Apr 02, 2007
文化庁メモ
文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)
文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。
「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)
これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。
- 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
- デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
- デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
- デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
- 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること
フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。
財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。
とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。
他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。
海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。
我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。
あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。
海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。
、、、うーん、、。
他の委員会についてもメモ。
私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)
文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)
著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)
文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。
著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)
私的コピーの外堀なのか?
私的な範囲でのコピーの使用というのは法的に認められているわけだけど、そこに例外事項を設けようということか。
しかし、不正品のダウンロードを違法とするってどうやるんだろうね。
映画盗撮防止へ 自民、今国会に法案提出 海賊版流通を阻止(西日本新聞)
自民党は13日、映画館での盗撮を違法にする「映画盗撮防止法案」を今国会に提出する方針を固めた。盗撮行為に罰則を科し、映像が海賊版としてDVDやインターネットなどで流通するのを阻止する。
2006年の興行収入が21年ぶりに洋画を上回るなど、勢いを増している日本の映画産業を後押しするほか、知的財産を保護するとの日本政府の姿勢を明確にする。
法案は議員立法で、自民党の「コンテンツ産業振興議員連盟」(会長・甘利明経済産業相)がまとめた。今国会で成立すれば夏にも施行される。
これまでは、盗撮であっても販売などをしないで私的に使う目的ならば著作権法で認められていた。映画館で盗撮行為が発見されても「自分で楽しむため」との言い逃れが可能だったという。
このため新法は、私的使用でも映画盗撮を認めないとの規定を設ける。10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金を適用する。映画館など関連業界に対しても、「盗撮を防止するための措置を講じるよう努めなければならない」との努力規定を盛り込む。
日本映画製作者連盟によると、映画館にデジタルビデオカメラを持ち込み、映画を撮影してDVDを作成する事例が後を絶たないという。=2007/03/14付 西日本新聞朝刊=
「映画の盗撮防止に関する法律案(仮称)」?、「映画盗撮防止法案」(仮称)(言いたい放題)
私的領域への介入を憂う(企業法務戦士の雑感)
音楽などの不正コピー、私的複製も違法に・知財本部が了承(nikkei net)
政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍晋三首相)は29日の会合で、ネット上で流通する海賊版の取り締まり強化に向けた報告書を了承した。不正品の私的複製やネット競売への出品を違法とするための法整備が柱で、5月末にまとめる「知的財産推進計画2007」に反映させる。増大する違法コピーの封じ込めが狙いだが、実効性の確保には課題も多い。
報告書はファイル交換ソフトなどを使って音楽や映画、ゲームソフトの海賊版が氾濫(はんらん)する現状を踏まえ、今は私的複製の範囲内として許されている不正品のダウンロードを違法とする著作権法改正を促した。(07:02)
知的財産戦略本部会合(第16回)議事次第(首相官邸)
シェーンについてメモ
時間ないのでメモ。
とりあえず、よかったかな。
「シェーン」著作権は消滅・知財高裁も格安DVD販売認める(nikkei net)
映画「シェーン」の著作権を侵害されたとして、米映画会社などがDVD販売会社2社に格安DVDの販売差し止めなどを求めた訴訟の判決が29日、知的財産高裁であった。塚原朋一裁判長は「公表から50年で日本での著作権は消滅した」と述べ、映画会社側の請求を退けた一審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
2004年1月1日施行の改正著作権法で、映画の著作権の保護期間は50年から70年に延びたが、同裁判長は「1953年公表のシェーンは03年末で著作権が消滅した。改正法による延長は適用されない」と指摘した。
訴えていたのは米国のパラマウント・ピクチュアズ・コーポレーションと国内で同作品に関する権利を譲り受けた東北新社(東京)。
同じ53年に公表された映画「ローマの休日」の著作権が争われた仮処分でも、東京地裁は昨年7月、「著作権は消滅した」との決定をしている。 (23:30)
「シェーン」の著作権は50年で消滅、知財高裁も文化庁見解否定(知財情報局 IP NEWS)
知財高裁も文化庁見解否定
「シェーン」の著作権消滅(47NEWS)
あっけない結末(企業法務戦士の雑感)
事件番号
平成18(ネ)10078
事件名
著作権侵害差止等請求控訴事件(裁判所 判例検索システム)
Mar 29, 2007
しめきりが!
とりあえず、資料をリンク。
「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集(benli)
著作権の保護期間延長に関する意見書(日本弁護士連合会)
デジタル化・ネットワーク化時代における著作権法制の中長期的なあり方について(中間とりまとめ)−産業活性化のための複線化システムの提案−(日本経済団体連合会 知的財産委員会)
著作権制度の複線化について、「著作権システムは世界規模の壮大な実験である」説について(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
英国財務省の“Pre-Budget Report”、著作権保護期間の延長には“No”(図書館に関する調査・研究のページ)
英国の著作隣接権延長反対署名に協力しよう(The Casuarina Tree)
著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名 青空文庫の考え
著作権保護期間の70年延長に反対する(青空文庫)
やっぱり著作権保護期間延長を批判する(hotwired)
著作権延長派が今朝の新聞で、意見広告を。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
壮大な金の無駄遣い(コデラノブログ SP2)
日本文化は、なぜブームで終わるのか。(Copy & Copyright Diary)
日本文化は、なぜブームで終わるのか(趣旨説明)(エンドユーザーの見た著作権)
著作権とは、いったい何でしょう?
それは本来、著作者が小説や映画・音楽などの自分の著作物から生じるイメージや利益を守るために、他人がその著作物を無断でコピーすることを禁じる権利のこと。
ただ多くの場合、著作者が不利な契約を結ばされてその権利を「譲渡」させられていますし、自分の意思で著作物を送り出そうとしても他の誰か(たとえば映画会社や出版社・レコード会社・JASRAC など)に妨害されたりしています。
それもまた「著作権」です。著作権が保護される期間には限りがあります。
国際的な条約によって、著作者が生きている間と没後50年間というように定められています。
この「没後50年」までの間に、かつて生み出された著作物の殆どは人目に触れなくなります。
また著作者が亡くなった後については利益を得られるのは当然 著作者本人ではありません。
それにもかかわらず現在では欧米の主な国が「没後70年間」にまで延長してしまいました。日本は、他の国と同じように国際条約どおり「没後50年間」のまま。
確かに欧米とは保護期間に20年間の差がありますが、米国では「没後70年間」の扱いを受けられていますし、欧州においても互いの著作物をやりとりするとき「没後50年間」の扱いなら受けられます。
欧米の国々と互いの著作物をやりとりしても、国際的に充分と認められた公平な保護を互いに受けているわけです。
日本の文化は世界の文化と同等に扱われています。わたしたちは、存命中の著作者が創作活動に専念し文化の質を高められるよう、保護期間延長以外の手段で著作者の生活が保障されることを願っています。
著作権は、本来著作者にとって創作の糧となる大切な権利で、すでに亡くなり新たに創作できない著作者への保護を延長しても「創作の糧となる」目的を果たすことなどできはしません。
日本にとっての夢や誇り、そして大きな可能性を秘めた宝物にも勿論のこと全くなり得ません。著作権保護期間を延ばすことと、日本の文化を大切にすることとは無関係。
著作権の、安易な保護強化を阻止するため、どうかご理解とご協力をお願いいたします。
日本文化を、真に愛するために。
JASRACについて考える
ここでは、著作権使用料は「公共料金」なのに、現状のようなあいまいな管理や徴収で妥当かどうかという話が出てきている。
- 音楽喫茶・ライブハウスの存続を可能にするため、収入に応じた音楽著作権使用料の算定を請願いたします。
- 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、音楽著作権使用料算定額についての利用者への明確な説明を請願いたします。
- 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の経営状況と音楽著作権使用料の配分についての情報開示を請願いたします。
保護期間延長で、埋もれる作品激増? 著作権は何を守るのか(asahi.com:be Report)
http://www.be.asahi.com/20051022/W13/20051012TBEH0020A.html
うー、なんとか送信、間に合ったよ。
Mar 24, 2007
泥仕合と言うけど、もう少し暖かく見守ろうぜい
リンク。
槇原が松本を「盗作問題」で提訴 さてさて、泥仕合勝つのはどっち?(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
ヤフーでの投票では何を今更と言う意見が多いらしいけど、関係ないんじゃないかな。
だって「盗作者」ですよ、盗人呼ばわりですよ。
あんまり黙っていられないと思うんですよね。
我慢してみたけど、やっぱり我慢できないということじゃないかと。
こういうケースって下らないように見えるけど、実は面白い気がする。
法律って突き詰めてないとこが多いから。
案外、判例で法の隙間を埋めているというとこがあるようなので。あれこれ考えるうちに、それまで見えてなかったパズルのピースが見つかるケースもあるかもしれない。
あんまり隙間が多い法律というのもどうかという気はするけど、法も人が作るものだから完全なものにはならないんだろうし。
まぁ、輸入権だのPSEだのはひどかったが、他の法律もよく見たらけっこうアレだし?
Mar 13, 2007
経団連の提言、民間も国も著作権論議
遅ればせながら。
2月に経団連が著作権についての提言を出している。
デジタル化・ネットワーク化時代における著作権法制の中長期的なあり方について(中間とりまとめ)−産業活性化のための複線化システムの提案−(日本経団連)
報道はこちら。
経団連、著作権保護に強弱を——法制見直し提言(nikkei net IT-PLUS)
著作権処理ルールの在り方,経団連の報告書は多様化の引き金になるか(ITpro)
同じ日経なのに、何でしょこの視点の違いは。
それにしても、あんまりネット上では記事がないんでしょうかね。
紙の誌面ではどうなんでしょうか。
ともかく。
国がパブリックコメントを募集してるこの時期に合わせて?こうした内容の提言がなされてる、ということで。
ざっと読んだ感じ、権利保護と利活用促進を同時に論じている。
権利保護一辺倒ではない。
頷けるとこもあれば、そうでないとこもある。
しかし、かなり柔軟な考え方を盛り込んできていると思う。
昨日12日には、著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムの第1回公開トークが都内で開催されている。
ネット記事にリンク。
著作権保護期間は延長すべきか--賛成派、慎重派それぞれの意見とは(cnet japan)
「著作権保護期間、作家が選べるシステムを」——延長めぐる議論再び (1/2)(ITmedia)
国も著作権延長について委員会を設置するとか。
文化庁、著作権の保護期間延長問題など議論する小委員会設置(internet watch)
ここでも、経団連の提言と重なるような意見が出てきている。
提言を読んでるのかな。いや、そんな付け焼き刃な話のはずがないな。
ITmediaの記事に載っていて、ちょっと気になったのが、著作権について「国会図書館の書の著作者79万人すべてをカバーすることに意味はあるのか」とか「一般ユーザーによるネット上の創作物はいわば「垂れ流し」で、プロが作ったコンテンツとは切り分けて考えるべき」とかいう意見。
それってどうよ。
別にネット上に書いてるから言うんじゃないよ。
「著作権の登録制度を採っている米国では、最初の登録の28年後、数ドルを払って登録を更新する仕組みになっているが、更新された著作物はわずか11%だった」という話も載っている。
多くの著作物が「垂れ流し」で玉石混交で石だらけというのは、ネット上かどうか、プロが作ったかどうかは、全く関係がない。
読み応えがあるものはあるし、ないものはない。
未熟なものを創っていた人が優れたものを創るようになることもあるし、逆もある。
自らの著作物が「石」だと思って創作する者などいない。
何を根拠に線引きするのか。
それが「文化の発展」に役立つとでも?答えはわかりきっている。
プロではないからアマチュアのコンテンツを差別すべきだなんていう意見は、全く納得がいかない。
それとも、現状の業界を保護して欲しいってことが本当はいいたいんじゃないのかい?
ネットの時代は、本音を語った方がいいこともあると思うよ。
Mar 12, 2007
ネットラジオの危機
著作権料率アップでネットラジオに危機到来(ITmedia)
2006年にさかのぼって適用が開始されるこの著作権料率は、3人の専門家で構成される著作権料委員会(Copyright Royalty Board)が3月2日に決定し、6日にWebサイトで発表した。
ちょっとまって。三人で決めるの?
しかも、2006年にさかのぼって、ってどういうことよ。まるでJASRACだ。
引用しよう。
5年前にオンラインラジオ局のAccuRadioを創設したカート・ハンソン氏は、従業員数6人の同氏の会社は昨年、旧料率の下で、「どうにか利益をひねり出した」と語る。旧料率は、著作権料として収入の12%を音楽出版社に支払うというものだった。
これに対し、新料率では、広告収入の規模にかかわらず、楽曲当たり、チャンネル当たりで課金される。これでは、ハンソン氏の会社は存続できないという。4万8000ドルで済んでいた2006年の著作権料の支払額が、60万ドルに跳ね上がることになるからだ。
60万ドルなんて、半端じゃない金額です。
さらに「新しい著作権料率では、4年間にわたって年平均30%ずつ基準単価が引き上げられることになっている」と。
つまり、金を払えるところだけが生き残れ、あとは潰れろって言ってるようなものか。
米国のラジオ放送業界でそれぞれ1位と2位のClear ChannelとCBSのラジオ部門は、今回の決定についてコメントを控えている。
クリア・チャンネルか。
そうして情報を集権化するわけだ。
アメリカのFMラジオ音楽文化を崩壊させたのと同じことが、ネットラジオでも起きるというんでしょうか。
大統領は変わろうかというのに、まだ著作権によって言論統制をしようとしてる人がいるのだろうかとか、思わず妄想してしまいますね。
追記。クリアチャンネルに関してネット上の関連記事をリンク。
検索したら他にも出てくる。
米放送業界に自主規制の嵐(上)(下)(hotwired)
ジェフ・パールスタイン インタビュー(Matrix Back Number : Hotwired)
青空文庫・署名ページ英語版
遅まきながら。
英語版の署名ページ、および字幕入りムービーが1日付けでアップされています。
Petition calling for no extension of the term of copyright protection(青空文庫)
「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集(首相官邸)もあるし、忙しいですね。
まねきTV裁判について
メモでリンク。
昨年、8月の記事。
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下(nikkei net IT -PLUS)
日本で先日、テレビを巡る新たな判断を東京地裁が示した。「まねきTV」 というサービスに対し、NHKと民放5社が著作権法違反を理由にサービス停止の仮処分を申し立て、東京地裁はそれを却下したのである。
そして今年、まねきTVの勝訴ということで、3月5日、解説記事がアップされた。
小寺信良:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/2/3/4)(ITmedia +D LifeStyle)
この裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残る舞台は最高裁のみとなったが、今年1月には知財高裁から抗告を許可しない決定が出た。これによりこの一連の裁判は、まねきTV側の全面勝訴ということで決着した。
先にも述べたように、録画ネットとまねきTVのサービスは客観的に見れば似たようなもののように見えるが、裁判において明暗を分けた相違点もまた多い。今回は録画ネットとまねきTVの裁判を比較しながら、いくつかポイントを絞って争点を整理してみたい。
使われた装置が「市販されている」かどうかということ(サービスの主体が誰かという話になってくる)、それと、争点が「複製権の侵害」か「送信可能化権の侵害」かで違うという話。
詳しくはリンク先を参照。
Mar 10, 2007
おふくろさん問題のいろいろ
どう考えても大きなお世話(コデラノブログ SP2)
JASRACが持ち出した同一性保持権の侵害だが、確かに観察的に見ればそうかもしれない。だがJASRACが言うことではない。なぜならばJASRACが管理を委託されているのは、著作権のうち財産権に関することだけで、同一性保持権は管理委託ができない人格権に含まれるからである。はっきり言って、「オマエら関係ないじゃん」なのである。
だが彼らは、改変されたバージョンについての使用許可は出せないとしている。それならばまず同一性保持権の侵害で裁判して、侵害が認められてから使用許可を停止すべきだ。
うーん、どうなんでしょ。
むしろ、同一性保持権の侵害で裁判して、侵害がないと認められてから使用許可を出すべきだ、とJASRACは考えたのだろうと思う。JASRACとしては、危ない橋は渡りたくないだろう。
あと、著作人格権の問題。
いつだったか、JASRACが著作人格権の管理も行うべきではという世論がもりあがった?ことがあった。
タイガースの応援歌の事件のとき。
自分は、こんなことを書いている。なんか論旨が変だけど。
さらに、こんな話もある。
著作権保護期間の延長までに権利者データベースを構築、創作者団体協議会(internet watch)
JASRACに、著作人格権の管理をして欲しいというのは、実は、民意だったりして???
個人的には、いらんことして欲しくないなーとか思ってるけど。
どこに民意がっていうのがあるが、案外、そういうの求めてる人って多いかもしれないとか思っています。
どうなんでしょう。
改めて聴いてみるとこれ、台詞とはいわないんじゃないか? 前奏の前に別の曲が付いた格好で、ちゃんとメロディになってる。つまり、元々の歌のイントロのさらにその前に、別の歌がくっついている格好なのである。
で、テロップも正規の「おふくろさん」の前奏が流れた後に、曲名・作詞・作曲者名が出ている。つまり演出としては、分離できる状態にあるのだ。
これは同一性保持権の侵害を問うのは、難しいのではないか。例えばメドレーなどを作ったら、同一性保持権の侵害で訴えられるか、という問題に近いような気がする。すなわち、舞台演出の一つとしてのアレンジであるということに落とし込めるのではないかと。
なるほど、メドレー。
そういう考え方がありなら、問題ないことになりますね。
しかし、メドレーなら「他の曲」の名を表示する必要があるでしょう。
アレンジの範疇という解釈が出来るかどうか。
後から付け足された部分が「おふくろさん」の一部であるかのように見えるとしたら、うーん、どうなんだ?
いくつかリンク。
どうやら「おふくろさん」のバースには裏事情がいろいろあるっぽい(音極道茶室)
こちらでもいろいろ疑問点が書かれている。なるほどなー。
ごちゃごちゃして当たり前な要素があったということなんですね。
「語り」を加えることは悪なのか(benli)
実際、「語り」の部分を加えるなんて普通に行われている話なので、芸能マスコミのインタビューに応じて「語りを加えるのはいけないこと」である前提で語っている歌手の方々とかは自分で自分の首を絞めているのではないかという気がしてなりません。
そういう歌手の人がいるんだ。いろいろ、わけがわからない感じですね。
Mar 07, 2007
もうひとつのJASRAC発表
おなじみのJASRACシールが廃止なんだそうです。
許諾証紙(JASRACシール)廃止等のお知らせ(JASRAC)
音楽CDなどの「JASRACシール」が4月に廃止(AV watch)
いや、まあ、それだけだけど。
いつもあったものがなくなるので、ご注意をということで。
JASRAC発表
先日のおふくろさん騒動の続き。
JASRACがコメントした。
以下、リンク。
「おふくろさん」のご利用について 2007.3.7(JASRAC)
利用者各位
「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。
このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。
なお、オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれます。
川内氏からの通知は正式な文書ではなかったのではないか。
それでもコメント出すというのは、騒ぎが大きいからかな。
オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれますということなので、作詞家が特定の歌手に対して歌うのを禁止することは出来ないということを明確にしたと言っていいでしょうかね。
同時に、同一性保持権侵害の「疑義」という表現をしている。
これはどうなっていくのか。
以下、報道にリンク。
紅白バージョンの「おふくろさん」、JASRAC認めず(asahi.com)
森さんの所属事務所などによると、付け加えているのは「いつも心配かけてばかり いけない息子の僕でした 今ではできないことだけど 叱(しか)ってほしいよ もう一度」の歌詞。「おふくろさん」は71年の曲で、森さんは77年から作詞家の故保富庚午(ほとみ・こうご)さん作のこの部分を冒頭に付けて披露してきたという。
川内氏と森進一氏の「おふくろさん」騒動でJASRACがコメント −「歌詞追加バージョンの利用許諾はできない」(AV Watch)
異例の発表…森進一改変版「おふくろさん」認めず(ZAKZAK)
改変「おふくろさん」に異例の注意 作詞家の通知で著作権協会(sankei web)
「おふくろさん」は昭和36年に発表。森さんは1970年代半ばから歌い出しの部分で、原曲にはない語りふうの歌詞を入れるようになった。
語り風の歌詞というより、歌がくっついてますが。
メロディー付きの歌を冒頭に付けるのと、イントロに語りを被せるのとでは、まったく違う気はするが。
誰が、語りといったんだろう。
もしかして川内康範氏が言ったんだろうか。
あと、JASRACが認めないという記事が多いけど、「改変バージョンを認めない」じゃなくて「改変バージョンの利用許諾ができない」であって。
疑義が生じているから許諾できないのであって、疑義が晴れたら許諾できるのだろう。
そこのとこは、微妙に違う気がする。
同一性保持権については、こういう意見もある。
日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている(音極道茶室)
著作者人格権(同一性保持権)に関する議論(Creative Commons Japan)
引用。
ここで、皆さんに理解していただきたいのは、世界的には、著作者人格権のうち同一性保持権は、日本の著作者人格権とは基準が異なる、ということです。日本の著作者人格権は、著作者の意に反する改変について同一性保持権を広く認めています。これに対して、世界的には、著作者の名誉声望を害する態様での改変に限って、同一性保持権の行使を認めている国がほとんどなのです。したがって、このような限定的な範囲での同一性保持権について尊重する、という方針を採ったとしても、日本で議論されているような「いかなる改変でも同一性保持権侵害になる可能性が否定できない」といった危険性は存在しないのです。(ちなみに、日本では、近年追加された実演家人格権では、この世界標準に合わせて「自己の名誉または声望を害する」改変のみに同一性保持権の行使を認めていますね。)
どういったスタンスで判断するかで、全く違ってきますよね。
Mar 05, 2007
JASRACへの歌唱禁止申請
先日のおふくろさん騒動の続き。
川内氏が糾弾「森とは妥協しません」(デイリースポーツonline)
なかなか、すごいことになっている。
解説にもリンク。
「おふくろさん」事件続報(栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ])
「森進一にだけ唄わせるな」というのは無理(benli)
話はCDの作詞者の記載がどうだったのかなんていう、些末な問題wではなくなっている。
6日、追記です。
こういう記事がネット上にあがっている。
テレ朝の長野智子さんが言ったことはどうでもいいけど、こんな記載が。
引用。
付け足された歌詞は「いつも心配かけてばかり、いけない息子の僕でした、・・・」と四フレーズの歌詞であったが、川内氏の原詩の冒頭にイントロのメロディーに乗せて歌手森進一が唄っていた。セリフと言われるものとは明らかに異なる、まさに楽曲の一部となっているものである。
語りじゃないの?
実はとあるところで僕も見てしまった、確かに歌っていました。語りを足してるというのとは違って、替え歌、編曲のレベルですね。
著作人格権の侵害として、十分に問題となり得ると思います。
どうなることやら。
7日になってさらに追記。こんな記事が。
おふくろさん歌唱禁止にJASRAC困惑(asahi.com)
ソースは日刊スポーツとのこと。以下引用。
著作権の信託を受けている川内氏から正式要請があれば、歌唱禁止の是非について議論しなければならない。著作権等管理事業法には「正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない」(第3章第16条)とある。つまり、現在は森の歌唱を許諾しているが、川内氏から正式な申し入れがあれば、訴えが正当かどうかを、判断することになる。
そうなんだ。議論しなきゃいけないのか、、。
自分の曲がたびたびテレビでかかってるのに使用料がびた一文支払われないから、テレビで使用禁止にしたい、という申請は議論の対象になるんだろうか。
え、支払われるですか。
なんか、あんまり変な議論されるよりは法廷で決着付けてもらう方がマシじゃないか?
いや、別にJASRAC、信用しないわけじゃないですよ。
関係ないけど、男の操っていう漫画の単行本を最近買って読んだんですが、ストーリーの中で主人公が替え歌、編曲をしちゃう場面があるんですね。是非がどうというんでなく、なんとタイムリーな、と思ってしまいました。
漫画自体は、厳しくも優しい感じでした。
47秒の音楽
のっけから追記。
47(ヨンナナ)スタート!!(mF247)
ここへのリンクがないといかん。
こっちのほうが分かりやすい。
引用。
「47」は、これまでの「着うた(R)」とは全く異なったもの。 いわゆる「着うた(R)」が、フルサイズが4分や5分の楽曲の一部分だけを抜き出したものに対して、 この「47」は、1曲で表現すべきことのすべてが、47秒に詰まっています。
そして、47秒で完結した曲は、間違いなく、とても密度の濃い、洗練された世界を持つことになります。
ブログで語られていることよりも分かりやすい。
着うたとは違う「作品」としての意味合いが強く打ち出されています。
僕の携帯では聴けなかった。
リンク。
着うたはCDシングルの後継 その1、その2、その3
着うた 47秒 その1、その2、47(ヨンナナ)オープン!(丸山茂雄の音楽予報)
Aメロ、Bメロ、サビと来て、昨今はサビしか聴いちゃいないということらしい。
昨今の歌がつまらないのはそういうことらしい。
そんな御時世に合わせた音楽を47秒で提供してはいかがかと。
どこからどこまで本気で言ってるのか分からないのですが、商売としてスタートする。
引用。
私は音楽業界関係者ですから「音楽は良い音で聴いてほしいし、才能を投入した一曲をキチンと聴いてほしい」という立場ですが、ユーザーが「そんなのいやだ、メンドクサイ」と言ってますから、どうにもなりません。
僕は逆に「音楽は良い音で聴いてほしいし、才能を投入した一曲をキチンと聴いてほしい」という態度で作られた音楽が、めっきり減ってきていると思っています。
それは丸山氏も言ってることで。
でも、それを今更ユーザーのせいであるかのようにいわれてもな、というか。
子供時代に聴くポップミュージックであるJ-POPが、着うたで十分と思われるような聴き方を許すようなものだった結果、そういう顧客が大量に生まれたと考えます。
粗製濫造のツケが回ってきたということです。
ユーザーは「長い」「難しい」曲を扱いかねてメンドクサイから「サビ」だけ聴いて、曲全体を推し量るという極めて高度な技術を習得しちゃったらしいのです。(笑)
高度とはキツい皮肉ですね。
要するにサビ以外はつまらないと思い込んでるってことです。
もしかしたら丸山氏は、サビだけが提供される着うたというもののクオリティに納得がいかないのかも知れません。
サビだけ聴いて満足されては、ミュージシャンにとっては中途半端。
J-POPだから出来ること、なのかも知れませんが、ハンバーガーのパティだけ食べるようなもんでしょ?
美味いはずがない。
最初からハンバーグとして作ったものの方が、善いもの出来るよね、という。
47の着うたが他の切り刻まれた着うたよりも聞いてて気持ちいいってことになって、逆に従来のポップソングの有り様について省みられるようなことがあるなら、まあ、いいんじゃないかなとか。
つうか、mF247もアンチテーゼの商売だと思うから、今回もそういうことなんだろうか。
こういう話もある。
06年の有料音楽配信売り上げ、CDシングル抜く(ITmedia)
ネット音楽配信がCD店の売り上げ飲み込む(yomiuri online)
2006年第4四半期及び2006年年間有料音楽配信売上実績について(RIAJ)
著作権法改正について
知的財産権侵害事犯でもネットオークションがらみが増加
海賊版対策の強化に向け、著作権法における「親告罪」の見直しを 政府の知的創造サイクル専門調査会が提言案(internet watch)
海賊版対策で著作権法改正 政府の知財本部が提言(47NEWS)
知財戦略本部の専門調査会、海賊版対策で著作権法改正など提言(知財情報局)
とりあえず、メモ。