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Apr 22, 2007

Winnyを取り締まる?

前のエントリーと関連して。

ネットからのダウンロードの規制ということで一番気になるのは「Winnyをどうするのか」ということだ。
著作権侵害よりも、プライバシー侵害のほうが気になる。
個人的には、Winnyは規制の対象となってもやむを得ないという意見に大きく傾いている。
どうやって?
それは、見当もつかないけど、、。

ネット上にはずっと前からそういう意見があって、1年前に意見交換も行われている。
Winny+Antinnyによる情報漏洩を防止する方法(武田圭史)
このエントリー以降も議論は続いている。

そして1年前の記事。
ISPによる「Winny」通信の遮断は「行き過ぎ」、総務省が違法性を指摘(internet watch)
ISPが通信内容を監視すると、通信の秘密に抵触する可能性があるという話。
ネットワーカーのプライバシーって守られてるんだね。
それ自体は大事なことだけど。

プライバシー侵害するのが不特定多数の個人のネットワークだった場合、現在の法律では取り締まれない。
被害者が名誉毀損で起訴しようにも、対象を絞れないし。
個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者」が対象で、個人や不特定個人の集合体であるWinnyネットワークは対象にならない。

で、前のエントリーと関連してだけど。
著作権侵害の非親告罪化、共謀罪法制化、違法コピーダウンロードの有罪化のセットで、Winnyを取り締まることが出来る可能性って、どうなんだろうか。

Winnyネットワークではコピーされたコンテンツが共有されてるとのことだし。
そこに繋がってる人は、違法コンテンツのダウンロードという犯罪について「共謀」してるってことになる(のか?)。
著作権侵害の罪が非親告罪化されていれば、何か違法コンテンツがあるということが判明した時点で、そのコミュニティは「違法コミュニティ」となる。

とか言ってて、既に2月のネットニュースに記載があった。
「Winnyのどこが問題か」を上司に説明する17のポイント (1/2)(ITmedia)
引用。

高木氏の指摘は、金子氏の刑事責任とは別の問題だ。またWinnyがその後のP2Pソフト開発の基盤となったという点で有益な存在であったことも認める。その上で、よりコントロール可能なファイル共有ソフトやP2Pネットワークの普及が望ましいという。さもないと、現在は著作権侵害物かどうかに関わらずダウンロードすることは適法に行えるが、著作権侵害物のダウンロードも違法とするような立法につながる可能性があるという。

僕はきちんと追えてなくて気付かなかったけど、ずいぶん前から行政サイド、私的録音録画小委員会とかではそういう話が出ていたのかもしれないね。

で、違法だったらどうするのか。
、、、、。
飲酒運転する人がいても、その人に酒を飲ませないようにすることは出来ない。
酒はその辺に売ってて誰でも買える。
Winnyも、誰でもインストールできる。

だったら厳罰化するしかないだろうか。
飲酒運転自体の刑罰は重くなったし、ドライバーの飲酒を見逃すことも違法になった。
少なくとも今は、Winnyを使うのは合法で、罰を受けることはない。
今後は、、、、

つーか、著作権とかでなく、プライバシーの保護を目的とした法制化が行われるほうがベターじゃないかとか思うけど。
現在の個人情報保護法は、行政組織や法人が個人情報を扱うという視点で作られていて、プライバシーの保護という視点は弱いそうなので、なんとかしたほうがいいのでは、とか。
プライバシーの保護ということでは、Winnyに限った話じゃないですし。

著作権法改悪に対する反対声明

私は、国民が文化に触れ、文化を語り、文化を受け継いでいくことを妨げる法改定には反対します。(エンドユーザーの見た著作権)

読み応えがある声明と解説。
あ、言われてみると確かにそういうことになるのか、と気付かされたり。
一部を引用。

ぶっちゃけた話、現行の、海賊版頒布や無断配信を規制するという手法ですら実効性があるのか定かではありません。それはさて置いても、海賊版の使用や無断配信からのダウンロードを規制しなければ足りないとする言説に従うならば、むしろ海賊版や無断配信を撲滅することは不可能だとの宣言に等しいと判断せざるを得ません。

逆に言えば、ダウンロード規制を実効性のあるものにするには、何をしたらいいのかっていう流れになっていくんだろうか。
そうした流れで法整備が行われる?
プロバイダ責任法とかが変わっていくだろうか。
それとも末端の個人を取り締まる?
非親告罪化されるという話があるし、共謀罪とかとからめたら、、、あれはどうなってるんだっけ、テロ・組織犯罪謀議罪だっけか。

またさらに話をややこしくするのは、仮に「違法」複製が外形的に区別できたとしても、それを再度“私的複製”することで区別できなくすることも可能だということです。これは新たな法規制の枠組みでは「違法」複製とされる筈ですが、適法な私的複製とは到底区別できますまい。つまり“証拠隠滅”目的でこうした行為が多く行なわれるものと考えられます。悪意で複製する人間にとっては、「違法」複製が繰り返される引き金になりこそすれ、何の規制にもならないということです。

CCCDと同じ問題が生じると。
一般的な利用者の合法な利用を「あいまいな違法性」の名の下に制限し、自覚的な違法者に取っては痛くも痒くもない、と。文化の発展を妨害する。
それが法律になると、CCCDのときみたいに「自分は買わない」なんて、言ってられないね。

もし海賊版の私的複製が規制されるとしたら、「違法」複製物から上記の複製行為を行なうことは「違法」複製ということになります。何らかの著作物が目の前にあって、これが「違法」に作られたものなのか適法のものなのか知る手がかりなどありません。そこからの複製が「違法」だとされかねない行為はあまりに広いのです(再度強調しますよ。手書きも私的複製なのです!)。
こんな広すぎる法規制のもとで、私たちはこれまで通り著作物を論じたり研究したり鑑賞したりできるでしょうか?

一体誰が得をするんでしょうかね。
たぶん、絶対、コンテンツホルダーじゃあないと思う。

Apr 21, 2007

なんでSONYは懲りないのだろう

前のエントリーで挙げたEFFのサイトにこんなニュースが。
Sony's Latest DRM Backfire(EFF)

New Sony DVD releases like “Stranger Than Fiction” and “Casino Royale” come with copy protection technologies that makes the movies unplayable on some DVD players — including reportedly at least one Sony machine!

要するに正規のプレーヤーで使えないディスクを、また販売しちゃったってことだ。
おいおい、と思ったら、日本のサイトでも話題になってますね。
ソニー、自社製プレーヤでも再生できないプロテクトでDVDを保護(Engadget Japanese)
いろいろ詳しいみたい。

Posted at 10:33 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as: , , , ,

欧州の著作権法改正に反対するEFF

タイトル通りの話、
EFF、欧州著作権法に反対(ITmedia)

こっちがEFFのサイト。
Consumers, Librarians, and Innovators Tell EU 'We're Not Criminals'(EFF)
詳しくは読めていない。

However, IPRED2 defines criminal offences so vaguely that creators of legitimate websites, Internet service providers, and even librarians could be investigated by the police and face criminal records as well as fines of hundreds of thousands of euros.

有罪の定義が曖昧で、ウェブ上のクリエーターとかプロバイダ、図書館の司書さえもが、警察の厄介になったり前科者になったり、罰金の対象になり得るのだと。

Posted at 10:16 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as: ,

Winnyネットワークの危険性

しゃれにならない個人情報が流出してるWinnyについて、報告。

Winnyネットワークはやっぱり真っ黒,NTTコミュニケーションズの小山氏に聞く(1/2/3)(ITpro)

5Mバイト以下の小さいファイルにウィルスが多く含まれてるってことらしい。
実際のとこ、どこまで危険なのかはユーザーじゃないから知らんけど。
真っ黒なんていうほどひどくない、という意見もネット上にはあるみたい。

でも、実際に起きている個人の被害を見たら、ちょっとなんとかしないといけないんじゃないかと思う。

交通事故みたいな感じ。
車には罪はない。でも関係ない人が被害にあう。
今は、問題があると知りながら「自分は大丈夫だ」「大したことはおきない」と言いながら、飲酒して運転してる人がいるのを、誰も止めることが出来ない状態、みたいな。
車に罪はない、技術の進歩を止めるのか、と言ったって、そろそろ説得力はなくなってきた気がする。

Winnyの場合、被害はWinnyネットワークが終焉するまで続く。

技術に使われるままじゃなく、いかに技術を使うかが人智というものの存在意義じゃないかと思うのだけど。
どうするのか、といわれると、どうすればいいんだろうというのはあるけれど。

Posted at 10:00 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as: , ,

Apr 20, 2007

アメリカのネットラジオ規制

以前のアメリカのネットラジオの著作権料支払いに関する話の続きです。
ネットラジオの著作権料、値上げ見直しを却下(ITmedia)
記事から引用。

インターネットラジオ局は4月17日、敗北を喫した。著作権料委員会(Copyright Royalty Board)が、レコード会社とアーティストに支払うべき著作権料を引き上げる決定を見直すよう求めていたラジオ局の申し立てを却下したのだ。

ラジオ局や小規模な新興企業、National Public Radio(NPR)のほか、Yahoo!やTime Warner傘下のAOLといった大手オンラインサイトも参加する公共放送局と民間放送局からなる広範な団体は、3月2日に決定した新規著作権料に反対し、現在業界が5000万人の視聴者に提供しているサービスを大幅に削減しなければならなくなるとして異議を申し立てた。

4月17日の決定で、著作権料委員会はこの再検討の申し立てをすべて却下しただけでなく、5月15日という新著作権料支払いの期限の延長も拒否した。

しかし、この著作権料委員会って、三人らしいんだよね。
こんな権限を持ってるって、何者なんだろう。
ネットラジオを潰すために結成された委員会なのだろうか。

同日にはまた、多数のネットラジオ局が、この問題への関心を喚起し、リスナーに対し米議会議員に手紙を書くよう促すキャンペーンを発表した。

問題の著作権料は音楽のデジタル放送にのみ適用され、地上波ラジオ局には適用されない。従来のラジオ局での放送はレコード会社にとってレコーディングされた楽曲の販売を促進するものと見なされているからだ。音楽の出版社と作曲者に支払う著作権料は、デジタル放送局と従来のラジオ局で異なっている。

放送局はたくさんあるよりも、少ない方が中央集権化しやすいんですよね。
ネットラジオも地上波のように、統制しようということでしょうか。

外のサイトにもリンク。
米国のネットラジオがピンチに!?(音楽配信メモ)

Posted at 10:00 in NoCCCD | WriteBacks (0) | Edit Tagged as: ,

Apr 19, 2007

カート・ヴォネガットが亡くなった

4月11日、永眠。
追悼。
YouTubeで、ムービーがアップされてる。
So It Goes. (Kurt Vonnegut 1922 - 2007)(YouTube)

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Apr 18, 2007

またメモ

著作権関連で、いーのかよというような動きが国の方であるので、例によってリンクを貼る。
最近、そんなんばっかし。

映画や音楽の二次利用を円滑化、著作権情報の検索サイトが5月公開(internet watch)

日本経団連や日本レコード協会などの業界団体、民法キー局や出版社などが参加するコンテンツ・ポータルサイト運営協議会は、国内の映画や音楽、ゲームなどのコンテンツ情報や権利者情報を検索できるポータルサイトを5月頃に試験的に公開する。12日に開催された「CEATEC JAPAN 2007 デジタルコンテンツフォーラム」で、同協議会の田中純一氏が明らかにした。

ほほう。フォーラムなの?
こんな感じですね。
CEATEC JAPAN、「デジタルコンテンツパビリオン」説明会開催へ(アキバ経済新聞)
コンテンツメーカー関連企業のフォーラムなんですね。議論というよりも宣伝の要素が強そう。

引き続き、internet watchの記事から引用。

これによりコンテンツの二次利用を希望する事業者は、権利者に利用許諾の申し込みや交渉がしやすくなる。なお、ポータルサイトは一般公開するが、消費者が閲覧できるのはコンテンツ情報のみで、権利者情報にはアクセスできない。

ぜんぜん駄目じゃん。使えねーじゃん。

つうか、日本のアマチュアの二次創作は今後も危険な橋を渡っていけということなんでしょうかね。
まあ、法外な使用料支払って二次創作するよりも、黙って作った方が楽しいってか?
儲けすぎなきゃ起訴もされないってか?
でも、非親告罪にするっていう話もあるんだよなあ、著作権って。

海賊版の複製は私的複製の範囲外に--新著作権法整備へ政府が始動(cnet japan)

海賊版の取り締まりを目的に、ファイル交換ソフトなどでネットで違法送信された著作物や、海賊版CD・DVDからの複製が、私的複製の許容範囲から除外される見通しだ。

これは、政府の知的財産戦略本部の話。

こっちが文部科学省。
私的録音録画小委員会、「私的複製」の範囲見直しを議論(internet watch)

著作権法第30条では、自分が購入したCDや友人から借りたCD、レンタルCDなどを私的使用のために複製することを認めている。また、ファイル交換ソフトを含む違法サイトや違法複製物からの私的複製についても30条の範囲内とされているが、同小委員会ではこれらを30条の範囲から除外する方向で議論を進めていた。

あれー、そういう話になっていたんでしたっけ?
ちょっと目を離すと大変なことになるんだなあ、、。

日本レコード協会専務理事の生野秀年委員は、「海賊版行為はすべて押さえなければ、(海賊版対策の)実効性が担保できない」と反論。さらに、違法サイトからの私的複製が30条の範囲外となった場合については、現在の違法サイトの利用状況が変わらなければ違法複製が蔓延する恐れがあるとした上で、日本レコード協会では、著作者の許諾を得た合法の音楽配信サービスを識別できるマークを表示することで、ユーザーに認識してもらう仕組みを検討中とした。この取り組みは5月末までに検討して、同小委員会で発表するという。

そんなんせんでも、ええじゃないか。つうか、そんなマークの有無なんてユーザーは気にせんわい。
つうか、そんなん気にさせるなよ、うざったい。

それに、RIAJだけがそんなことしたから何だつうのか。
何でそんな不毛なことばかり、考えつくことが出来るのか不思議でたまらない。。。

Apr 16, 2007

タグの書き換え

タグってどんなもんだろうということで導入してるわけですが、なんか妙にCopyRightっていう項目が増えて。
どうしようかと思いつつ今まで来たけど、とりあえずタグの書き換えをしました。
なるべく、タグにCopyRightは使わない方針で。
代わりに他のタグを書き加えました。

RSSリーダー使っておられる人は、新規エントリーとして表示されてしまう場合があるようです。ご容赦のほど、よろしくお願いします。

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Apr 11, 2007

メモ

暇ないのでリンク。
EMIのDRMフリー化についてコラムをITmediaに寄稿しました(音楽配信メモ)
「EMIは打つ手がなかった」——DRMフリー化と「CCCD」という無駄 そして日本は(1/2/3/4/5)(ITmedia)

DRMに関する1万2000字に及ぶ解説。とにかく一読をお勧めします。

そして反論。
国内の著作権団体、アップル・EMIらの「DRMフリー」サービスを牽制(cnet japan)
「DRMフリー」は行き過ぎ、複数デバイスで使えるDRMを〜ACCS久保田氏 「デジタル時代の著作権協議会」が活動報告(internet watch)

デジタル時代の著作権協議会とは

■ 目的・事業
第2条 本会は、デジタル化、ネットワーク化時代に則した著作権及び著作隣接権の保護と公正な利用を促進し、併せて研究成果の公開により著作権思想の普及に寄与することを目的とする。

■ 会員 第3条 本会の会員は、前条の目的に賛同して入会した権利者及び製作者等の団体とする。

あー、そうですか、と。
著作権思想って、思想だったんですか著作権。

他にもリンク。RIAJ関連。
日本レコード協会、中国での著作権認証機関に(IBTimes)
日本レコード協会、中国での著作権認証機関に版権局が認可(nikkei BPnet)

2006年度「音楽メディアユーザー実態調査」実施(RIAJ)

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Apr 06, 2007

私的複製にかかる網?

リンク。

YouTubeから“コピー”できなくなる日(ascii.jp)
ASCII.jpに著作権がらみの話題でコメントをしました(音楽配信メモ)

ascii.jpの記事の冒頭から引用。

 政府の知的財産戦略本部は3月29日に本部会合を実施し、インターネットで流通する海賊版の取り締まりを強化する内容を含む報告書を提出した。著作者が意図しない海賊版が、個人レベルで不正コピーされることを規制することが目的で、法改正も視野に入っている。該当部分の文章は以下のとおり。

iii)違法複製されたコンテンツの個人による複製
 インターネット上の違法送信からの複製や、海賊版CD・DVDからの複製について、私的複製の許容範囲から除外することについて、合法的で、ユーザーが利用しやすく、クリエーターへの利益還元も適切になされる新しいビジネスの動きを支援するため、情報の流通を過度に萎縮させることのないよう留意しながら、 著作権法の規定の見直しを進める。
“世界最先端のコンテンツ大国の実現を目指して”(PDF)

記事中の津田氏コメントから引用。

極端な話をすれば、私的複製の範囲をいたずらに狭くすることで、何千万人を一挙に犯罪者にしかねないということだ。国民の多くを意識させないままに、そういう法改正を行うことが果たして法治国家として正しい方向なのかという疑問も湧いてくる。個人的には非常に危険な流れだと感じている。

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今更だけどEMIとアップルの話、ほぼリンクだけ

もうね、暇がねぇ。
だからリンクだけ。
こんなこと言ってる人がいてぐぅとか思っても、今更気にしねえぞ。
そもそも自分の覚え書きサイトだ。

英EMIがDRMフリー楽曲の提供を開始、iTunes Storeが5月から販売(internet watch)
Appleが後押ししたDRM無し音楽配信への道(元麻布春男の週刊PCホットライン)

EMI、全楽曲を「DRMなし」に——iTunes Storeで販売(ITmedia)

EMIとアップル、5月からコピー防止制限なしの楽曲配信(IBTimes)

(追記)AppleとEMIが提携。そして待望のEMI、オンラインストアでのDRM撤廃へ。東芝EMI、DRMなし販売は「検討中」・・・らしい。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)

音楽配信のDRMはもともと意味がない(ascii.jp)

かたやこっちも。

音楽配信でアップルを調査 欧州委、競争法違反で(U.S. Front Line)
欧州委、アイチューンズ独禁法調査も 英紙報道欧州委、音楽販売制限で米アップルと大手音楽会社を提訴(asahi.com)

欧州委員会、Appleとレコード会社を調査(ITmedia)

欧州委、調査の焦点はiTunesではなくレコード会社【WSJ】(nikkei net IT-PLUS)

欧州委、調査の焦点はiTunesではなくレコード会社なんだって。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)

これも。

アップル、アルバム配信で販促策・日本除く21カ国で(nikkei net)

なんかね、どんどん日本はおいてけぼりになる感じだねー。日本の権利者の皆さんはちょっとそろそろ焦るべきだと思うね。国内にばっかり目を向けてるんじゃねーよ。権利者だけの問題じゃなくて、国内ハードメーカーと国民も道連れに時代遅れになりそうじゃん。知財立国とか、狸の皮産業の夢見てるんじゃないよとか思うんだよなー。

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Apr 02, 2007

文化庁メモ

文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。

「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)

これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。

  1. 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
  2. デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
  3. デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
  4. デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
  5. 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること

フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。

財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。

とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。

他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。

海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。

我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。

あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。

海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。

、、、うーん、、。

他の委員会についてもメモ。

私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)

文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。

著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)

著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)

文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。

著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)

私的コピーの外堀なのか?

私的な範囲でのコピーの使用というのは法的に認められているわけだけど、そこに例外事項を設けようということか。
しかし、不正品のダウンロードを違法とするってどうやるんだろうね。

映画盗撮防止へ 自民、今国会に法案提出 海賊版流通を阻止(西日本新聞)

 自民党は13日、映画館での盗撮を違法にする「映画盗撮防止法案」を今国会に提出する方針を固めた。盗撮行為に罰則を科し、映像が海賊版としてDVDやインターネットなどで流通するのを阻止する。
 2006年の興行収入が21年ぶりに洋画を上回るなど、勢いを増している日本の映画産業を後押しするほか、知的財産を保護するとの日本政府の姿勢を明確にする。
 法案は議員立法で、自民党の「コンテンツ産業振興議員連盟」(会長・甘利明経済産業相)がまとめた。今国会で成立すれば夏にも施行される。
 これまでは、盗撮であっても販売などをしないで私的に使う目的ならば著作権法で認められていた。映画館で盗撮行為が発見されても「自分で楽しむため」との言い逃れが可能だったという。
 このため新法は、私的使用でも映画盗撮を認めないとの規定を設ける。10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金を適用する。映画館など関連業界に対しても、「盗撮を防止するための措置を講じるよう努めなければならない」との努力規定を盛り込む。
 日本映画製作者連盟によると、映画館にデジタルビデオカメラを持ち込み、映画を撮影してDVDを作成する事例が後を絶たないという。

=2007/03/14付 西日本新聞朝刊=

「映画の盗撮防止に関する法律案(仮称)」?「映画盗撮防止法案」(仮称)(言いたい放題)
私的領域への介入を憂う(企業法務戦士の雑感)

音楽などの不正コピー、私的複製も違法に・知財本部が了承(nikkei net)

 政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍晋三首相)は29日の会合で、ネット上で流通する海賊版の取り締まり強化に向けた報告書を了承した。不正品の私的複製やネット競売への出品を違法とするための法整備が柱で、5月末にまとめる「知的財産推進計画2007」に反映させる。増大する違法コピーの封じ込めが狙いだが、実効性の確保には課題も多い。

 報告書はファイル交換ソフトなどを使って音楽や映画、ゲームソフトの海賊版が氾濫(はんらん)する現状を踏まえ、今は私的複製の範囲内として許されている不正品のダウンロードを違法とする著作権法改正を促した。(07:02)

知的財産戦略本部会合(第16回)議事次第(首相官邸)

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シェーンについてメモ

時間ないのでメモ。
とりあえず、よかったかな。

「シェーン」著作権は消滅・知財高裁も格安DVD販売認める(nikkei net)

 映画「シェーン」の著作権を侵害されたとして、米映画会社などがDVD販売会社2社に格安DVDの販売差し止めなどを求めた訴訟の判決が29日、知的財産高裁であった。塚原朋一裁判長は「公表から50年で日本での著作権は消滅した」と述べ、映画会社側の請求を退けた一審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

 2004年1月1日施行の改正著作権法で、映画の著作権の保護期間は50年から70年に延びたが、同裁判長は「1953年公表のシェーンは03年末で著作権が消滅した。改正法による延長は適用されない」と指摘した。

 訴えていたのは米国のパラマウント・ピクチュアズ・コーポレーションと国内で同作品に関する権利を譲り受けた東北新社(東京)。

 同じ53年に公表された映画「ローマの休日」の著作権が争われた仮処分でも、東京地裁は昨年7月、「著作権は消滅した」との決定をしている。  (23:30)

「シェーン」の著作権は50年で消滅、知財高裁も文化庁見解否定(知財情報局 IP NEWS)
知財高裁も文化庁見解否定 「シェーン」の著作権消滅(47NEWS)

あっけない結末(企業法務戦士の雑感)
事件番号 平成18(ネ)10078 事件名 著作権侵害差止等請求控訴事件(裁判所 判例検索システム)

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