Page 1 / 31 :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next › »

Current filter: »legal« (Click tag to exclude it or click a conjunction to switch them.)

Aug 29, 2007

ちまちまメモ

「違法ファイル所持確認報告書」振り込め詐欺にACCSが注意呼びかけ(internet watch)

こんなの引っ掛かるかなあ、と思うような記事。
詳細がブログに上がっている。

P2Pファイル共有をネタにした架空請求があるようで(P2Pとかその辺のお話)
違法ファイル所持確認報告書が届いたよー \(^o^)/(⊂⌒⊃。Д。)⊃カジ速≡≡≡⊂⌒つ゚Д゚)つFull Auto)

匿名でのネット書き込みは禁止、中国政府が新方針(Technobahn)

あー、、、日本でこうなるのはイヤだなぁ、、。
ちょっと引用。

中国政府はブログ以外にも、ブログのコメント欄や掲示板に書き込む場合にも本名による署名を求めることをプロバイダー各社に要請したが、掲示板などの場合は、本人確認を行うための技術的な方法がなかったために、今回は、見送りとなったものと見られている。

日本ではこれをやろうというのかなあ。
日本で出来たら友好協力とかいって技術提供したりしないだろうなあ。

知財関連の訴訟で名高い高部眞規子判事が専門誌に文章を寄せているとのこと。
僕自身は目にする機会もなかなかないのだけど、紹介しているブログにリンク。

高部判事からの宿題(上)(下)(企業法務戦士の雑感)

ソニーのUSBメモリに「rootkit的」技術(ITmedia)

懲りない奴ら、、。

Posted at 10:00 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as: , , , , ,

Jun 03, 2007

知的財産推進計画2007

知財推進計画改訂(The Casuarina Tree)で知った。毎年出てる計画が今年も出たということだ。

知的財産戦略本部にある、知的財産推進計画2007(首相官邸)
計画のpdfファイルへリンク。
知的財産推進計画2007(H19.5.31)別冊参考資料(H19.5.31)(pdfファイル)

ファイルを読むひまないので、ネットニュースやブログにリンク。
著作権法の親告罪見直し 海賊版の出品・ダウンロード違法化も検討 07年知財計画(ITmedia)
「知財推進計画2007」正式決定、ファイル交換ソフトからの複製禁止など(internet watch)
知的財産推進計画2007に盛り込まれたロクでもない審議項目。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)

官邸からは春のパブコメの結果もダウンロードできる。4月中旬には出来てたものを遅れて出してきたらしい。
・結果概要・団体からの意見・個人からの意見(pdfファイル)
概要には寄せられた意見がおおざっぱに網羅されてるが、これって正確に反映されたものなのかねー。
団体からの意見にすごいものがある。
ブログにリンク。
アップルが「文化庁は著作権行政から手を引け」と主張(林檎の歌)
まじかい?
と思って官邸のファイルを確認したら確かに書いてあるよ。
ここまで書くか?とも思ったが、言われてみると、これは僕の本音だよ。

毎年発表される知財推進計画。
アメリカの言い分が国の方針に反映されてるよ、ということでリンク。
つか、いろんなことがアメリカの要望で実現している。
著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化は誰が言い始めたのか?(GIGAZINE)

最近はかなり有名になりつつあるので知っている人も多いと思いますが、アメリカ政府が毎年日本政府に「年次改革要望書」というものを出しています。要するに「ここに書いてあることはちゃんとやっておけよ」というアメリカからの命令・指導・要望が書いてあるわけです。法科大学院の設置や郵政民営化、最近では三角合併などはこの年次改革要望書に書いてあったために実行しただけに過ぎません。ホワイトカラーエグゼンプションや労働者派遣法などについても書いてあります。

そしてこの年次改革要望書の最新版に著作権の非親告罪化やP2Pによる共有の違法化などについても書いてあるわけです。つまり元凶はアメリカからの圧力とそれに従わざるを得ない日本政府の弱さにあったわけです。

映画の盗撮を「非親告罪化」するのも、このアメリカの要望書にあったという。
アメリカの映画業界は海賊版が多く作られているというカナダに対してこういうことをしている。
盗撮された映画はカナダから来る:新作映画の公開を遅らせるとの方針も(P2Pとかその辺のお話)
カナダは海賊版「映画の都」〜世界市場の5本に1本(U.S. FrontLine)

日本に対しては、政府を通じて要望書を出して、法制化に成功したというわけだね。
映画館での盗撮、懲役最高10年か罰金1000万円に--盗撮防止法成立(cnet japan)
「映画盗撮防止法案」成立で米映画協会が称讃のコメント(ITpro)
誰が作ったんだこんな法律。(企業法務戦士の雑感)

もしかして、非親告罪化とか保護期間延長がどうとかいって、日本のコンテンツを生む環境が豊かになるかというと、やっぱりアメリカのコンテンツ産業にとってだけしかメリットがないんじゃなかろうか、という気がしてきます。
パブコメ、日本の著作権団体がいろんな要望を出していますが、本当に自分たちの利益になると考えてのことなのだろうか。

暇ができたらパブコメの結果とか計画書2007とか、目を通すつもり。
いろいろあって目がまうよ。

11日、追記。目を通すとか言いながら出来ていない。

他のサイトにリンク。注意すべき項目について網羅(ページ付き)している。
「知的財産推進計画 2007」で私が個人的に注目した項目(エンドユーザーの見た著作権)
いっそ、リストをもらってしまおう。すまんです。

(P.5)
●「知的財産推進計画2007」の基本的考え方
(P.14)
●個人輸入等の取締りを強化する
●インターネットオークション上の模倣品・海賊版の取引を防止する
(P.19)
●デジタルコンテンツの流通を促進する法制度等を整備する
(P.20)
●違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決する
●権利者不明の場合におけるコンテンツの流通を促進する
(P.21)
●ネット検索サービス等に係る課題を解決する
●アーカイブ化を促進し、その活用を図る
●インターネット上でのコンテンツの新たな創作・発信を促す
(P.60)
●模倣品・海賊版の税関での取締りを強化する
(P.61)
●差止申立てに係る手続を簡素化する
●インターネットオークション上の模倣品・海賊版の取引を防止する
(P.63)
●劇場内で無断撮影された映像の違法流通への対策を強化する
●著作権法における親告罪を見直す
(P.65)
●模倣品・海賊版に関する国民への啓発活動を強化する
(P.90)
●IPマルチキャスト放送へのコンテンツ流通を促進する
●違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決する
●権利者不明の場合におけるコンテンツの流通を促進する
(P.91)
●私的録音録画補償金制度の見直しについて結論を得る
●権利者の利益と公共の利益に留意した権利制限規定を整備する
(P.93)
●権利の集中管理を進める
(P.94)
●利用とのバランスに留意しつつ適正な保護を行う国内制度を整備する
※間接侵害・法定賠償制度・保護期間延長・放送新条約
(P.95)
●ネット検索サービス等に係る課題を解決する
●アーカイブ化を促進し、その活用を図る
※絶版 入手困難著作物・ NHK アーカイブス・フィルムセンター・国立国会図書館
●インターネット上でのコンテンツの新たな創作・発信を促す
※意思表示システム・権利放棄
(P.96)
●音楽用CDにおける再販売価格維持制度について検証する
●安心してコンテンツを利用するための取組を奨励・支援する
(P.99)
●音楽レコードの還流防止措置制度を活用するとともに輸出を拡大する
(P.100)
●コンテンツ・ポータルサイトを支援する
(P.127)
●知的財産を含めた消費者教育を推進する
(付属資料 P.37)
●音楽レコードの還流防止措置等

他にも重要と思われる項目が多々あるから目次は確認しておけとのこと。

これに合わせるような形で、検討のエントリーもあがっている。
知的財産推進計画 2007 からピックアップ(試される。(ココログ mix))

17日、今更だけど追記リンク。小寺信良氏のコラム。
知財推進計画が目指す「コンテンツ亡国ニッポン」 (1/2/3)(ITmedia +D LifeStyle)

May 31, 2007

写真の著作権

写真を無断でデジタル化、小学館に賠償命令・東京地裁(nikkei net)

判決によると、加藤さんは1998—2003年6月ごろまで小学館発行の雑誌「サライ」に掲載するための写真を同社の依頼で撮影。同社は掲載写真を有料データベースに活用しようと、加藤さんの許諾なしに写真(ポジフィルム)計407枚をスキャナーでデジタル化してサーバーに取り込み、複製して著作権を侵害した。

有料データベースって、サライの読者がアクセスするのかいな。
こりゃまた、そういうとこで訴訟になるのかいと思ったら、大きな争点はもっと違うとこにあるような。
ちなみにこちらが判決。
平成17(ワ)24929 損害賠償請求事件(裁判所)

日経以外の記事。
雑誌写真のフィルム所有権は写真家に認定(nikkansports)
フィルムは写真家の物/小学館に320万賠償命令(四国新聞社)
朝日や読売など、大手の新聞社はネット上を見る限り記事が無いような。地方紙が多いね。共同通信かどこかか?

日刊スポーツより。

フィルムの所有権が同社と加藤さんのどちらにあるかなどが争点になったが、清水節裁判長は加藤さんに帰属すると認定。「無断で写真がデータベース化され著作権を侵害された」との主張も「複製権の侵害に当たる」と認め損害額に加えた。

日本写真家協会(東京)は「フィルム所有権の帰属が訴訟で争われるのは異例。所有権をあいまいなままにして写真やフィルムを返さない出版社もあり、非常に評価できる判決だ」と指摘。小学館側は「一般にフィルムの所有権についてはあいまいだった。編集者と写真家の関係への影響は大きい」としている。

判決によると、加藤さんは1998年ごろから約5年半、同誌掲載用の写真を撮影。フィルムを小学館に渡したが、同社は117枚を紛失した。

訴訟では所有権の帰属を中心に争われ、小学館は「フィルム代や現像代などの経費を払っており所有権は社にある」と主張。しかし判決は「すべてのフィルム代が払われたかはっきりせず、所有権を同社に帰属することを考慮した対価も払われていない」と判断した。

つまり、記事から読み取れる争点は2つ。

  1. フィルムの所有権

    これは写真家の加藤雅昭氏に帰属するという判決。今まで契約とか曖昧だったのかもしれない。逆に今後は契約内容で帰属が決められるようになるかも。音楽とかそうだよね。ミュージシャンに音楽は帰属しない。力関係が問われそうだ。
    それにしても、紛失したというのは情けない。生原稿とかもなくなると言うし、、。
    出版社っていいかげんなのかね。

    所有権の帰属問題から派生して、コピーが争点になったということか。
    つうかコピーの損害賠償よりも紛失したフィルムの賠償というのはないのかいな。と思ったら、判決文には紛失の賠償も含まれている。

  2. 写真の著作権

    これはなんというか、どうなんだろう。
    サライに掲載された写真ということで、小学館がデータを持っていて、過去に出版されているという事実。今回、実は著作権は写真家にあるんだよという判決で、多分、今後こういうことは契約をきちんとしないと、ってことになるんだろう。
    そうじゃないと社内にデータベース構築するだけで、著作権使用料を支払わなくちゃいけないんだから。雑誌で掲載される写真の全てについて、いちいちそんなことはできないんじゃないかな。

えーと。
裁判所サイトからダウンロードできる判決文によると、争点は5つ。

  1. 本件交付ポジフィルム写真に係る送信可能化権又は複製権の侵害の有無(争点1)
  2. 本件交付ポジフィルムの所有権の帰属(争点2)
  3. 本件交付ポジフィルムの紛失の有無・枚数(争点3)
  4. 被告による営業妨害の有無(争点4)
  5. 原告の損害(争点5)

つうか、有料データベースの話、出てこないんですけど。。。あくまで、社内のデータベースとして使うためにデジタルデータ化したらしい。それが、社員が数百人いるから、送信可能化権の侵害にあたるのだと原告の主張。うーん、、。
実際、判決文では、送信可能化権の侵害にはあたらないと書かれているようだ。「複製権の侵害」ということらしい。そういうことなら話は通るけど。

ちょっと引用。

ポジフィルム自体の所有権と,そこに化体されている著作物である写真の著作権とが別個に考えられるのであるから,費用の負担状況,サライ掲載後の報酬等の支払などの諸事情を考慮した上,原告と被告間の合意において,ポジフィルム自体の所有権をいずれに帰属させることを内容としていたのかを合理的に解釈するのが相当である。

所有権と著作権は、別ってこと。まぁ、それはそうだ。
なるほど、「所有権の帰属問題から派生して、コピーが争点になった」、とは言えないんだね。
争点3については、117枚の紛失。争点4については、原告の主張は退けられている。
争点5について、引用。

被告には,上記において認定したとおり,本件デジタルデータ407枚について,該当するポジフィルムに写された写真についての複製権侵害(上記1)及び本件紛失ポジフィルム117枚についての所有権侵害の不法行為(上記3)が認められるから,以下,これらについての原告の損害を検討する。

その結果は、以下の通り。

本件デジタルデータに係る複製権侵害の損害82万円
本件紛失ポジフィルム117枚についての所有権侵害の損害246万円
合計328万円

つうことで、ほとんどがフィルムを無くした賠償なんだった。
とりあえず、日経の記事ってどうよ、ってことで。報道しない大手新聞社もどうかと。印刷紙面では出てるのかな。

と思ったら、原告本人のサイトがあるよ!
小学館サライ著作権侵害裁判報告

6月1日、追記。
行政書士のブログに解説がアップされた。
「サライ写真著作権侵害」事件〜著作権 損害賠償請求事件判決(知的財産裁判例集)〜(駒沢公園行政書士事務所日記)

6月3日追記。
この事例とは違う写真に関する著作権についてもう一件。
二審も角川に販売差し止め=家族写真掲載で著作権侵害−知財高裁(時事ドットコム)
「スナップ写真にも著作権」角川に販売差し止め・知財高裁(nikkei net)
3日の時点で裁判所に判例は上がっていない様子。
前の判例は上がってるのかな。

解説してるブログがある。
出版社、受難の時代。出版社の災難(企業法務戦士の雑感)

むしろ肖像権とかで問題になりそうなもんだけど。
著作権が及ぶ範囲を広げすぎるのは違和感がある。

Posted at 10:03 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as: , ,

意匠法

著作権問題について考えるとやばいことになりそうだから、困ったもんだ。(Web屋さんのココロえ)

知財に関しては、ちょっと前の日経デザインで特集が組まれていたりして、プロダクトデザインは今、網の目を縫うような形で行われているんだと実感し、今さっき、特許庁が画面デザインとかを意匠法で守るときのFAQを出して、ほう、そうですか、と思ったところだったのですが、しかしまあ、なんだか、だんだんどうしたらいいんだかわからなくなる世の中になってきたなあ、と思う今日この頃。

同感だ。
まったく、どうしたらいいんだかわからない感じだ。
リンク先にもある平成18年改正意匠法の運用に関するよくある質問(特許庁)を読むと目眩がしてくるよ。

Posted at 10:00 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as:

May 27, 2007

音楽のストレージサービスに違法判断

この辺って、なにげに、大きな話ではないだろうか。
携帯電話向け音楽データのストレージ・サービス 音楽著作物の利用許諾が必要と判断(JASRAC)
音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁(MSN毎日インタラクティブ)

副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)から引用。

要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。
(中略)
いわゆるストレージ・サービスに限らず、メール・サーバを始めとして複製行為を行っているサービスはすべてリスクがあることになります。

関連でリンク。

ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか(ナガブロ)

わいせつ図画公然陳列の疑いで画像ちゃんねる管理人ら7人が逮捕
Googleが日本の法律に従うならば、Googleは確実に違法
リンクを張る行為は本当に犯罪の幇助行為になるのか?
ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です(GIGAZONE)

サーバー運用に際してどこまで求められるのか、注目が必要か。
まねきTVに関するエントリーも参考になるか?、あんまり関係ないか。

29日追記。あちこちで話題になっている。
以下、リンク。

著作権侵害が厳罰化されることによって運営できなくなるかもしれないWebServiceまとめ(空繰再繰)
JASRACの厚い壁(企業法務戦士の雑感)
MYUTA違法判決は失当ではないか(境真良(実名登録)の“とりあえず、前進!”)
個人用ネットワークストレージの著作権違反判決。gmailやSFは大丈夫?(blog@browncat.org)
そろそろMYUTAのストレージサービスについて一言いっておくか(muumoo.jp)
JASRACもJASARCだし裁判官も裁判官(Web屋のネタ帳)
ネットを理解できない裁判官、利権を守るJASRAC、振り回されるオンラインストレージ(P2Pとかその辺のお話)
著作権保護と通信の秘密が両立しなくなる?(狐の王国)

さらに30日追記。裁判所に判決がアップされた。
平成18(ワ)10166 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件(裁判所)

あちこちリンク。
音楽ストレージサービスには音楽著作物の利用許諾が必要〜東京地裁(internet watch)
MYUTAにおける闘争(cnet japan クロサカタツヤの情報通信インサイト)
「MYUTA著作権侵害」事件〜著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件判決(知的財産裁判例集)〜(駒沢公園行政書士事務所日記)
MYUTA事件の判決文が公開されました(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
公衆送信拡大解釈事件について(ものがたり)
ダビング屋か、それとも貸金庫か。(企業法務戦士の雑感)
MYUTA裁判はむしろWeb 2.0を否定してるんじゃないか(狐の王国)

裁判官、まねきTVに関係ないどころか判決出した人だった。
つうか高部真規子裁判官は、何かと著作権関連では有名だ。
高部眞規子判事のオシゴト ベスト10(ナガブロ)

何が正しいのかもはやよく分からない著作権関連だけど、インターネットの利用を妨げない法整備が急がれるんだなぁ、とか当たり障りの無い話で終わるのだろうかなぁ。

さらに31日追記。つうかリンク追加。

対象が限定されればそれで良し、というのは厨房の反応だ(ものがたり)
サーバは複製の「主体」か著作権がイノベーションを阻害する(池田信夫 blog)

実際、にっちもさっちも著作権でいくことでわけわからんことが、
今日は、出版社が雑誌に使った写真のデータベースを作ったら著作権侵害になるという話が出てきた。
うぅぅぅぅーん、大変なよのなかだ。
互いに首締め合ってるようにしか見えない。

6月3日追記。分かりやすく論点が整理されている。
高部眞規子判事への誤った評価オンラインストレージサービスを違法とした判決は正しい。「オンラインストレージサービスを違法とした判決は正しい。」の補足(KSTK)

最終的な結論としては、現状で法的に妥当と思われる解釈をしていくと、今回のような判決に至ってしまうのは致し方ない、ということらしい。やはり法からなんとかしないと、ということか。

6月11日、今更だけど追記。
栗原潔のテクノロジー時評Ver2で4、5日に改めて「自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるか」検討を試みています。
携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1)(2)(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)

もう一件。
池田信夫 blogで5日、改めて著作権の本質について「法と経済学」の立場からおさらい。封建的特権としての著作権(池田信夫 blog)
一部引用。

第一に、著作権によって社会全体の利益が増加するという根拠はない。著作権の本質は、複製を禁止して独占を作り出すことなので、ほんらい経済的には好ましくない。それが許されるのは、独占によって情報生産のインセンティブを作り出す効果が独占の弊害を上回る場合に限られるが、そういう結論は、理論的にも実証的にも証明されていない。知的財産権(独占権)の経済効果は負であるという研究もある。

第二に、著作権は近代的な財産権ではなく、もとは封建的特権(privilege)の一種だった。Wikipediaにも書かれているように、コピーライトは18世紀初頭に、ギルドが版木(copy)を独占することを王が許可する特権としてできたものだ。近代社会でギルドが廃止されたとき、コピーライトも廃止すべきだったが、これを特許権と一緒に「財産権」になぞらえて延命させたのだ(それが財産権ではないことは前述の通り)。

なるほど。

Posted at 10:03 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as: , ,

May 21, 2007

いろいろメモ

さらに備忘録としてエントリー。

書籍中古販売に関するちょっとした議論。
繰り返されていると言えば、そういうものだが。

森博嗣氏のよくあるタイプの新古書店批判。というか著作権があるからなんだというのか。 或いは むしろ燃やせ。私は食い意地の張った魚である(万来堂日記2nd)
著作権を持つ組織なり、人なりが金を払えば解決(O-Lab +Ossan Laboratory+)

中古関連でちょっとメモでリンク。

CDの物々交換サービスの適法性についてその2CDをリップしてから中古屋に売却問題への対応策を考える貸しレコードの法的およびビジネス的妥当性について(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)

ヒートウェイヴの裁判が結審した。
1月には、THE BOOMが訴えた同様の訴訟が結審している。

判決 - 音楽を取り巻く日々(ROCK'N ROLL DIARY)
「HEAT WAVE対SME」事件〜著作権 送信可能化権確認本訴請求事件・反訴請求事件判決(知的財産裁判例集)〜(駒沢公園行政書士事務所日記)

海外ではネットを美味く利用したミュージシャンの活動が始まっている。

デジタル時代ミュージシャンの収益構造(On Off and Beyond)

その他、海外(主にUS)での動きをいろいろ。

Warner Bros、映画盗作対策としてカナダでのプレビュー上映を禁止(P2Pとかその辺のお話)

著作権法強化の支持者ら、ロビー団体「Copyright Alliance」を結成(1/2)(cnet japan)

ネットラジオ救済法案、上院に提出(ITmedia)
米上院でもネットラジオに対する楽曲使用料値上げを覆す法案提出(japan.internet.com)
ネットラジオ救済法案、上院に提出。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)

アップルやMSらにDMCA違反で警告状--米リッピング防止技術企業(cnet japan)

その他、覚え書きでリンク。

もう一つの著作権の話(白田の情報法研究報告)

米国調査:下落するCDセールス、お気に入りのアーティストはCDで、なじみのないアーティストはダウンロードで(P2Pとかその辺のお話)
自分もこんな感じ。

Posted at 10:03 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as: , , , , ,

Apr 02, 2007

文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

シェーンについてメモ

時間ないのでメモ。
とりあえず、よかったかな。

「シェーン」著作権は消滅・知財高裁も格安DVD販売認める(nikkei net)

 映画「シェーン」の著作権を侵害されたとして、米映画会社などがDVD販売会社2社に格安DVDの販売差し止めなどを求めた訴訟の判決が29日、知的財産高裁であった。塚原朋一裁判長は「公表から50年で日本での著作権は消滅した」と述べ、映画会社側の請求を退けた一審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

 2004年1月1日施行の改正著作権法で、映画の著作権の保護期間は50年から70年に延びたが、同裁判長は「1953年公表のシェーンは03年末で著作権が消滅した。改正法による延長は適用されない」と指摘した。

 訴えていたのは米国のパラマウント・ピクチュアズ・コーポレーションと国内で同作品に関する権利を譲り受けた東北新社(東京)。

 同じ53年に公表された映画「ローマの休日」の著作権が争われた仮処分でも、東京地裁は昨年7月、「著作権は消滅した」との決定をしている。  (23:30)

「シェーン」の著作権は50年で消滅、知財高裁も文化庁見解否定(知財情報局 IP NEWS)
知財高裁も文化庁見解否定 「シェーン」の著作権消滅(47NEWS)

あっけない結末(企業法務戦士の雑感)
事件番号 平成18(ネ)10078 事件名 著作権侵害差止等請求控訴事件(裁判所 判例検索システム)

Posted at 10:00 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as: ,

Mar 24, 2007

泥仕合と言うけど、もう少し暖かく見守ろうぜい

リンク。
槇原が松本を「盗作問題」で提訴 さてさて、泥仕合勝つのはどっち?(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)

ヤフーでの投票では何を今更と言う意見が多いらしいけど、関係ないんじゃないかな。
だって「盗作者」ですよ、盗人呼ばわりですよ。
あんまり黙っていられないと思うんですよね。
我慢してみたけど、やっぱり我慢できないということじゃないかと。

こういうケースって下らないように見えるけど、実は面白い気がする。
法律って突き詰めてないとこが多いから。
案外、判例で法の隙間を埋めているというとこがあるようなので。あれこれ考えるうちに、それまで見えてなかったパズルのピースが見つかるケースもあるかもしれない。

あんまり隙間が多い法律というのもどうかという気はするけど、法も人が作るものだから完全なものにはならないんだろうし。
まぁ、輸入権だのPSEだのはひどかったが、他の法律もよく見たらけっこうアレだし?

Posted at 10:00 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as: , ,

Mar 12, 2007

まねきTV裁判について

メモでリンク。

昨年、8月の記事。
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下(nikkei net IT -PLUS)

日本で先日、テレビを巡る新たな判断を東京地裁が示した。「まねきTV」 というサービスに対し、NHKと民放5社が著作権法違反を理由にサービス停止の仮処分を申し立て、東京地裁はそれを却下したのである。

そして今年、まねきTVの勝訴ということで、3月5日、解説記事がアップされた。
小寺信良:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/2/3/4)(ITmedia +D LifeStyle)

この裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残る舞台は最高裁のみとなったが、今年1月には知財高裁から抗告を許可しない決定が出た。これによりこの一連の裁判は、まねきTV側の全面勝訴ということで決着した。

先にも述べたように、録画ネットとまねきTVのサービスは客観的に見れば似たようなもののように見えるが、裁判において明暗を分けた相違点もまた多い。今回は録画ネットとまねきTVの裁判を比較しながら、いくつかポイントを絞って争点を整理してみたい。

使われた装置が「市販されている」かどうかということ(サービスの主体が誰かという話になってくる)、それと、争点が「複製権の侵害」か「送信可能化権の侵害」かで違うという話。
詳しくはリンク先を参照。

Feb 19, 2007

デサフィナード掲示板から

2月18日(日)14時15分の書き込みを引用。

米の制裁徴収限度額  投稿者:コマプ墨田 投稿日: 2月18日(日)14時15分29秒

昨夜2chでアメリカの同種問題の英文記事がリンクされていまして、翻訳ソフトたよりで解読しましたら、こういう情報が在るわけです。

ASCAP & BMI -- Protectors of Artists or Shadowy Thieves?
By Harvey Reid
http://www.woodpecker.com/writing/essays/royalty-politics.html

>If you use the music, either you pay their fee or they sue you if they catch you using it without the license. And they can charge you penalties up to $20,000 + legal fees per infraction!) ASCAP has teams of lawyers who do nothing else and who are extremely well-versed in the technicalities of the law, and a tavern owner and a small-town lawyer have essentially no chance of winning a lawsuit.

この筆者は、<ASCAPの強硬な徴収体制に問題はないんだろうか?>というニュアンスだと思うのですが、上記抜粋部分を見るとなんだか気が抜けてしまいます。徴収のパターンはまさにJASRACそっくりなんですが、ペナルティ徴収の限度額がちゃんとあって$20000だそうですよ。「まで、課すことが出来る」という文章ですから、最高レベルで違反してる場合じゃないですかね? 例えば名古屋のライブハウスみたいにかなり管理楽曲のみ利用で営業していたなら、最高限度額になると思うのが普通の見方でしょう。さほど使ってもいないのが明らかなのに、最高限度額までもっていったら、最高限度額の意味が無いわけですね。

ASCAP懲罰徴収限度額     → 約¥2400000 = 約$20000
ビートルズ逮捕事件     → 約¥8400000 = 約$70000
名古屋ライブハウス逮捕事件→ 約¥16000000 = 約$134000

デサフィナードさんの場合、一般常識で見てペナルティー限度額になるほどの利用状況だと到底見えませんが、最初の請求でアメリカであれば最高ランクのペナルティー徴収に当たる額を請求されていることになりますね。もしアメリカで、デサフィナードさんやビートルズ逮捕事件水準の違反で最高限度額になる罪状(?)だというジャッジだと、より度合いの高い違反との体系的な差を形成できないので、法の威信が完全に失われることに成ります。そこには綿密な査定があって額が算出されるはずですよ。名古屋のケースに至ってはアメリカ人は作り話だと思うでしょう。この筆者やASCAPでさえも。

海外の著作権管理がどうなっているのかはとても気になっていたところだったので、今回の内容はとてもありがたいところ。
しかし、どうなんだ、penalties up to $20,000 + legal fees per infraction、ということは、2万ドルまでのペナルティ+違反相応の法的な支払い、っていうことじゃなかろうか、、。
件のアメリカのコラムにリンク。
ASCAP & BMI -- Protectors of Artists or Shadowy Thieves? By Harvey Reid(Woodpecker Records)
上記の掲示板からの引用部分の一部を訳す。

ASCAPには、法律の専門分野に非常に精通し、もっぱらそればかりを仕事にしている弁護士のチームがあります。本質的に、居酒屋所有者と小さな町弁護士には、訴訟に勝つという機会が全くありません。

日本もアメリカも似てるようだ。
アメリカのASCAPもかなりJASRACに近いことしてるようで、JASRACについて考える掲示板から引用。

ASCAPって 投稿者:てるてる 投稿日: 2月19日(月)16時47分17秒

ASCAPのサイトをぼんやり眺めてたらこんな記事が・・・
翻訳駆使して読んだ限り、1年ちょい無断使用したナイトクラブに8.5万ドルみたいに読めるんですが、どうなんでしょう?
さすがアメリカって感じです。にしても65倍の著作権料って、スゴイっすね。

http://www.ascap.com/press/2006/100206_owlclub.html
http://www.ascap.com/press/2006/101906_infringement.html

上がってる記事にリンク。
CALIFORNIA NIGHTCLUB ORDERED TO PAY ASCAP MEMBERS $85,000 FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT
PUERTO RICO HOTEL ORDERED TO PAY ASCAP MEMBERS $60,000 FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT
(ASCAP)

リンクされてる記事にあたってみましたが、前者のカリフォルニアのクラブの場合、2003年の「first contact」から支払いを拒否しつづけた為に65倍支払うことになったらしい。ということは、当初は1000ドル強ということか。
To make matters worse, one of the owners threatened physical abuse to those representing ASCAP.
ということで、ASCAPの職員に身体的に何かしたらしいですね。

2つ目の記事の場合、1998年以降で30倍で6万ドルに。当初の請求は2000ドルということなのか?
よく分からないのが、Puerto Rico hotelということは、アメリカ国外?
いや、プエルトリコって、アメリカの自由連合州、自治領なんですね。知らなかった。

ともに、支払いを拒みつづけたケースということなんだけど、最初は数千ドル(日本円にして数十万円)というとこが、突然小さな店に訪れ数百万円からの請求をしてくるJASRACとは違うところ、なのか?
このASCAPというとこが面白いのは、ネットラジオとかもやってるところ。金だせって言うばかりじゃないよって雰囲気。実際のところはよく分からないが。
グッズ販売もしてるんですね。
日本のJASRACが、JASRACキャップやTシャツを売るようなものか。
想像したらイヤな気分に、、。

デサフィナード掲示板から2月12日(月)21時37分の書き込みを引用。

ライブの中止 投稿者:デサフィナード 投稿日: 2月12日(月)21時37分36秒

地元の社会人で構成されているアマチュアバンドの方から、
デサフィナードにライブの申し込みがありました。
演奏曲をお伺いしたところ、JASRACの管理楽曲が入って
いるようなので、JASRACに許諾を得るようお願いしました。
このライブはノーチャージです。
もし、営業時間中でのライブに問題があるのであれば
ライブ当日は臨時休業をし、演奏場所を無料で提供する事も
提案しました。
しかし、残念ながらJASRACから許諾は得られず、
2月15日のライブは中止となりました。

そこまでやるか。これについて、benliにリンク。
デサフィナード事件(benli)
引用。

第1審の主文だと、演奏者側の企画・主催にかかるライブのためであっても楽器類の店舗内への搬入が禁止されるので、そこでJASRACの管理著作物が演奏されなくとも、また、演奏者側がJASRACの管理著作物を演奏する場合には利用料をきちんと支払う人々であったとしても、ライブのために楽器類を搬入した段階で間接強制金の支払い義務が生じます。

判決のせいで、そういうのが認められるということらしい。
なんで、日本はこんなことになっちゃってるんでしょうかね、、。
アメリカでもあるのかねぇ。

JASRACといえば、こんなのもあるのでメモでリンク。
wtf!! The legend of JASRAC【すごいぜ!JASRAC伝説】(youtube)

Feb 11, 2007

オリコンの件、もう一度

音楽配信メモのエントリーについて、もう一度。
オリコン訴訟問題で烏賀陽氏が株式会社オリコンに対して反訴を行う(音楽配信メモ)

ここからリンクされているネットニュースに、ここからもリンクです。
オリコン対うがや訴訟で、被告経験者がアドバイス 「裁判なんか起こすんじゃなかったと思わせよう!」(OhmyNews)

武富士に訴えられたジャーナリスト三宅勝久氏へのインタビュー記事は興味深い。
企業にも訴える権利はあると言うが、実際それが訴えられる個人に取ってどういう意味を持つのかということが書かれている。まぁ、予想通りと言うか、訴訟って大変なんだよね、日本では(まあ、海外でも大変なんだろうけど)。
それにしても、3年以上戦って勝訴して120万円。
安くないか?

多分、なにが疲弊させるといって、自分の運命が裁判官や弁護士の手のひらの上で転がされ、自分はそれに対して何も出来ない感覚というのがあるんじゃないだろうか。法律って、素人にはわけ分かんないんだよ。勉強しろと言ったって、片手間じゃ限界あるよ。
企業は、専門のスタッフが仕事としてそれをやる。
訴えられた個人は、私生活を犠牲に、さらには仕事も犠牲にやるしかないだろう。
自分の土俵じゃないのだもの。

企業に個人が訴えられた場合、訴訟の経済的負担や弁護団の結成を国が支援するとかした方がいいのじゃないかな。
いろんなケースがあるから極論かも知れないけど。
言論の自由というのは、日本という国の大きな財産だもの。
訴訟によって脅かされるようなことがあったら、国益に反すると思います。

不気味なのは、マスコミがほとんど黙ってること。
彼らにしてみたら、個人の言論の自由なんて、どうでもいいのだろうかね。どうよ?

もうひとつ記事にリンク。
表現者抑え込む大企業の“新戦略” オリコンvs烏賀陽訴訟から透け見えるもの(OhmyNews)

Feb 08, 2007

オリコンの訴訟の件

リンク。
オリコンから起訴されている烏賀陽弘道氏が7日、東京・有楽町の「日本外国特派員協会」で記者会見を行ったとのこと。

ジャーナリスト烏賀陽氏への提訴についての要点整理(ORICON STYLE)
これに関して、JANJANに記事がある。
20行のコメントに“5000万の損害賠償”の理由(JANJAN)

興味深い内容なのでJANJANから引用。

記者会見には50人余りの記者・カメラマンが出席したが、大半は海外のジャーナリストだった。日本の大手メディアにとって「ジャニーズ」は最大級のタブーだが、異国のジャーナリストには奇異に写るようだ。「ジャニーズ」と日本のメディアとの関係を問う質問が際立っていた。

海外でどう報道されるんだろうか。

追記。
コメントしてるブログにリンク。
オリコン訴訟問題で烏賀陽氏が株式会社オリコンに対して反訴を行う(音楽配信メモ)
なるほど、そういうもんなのか。

Feb 03, 2007

裁判所、何考えてるのか(追記、店も何考えて:追々記、JASRAC何)

デサフィナード判決と「それでもボクはやってない」に見る日本の裁判事情。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)

なにがおかしいって、「将来するかも」とピアノ撤去&賠償命令って、そういうのありなの?
エスパーか。
そういう結論を出しちゃうって、法的根拠がよくわからないのだが問題ないのかしら。

4日、追記です。
判決文のpdfファイルを読むと、どうも、被告のレストランは無理いってる感じだなあ、、。
しかし、判決文に書かれているような計算が妥当なのかどうかは、店側とJASRACの主張が食い違った状況で、よく分からない。法廷はJASRACの示した証拠を信用したということだろう。
試算が判決で出されるのは、出されるなりの理由、証拠があるのだろうが、店側は、控訴するようだし。
プライベートな集まりという主張だけど、、、どうなんよ。

ピアノの撤去や楽器の搬入禁止まで認められてしまうというのは、多分、よほど悪質と思われてしまったということだ。
実際、判決文に書かれている店の主張を読む限り、そういう印象を持たれてもやむを得ない、と思う。
しかし演奏差し止めを認めるのはどうなのか、、、
よく分からん。

5日、さらに追記。
メモでリンク。
【知はうごく】「著作権違反は甘くない」著作権攻防(7)−1(sankeiweb)
JASRACと音楽の使用者 著作権を巡り紛争「泥沼」(JCASTニュース)
JCAST、両者の言い分について書いている。

「JASRACの行為は自由な音楽活動を妨害するもので、今回の判決はとんでもない話だ。JASRACは音楽普及を目的とした文化庁の外郭団体であるにもかかわらず、音楽文化の振興を遮断する行為に及んでいる。(レストランでしていたのは)JASRACの管理楽曲以外の演奏だった。むちゃくちゃな判決だ」

「店に入店し、裁判の証拠として録音したものを提出することはあります。(木下氏から訴えられていることについて)今回の判決で、(木下氏の主張が)覆ったことになるんじゃないでしょうか」

ネット上の掲示板に上がっている店側の主張として、楽曲使用についての支払い方法について話し合いを持とうとしたが、JASRACが包括契約を拒否したという話があるようです。
判決文にある内容とまったく違うんですね。いったい、どうなっていたのか、、。
判決文にはこうある。

被告は,原告が再三にわたって音楽著作物利用許諾契約の締結を促しても,これに応じなかったばかりか,自ら本件店舗においては管理著作物は演奏しないという方針を明らかにした後も,管理著作物の演奏を継続してきたものである。

あと、以前こういう話があった。
JASRACに行ってきました!!(正々堂々blog)

新使用料規定の施行までの間、1曲ごとの使用料支払いの方が得だ、とするお店に対しては、事情を聴取した上で最低1ヶ月1000円を下限とする、簡易型包括使用料契約を結ぶことを使用料規定取扱細則の改定により実現したい。

過去分についても、必要な場合には何らかの合意点を見出したい。

これが去年の2月の話。JASRACが包括契約を拒否したとするなら、話が違うんじゃないかと。

著作権保護をどこまで行うのが相応しいのか。
いろいろな意見がある。
しかし現状、大目に見てくれるだろうという利用者の甘い考えは認められにくく、証拠を揃えた著作権者の主張が受け入れられやすい現実があることを、念頭に置いた上で行動する必要はあると思う。

音楽のありようについて、規制されまくって不自由で金を取られ、納得いかない。
そういう気持ちもあるだろうけど。
でも、証拠を出されたら法廷で負けるやり方をあえて選びながら、納得いかないと言っても、説得力はない。
敗訴覚悟で音楽やってるわけじゃないだろうから。
支払いたくないんだろう、と思われるだけだから。

いっそ自衛のため、店ごとに権利者とどういう契約してるか、客にも分かるように表示するってのはどうよ。
包括契約ならどうだとか、曲単位の契約なら客がリクエスト1曲にいくら払うとか。
表示がない店では古い曲以外はダメとか。
店が自ら表示して誰にでも分かるようにしていますよ、という。
どんなもんだろうか。

もしかして権利者サイドから、そういうステッカーとか契約した店に渡したりしてるのかな?
JASRACのサイトをざっと見た感じは見つからないのだけど。

Page 1 / 31 :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next › »