また「消費者が広くこの問題に興味を持ち、率直な意見を表明することを期待する」としている。とのこと。
Oct 17, 2007
1日が過ぎて(追記付き)
「ダウンロード違法化」「iPod課金」──録音録画補償金問題、意見募集始まる(ITmedia)
16日からパブコメです。1ヶ月あるぞ、余裕だぞ(嘘。
すなおにリンク。
パブコメ(The Casuarina Tree)
それと、余り周知されていなかったように思いますが今回のパブコメはかねてから告知されている私的録音録画小委員会分(著作権課企画調査係担当)だけでなく法制問題小委員会分(著作権課法規係担当)の2種類が実施されています。
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について前者が、文化庁と日本レコード協会が何が何でも血眼になって通そうとしている違法複製物のダウンロード禁止関係です。私的録音録画補償金に関しては、本来こちらが小委員会におけるメインの議題であったはずにも関わらず議論がまとまらなかったということで継続扱いになっています。
(中略)
もう一つの法制問題小委員会中間報告では、一時期かなり危険な状態に在った著作権法違反の非親告罪化が見送られる方向となっていますが、まだ安心出来ない人は非親告罪化を名実共に抹殺すべく意見を出すべきでしょう。
他にもリンク。
パブコメ募集開始:私的録音録画小委員会中間整理 10/16〜11/15(MAL Antenna)
いよいよ来週火曜から著作権パブコメ開始(SEEDS ON HATENA)
著作権分科会、法制問題小委員会と私的録音録画小委員会から中間報告(星のつぶやき)
現在,文化庁が,「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」及び「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見を募集しています(人力検索はてな)
追記。話題の本が発売になった。
精神的支柱たりうる一冊(企業法務戦士の雑感)
健全な議論を期待する筆者としては、「パブコメを書く前に、まず中山著作権法テキストを読め!」とここで強く訴えかけておくこととしたい。
そこまでいうか!、つうか多分自分は読む暇ない。予約したけど。。。
まぁ、自分なりに考えて書くさ>パブコメ
Oct 14, 2007
パブコメ明後日から(追々記あり)
えーっと、ようやく書ける訳で、今更ですがリンク。つうかリンクするのみ。
著作権分科会、「ダウンロード違法化」などについて16日から意見募集 法制問題小委と私的録音録画小委が中間報告を提出(internet watch)
著作権法の非親告罪化は「一律は不適当」 小委員会中間まとめ公開(ITmedia)
internet watchから引用。
文化庁の文化審議会著作権分科会は12日、第23回会合を開催した。分科会では、法的課題について議論してきた「法制問題小委員会」と、私的録音録画補償金制度などについて議論してきた「私的録音録画小委員会」から中間報告が行なわれ、10月16日からそれぞれの中間報告に対してパブリックコメントを募集することが確認された。
ほかにもネットニュースにリンク。
こちらは5日、12日に著作権分科会開催前にアップされたインタビュー記事。
津田大介さんに聞く(前編):「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は (1/3)
津田大介さんに聞く(後編):「ダウンロード違法」の動き、反対の声を届けるには (1/4)(ITmedia)
12日の著作権分科会に前後して、thinkcopyright.orgではシンポジウムが行われていた。
著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム 公開トークイベント vol.5 シンポジウム「著作権保護期間延長の経済効果 − 事実が語るもの」(著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム)
演題のタイトルを引用しよう。
「インターネット時代の著作権制度−−再創造のための環境整備」
「本の滅び方−−保護期間中に書籍が消えてゆく過程と仕組み」
ほかにも興味深い演題がいくつも。しかも今回は各演題に資料がリンクされている。時間を作ってぜひ読みたい。
16日の未明に追加。解説がネットニュースに上がっている。
著作権保護期間の延長は「毒入りケーキ」か(cnet japan)
著作権保護期間の延長、経済学的には「損」 「毒入りのケーキ」が再創造を阻む (1/2)(ITmedia)
他、ブログにメモリンク。
そろそろ著作権の延長問題について一言いっとくか(につき(はてな))
現代美術って延長されてメリットを得られる作家なんて数パーセントにも満たない分野なんですよ、そもそも。よって延長は不要、もっといえば現代美術においては死後50年でも長いというのが私の意見です。
もいっちょ。
私的録音録画小委員会中間整理(案)(企業法務戦士の雑感)
いろいろと突っ込みどころはあるのだが、一番ヒドイな・・・と思ったのが、統計データの使い方のいい加減さ。
またですか?
データいい加減っていうのは本当に悪しき伝統ですなあ。
15日未明、追記。
私的録音録画小委員会での著作権法第30条の議論の流れを整理してみた、適法配信からの私的録音録画が違法化される(picasの日記)
前者のエントリーは関連リンク表もついていてしっかりしたまとめです。後者のエントリー、これはちょっとぎょっとするような話が書いてある。
Sep 10, 2007
パブコメ締め切りが近い
パブコメです。14日の午後5時必着。
自分は仕事の関係もあって、12日までには出さないと間に合わない。厳しい。。。
なんか、このサイトの上のリンク、2つ募集してるみたい見えるがタイトルが被ってる。
上のは情報通信政策課コンテンツ流通促進室、下のは地上放送課企画係が集めている。
多分、同じ内容で送っといて問題ないと思う。僕には違いが分からない。
デジタルコンテンツに関するパブリックコメント(ロージナ茶会の日常を、あなたに)
もう、ここぞとばかりに参考にさせていただく。
15日追記。なんとか間に合いました。大した事は書いていないけど。
今更リンクを張っておく。
デジタル・コンテンツの流通の促進に向けて「21世紀におけるインターネット政策の在り方」
「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」に対する意見募集の実施(e-Gov)
平成19年9月14日(金)午後5時必着(総務省)
「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」に対する意見募集の実施(e-Gov)
平成19年9月14日(金)午後5時必着(総務省)
上下のパブコメ、同じ内容でもいいだろうとか、おおざっぱなことを書きました。コピーワンスに関することで同じこと送るから。
でも対象の文書が違うから、当然、対象ページが違う。
出す直前に気付いて確認しなおすという危なっかしさ。
まぁ、間に合ってよかった。解説ブログに感謝。
Sep 06, 2007
初夏の総務省パブコメの結果
今更ながら「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」に対する意見募集の結果がアップされているのでリンク。
結果のpdfは読めていない。
本意見募集の結果については、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の第13回会合(公開)において、事務局から説明するとともに、配付資料として配付しました、とのこと。
Aug 13, 2007
アップル社のコメントはなしになったよ
知的財産推進計画2007(首相官邸)
・団体からの意見 ※4番の意見については、提出者から意見撤回の申出があったので、削除しました。
とある。
これは以前話題になったアップル社のコメントです。
実際誰が出したんだろうと言われていたが「提出者」ってアップル社ですかね?
消えたのはちょっと残念だな。
まぁ、誰でもあれぐらい書いて出しちゃえばいいということなのかな。どうよ。
Aug 10, 2007
総務省のパブコメ、もっとあった
総務省のパブコメ、リンクが不便なので貼り直し。
電子政府の方が送りやすいことに気付いた。
なんか、1つじゃないみたいだ。
「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政の果たすべき役割」(情報通信審議会 平成16年諮問第8号 第4次中間答申)に対する意見募集の実施(e-Gov)
というわけで、トップのリンクも貼り直さないと。
こんなのも出ている。
「携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在り方に関する懇談会」における検討課題に関する提案の募集(e-Gov)
メモでリンク。
「コピーワンス」大そもそも論 (1/2/3)(ITmedia +D LifeStyle)
2年前の記事ですけど。
放送に絡むあらゆることを、著作権や著作隣接権で縛ろうとしているが、ここで致命的な論理破綻をきたしているのに気付いていない。すなわち、「見られなければ儲からない」という真理だ。
放送という公共性と著作権保護という権利者保護は、そもそも相反するもので、放送会社がコンテンツホルダーになり得るという日本の法制上の矛盾が問題なのかな、と思う。
それがもとで、コピーナインなどという朝三暮四的な「妥協案」が出ているようだけど、結局、矛盾を取り込んだままで進んでいるので解決には全くなっていないのが凄い。権利者はやっぱりいろいろ言ってるようだし。
2007年中にWindows Vistaで地デジ対応に 海外から見た“不思議の国”日本の「デジタルテレビ」(AV Watch)
記事タイトル「2007年中にWindows Vistaで地デジ対応に」って、可能なの?
いかに日本の状況が特殊で、世界から取り残されつつあるかという話。
つうか、もしかしてこのB-CASカードリーダーの技術をネットIDカード制に振り替えて使おうって言うんじゃあるまいな。
っていうか、カードリーダーとかにマイクロソフトとかアップルとか、他のメーカーが対応しなくちゃいけないですよね、ネットIDカードなんてものが使われた場合には。
世界中のメーカーが愛想つかすんじゃないかな。
日本は大きな市場だから、みんな対応してくれるのかな。
もしかして、日本国内は国内製のパソコンでネットにアクセスするというような、携帯電話市場のような状況になるかもしれない。
もしかしてそれって、甘利大臣の狙いか、、。「たとえ高くても日本のモノを使うしか方法がない 「オンリーワン政策」 の構築です。」っていう主張と矛盾しないし。
Aug 05, 2007
総務省からまたパブコメが(追記あり)
なんとまあ、長いタイトルだけど。取り急ぎリンクのみ。
締め切りは平成19年9月14日(金)午後5時(必着)。
6日追記でリンク。
地デジに関するパブリックコメント募集(林檎の歌)
イギリスでの状況がどうなっているか挙げられている。
いかに日本が始まる前から時代遅れ、周回遅れの化石、使えない恐竜になってしまっているのかよく分かった。
ニュースにリンク。
5000円以下でチューナーを 通信審答申、地デジ普及へ業界に要請(中日新聞)
総務相の諮問機関、情報通信審議会は二日、地上デジタル放送の普及促進策について、答申をまとめた。アナログテレビに取り付けるとデジタル放送が視聴できる簡易チューナーを、二年以内に五千円以下で製造・販売するよう電機業界に求めるとともに、生活保護世帯など低所得世帯にはチューナーの無料配布や購入費の助成など政府による支援が必要とした。
(中略)
ただ、メーカー側は「かなり努力しないと難しい」と慎重な姿勢だ。また、答申で料金設定は「各社の経営判断」としており、五千円以下の簡易チューナーが実際に出回るかどうかは流動的だ。
林檎の歌から引用。
そんな事メーカーに求める前にB-CASやコピーガードをなんとかすれば、今すぐにでも価格の安いチューナーが手に入るでしょ、と言いたいです。
総務省とかの体たらくを見ていると、すでに官僚はただのclerk以下になっているような。
にも関わらず権限だけはあって、民間はミスリードされなくても法律には従わざるを得ない。
ブレーキをかける人がいないからクラッシュするまで突っ走るんでしょうかね。
国民を巻き込んで。
まずいことになったらからって責任取らされることも無いしね。
年金制度、医療制度、結局しわよせは国民が取らされるわけで、まぁ、役人にしてみたら、国民の代わりに無い知恵絞って苦労してやっているんだから後のことは何も言わずに被ってくれよって気持ちかもしれませんね。
とりあえず、現状が多くの国民にバレているということをパブコメで伝えることにしよう。
さらに追記でリンク。
5000円以下地デジチューナー「実現難しい」と各社(ITmedia)
Aug 01, 2007
経産省の言うことはコロコロ変わる
産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会 中間とりまとめ(案)に対する意見募集について(e-Gov)
こちらのパブコメ、明日が締め切りです。
中間とりまとめ(案)自体、悪くないことも言っているのだけど、中古に関する部分は、SRマークとか何でそんなことをする意味があるのというようなことが多い。
で、7月31日に説明会が会ったということでレポートが上がっている。
やっぱり経産省はウソツキだ!(よっぱ、酔っぱ)
佐野課長補佐:「法律を執行した結果であって、違法性があるわけでも無いですし。」
そうですかい。まあ、役所は人間じゃないから。
自分はパブコメは、中古業者に点検を義務化し安全を確保しようとしているけど非現実的、問題が生じた機器に対して製造業者が中心になり対策を行う制度の方が現実的。SR制度とかは税金の無駄遣い、といった主旨で送ります。
Jul 16, 2007
実名・匿名ってことについて
他に対処方法が見あたらない以上、同定性の問題は重要(la_causette)
この件については、ずいぶん前から議論が続いていたと思う。
自分はほとんど追いかけることが出来ていなくて、いつ始まったのかも良く知らない。
追いかける余裕がありませんでした。
ちょっといかんのじゃないかと思って、la_causetteを急いで読みました。
リンク先とかトラックバック先は余り読めていない。
不十分かも知れませんが僕の理解は、ネット上で起きる不特定多数による個人への攻撃(というか、対応困難なデータというべきか。理性的な意見から根拠の無い罵詈雑言、大量のデータが集中すること、個人が手を出せないところで批判が一方的に行われるケースまで、多様な内容が含まれることになる)についてどう対処していくべきか、という議論が行われている、というものです。
攻撃を受けている個人が対処すればいいという意見と、個人が対処するには限界だから実名化などの対策が必要、という意見の対立が起きている、と。
とりあえず見当違いかもしれないけど、現在思うところを書いておこうと思いました。
というのも、国がしようとしていること、11日エントリーの話とか、先月24日エントリーのパブコメの話とかと、被ってくる可能性があるんじゃないかと思うから。
国は「有害なコンテンツ」を問題にし、業界団体の自主規制やガイドラインを参考?に「違法」を定めて、ネット上の言論に網をかけようとしている、、、のか?
総務省の担当者が、誤解であると述べたと報道されているけど。
「情報通信法、コンテンツ規制強化は誤解」・総務省担当者が勉強会で説明(IT-PLUS)
何が「有害」なのか意見は多々あるでしょうけど。
ネット上と非ネット上の「同定性」を確保する、という対策。
これは「有害な情報」を減らすための有効な手段のひとつと、考えられるんじゃないだろうか。
ということは、今後、国が政策として行うかもしれない(ちなみに「何が有害か」は、上記のIT-PLUSの報道によると「最終とりまとめまでに考えていきたい。」「乱暴な定義にするつもりはない。」とのこと)。
韓国はインターネット実名制を取り入れている。「制限的インターネット本人確認制度」というらしい。
日本もそうなる可能性は、ないとはいえない。
、、、強引かな、、。
個人的には、ネット上で何が「有害な情報」といって「プライバシーを侵害する情報」が一番問題だと思っています(厳格にプライバシーってどう定義するんだとか言われると窮するので、とばします)。
国が考えてる有害というのとは、それは違うと?
まぁ、たしかに、僕もそんな気はしないでもないんだけど、でもプライバシーを侵害する情報が有害だというのは思うわけです。
(ちょっとこのエントリー、無理矢理な論旨になったんですみません)
個人を特定できる情報が例えばWinnyで拡散する、サイトにアップされる、そして本人はそのことを知らなかったり、知っても被害があってもどうにもできなかったりするケース。そしてネット上の特定のサイトが匿名者によって炎上する場合。炎上だけならまだしも、そのサイト運営者の個人情報が特定され、非ネット上の生活に影響するケース。
どちらも不特定多数によって、特定の個人が被害を受けるという構図は同じです。
これって「業界団体の自主規制やガイドライン」と照らし合わせて、どうなんだろう。
先月24日エントリーの話では、それを参考に「違法」を決めると総務省はいってますが。
ちなみに、自分が契約してるtikitikiのホスティングサービスの利用規約を、参考程度に見てみます(規約自体にリンク貼ろうかとも思ったけど、トップにしておく)。
第12条(情報発信の管理)
ホスティング会員がCGI等を利用した掲示板・チャット等、第三者による書込が可能な機能を設置している場合、ホスティング会員は第三者による書込に対してもその管理義務を負うものとし、ホスティング会員が表示している情報と同等の責任を負うものとします。
(abk1記:なるほど、匿名者がサイトに書くコメントは、それはホスティング会員の責任ってことか。そして13条に禁止事項が続く。)
第13条(禁止事項)
ホスティング会員は、本サービスを利用するに当たって、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。なお、以下の各号に該当する行為により、当社設備が被った損害、クレーム対応に要した費用をホスティング会員に請求できるものとします。
(abk1記:ちょっと項目を省略して5番目から。)
(5)他の会員、第三者もしくは当社の肖像権、プライバシーを侵害する行為またはそのおそれのある行為
(abk1記:今回、これが気になる。)
(6)他の会員、第三者もしくは当社を誹謗中傷する情報またはその名誉を毀損する情報を不特定または多数人に対して送信または表示する行為
(abk1記:自分ひょっとしてやばいですか?JASRACとか批判していますよ。つうか、炎上中とか祭り中とか、どうなんだこれは。ホスティング会員自身が中傷される場合は、管理責任はホスティング会員だから自己責任ってことか。
ともかく、誹謗中傷する情報、名誉を毀損する情報は、基本的にアウト。そして13条に反したらサービス停止するかもと27条にあります。tikitiki的ガイドラインを基準に国が法律を作ったら、炎上するサイトは閉鎖になります。
、、、って、ほんとかな?
この項目、個人に不利益が及ぶ場合、(5)のプライバシーの問題だと思うのですが、よく分かりません。
以下項目が続きますが、省略します。)(22)前各号のいずれかに該当する他人のデータ・情報等へリンクを張る行為
(abk1記:ここに書かなくても、リンクでもやばい場合があると。以前のエントリー、リンクを根拠に攻撃された人がいましたね。)
第20条(個人情報保護)
3.当社は、個人情報を適切に管理し、あらかじめホスティング会員の同意なく、第三者に個人情報を開示、提供することはありません。ただし、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
(abk1記:法令で定められたことで、個人情報を出すことがあると。まぁ、これは法律。しかし総務省での動きによっては、さらなる義務がプロバイダーに課せられるかもしれない?)
まぁ、ネット上の祭りが起きたら即閉鎖なんていう法律が作られるとは、ちょっと思えないけれど。
でもビンテージリストを作った経産省の例もあるし、役所というのは油断がならない。
改めて読んで気が付いたのは、この規約では基本的にサイトの上で起きることを管理する責任は「サイトの管理者」にあるという、当たり前と言えば当たり前の内容。
つうか、サイトが炎上するのをなんとかするのは、そのサイトを作っている人って認識で作られた規約なんですね。
そりゃあ、その炎上をどうしたいかは、その人にしか分からないからねー。
しかし現状ブログ炎上が起きた場合、コメント書き込みをブロガーが規制する以外の対応は難しい。
他に思いつくのは、サイトを閉鎖するとか、エントリーを削除するとか、徹底的に闘うとか、どうにも生産的でない。
つうか、ネット上の議論でも、ネットイナゴがいやならコメント欄を閉じればいいという意見はよくあるようですし、一般的な対策とされているように思います。
サイトで起きていることはサイト管理者が何とかするのが基本ということなら、そういうことにもなろうかと。
tikitikiと無料のブログサービスでは違うかもと思って、一応、ココログの利用規約を確認してみたけど、第6条(自己責任の原則)っていうのがあって、やっぱりブログ上で起きたことはブログ主の責任で対処して、ってことらしい。他のサービスは調べていませんが。
しかしコメント機能を止めたらエントリー上の議論がなくなり、そこにコンテンツがあること以上の発展的な展開は難しい。
そこでリスクを避けるためのユーザーの対処のひとつが、例えばmixiなどのソーシャルネットワークの利用かも。
完全な匿名というわけじゃないから、参加者が極端な行動に出る可能性は低いと思われるし。
ここまで書いてふと思って検索してみたら、既に上がっていた。
甘えているのはどっち(la_causette)
炎上のリスクは減るけど、広く公開はされないと。
個々のブロガー、サイト管理者が対策しても問題はあって、自分のサイト以外のところで行われることは対処が困難です。
そういうのは無視していればいいという意見に対しては、インターネットが日本中、世界中に開かれているということを忘れているのでは、と訊きたくなります。
隣近所や職場・学校で悪い噂を立てられているといった話とは全く違います(それもキツいですが)。
世界中に、身に覚えのない悪評が発信されているということですから、普通なら耐えられないことです。
それに、ネット上でプライバシーの被害を受けている人自身が、そのことに気付いていないケースだってあります。これは本人が無視しているのと同じだから問題はない、とはとても言えない。
対策として個人の同定性を高めるということになれば、ウェブ全体がGoogleで検索できるmixiみたいになるということでしょう。
実名を公開しないといけないでしょうか?
どうなんでしょう、、、
僕は、インターネットは不特定多数の名も無き者が意見を表明でき、それを世界が見るというところだと思っていました。CCCDに反対するネット上の活動はまさにそういうものだったし。
声を挙げるのはハードルが高い。
インターネットはそのハードルを大幅に下げた。ハードルの低さがネットの匿名性に因る部分は、多分凄く大きい。
僕が危惧するのは、個人の同定性を高めることでそのハードルがまた高まることがあるだろうか、ということです。
ネットで行われている議論の多くが、善くも悪くも生活感に溢れた内容になっているのは、誰でも気軽に参加できるハードルの低さ故です。これはネットの財産ですから、失われるとしたらとても残念だと思います。
個人的な感情ですが、僕は実名をネット上に公開したくありません。
プライベートな関係性を超えるところ、自らのコントロールが及ばない不特定多数にまで、自分のプライバシーを教えたくはない。会ったことも無い人が僕のプライバシーを知っているなんて、気持ち悪いという気がします。
タレントでも政治家でもないのだし、僕が実名を表示しても利益は何もない。
それが情報を発信する者の責任・義務であるということなら、そこまでしてサイトの運用はしたくない。
もしも、実名がないコンテンツだから無責任ということなら「すみません、内容を見て各々が判断してください。」としか言えません。実際、間違えたことも書きますし、気付いたら修正し、どこを直したかは分かるように残しているつもりですが、まあ、無責任なこともないとは言い切れないですし。
まぁ、僕にとっては匿名性というのはありがたい部分があります。
匿名性故に運用を継続しているサイトは、少なくはないんじゃないかと、個人的には予想します。そういうルーズな環境だからあり得た面白さが、今のネットにはあると思います。
しかしそれでも、誰もが全く匿名でネットを利用できる現状には問題があるという意見には、理があります。
それこそ自らのコントロールが及ばない不特定多数にプライバシーを侵害される被害者がいるのだから。
もしも、誰でも簡単にサイト管理者を特定できる情報をサイト上に公開するように法律で強制されたとしたら、僕は多分、サイトをたたむでしょう。でも出来ればたたみたくはないんですね、細々ながら続けてきてることだし。
では、実名などの登録の必要はあるが、不特定多数にいつでも公開されるわけではなく、問題があった場合にのみ個人が同定される仕組みでは?
そういうのなら、僕はサイトを続けていけるような気がします。多分、個人のプライバシー公開・匿名性の排除を、どこまでどういった場面に求めるかによって、ネットの状況はかなり変わるのではないかと思います。
誰もが気後れせずに声を挙げることが可能な開かれた状態を維持しながら、同時に、問題の対策のために一定の個人の同定性も確保できるような、そういう状態にネットを持っていくことができないだろうかと思います。
しかし、出来るのか?
僕には技術的なことはよく分からないわけですが、、。
問題があった場合にのみ個人が同定されると言ったって、何をもって問題とするかと訊かれると分からないし、逆に「問題がある」とされた情報を発信した者のプライバシー・法的な保護は、どうするのか、とか。
なかなかスッキリした考えにはまとまりません。
えーと。
基本的にサイトの上で起きることを管理する責任は「サイトの管理者」にあるという、当たり前と言えば当たり前、という現状だったわけですが、サイトの管理者の責任だけじゃどうにも手薄で無理じゃん、ってことを国は考えているらしい。
実際、なんとかしないといけない状況なのだけど。
「ネットに安心・安全の規律は必要」・情報通信新法の論点(村上輝康)(IT-PLUS)から引用。
今回の検討の過程で、ポルノ、暴力、ドラッグ、自殺サイト等、いわゆる有害サイトの調査を行ったが、その実態は、我々の想像をはるかに上回るところまで行っている。これらは今後、より目に見えるかたちで害をもたらし、さらに影響範囲を広げることになるだろう。
しかしながら、現行法制には、今回の検討で「公然通信」と分類されるブログや掲示板などネット上のコンテンツには、法律レベルの包括的な規律が存在しない。現在の有害サイトの実態を見ると、現実の世界には青少年保護や有害図書指定という規律があるのに対して、ネットの世界に入ると全く規律がないという状況が放置されていいとは考えがたい。
なるほど、有害図書ですか。
18歳以上ですかって問われて14歳の子が「はい」ってクリックすることは、たしかにないとはいえない。
個人が特定できるようになれば、そういうこともなくすことができるかも知れませんね。
おれ18歳以上だけど冗談じゃないよって人もいそうだなぁ、、。
上記記事のような考え方を情報通信法について持っている人もいるということで。
僕は、いわゆる有害サイトがあることよりも、個人のプライバシーが侵害されてることの方がよっぽど有害だと思うんだけど、どうなのでしょうか。つうか、記事中にブログや掲示板って書かれてしまっていますが、要するにそういうとこで行われるコメントや議論も、法律の規制の対象になるかもっていう理解でいいのしょうね。
国は何をもって「有害」とするつもりなのか、これから決めると言うけど。
表現の自由が制限されて、一方でプライバシー侵害については有効な対策が無いというようなことになるようなら、個人的には本末転倒だと思います。
僕はパブコメはそういう視点から書こうと思うんですが、難しそうです。
Jul 08, 2007
PSEが!、、、でもまた何か考えてるらしい?の続き
前回の続き。
8日、遅まきながらネットニュースへのリンク。
経産省、「PSE」マーク無しの中古品販売許可へ −「旧法適合製品も安全性は同等」(AV watch)
経済産業省では、旧電気用品取締法(旧法)適合製品の安全性の確認が十分で無いことを理由に、旧法適合製品に検査義務を課し、新たにPSEマークを取得するよう告知していた。しかし、独立行政法人製品評価技術基盤機構による、PSEマーク無しの旧法適合製品の実態調査によれば、旧法適用品における不適合率はゼロで、さらに旧法適合製品と新法適合製品の絶縁耐力試験でも、差異は見られなかったという。
そのため、経済産業省 産業構造審議会 消費経済部会 製品安全小委員会では、「旧法と新法の技術基準は同じであること、実態調査を通じて旧法適合製品と新法適合製品の安全性が同等であることが確認できた」とし、「新法適合製品と同じく旧法適合製品についても検査を要せず販売することを認めるよう制度改正することを検討するべき」との結論を得た。
製品評価技術基盤機構、どんな調査したんだろうと思ってサイトに行ってみたが、よく分からなかった。
経産省のサイトに更新あり。
産業構造審議会製品安全小委員会中間とりまとめ(案)に係る中古品の安全・安心確保に向けた取組に関する全国意見交換会の開催に向けて 2007.7.4更新(経済産業省)
パブコメはこちら。
産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会 中間とりまとめ(案)に対する意見募集について(e-Gov)
これ、分かりにくいねえ、、。
Jun 24, 2007
総務省からパブコメが2つ
まず平成19年6月19日。
「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」に対する意見募集(総務省)
総務省は、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長:堀部政男 一橋大学名誉教授)において取りまとめられた標記「中間取りまとめ」について、平成19年(2007年)6月20日(水)から同年7月20日(金)までの間、御意見を募集します。
ネットニュースやブログにリンク。
総務省研究会が中間報告 ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは(@IT)
通信・放送の融合に対応する新法体系案、総務省が中間とりまとめ公表 通信・放送法制を「情報通信法」として一本化することを提案(internet watch)
ネットにも規制を——放送法と通信法、一本化へ(ITmedia)
通信・放送を一本化した新法制定へ--総務省の中間報告書(cnet japan)
ネット規制はどこまで想定されているのか(P2Pとかその辺のお話)
(追記)ネット配信番組も規制されたくなかったら、まずはこのパブコメに参加すべし(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
25日、こっちも追記。読み違えていなければいいけど。
まず@ITの記事から引用。
中間報告は「ホームページなど公然性を有する通信コンテンツ」と公然通信を定義する。電子メールなど特定の人とだけ行う私信以外のすべてのネット上のコンテンツが、対象になると見られる。「2ちゃんねる」などの掲示板や、個人のブログも公然通信だ。
中間報告は、現在は「プロバイダ責任制限法」くらいしかない公然通信コンテンツに対する規制について、違法・有害コンテンツが社会問題化しているとして「保護の範囲と程度を捉え直すべきである」と指摘。その上で、「有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当である」としている。
具体的には業界団体の自主規制やガイドラインを参考に、違法・有害コンテンツの流通に関して、関係者が守るべき最低限の「共通ルール」を策定することを提言。プロバイダーが違法・有害コンテンツを削除したり、レイティングする場合の法的根拠にすべきとしている。さらに特定の行為に関して一定の範囲内に限り規制を行う「ゾーニング規制」を導入することも検討するとしている。
違法・有害コンテンツを規制するとする一方で、有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当であると。
かなり、もめたんだろうかね(もめて当然とも思うが)。
「共通ルール」から外れるコンテンツが、違法・有害コンテンツってことになろうか。
しかし、何が「有害」なのか決める「共通ルール」っていうのは、誰がどうやって決めるのか。
恣意的な運用が可能な法制化がなされるようなら、言論の自由の危機ですから、必ず条文に歯止めが必要だと思います。
そして、それに当てはまるサイトかどうか判断するのは誰がするのか。
誰がやるんだってことになるけど、報告によると「違法・有害コンテンツ流通に係る最低限の配慮事項として、関係者全般が遵守すべき「共通ルール」の基本部分を規定し、ISPや業界団体による削除やレイティング設定等の対応指針を作成する際の法的根拠とすべきである。」ってことらしいし、プロバイダ責任制限法など可能な限り一元化すべき、と言ってるから、結局、プロバイダにやれってことになるんだろうね。
要するにプロバイダに「検閲の義務」が生じるってことになろうか?
まじか?
このときにも、プロバイダ責任法だけでは足りないというような話があって、どうするのだろうと思っていたけど、、。
あと、プロバイダだけでなく「業界団体」というんだけど、どんな団体を想定してるんだろうか。
P2Pとかその辺のお話ではビデ倫みたいな「ネット倫理機構」というものが想像されたりされていますが。
関係者全般が遵守すべき、とあるから、関係者をどう考えるかで、ずいぶん違うことになるだろう。
2ちゃんねる管理人のひろゆき氏が含まれるのかどうか。
Winnyをインストールしてるパソコンの所有者は含まれることになるのかどうか。、、これは、かなり考え過ぎな感じですかね。
総務省ではこんな話しも。
「P2P活用を」「ヘビーユーザーの帯域制御OK」——総務省懇談会、ネット混雑緩和へ提言(ITmedia)
ネットワークの中立性に関する懇談会、報告書案を公表 帯域制御ガイドラインの策定などを提言(internet watch)
へー、って思ったら、こっちもパブコメ。
平成19年6月22日。
「ネットワークの中立性に関する懇談会」 報告書案の公表及び本案に対する意見の募集(総務省)
総務省は、「ネットワークの中立性に関する懇談会」(座長:林敏彦放送大学教授)において取りまとめた報告書案について、平成19年(2007年)6月22日(金)から7月23日(月)までの間、意見を募集します。
25日追記。ざっとpdfファイルを流し読みした感じ、こっちのほうは著作権は関係ないような、って総務省だからあたりまえか。p2pについて、災害時などの障害に強い特性が評価されていたりする。
こっちは、自分にはパブコメで書くことはないというか、知識が無い。
災害時のp2pの有用性については、こういう話しもある。
iCare:災害被災者援助のためのP2Pネットワークの構築(P2Pとかその辺のお話)
日本でも、地震情報の共有に対応すべくソフトが配付されているんだって。知らなかったよ。
Jun 05, 2007
アップル関連2つ
アップル関連で2つのネットニュースにリンク。
アップル、文化庁を激しく非難--「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」(cnet japan)
いかにもタイトルが弱い。
括弧の中は「著作権行政は速やかに他省庁に移管すべき」とすべきだろう。
5日、追記。首相官邸からダウンロードできるpdfファイルから引用しとこう。
[総括]
文化庁著作権課に依る一方的な行政運営には理解不能である。徒に著作権者団体の意見のみを汲取り消費者、機器メーカーの立場は無視し続けている。アップル社を私的録音録画小委員会から閉め出し、欠席裁判で物事も決める閉鎖的な体質を持つ文化庁の典型的な隠蔽体質を良く表している。平成19 年3 月27 日、文化審議会 著作権分科会私的録音録画小委員会にても多くの小委員会委員が補償金制度の必要性の根幹の議論提示をしたにも関わらず、作為的に「私的録音録画問題に関する検討の進め方(案)」から削除するなど鼻から「結論ありき」の審議会運営をする著作権事務局には真摯な姿勢は微塵も感じられず、もはや公平公正な著作権行政を運営する適切な省庁とは言い難く、速やかに著作権行政を他の省庁に移管することを強く望む。
アップル、閉め出されたのか。だとしてもこの言い分はなかなかすごい。
さて、アップルに電凸した人がいる。
知的財産推進計画2007 ──“既成事実化”する「アップル」のパブコメ(エンドユーザーの見た著作権)
最終的に回答を貰ったアップルジャパンの広報によると、現時点で、アップルジャパンから確かに送られたものかどうかは判りかねるとのこと。内部で確認をとってみないと誰が送信したのかも明らかでない、また(アップルジャパンでなく)アップル本社から送信されたどうかの可能性についても答えようがない(つまり現時点で判らない)という話でした。
さて、なかなか面白い話です。誰だろうなー、これを送ったのは。
つうか、官邸は送られてきたものが「本当にそこから送られてきたのかどうか」は確認するんでしょうかね。
僕んとこには、確認は来てないなー。
やっぱり、送られたものをそのまま載せてるんでしょうか。
まぁ、アップルとしての意見なのかどうか、アップル社自体の動向に注目せざるを得ませんね。
10日、追記でリンク。件のパブコメコメントの内容について検討が行われています。
Aのパブリックコメントを読む(試される。(ココログ mix))
そして、過去のアップルのパブコメを載せている。比べると今回のはやっぱり極端だなあ。過去の意見募集において「アップル」名で提出されたパブリックコメント(試される。(ココログ mix))
もうひとつはこれ。
「楽曲データに氏名とメールアドレスが」--EFFがアップルを非難(cnet japan)
EFFの記事がこちら。
Apple's DRM-Free AAC Files Contain More Than Just Names and Email Addresses(EFF)
gigazineにも載っていた。
DRMフリーの「iTunes Plus」で購入した楽曲にはAppleIDが埋め込まれる(GIGAZINE)
自分は以前、アップルのFairPlayをオープンにするのと同時に自分の所有する曲に自分の判子(ウォーターマーク)が押せたらいいんじゃないか、ということを書いたことがある。
アップルはDRMフリーという予想以上のとこに行ってくれたわけで。
所有権を明確にするための電子透かしは、自分としては抵抗感が無い。
しかし、個人名とメールアドレスとなるとなぁ、、。
なくした時に拾った人が届けてくれるとかでないもんなー。