Jul 16, 2007
実名・匿名ってことについて
他に対処方法が見あたらない以上、同定性の問題は重要(la_causette)
この件については、ずいぶん前から議論が続いていたと思う。
自分はほとんど追いかけることが出来ていなくて、いつ始まったのかも良く知らない。
追いかける余裕がありませんでした。
ちょっといかんのじゃないかと思って、la_causetteを急いで読みました。
リンク先とかトラックバック先は余り読めていない。
不十分かも知れませんが僕の理解は、ネット上で起きる不特定多数による個人への攻撃(というか、対応困難なデータというべきか。理性的な意見から根拠の無い罵詈雑言、大量のデータが集中すること、個人が手を出せないところで批判が一方的に行われるケースまで、多様な内容が含まれることになる)についてどう対処していくべきか、という議論が行われている、というものです。
攻撃を受けている個人が対処すればいいという意見と、個人が対処するには限界だから実名化などの対策が必要、という意見の対立が起きている、と。
とりあえず見当違いかもしれないけど、現在思うところを書いておこうと思いました。
というのも、国がしようとしていること、11日エントリーの話とか、先月24日エントリーのパブコメの話とかと、被ってくる可能性があるんじゃないかと思うから。
国は「有害なコンテンツ」を問題にし、業界団体の自主規制やガイドラインを参考?に「違法」を定めて、ネット上の言論に網をかけようとしている、、、のか?
総務省の担当者が、誤解であると述べたと報道されているけど。
「情報通信法、コンテンツ規制強化は誤解」・総務省担当者が勉強会で説明(IT-PLUS)
何が「有害」なのか意見は多々あるでしょうけど。
ネット上と非ネット上の「同定性」を確保する、という対策。
これは「有害な情報」を減らすための有効な手段のひとつと、考えられるんじゃないだろうか。
ということは、今後、国が政策として行うかもしれない(ちなみに「何が有害か」は、上記のIT-PLUSの報道によると「最終とりまとめまでに考えていきたい。」「乱暴な定義にするつもりはない。」とのこと)。
韓国はインターネット実名制を取り入れている。「制限的インターネット本人確認制度」というらしい。
日本もそうなる可能性は、ないとはいえない。
、、、強引かな、、。
個人的には、ネット上で何が「有害な情報」といって「プライバシーを侵害する情報」が一番問題だと思っています(厳格にプライバシーってどう定義するんだとか言われると窮するので、とばします)。
国が考えてる有害というのとは、それは違うと?
まぁ、たしかに、僕もそんな気はしないでもないんだけど、でもプライバシーを侵害する情報が有害だというのは思うわけです。
(ちょっとこのエントリー、無理矢理な論旨になったんですみません)
個人を特定できる情報が例えばWinnyで拡散する、サイトにアップされる、そして本人はそのことを知らなかったり、知っても被害があってもどうにもできなかったりするケース。そしてネット上の特定のサイトが匿名者によって炎上する場合。炎上だけならまだしも、そのサイト運営者の個人情報が特定され、非ネット上の生活に影響するケース。
どちらも不特定多数によって、特定の個人が被害を受けるという構図は同じです。
これって「業界団体の自主規制やガイドライン」と照らし合わせて、どうなんだろう。
先月24日エントリーの話では、それを参考に「違法」を決めると総務省はいってますが。
ちなみに、自分が契約してるtikitikiのホスティングサービスの利用規約を、参考程度に見てみます(規約自体にリンク貼ろうかとも思ったけど、トップにしておく)。
第12条(情報発信の管理)
ホスティング会員がCGI等を利用した掲示板・チャット等、第三者による書込が可能な機能を設置している場合、ホスティング会員は第三者による書込に対してもその管理義務を負うものとし、ホスティング会員が表示している情報と同等の責任を負うものとします。
(abk1記:なるほど、匿名者がサイトに書くコメントは、それはホスティング会員の責任ってことか。そして13条に禁止事項が続く。)
第13条(禁止事項)
ホスティング会員は、本サービスを利用するに当たって、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。なお、以下の各号に該当する行為により、当社設備が被った損害、クレーム対応に要した費用をホスティング会員に請求できるものとします。
(abk1記:ちょっと項目を省略して5番目から。)
(5)他の会員、第三者もしくは当社の肖像権、プライバシーを侵害する行為またはそのおそれのある行為
(abk1記:今回、これが気になる。)
(6)他の会員、第三者もしくは当社を誹謗中傷する情報またはその名誉を毀損する情報を不特定または多数人に対して送信または表示する行為
(abk1記:自分ひょっとしてやばいですか?JASRACとか批判していますよ。つうか、炎上中とか祭り中とか、どうなんだこれは。ホスティング会員自身が中傷される場合は、管理責任はホスティング会員だから自己責任ってことか。
ともかく、誹謗中傷する情報、名誉を毀損する情報は、基本的にアウト。そして13条に反したらサービス停止するかもと27条にあります。tikitiki的ガイドラインを基準に国が法律を作ったら、炎上するサイトは閉鎖になります。
、、、って、ほんとかな?
この項目、個人に不利益が及ぶ場合、(5)のプライバシーの問題だと思うのですが、よく分かりません。
以下項目が続きますが、省略します。)(22)前各号のいずれかに該当する他人のデータ・情報等へリンクを張る行為
(abk1記:ここに書かなくても、リンクでもやばい場合があると。以前のエントリー、リンクを根拠に攻撃された人がいましたね。)
第20条(個人情報保護)
3.当社は、個人情報を適切に管理し、あらかじめホスティング会員の同意なく、第三者に個人情報を開示、提供することはありません。ただし、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
(abk1記:法令で定められたことで、個人情報を出すことがあると。まぁ、これは法律。しかし総務省での動きによっては、さらなる義務がプロバイダーに課せられるかもしれない?)
まぁ、ネット上の祭りが起きたら即閉鎖なんていう法律が作られるとは、ちょっと思えないけれど。
でもビンテージリストを作った経産省の例もあるし、役所というのは油断がならない。
改めて読んで気が付いたのは、この規約では基本的にサイトの上で起きることを管理する責任は「サイトの管理者」にあるという、当たり前と言えば当たり前の内容。
つうか、サイトが炎上するのをなんとかするのは、そのサイトを作っている人って認識で作られた規約なんですね。
そりゃあ、その炎上をどうしたいかは、その人にしか分からないからねー。
しかし現状ブログ炎上が起きた場合、コメント書き込みをブロガーが規制する以外の対応は難しい。
他に思いつくのは、サイトを閉鎖するとか、エントリーを削除するとか、徹底的に闘うとか、どうにも生産的でない。
つうか、ネット上の議論でも、ネットイナゴがいやならコメント欄を閉じればいいという意見はよくあるようですし、一般的な対策とされているように思います。
サイトで起きていることはサイト管理者が何とかするのが基本ということなら、そういうことにもなろうかと。
tikitikiと無料のブログサービスでは違うかもと思って、一応、ココログの利用規約を確認してみたけど、第6条(自己責任の原則)っていうのがあって、やっぱりブログ上で起きたことはブログ主の責任で対処して、ってことらしい。他のサービスは調べていませんが。
しかしコメント機能を止めたらエントリー上の議論がなくなり、そこにコンテンツがあること以上の発展的な展開は難しい。
そこでリスクを避けるためのユーザーの対処のひとつが、例えばmixiなどのソーシャルネットワークの利用かも。
完全な匿名というわけじゃないから、参加者が極端な行動に出る可能性は低いと思われるし。
ここまで書いてふと思って検索してみたら、既に上がっていた。
甘えているのはどっち(la_causette)
炎上のリスクは減るけど、広く公開はされないと。
個々のブロガー、サイト管理者が対策しても問題はあって、自分のサイト以外のところで行われることは対処が困難です。
そういうのは無視していればいいという意見に対しては、インターネットが日本中、世界中に開かれているということを忘れているのでは、と訊きたくなります。
隣近所や職場・学校で悪い噂を立てられているといった話とは全く違います(それもキツいですが)。
世界中に、身に覚えのない悪評が発信されているということですから、普通なら耐えられないことです。
それに、ネット上でプライバシーの被害を受けている人自身が、そのことに気付いていないケースだってあります。これは本人が無視しているのと同じだから問題はない、とはとても言えない。
対策として個人の同定性を高めるということになれば、ウェブ全体がGoogleで検索できるmixiみたいになるということでしょう。
実名を公開しないといけないでしょうか?
どうなんでしょう、、、
僕は、インターネットは不特定多数の名も無き者が意見を表明でき、それを世界が見るというところだと思っていました。CCCDに反対するネット上の活動はまさにそういうものだったし。
声を挙げるのはハードルが高い。
インターネットはそのハードルを大幅に下げた。ハードルの低さがネットの匿名性に因る部分は、多分凄く大きい。
僕が危惧するのは、個人の同定性を高めることでそのハードルがまた高まることがあるだろうか、ということです。
ネットで行われている議論の多くが、善くも悪くも生活感に溢れた内容になっているのは、誰でも気軽に参加できるハードルの低さ故です。これはネットの財産ですから、失われるとしたらとても残念だと思います。
個人的な感情ですが、僕は実名をネット上に公開したくありません。
プライベートな関係性を超えるところ、自らのコントロールが及ばない不特定多数にまで、自分のプライバシーを教えたくはない。会ったことも無い人が僕のプライバシーを知っているなんて、気持ち悪いという気がします。
タレントでも政治家でもないのだし、僕が実名を表示しても利益は何もない。
それが情報を発信する者の責任・義務であるということなら、そこまでしてサイトの運用はしたくない。
もしも、実名がないコンテンツだから無責任ということなら「すみません、内容を見て各々が判断してください。」としか言えません。実際、間違えたことも書きますし、気付いたら修正し、どこを直したかは分かるように残しているつもりですが、まあ、無責任なこともないとは言い切れないですし。
まぁ、僕にとっては匿名性というのはありがたい部分があります。
匿名性故に運用を継続しているサイトは、少なくはないんじゃないかと、個人的には予想します。そういうルーズな環境だからあり得た面白さが、今のネットにはあると思います。
しかしそれでも、誰もが全く匿名でネットを利用できる現状には問題があるという意見には、理があります。
それこそ自らのコントロールが及ばない不特定多数にプライバシーを侵害される被害者がいるのだから。
もしも、誰でも簡単にサイト管理者を特定できる情報をサイト上に公開するように法律で強制されたとしたら、僕は多分、サイトをたたむでしょう。でも出来ればたたみたくはないんですね、細々ながら続けてきてることだし。
では、実名などの登録の必要はあるが、不特定多数にいつでも公開されるわけではなく、問題があった場合にのみ個人が同定される仕組みでは?
そういうのなら、僕はサイトを続けていけるような気がします。多分、個人のプライバシー公開・匿名性の排除を、どこまでどういった場面に求めるかによって、ネットの状況はかなり変わるのではないかと思います。
誰もが気後れせずに声を挙げることが可能な開かれた状態を維持しながら、同時に、問題の対策のために一定の個人の同定性も確保できるような、そういう状態にネットを持っていくことができないだろうかと思います。
しかし、出来るのか?
僕には技術的なことはよく分からないわけですが、、。
問題があった場合にのみ個人が同定されると言ったって、何をもって問題とするかと訊かれると分からないし、逆に「問題がある」とされた情報を発信した者のプライバシー・法的な保護は、どうするのか、とか。
なかなかスッキリした考えにはまとまりません。
えーと。
基本的にサイトの上で起きることを管理する責任は「サイトの管理者」にあるという、当たり前と言えば当たり前、という現状だったわけですが、サイトの管理者の責任だけじゃどうにも手薄で無理じゃん、ってことを国は考えているらしい。
実際、なんとかしないといけない状況なのだけど。
「ネットに安心・安全の規律は必要」・情報通信新法の論点(村上輝康)(IT-PLUS)から引用。
今回の検討の過程で、ポルノ、暴力、ドラッグ、自殺サイト等、いわゆる有害サイトの調査を行ったが、その実態は、我々の想像をはるかに上回るところまで行っている。これらは今後、より目に見えるかたちで害をもたらし、さらに影響範囲を広げることになるだろう。
しかしながら、現行法制には、今回の検討で「公然通信」と分類されるブログや掲示板などネット上のコンテンツには、法律レベルの包括的な規律が存在しない。現在の有害サイトの実態を見ると、現実の世界には青少年保護や有害図書指定という規律があるのに対して、ネットの世界に入ると全く規律がないという状況が放置されていいとは考えがたい。
なるほど、有害図書ですか。
18歳以上ですかって問われて14歳の子が「はい」ってクリックすることは、たしかにないとはいえない。
個人が特定できるようになれば、そういうこともなくすことができるかも知れませんね。
おれ18歳以上だけど冗談じゃないよって人もいそうだなぁ、、。
上記記事のような考え方を情報通信法について持っている人もいるということで。
僕は、いわゆる有害サイトがあることよりも、個人のプライバシーが侵害されてることの方がよっぽど有害だと思うんだけど、どうなのでしょうか。つうか、記事中にブログや掲示板って書かれてしまっていますが、要するにそういうとこで行われるコメントや議論も、法律の規制の対象になるかもっていう理解でいいのしょうね。
国は何をもって「有害」とするつもりなのか、これから決めると言うけど。
表現の自由が制限されて、一方でプライバシー侵害については有効な対策が無いというようなことになるようなら、個人的には本末転倒だと思います。
僕はパブコメはそういう視点から書こうと思うんですが、難しそうです。
Jul 13, 2007
Jul 11, 2007
有害情報から子どもを守るための検討会
また何か変なものが出来て10日に会合を開いたらしい。
有害サイトへのフィルタリングサービス、利用は1.2%以下--内閣府調べ(cnet japan)
政府の有害情報対策会議が初会合(時事通信)
有害情報から子ども守る 政府の検討会が初会合(東京新聞)
親の4割「子供の有害サイト閲覧が心配」…内閣府調査(読売新聞)
子供への有害情報、ウェブも法規制検討へ 政府(asahi.com)
asahi.comと時事通信から引用。
検討会は高市内閣府特命担当相のもと警察庁、総務省、法務省、文部科学省など関係省庁の課長で構成。月1、2回の議論を行い、年内に一定の方向性を出す方針だ。
初会合では、(1)国の姿勢を示す(2)社会全体で取り組む(3)有害情報の範囲・定義を明確にして適切に把握する(4)有害情報の媒体や特性に応じた対応策を講ずる(5)憲法上の表現の自由に配慮する−の5つを原則に検討することを確認した。
思うんだけど、有害情報にアクセスできないプロバイダーがあれば済むことじゃないかな。
で、子供のパソコンはそういうプロバイダからネットに繋がるように、親が選んで契約すればいい。
いや、別に親だってそういうプロバイダからアクセスしたっていいですよ、もちろん。
プロバイダが同じでも、アクセスポイントごとに対応を変えるという手もあるか。
子供用の携帯電話も、そういうのが選べるようにしたらいい。
やろうと思えば出来んじゃないかな。
技術はうとい素人なので間違っていたらすまない。
しかし、そもそも政府が「何が有害か」を決めてくださること自体が、よけいなことするなといいたくなることで。
asahi.comから引用。
現在、出会い系サイトや迷惑メールには一定の法規制があるが、自殺、わいせつサイトについてはプロバイダーやインターネットカフェなどの業界団体による情報の削除、未成年者の接続制限といった自主規制が中心だ。政府は法規制を検討する理由として、削除依頼を無視する業者があることなどを挙げた。
やっぱり上からの押しつけで何が悪いのか決めてくださるつもりらしい。
Jul 08, 2007
メモ
例によって備忘録的リンク。
BSAによる「違法コピー率」の算定方法(benli)
ちょっと、これは酷いといういい加減な調査。
ほとんど権利者に都合のいい妄想。
著作権関連で被害がどうのっていうレポートは大抵こんなのばっかり。
でも、調査方法をきちんと表記したという点で従来よりは評価されていいってことでしょうか。
「世界最先端の法体系へ」・情報通信新法の論点(IT-PLUS)
総務省が何をしようとしているのか、慶応の中村伊知哉教授による解説記事。
「日本発 W-CDMA」の挫折 第1回:世界を席巻するはずだった「日本発W-CDMA」(ITpro)
興味深い連載。
PSEが!、、、でもまた何か考えてるらしい?の続き
前回の続き。
8日、遅まきながらネットニュースへのリンク。
経産省、「PSE」マーク無しの中古品販売許可へ −「旧法適合製品も安全性は同等」(AV watch)
経済産業省では、旧電気用品取締法(旧法)適合製品の安全性の確認が十分で無いことを理由に、旧法適合製品に検査義務を課し、新たにPSEマークを取得するよう告知していた。しかし、独立行政法人製品評価技術基盤機構による、PSEマーク無しの旧法適合製品の実態調査によれば、旧法適用品における不適合率はゼロで、さらに旧法適合製品と新法適合製品の絶縁耐力試験でも、差異は見られなかったという。
そのため、経済産業省 産業構造審議会 消費経済部会 製品安全小委員会では、「旧法と新法の技術基準は同じであること、実態調査を通じて旧法適合製品と新法適合製品の安全性が同等であることが確認できた」とし、「新法適合製品と同じく旧法適合製品についても検査を要せず販売することを認めるよう制度改正することを検討するべき」との結論を得た。
製品評価技術基盤機構、どんな調査したんだろうと思ってサイトに行ってみたが、よく分からなかった。
経産省のサイトに更新あり。
産業構造審議会製品安全小委員会中間とりまとめ(案)に係る中古品の安全・安心確保に向けた取組に関する全国意見交換会の開催に向けて 2007.7.4更新(経済産業省)
パブコメはこちら。
産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会 中間とりまとめ(案)に対する意見募集について(e-Gov)
これ、分かりにくいねえ、、。
廃盤はなくならないのか
うーむ、、。
[WSJ] Universal Music、iTunes Storeとの関係に距離?(ITmedia)
ユニバーサル、iTunesの契約更新を拒否(Engadget Japanese)
いつまでたっても「廃盤」という概念は消えないのかもしれない(what's my scene? ver.7.0)
単純に、売れないからとか在庫多すぎとかで廃盤になるというんじゃないらしい。
企業が戦略・交渉の道具、弾としてコンテンツを扱うことで、ネット上で廃盤になるということが起きるということらしい。
いや、ちょっと言い過ぎか。
現状、むやみなベスト盤や企画編集盤の販売とか、コンテンツは企業の弾なわけで今更な話。
それは単純にネット販売に移行したからといって変わらないよ、ということか。
記事に拠ると、ユニバーサルはiTSでの販売に不満があるらしい。
以下、ITmedia記事から。
だからといってこの動きは、Universalが見通せる範囲での未来において、エミネム、50セント、スティングを含む自社の膨大な楽曲カタログをiTunes Storeから引き上げることを意味してはいない。市場占有率で世界最大のUniversalは、1年以上の長期ではなく、短期間の販売契約を結びたいと希望している。
個人的に思うのは、どこから販売されようと、DRMフリーでうちのiTunesとステレオ装置で再生できるなら、そこは文句は無いよってことがひとつ。ユニバーサル本社のサーバーからでも買いますよ。
しかし、あんまり安っぽいファイルを1枚300円とかで売られた日には怒る。
ネットショップのインターフェイスが分かりにくくてどこにいったら何が買えるのか分からないってのも困るな。
ウィルスめいたものが埋め込まれていたり専用のソフトが必要でおかしな挙動をするとかはNG、マックで聴けないとか問題外。
希望としては、とりあえず国境を無くしていただきたい。
iTSでは買えない曲が多すぎる。
ユニバーサル本社のサイトで売るなら日本語表示が出来るようにして欲しい。フランス語はわかんね。
いろんな店があるというのも、いいんじゃないかと思う部分があって。
しかし実際、廃盤になるというのであれば、とても残念。
記事では廃盤になると決まったわけじゃあないということだが、しかし、日本のiTSでは安全地帯の音源が半分になっっているという話があったり、どういうことだろうなあ。
SMEとかは、既にネット配信していた音源を廃盤にしている。
ミュージシャンが配信を求めた訴訟ではミュージシャンサイドが敗訴していたり。
売りたい人がいて、買いたい人がいるのに、権利者がどうとか言ってお蔵入りしてるのって、まったくおかしい話だと思う。
一応、裁判所にリンク。
THE BOOM音楽事務所対SME:
平成18(ワ)1769等 送信可能化権確認本訴請求事件 平成19年01月19日 東京地方裁判所(裁判所)
HEAT WAVE対SME:
平成18(ワ)8752等 送信可能化権確認本訴請求事件,反訴請求事件 平成19年04月27日 東京地方裁判所(裁判所)
Jul 01, 2007
クリップ
いくつか気になったエントリーや記事をクリップ。
アーティストから著作権を譲渡された団体が、アーティストの著作権を保護・拡大すべきだと主張する狡猾さ(P2Pとかその辺のお話)
しっかり書かれた論説。
あなたのケータイやブログは大丈夫か——ネット時代の著作権考 (1/2)(ITmedia)
「高音質配信」は本当に“いい音”か?——iTunes Plus編 (1/2)(ITmedia +D LifeStyle)
こっちはオーディオやってる者として気になる記事。
記事にある通り、コンポによっては音源によって如実に音質差が現れるということは、自分にも実感としてあります。
PSEが!、、、でもまた何か考えてるらしい?
家電の安全示すPSEマーク、中古品販売不要に(nikkei net)
へーーーーって感じ。
とうぶんいじらずにいくんだと思ってたんだけどなあ(w
甘利経済産業大臣の閣議後大臣記者会見の概要(経済産業省)から引用。
【電気用品安全法】
Q: 電気用品安全法のPSE制度のことでお尋ねなのですけれども、昨日の審議会での内容では、PSEマークのない中古品も出していいというふうな提案がされておりますけれども、これは低下されたような印象を受けるのですが、ご説明をいただきたい。
A: 産構審の製品安全小委員会での議論は、旧法のもとでも新法のものでも、生産されたものの安全性、信頼性は遜色がないということです。経済産業省としては、委員会のご意見を踏まえて、今後さらに全国の中古販売事業者を初めとする関係者の方々の意見交換を通じて、制度の必要な見直しを図ってまいりたいと考えています。安全性に問題がないという判断であれば、不必要な負担は軽減していくというのが趣旨だと思いますが、その辺がこの委員会の結果を踏まえて、関係者との意見交換を図っていきたいと思っています。 製品全般については、この中古の問題で一番問題と私がとらえていますのは、経年劣化の関係です。どんなものでも、何十年間使い続けてトラブルが起きないということはありませんから、そこについていろいろ検討するように申しつけていましたが、この経年劣化問題はユーザーから点検要請があればメーカー、販売店は点検に、そして耐用年数を超えているということであれば、買い換えの勧めをするとか、あるいは修理、整備をし、部品交換をすれば大丈夫ということであれば、そういう進言をするということになろうかと思いますが、製品安全と製品は安全だけれども、経年劣化による問題が発生するということを製品安全行政全体として取りまとめていきたいと思っています。
Q: 先ほどのPSE制度の方に戻るのですけれども、安全性は旧法のもとでも新法のもとでも遜色ないということであれば、PSEの制度そのものの意味とか意義とかが薄れるのではないでしょうか。
A: そうですね。だから、そこのところもどうあるべきかということを関係者と協議、議論したいと思っています。
どうなってるんだろうか、と思ってたら、まだ何かある感じ。
産業構造審議会消費経済部会製品安全小委員会、経産省の言い訳(よっぱ、酔っぱ)
追記です(ちょっとファイルに不具合がありファイル名を変更してます)。
以下よっぱ、酔っぱから引用。
| 7月上旬 | 中古品安全・安心確保プログラム(案)・製品安全小委員会 中間とりまとめ(案)についてのパブリックコメント開始(30日間) |
| 7月以降〜 | 中古品安全・安心確保プログラム(案)・製品安全小委員会 中間とりまとめ(案)についての中古品販売事業者や中古品販売組合等を対象にした全国意見交換会を47都道府県で実施 |
| 8月中 | パブリックコメント締め切り・産業構造審議会 製品安全小委員会を開催し、最終とりまとめ |
| 9月以降〜 | 旧電気用品取締法適合製品の経過措置の見直し(いわゆるPSE制度に係る見直し)について最終とりまとめの結果を踏まえ、今秋の臨時国会に関係法案が提出 できるよう準備を進めていきたい |
| 平成20年4月以降〜 | 中古品安全・安心確保プログラム(事業者による自主プログラム)の運用開始予定 |
またパブコメがある。
著作権分科会いろいろ
文部科学省。
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第4回)(zfyl)
関連ネット記事。
保護期間延長の是非を問う議論がスタート、文化審議会小委(internet watch)
参考でリンク。
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第2回・第3回)議事録を読む過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会議事録を読む−文芸分野、−音楽分野、−実演分野、−漫画分野、−書籍分野(Copy & Copyright Diary)
かなりの分量。気合いがいるかもしれない。
保護期間延長の是非を問う議論がスタート、文化審議会小委 (ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)(zfyl)
つい先日、5回目があったと思ったら、もう6回目だ。
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第6回)(zfyl)
関連ネット記事。
違法着うたを一目で判別、レコード協会が認証マーク制定(ITpro)
違法音楽配信の識別に“適法”マーク制度、レコ協が秋から運用予定 「私的録音録画小委員会」の会合で取り組みを報告(internet watch)
メモ。
違法配信識別マークはダウンロード違法化への下準備?(P2Pとかその辺のお話)
総務省
こっちは総務省。
二次利用促進--テレビ番組の著作権情報公開に向け、総務省が答申へ(cnet japan)
2007年1月ごろをめどに、情報通信審議会での答申を開始する予定とあるが、多分2008年だろう。
現行の著作権法では、テレビ番組をネットなど配信し、二次利用する際には、出演者や脚本家など、関係者全員の許諾がその都度必要になる。これに対して政府では、番組の著作権者や二次利用のための申し込み先など、コンテンツの取引に必要な情報を集約して公開する制度を創設し、二次利用を促進する意向だ。
上記の内容、知的財産戦略2007の最終文書から消えてるらしい。
情報通信政策を動かすレコード会社のロビイスト(池田信夫 blog)
コメント欄から引用。
ついでにいうと、ここで岸氏が問題にしている「知的財産戦略2007」も、時代錯誤の産業政策の集大成ですね。特に疑問なのは、事前の各紙の報道で
<映像のネット配信は、出演者などすべての権利者から事前承諾が必要など手続きが煩雑な点が障害になっている。そのため、承諾がなくても、「利用料支払い」で済むよう新法で規定するよう求めた>(産経)
となっていた話が、最終文書から消えていることです。経済財政諮問会議でも出ていた最大の目玉が、土壇場で消えるというのは不可解です。あすのICPFセミナーでは、このへんの議論もしたいと思います。
そして続きがこちら。
知財戦略の天動説(池田信夫 blog)
直接の言及は無いけど、やはり権利者の反対が強い、ということなのか。
ICPFはこちら。
情報通信政策フォーラム(ICPF)、第19回セミナー議事録(ICPF)
この計画の最大の勘違いは、依然としてマスメディアが集権的にコンテンツを配信する天動説型の情報流通モデルに依拠していることだ。コンテンツ流通を促進するといいながら、その障害になっている著作権の緩和(登録制や報酬請求権化)には「権利者の反対が強い」という。私が「その権利者とは誰か。文芸家協会の会員は2500人だが、ブロガーは800万人以上いる。この著作者の圧倒的多数は、表現の自由を侵害する著作権の強化に反対だ」というと、大塚氏は「そういう視点は、今回の計画には抜けている」と率直に認めた。
まぁ、知的財産戦略本部は内閣の中にあるもので、総務省とはちょっと違うけど。
それにしても、たしかに岸博幸の「メディア業界」改造計画はつまんないことが多い。
読むと腹が立つことが多いですね。
もうちょっとネットニュースやブログにリンク。
情報通信法構想:自由制約、危惧も ネットに共通ルール(MSN毎日インタラクティブ)
インターネット大検閲を狙う情報通信法構想に注意!!(MAL Antenna)
Jun 27, 2007
SONYにConnectできなくなる?
今更、SONYの話し。
Sony Disconnects June 20, 2007(EFF)
アメリカでSONYがSony Connectから撤退するという噂があるらしい。
撤退されたらDRMの関係上、SONYから買ったファイルを新しいパソコンで聴けなくなる。
Of course, Sony Connect customers could strip out DRM from their music, or tech creators could reverse engineer the DRM to create compatible devices. But sadly, these solutions are illegal under the Digital Millenium Copyright Act (DMCA).
ユーザーはDRMを無効化して聴けるようにすることも出来るだろうが、それはDMCAで違法とされてると。
アメリカ悲しいのう。
The truth is, these dangers exist whenever you buy DRMed music from any vendor. You're locked into the limited array of players that the DRM is compatible with, and, if that DRM some day is entirely unsupported, you're out of luck.
The continuing appeal of vinyl records shows how wrong-headed this approach is.
LPs continue to play just fine, decades after the makers of the first record players have gone out of business, thanks to the kind of interoperability that DRM lacks. That's not just good value for customers who bought LPs, it's also good value for a society that values archives and the ability to access its cultural history long after the companies that distributed it have died off.
アナログのビニール盤は今でも聴けると。ここでもDRM無しの優位性が。
しかしハードがなくなって聴けなくなるソースって過去にもありました。
ベータはもちろん。昔は4chのアナログレコードってのがあったらしい。
DRMなしのファイルと言ったってパソコンが無かったら聴けないわけで、まあ、そんなこと言ってたらきりがないか。
Jun 24, 2007
メモ
メモでリンク。
[WSJ] Webラジオ局、新著作権料に抗議の「沈黙放送」(ITmedia)
いろんなスタンスのラジオ局があるらしい。
必読:これからの10年(Lessig Blog (JP))
IFPI委員会メンバー、ブロガーを脅す:RIAAに不都合なリンクを削除せよ、さもなくば・・・(P2Pとかその辺のお話)
かなり非道い話。
この人は、ここで話題になっている人だろう。
メジャーレーベル、DRMの継続を断念?、「DRMは終わった」と語った真意:Paul Birch氏の返答(P2Pとかその辺のお話)
これって、昨年の晩秋の話。
メジャーレーベルの中でDRMが終わるという予測をした人がいたんですね。
そして今年2月のアップルの話になる、と。
そんな人が、こんなことをするようになるというのは、どうなんだろうなあ、、。
青空文庫の署名活動
遅くなりましたが、リンク。
6月1日、青空文庫の署名活動で集まった署名が、請願書と合わせて提出されています。
著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名 第一期分の署名数(青空文庫)
川内博史衆議院議員に託された請願・署名簿は、高井美穂議員、牧義夫議員、 高山智司議員、松本大輔議員、笠浩史議員の協力を得て、衆議院議長に提出され、議長から文部科学委員会に付託された、とのこと。
総務省からパブコメが2つ
まず平成19年6月19日。
「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」に対する意見募集(総務省)
総務省は、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長:堀部政男 一橋大学名誉教授)において取りまとめられた標記「中間取りまとめ」について、平成19年(2007年)6月20日(水)から同年7月20日(金)までの間、御意見を募集します。
ネットニュースやブログにリンク。
総務省研究会が中間報告 ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは(@IT)
通信・放送の融合に対応する新法体系案、総務省が中間とりまとめ公表 通信・放送法制を「情報通信法」として一本化することを提案(internet watch)
ネットにも規制を——放送法と通信法、一本化へ(ITmedia)
通信・放送を一本化した新法制定へ--総務省の中間報告書(cnet japan)
ネット規制はどこまで想定されているのか(P2Pとかその辺のお話)
(追記)ネット配信番組も規制されたくなかったら、まずはこのパブコメに参加すべし(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
25日、こっちも追記。読み違えていなければいいけど。
まず@ITの記事から引用。
中間報告は「ホームページなど公然性を有する通信コンテンツ」と公然通信を定義する。電子メールなど特定の人とだけ行う私信以外のすべてのネット上のコンテンツが、対象になると見られる。「2ちゃんねる」などの掲示板や、個人のブログも公然通信だ。
中間報告は、現在は「プロバイダ責任制限法」くらいしかない公然通信コンテンツに対する規制について、違法・有害コンテンツが社会問題化しているとして「保護の範囲と程度を捉え直すべきである」と指摘。その上で、「有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当である」としている。
具体的には業界団体の自主規制やガイドラインを参考に、違法・有害コンテンツの流通に関して、関係者が守るべき最低限の「共通ルール」を策定することを提言。プロバイダーが違法・有害コンテンツを削除したり、レイティングする場合の法的根拠にすべきとしている。さらに特定の行為に関して一定の範囲内に限り規制を行う「ゾーニング規制」を導入することも検討するとしている。
違法・有害コンテンツを規制するとする一方で、有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当であると。
かなり、もめたんだろうかね(もめて当然とも思うが)。
「共通ルール」から外れるコンテンツが、違法・有害コンテンツってことになろうか。
しかし、何が「有害」なのか決める「共通ルール」っていうのは、誰がどうやって決めるのか。
恣意的な運用が可能な法制化がなされるようなら、言論の自由の危機ですから、必ず条文に歯止めが必要だと思います。
そして、それに当てはまるサイトかどうか判断するのは誰がするのか。
誰がやるんだってことになるけど、報告によると「違法・有害コンテンツ流通に係る最低限の配慮事項として、関係者全般が遵守すべき「共通ルール」の基本部分を規定し、ISPや業界団体による削除やレイティング設定等の対応指針を作成する際の法的根拠とすべきである。」ってことらしいし、プロバイダ責任制限法など可能な限り一元化すべき、と言ってるから、結局、プロバイダにやれってことになるんだろうね。
要するにプロバイダに「検閲の義務」が生じるってことになろうか?
まじか?
このときにも、プロバイダ責任法だけでは足りないというような話があって、どうするのだろうと思っていたけど、、。
あと、プロバイダだけでなく「業界団体」というんだけど、どんな団体を想定してるんだろうか。
P2Pとかその辺のお話ではビデ倫みたいな「ネット倫理機構」というものが想像されたりされていますが。
関係者全般が遵守すべき、とあるから、関係者をどう考えるかで、ずいぶん違うことになるだろう。
2ちゃんねる管理人のひろゆき氏が含まれるのかどうか。
Winnyをインストールしてるパソコンの所有者は含まれることになるのかどうか。、、これは、かなり考え過ぎな感じですかね。
総務省ではこんな話しも。
「P2P活用を」「ヘビーユーザーの帯域制御OK」——総務省懇談会、ネット混雑緩和へ提言(ITmedia)
ネットワークの中立性に関する懇談会、報告書案を公表 帯域制御ガイドラインの策定などを提言(internet watch)
へー、って思ったら、こっちもパブコメ。
平成19年6月22日。
「ネットワークの中立性に関する懇談会」 報告書案の公表及び本案に対する意見の募集(総務省)
総務省は、「ネットワークの中立性に関する懇談会」(座長:林敏彦放送大学教授)において取りまとめた報告書案について、平成19年(2007年)6月22日(金)から7月23日(月)までの間、意見を募集します。
25日追記。ざっとpdfファイルを流し読みした感じ、こっちのほうは著作権は関係ないような、って総務省だからあたりまえか。p2pについて、災害時などの障害に強い特性が評価されていたりする。
こっちは、自分にはパブコメで書くことはないというか、知識が無い。
災害時のp2pの有用性については、こういう話しもある。
iCare:災害被災者援助のためのP2Pネットワークの構築(P2Pとかその辺のお話)
日本でも、地震情報の共有に対応すべくソフトが配付されているんだって。知らなかったよ。
Jun 20, 2007
非親告罪化についての事務局の説明
著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)(zfyl)
ありがたい議事録である。
事務局の説明の一部を引用。
今後親告罪ということで維持されるべきかどうかだが、(中略)、取り締まりへの影響という観点から申し上げると、非親告罪とし たことによって捜査機関的考え方、あるいは捜査実務の現場を考えると、非親告罪化すれば取り締まりが強化されるのかということについては、直ちにそうはな らないのではないかという感触を持っている。というのは、被害者からの申告や協力がなければ、実際問題、著作権に当たるとか、著作権侵害による影響という ことが判断できないので、実際には訴追することが非常に困難であると。いずれにせよ、被害者からの協力などなしに訴追することは考えられない。
例えば、コミケに参加してる特定のサークルを指して、××の著作権を侵害してるよと、なんつうの、警察に密告されたとして、多分、警察は「被害者××」に、このケースは著作権侵害にあたるのですかどうですか、と問い合わせなり何なりすることになるのでしょうが。
そうなったときに××は「ああ、それは侵害じゃないです」と言いますかね。
ほぼ100%、「それは侵害です」と言うんじゃないかな。
だって、そう言わないと××は「二次創作を公認した」ってことになるもんね。
現在の日本の法制度、運用上、権利者は問われたら侵害だと言わざるを得ないし、逆に言うと、二次創作を黙認してる権利者からしたら警察からの問い合わせが来ませんようにと祈る、なんてことになるんじゃないだろうか。
事務局の説明は、「直ちにそうはならないのではないかという感触を持っている。」と、歯切れが悪い。
じゃあ「将来、そうなるという確信」はどうなんだ。
つうか、感触で説明されてもちゃんとした議論にならないのでは?
それが狙いか?
警察庁古谷氏の説明も興味深い。
一部引用。
非親告罪化による実務上のメリット。非親告罪化すれば、社会に警鐘を鳴らずうえで検挙する価値が非常に大きい事件について、ある程度捜査が進 んで証拠もある程度確保された段階で示談が成立したから告訴が取り下げられて捜査が頓挫するといった問題は解消されるだろう。
先日のドラえもんの和解したケースってどうなのかな。あれって一旦は告訴まで行ったんだっけ?
非親告罪ということになれば、あれはアウトかもね。
和解したいと言っても通用しないってことか。
権利者の協力なしには捜査が進展しないという話しだけど、警察の人は「告訴がいらなくなると、捜査への協力意識にどう影響するやや気になるところ。」と言っている。
変な話、二次創作を黙認したい権利者の場合、捜査に協力しないケースがでてくるのかな?
でも、たしか経団連が商用コンテンツのデータベースを作ったんだよね?
経団連主導のコンテンツポータルがオープン(ITmedia)
日本のコンテンツ情報を国内外に発信、ポータルサイト開設(internet watch)
ここと照らし合わせたら、警察は簡単に証拠を集められるんじゃないのかな、違うかな?
やっぱり、権利者の「証言」が必要なんですかね。
まだぜんぜんちゃんと読めていない。
また暇な時に読もう。
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