Mar 29, 2007
しめきりが!
とりあえず、資料をリンク。
「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集(benli)
著作権の保護期間延長に関する意見書(日本弁護士連合会)
デジタル化・ネットワーク化時代における著作権法制の中長期的なあり方について(中間とりまとめ)−産業活性化のための複線化システムの提案−(日本経済団体連合会 知的財産委員会)
著作権制度の複線化について、「著作権システムは世界規模の壮大な実験である」説について(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
英国財務省の“Pre-Budget Report”、著作権保護期間の延長には“No”(図書館に関する調査・研究のページ)
英国の著作隣接権延長反対署名に協力しよう(The Casuarina Tree)
著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名 青空文庫の考え
著作権保護期間の70年延長に反対する(青空文庫)
やっぱり著作権保護期間延長を批判する(hotwired)
著作権延長派が今朝の新聞で、意見広告を。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
壮大な金の無駄遣い(コデラノブログ SP2)
日本文化は、なぜブームで終わるのか。(Copy & Copyright Diary)
日本文化は、なぜブームで終わるのか(趣旨説明)(エンドユーザーの見た著作権)
著作権とは、いったい何でしょう?
それは本来、著作者が小説や映画・音楽などの自分の著作物から生じるイメージや利益を守るために、他人がその著作物を無断でコピーすることを禁じる権利のこと。
ただ多くの場合、著作者が不利な契約を結ばされてその権利を「譲渡」させられていますし、自分の意思で著作物を送り出そうとしても他の誰か(たとえば映画会社や出版社・レコード会社・JASRAC など)に妨害されたりしています。
それもまた「著作権」です。著作権が保護される期間には限りがあります。
国際的な条約によって、著作者が生きている間と没後50年間というように定められています。
この「没後50年」までの間に、かつて生み出された著作物の殆どは人目に触れなくなります。
また著作者が亡くなった後については利益を得られるのは当然 著作者本人ではありません。
それにもかかわらず現在では欧米の主な国が「没後70年間」にまで延長してしまいました。日本は、他の国と同じように国際条約どおり「没後50年間」のまま。
確かに欧米とは保護期間に20年間の差がありますが、米国では「没後70年間」の扱いを受けられていますし、欧州においても互いの著作物をやりとりするとき「没後50年間」の扱いなら受けられます。
欧米の国々と互いの著作物をやりとりしても、国際的に充分と認められた公平な保護を互いに受けているわけです。
日本の文化は世界の文化と同等に扱われています。わたしたちは、存命中の著作者が創作活動に専念し文化の質を高められるよう、保護期間延長以外の手段で著作者の生活が保障されることを願っています。
著作権は、本来著作者にとって創作の糧となる大切な権利で、すでに亡くなり新たに創作できない著作者への保護を延長しても「創作の糧となる」目的を果たすことなどできはしません。
日本にとっての夢や誇り、そして大きな可能性を秘めた宝物にも勿論のこと全くなり得ません。著作権保護期間を延ばすことと、日本の文化を大切にすることとは無関係。
著作権の、安易な保護強化を阻止するため、どうかご理解とご協力をお願いいたします。
日本文化を、真に愛するために。
JASRACについて考える
ここでは、著作権使用料は「公共料金」なのに、現状のようなあいまいな管理や徴収で妥当かどうかという話が出てきている。
- 音楽喫茶・ライブハウスの存続を可能にするため、収入に応じた音楽著作権使用料の算定を請願いたします。
- 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、音楽著作権使用料算定額についての利用者への明確な説明を請願いたします。
- 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の経営状況と音楽著作権使用料の配分についての情報開示を請願いたします。
保護期間延長で、埋もれる作品激増? 著作権は何を守るのか(asahi.com:be Report)
http://www.be.asahi.com/20051022/W13/20051012TBEH0020A.html
うー、なんとか送信、間に合ったよ。
Mar 24, 2007
泥仕合と言うけど、もう少し暖かく見守ろうぜい
リンク。
槇原が松本を「盗作問題」で提訴 さてさて、泥仕合勝つのはどっち?(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
ヤフーでの投票では何を今更と言う意見が多いらしいけど、関係ないんじゃないかな。
だって「盗作者」ですよ、盗人呼ばわりですよ。
あんまり黙っていられないと思うんですよね。
我慢してみたけど、やっぱり我慢できないということじゃないかと。
こういうケースって下らないように見えるけど、実は面白い気がする。
法律って突き詰めてないとこが多いから。
案外、判例で法の隙間を埋めているというとこがあるようなので。あれこれ考えるうちに、それまで見えてなかったパズルのピースが見つかるケースもあるかもしれない。
あんまり隙間が多い法律というのもどうかという気はするけど、法も人が作るものだから完全なものにはならないんだろうし。
まぁ、輸入権だのPSEだのはひどかったが、他の法律もよく見たらけっこうアレだし?
Mar 13, 2007
経団連の提言、民間も国も著作権論議
遅ればせながら。
2月に経団連が著作権についての提言を出している。
デジタル化・ネットワーク化時代における著作権法制の中長期的なあり方について(中間とりまとめ)−産業活性化のための複線化システムの提案−(日本経団連)
報道はこちら。
経団連、著作権保護に強弱を——法制見直し提言(nikkei net IT-PLUS)
著作権処理ルールの在り方,経団連の報告書は多様化の引き金になるか(ITpro)
同じ日経なのに、何でしょこの視点の違いは。
それにしても、あんまりネット上では記事がないんでしょうかね。
紙の誌面ではどうなんでしょうか。
ともかく。
国がパブリックコメントを募集してるこの時期に合わせて?こうした内容の提言がなされてる、ということで。
ざっと読んだ感じ、権利保護と利活用促進を同時に論じている。
権利保護一辺倒ではない。
頷けるとこもあれば、そうでないとこもある。
しかし、かなり柔軟な考え方を盛り込んできていると思う。
昨日12日には、著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムの第1回公開トークが都内で開催されている。
ネット記事にリンク。
著作権保護期間は延長すべきか--賛成派、慎重派それぞれの意見とは(cnet japan)
「著作権保護期間、作家が選べるシステムを」——延長めぐる議論再び (1/2)(ITmedia)
国も著作権延長について委員会を設置するとか。
文化庁、著作権の保護期間延長問題など議論する小委員会設置(internet watch)
ここでも、経団連の提言と重なるような意見が出てきている。
提言を読んでるのかな。いや、そんな付け焼き刃な話のはずがないな。
ITmediaの記事に載っていて、ちょっと気になったのが、著作権について「国会図書館の書の著作者79万人すべてをカバーすることに意味はあるのか」とか「一般ユーザーによるネット上の創作物はいわば「垂れ流し」で、プロが作ったコンテンツとは切り分けて考えるべき」とかいう意見。
それってどうよ。
別にネット上に書いてるから言うんじゃないよ。
「著作権の登録制度を採っている米国では、最初の登録の28年後、数ドルを払って登録を更新する仕組みになっているが、更新された著作物はわずか11%だった」という話も載っている。
多くの著作物が「垂れ流し」で玉石混交で石だらけというのは、ネット上かどうか、プロが作ったかどうかは、全く関係がない。
読み応えがあるものはあるし、ないものはない。
未熟なものを創っていた人が優れたものを創るようになることもあるし、逆もある。
自らの著作物が「石」だと思って創作する者などいない。
何を根拠に線引きするのか。
それが「文化の発展」に役立つとでも?答えはわかりきっている。
プロではないからアマチュアのコンテンツを差別すべきだなんていう意見は、全く納得がいかない。
それとも、現状の業界を保護して欲しいってことが本当はいいたいんじゃないのかい?
ネットの時代は、本音を語った方がいいこともあると思うよ。
Mar 12, 2007
ネットラジオの危機
著作権料率アップでネットラジオに危機到来(ITmedia)
2006年にさかのぼって適用が開始されるこの著作権料率は、3人の専門家で構成される著作権料委員会(Copyright Royalty Board)が3月2日に決定し、6日にWebサイトで発表した。
ちょっとまって。三人で決めるの?
しかも、2006年にさかのぼって、ってどういうことよ。まるでJASRACだ。
引用しよう。
5年前にオンラインラジオ局のAccuRadioを創設したカート・ハンソン氏は、従業員数6人の同氏の会社は昨年、旧料率の下で、「どうにか利益をひねり出した」と語る。旧料率は、著作権料として収入の12%を音楽出版社に支払うというものだった。
これに対し、新料率では、広告収入の規模にかかわらず、楽曲当たり、チャンネル当たりで課金される。これでは、ハンソン氏の会社は存続できないという。4万8000ドルで済んでいた2006年の著作権料の支払額が、60万ドルに跳ね上がることになるからだ。
60万ドルなんて、半端じゃない金額です。
さらに「新しい著作権料率では、4年間にわたって年平均30%ずつ基準単価が引き上げられることになっている」と。
つまり、金を払えるところだけが生き残れ、あとは潰れろって言ってるようなものか。
米国のラジオ放送業界でそれぞれ1位と2位のClear ChannelとCBSのラジオ部門は、今回の決定についてコメントを控えている。
クリア・チャンネルか。
そうして情報を集権化するわけだ。
アメリカのFMラジオ音楽文化を崩壊させたのと同じことが、ネットラジオでも起きるというんでしょうか。
大統領は変わろうかというのに、まだ著作権によって言論統制をしようとしてる人がいるのだろうかとか、思わず妄想してしまいますね。
追記。クリアチャンネルに関してネット上の関連記事をリンク。
検索したら他にも出てくる。
米放送業界に自主規制の嵐(上)(下)(hotwired)
ジェフ・パールスタイン インタビュー(Matrix Back Number : Hotwired)
青空文庫・署名ページ英語版
遅まきながら。
英語版の署名ページ、および字幕入りムービーが1日付けでアップされています。
Petition calling for no extension of the term of copyright protection(青空文庫)
「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集(首相官邸)もあるし、忙しいですね。
まねきTV裁判について
メモでリンク。
昨年、8月の記事。
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下(nikkei net IT -PLUS)
日本で先日、テレビを巡る新たな判断を東京地裁が示した。「まねきTV」 というサービスに対し、NHKと民放5社が著作権法違反を理由にサービス停止の仮処分を申し立て、東京地裁はそれを却下したのである。
そして今年、まねきTVの勝訴ということで、3月5日、解説記事がアップされた。
小寺信良:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/2/3/4)(ITmedia +D LifeStyle)
この裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残る舞台は最高裁のみとなったが、今年1月には知財高裁から抗告を許可しない決定が出た。これによりこの一連の裁判は、まねきTV側の全面勝訴ということで決着した。
先にも述べたように、録画ネットとまねきTVのサービスは客観的に見れば似たようなもののように見えるが、裁判において明暗を分けた相違点もまた多い。今回は録画ネットとまねきTVの裁判を比較しながら、いくつかポイントを絞って争点を整理してみたい。
使われた装置が「市販されている」かどうかということ(サービスの主体が誰かという話になってくる)、それと、争点が「複製権の侵害」か「送信可能化権の侵害」かで違うという話。
詳しくはリンク先を参照。
Mar 10, 2007
おふくろさん問題のいろいろ
どう考えても大きなお世話(コデラノブログ SP2)
JASRACが持ち出した同一性保持権の侵害だが、確かに観察的に見ればそうかもしれない。だがJASRACが言うことではない。なぜならばJASRACが管理を委託されているのは、著作権のうち財産権に関することだけで、同一性保持権は管理委託ができない人格権に含まれるからである。はっきり言って、「オマエら関係ないじゃん」なのである。
だが彼らは、改変されたバージョンについての使用許可は出せないとしている。それならばまず同一性保持権の侵害で裁判して、侵害が認められてから使用許可を停止すべきだ。
うーん、どうなんでしょ。
むしろ、同一性保持権の侵害で裁判して、侵害がないと認められてから使用許可を出すべきだ、とJASRACは考えたのだろうと思う。JASRACとしては、危ない橋は渡りたくないだろう。
あと、著作人格権の問題。
いつだったか、JASRACが著作人格権の管理も行うべきではという世論がもりあがった?ことがあった。
タイガースの応援歌の事件のとき。
自分は、こんなことを書いている。なんか論旨が変だけど。
さらに、こんな話もある。
著作権保護期間の延長までに権利者データベースを構築、創作者団体協議会(internet watch)
JASRACに、著作人格権の管理をして欲しいというのは、実は、民意だったりして???
個人的には、いらんことして欲しくないなーとか思ってるけど。
どこに民意がっていうのがあるが、案外、そういうの求めてる人って多いかもしれないとか思っています。
どうなんでしょう。
改めて聴いてみるとこれ、台詞とはいわないんじゃないか? 前奏の前に別の曲が付いた格好で、ちゃんとメロディになってる。つまり、元々の歌のイントロのさらにその前に、別の歌がくっついている格好なのである。
で、テロップも正規の「おふくろさん」の前奏が流れた後に、曲名・作詞・作曲者名が出ている。つまり演出としては、分離できる状態にあるのだ。
これは同一性保持権の侵害を問うのは、難しいのではないか。例えばメドレーなどを作ったら、同一性保持権の侵害で訴えられるか、という問題に近いような気がする。すなわち、舞台演出の一つとしてのアレンジであるということに落とし込めるのではないかと。
なるほど、メドレー。
そういう考え方がありなら、問題ないことになりますね。
しかし、メドレーなら「他の曲」の名を表示する必要があるでしょう。
アレンジの範疇という解釈が出来るかどうか。
後から付け足された部分が「おふくろさん」の一部であるかのように見えるとしたら、うーん、どうなんだ?
いくつかリンク。
どうやら「おふくろさん」のバースには裏事情がいろいろあるっぽい(音極道茶室)
こちらでもいろいろ疑問点が書かれている。なるほどなー。
ごちゃごちゃして当たり前な要素があったということなんですね。
「語り」を加えることは悪なのか(benli)
実際、「語り」の部分を加えるなんて普通に行われている話なので、芸能マスコミのインタビューに応じて「語りを加えるのはいけないこと」である前提で語っている歌手の方々とかは自分で自分の首を絞めているのではないかという気がしてなりません。
そういう歌手の人がいるんだ。いろいろ、わけがわからない感じですね。
Mar 07, 2007
もうひとつのJASRAC発表
おなじみのJASRACシールが廃止なんだそうです。
許諾証紙(JASRACシール)廃止等のお知らせ(JASRAC)
音楽CDなどの「JASRACシール」が4月に廃止(AV watch)
いや、まあ、それだけだけど。
いつもあったものがなくなるので、ご注意をということで。
JASRAC発表
先日のおふくろさん騒動の続き。
JASRACがコメントした。
以下、リンク。
「おふくろさん」のご利用について 2007.3.7(JASRAC)
利用者各位
「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。
このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。
なお、オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれます。
川内氏からの通知は正式な文書ではなかったのではないか。
それでもコメント出すというのは、騒ぎが大きいからかな。
オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれますということなので、作詞家が特定の歌手に対して歌うのを禁止することは出来ないということを明確にしたと言っていいでしょうかね。
同時に、同一性保持権侵害の「疑義」という表現をしている。
これはどうなっていくのか。
以下、報道にリンク。
紅白バージョンの「おふくろさん」、JASRAC認めず(asahi.com)
森さんの所属事務所などによると、付け加えているのは「いつも心配かけてばかり いけない息子の僕でした 今ではできないことだけど 叱(しか)ってほしいよ もう一度」の歌詞。「おふくろさん」は71年の曲で、森さんは77年から作詞家の故保富庚午(ほとみ・こうご)さん作のこの部分を冒頭に付けて披露してきたという。
川内氏と森進一氏の「おふくろさん」騒動でJASRACがコメント −「歌詞追加バージョンの利用許諾はできない」(AV Watch)
異例の発表…森進一改変版「おふくろさん」認めず(ZAKZAK)
改変「おふくろさん」に異例の注意 作詞家の通知で著作権協会(sankei web)
「おふくろさん」は昭和36年に発表。森さんは1970年代半ばから歌い出しの部分で、原曲にはない語りふうの歌詞を入れるようになった。
語り風の歌詞というより、歌がくっついてますが。
メロディー付きの歌を冒頭に付けるのと、イントロに語りを被せるのとでは、まったく違う気はするが。
誰が、語りといったんだろう。
もしかして川内康範氏が言ったんだろうか。
あと、JASRACが認めないという記事が多いけど、「改変バージョンを認めない」じゃなくて「改変バージョンの利用許諾ができない」であって。
疑義が生じているから許諾できないのであって、疑義が晴れたら許諾できるのだろう。
そこのとこは、微妙に違う気がする。
同一性保持権については、こういう意見もある。
日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている(音極道茶室)
著作者人格権(同一性保持権)に関する議論(Creative Commons Japan)
引用。
ここで、皆さんに理解していただきたいのは、世界的には、著作者人格権のうち同一性保持権は、日本の著作者人格権とは基準が異なる、ということです。日本の著作者人格権は、著作者の意に反する改変について同一性保持権を広く認めています。これに対して、世界的には、著作者の名誉声望を害する態様での改変に限って、同一性保持権の行使を認めている国がほとんどなのです。したがって、このような限定的な範囲での同一性保持権について尊重する、という方針を採ったとしても、日本で議論されているような「いかなる改変でも同一性保持権侵害になる可能性が否定できない」といった危険性は存在しないのです。(ちなみに、日本では、近年追加された実演家人格権では、この世界標準に合わせて「自己の名誉または声望を害する」改変のみに同一性保持権の行使を認めていますね。)
どういったスタンスで判断するかで、全く違ってきますよね。
Mar 05, 2007
JASRACへの歌唱禁止申請
先日のおふくろさん騒動の続き。
川内氏が糾弾「森とは妥協しません」(デイリースポーツonline)
なかなか、すごいことになっている。
解説にもリンク。
「おふくろさん」事件続報(栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ])
「森進一にだけ唄わせるな」というのは無理(benli)
話はCDの作詞者の記載がどうだったのかなんていう、些末な問題wではなくなっている。
6日、追記です。
こういう記事がネット上にあがっている。
テレ朝の長野智子さんが言ったことはどうでもいいけど、こんな記載が。
引用。
付け足された歌詞は「いつも心配かけてばかり、いけない息子の僕でした、・・・」と四フレーズの歌詞であったが、川内氏の原詩の冒頭にイントロのメロディーに乗せて歌手森進一が唄っていた。セリフと言われるものとは明らかに異なる、まさに楽曲の一部となっているものである。
語りじゃないの?
実はとあるところで僕も見てしまった、確かに歌っていました。語りを足してるというのとは違って、替え歌、編曲のレベルですね。
著作人格権の侵害として、十分に問題となり得ると思います。
どうなることやら。
7日になってさらに追記。こんな記事が。
おふくろさん歌唱禁止にJASRAC困惑(asahi.com)
ソースは日刊スポーツとのこと。以下引用。
著作権の信託を受けている川内氏から正式要請があれば、歌唱禁止の是非について議論しなければならない。著作権等管理事業法には「正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない」(第3章第16条)とある。つまり、現在は森の歌唱を許諾しているが、川内氏から正式な申し入れがあれば、訴えが正当かどうかを、判断することになる。
そうなんだ。議論しなきゃいけないのか、、。
自分の曲がたびたびテレビでかかってるのに使用料がびた一文支払われないから、テレビで使用禁止にしたい、という申請は議論の対象になるんだろうか。
え、支払われるですか。
なんか、あんまり変な議論されるよりは法廷で決着付けてもらう方がマシじゃないか?
いや、別にJASRAC、信用しないわけじゃないですよ。
関係ないけど、男の操っていう漫画の単行本を最近買って読んだんですが、ストーリーの中で主人公が替え歌、編曲をしちゃう場面があるんですね。是非がどうというんでなく、なんとタイムリーな、と思ってしまいました。
漫画自体は、厳しくも優しい感じでした。
47秒の音楽
のっけから追記。
47(ヨンナナ)スタート!!(mF247)
ここへのリンクがないといかん。
こっちのほうが分かりやすい。
引用。
「47」は、これまでの「着うた(R)」とは全く異なったもの。 いわゆる「着うた(R)」が、フルサイズが4分や5分の楽曲の一部分だけを抜き出したものに対して、 この「47」は、1曲で表現すべきことのすべてが、47秒に詰まっています。
そして、47秒で完結した曲は、間違いなく、とても密度の濃い、洗練された世界を持つことになります。
ブログで語られていることよりも分かりやすい。
着うたとは違う「作品」としての意味合いが強く打ち出されています。
僕の携帯では聴けなかった。
リンク。
着うたはCDシングルの後継 その1、その2、その3
着うた 47秒 その1、その2、47(ヨンナナ)オープン!(丸山茂雄の音楽予報)
Aメロ、Bメロ、サビと来て、昨今はサビしか聴いちゃいないということらしい。
昨今の歌がつまらないのはそういうことらしい。
そんな御時世に合わせた音楽を47秒で提供してはいかがかと。
どこからどこまで本気で言ってるのか分からないのですが、商売としてスタートする。
引用。
私は音楽業界関係者ですから「音楽は良い音で聴いてほしいし、才能を投入した一曲をキチンと聴いてほしい」という立場ですが、ユーザーが「そんなのいやだ、メンドクサイ」と言ってますから、どうにもなりません。
僕は逆に「音楽は良い音で聴いてほしいし、才能を投入した一曲をキチンと聴いてほしい」という態度で作られた音楽が、めっきり減ってきていると思っています。
それは丸山氏も言ってることで。
でも、それを今更ユーザーのせいであるかのようにいわれてもな、というか。
子供時代に聴くポップミュージックであるJ-POPが、着うたで十分と思われるような聴き方を許すようなものだった結果、そういう顧客が大量に生まれたと考えます。
粗製濫造のツケが回ってきたということです。
ユーザーは「長い」「難しい」曲を扱いかねてメンドクサイから「サビ」だけ聴いて、曲全体を推し量るという極めて高度な技術を習得しちゃったらしいのです。(笑)
高度とはキツい皮肉ですね。
要するにサビ以外はつまらないと思い込んでるってことです。
もしかしたら丸山氏は、サビだけが提供される着うたというもののクオリティに納得がいかないのかも知れません。
サビだけ聴いて満足されては、ミュージシャンにとっては中途半端。
J-POPだから出来ること、なのかも知れませんが、ハンバーガーのパティだけ食べるようなもんでしょ?
美味いはずがない。
最初からハンバーグとして作ったものの方が、善いもの出来るよね、という。
47の着うたが他の切り刻まれた着うたよりも聞いてて気持ちいいってことになって、逆に従来のポップソングの有り様について省みられるようなことがあるなら、まあ、いいんじゃないかなとか。
つうか、mF247もアンチテーゼの商売だと思うから、今回もそういうことなんだろうか。
こういう話もある。
06年の有料音楽配信売り上げ、CDシングル抜く(ITmedia)
ネット音楽配信がCD店の売り上げ飲み込む(yomiuri online)
2006年第4四半期及び2006年年間有料音楽配信売上実績について(RIAJ)
著作権法改正について
知的財産権侵害事犯でもネットオークションがらみが増加
海賊版対策の強化に向け、著作権法における「親告罪」の見直しを 政府の知的創造サイクル専門調査会が提言案(internet watch)
海賊版対策で著作権法改正 政府の知財本部が提言(47NEWS)
知財戦略本部の専門調査会、海賊版対策で著作権法改正など提言(知財情報局)
とりあえず、メモ。
今更だがコピーワンスとかめんどいんだねー
DVDレコーダー:普及進まず 操作の難しさなどで敬遠か(MSN毎日インタラクティブ)
ということなんだけど、以前の私は、そんなもんなの?と思っていた。
普通に繋いでマニュアル見て操作すれば出来るんじゃないの?と。
どうも、僕は甘いようです。
引用。
操作方法を簡単にする取り組みは始まっている。松下電器産業とシャープは、自社の薄型テレビとDVDレコーダーを専用コードで接続し、一つのリモコンで操作できる商品を昨年から投入。ディスクを入れればテレビも起動して再生が始まるといった簡単さが受け、両社はシェア1、2位に躍進した(BCN調べ)。
なんじゃそりゃあ。。。
普通に繋いだら普通に使えるようにはなってないの?
独自の仕様って、そんなにいいもんかね?
最近、ニュースかDVDを見るぐらいしかテレビを使わないから。
まあ、DVDレコーダーなんてあっても使わないよなー、というような暮らしだから知らなかった。
先日、最近の機械がどんなに大変か読んで驚いた。
著作権むずい(あずまきよひこ.com)
、、、そんなことになってるのか。。。
はっきりいって、こんなので売れると思う方がどうかしてる。
つうか、これはDVDレコーダーの話じゃない?
似たようなもんでしょう、記事を読むに。って、乱暴か?
関連でリンク。
コピーワンスだけじゃない、地デジへの移行に残された問題(笠原一輝のユビキタス情報局 pc watch)
コピーワンス制限議論はEPN主導に(本田雅一の「週刊モバイル通信」 pc watch)
「コピーワンス見直し論」に分け入るインテルの戦略(ITmedia)
Mar 03, 2007
3月12日にシンポジウム
メモでリンク。
著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム 公開トークイベント「なぜ、いま期間延長なのか — 作品が広まるしくみを問う」(thinkcopyright.org)
日時
3月12日(月) 午後6:30 - 8:30
場所
慶應義塾大学三田キャンパス東館6F Global Studio(120席程度)
詳細はリンク先で。
Feb 26, 2007
Winnyの危険性
2月17日、大阪弁護士会館で、シンポジウムが行われていました。
主催は大阪弁護士会 刑事弁護委員会、情報ネットワーク法学会、情報処理学会。
情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウム「IT技術と刑事事件を考える−Winny事件判決を契機として−」(情報処理学会)
ネットニュースにリンク。
「Winnyは既に必要な技術ではなく、危険性を認識すべき」高木氏講演(internet watch)
とても分かりやすい記事で、高木氏の論調は非常に納得できると思いました。
刑事事件被害者のプライバシー情報など、本当にあってはならない流出事件が繰り返される現状を見るにつけ、流出させないように注意しようって言うかけ声じゃどうにもならないんだな、と思っていました。
人間のすることだからどうしても完璧にはいかない。
じゃあWinny規制なのか。
それが必要だとしても、先立って金子氏に法的な責任を押し付ける必然性があるかのような考え方には違和感を感じる。
危険な人間が作った危険なソフトだから規制とでもいうような流れがあるようで。
そんな気持ちが悪い考え方で進んでいいのか。
高木氏は「作者が幇助罪で処罰されるのはおかしい」という意見とWinny自体の問題は独立して考えるべきだと主張する。
これだけのことで、ずいぶんスッキリする。
聞けば当たり前のことなんだけど、その当たり前が出来ていたと言えるだろうか。
他、気になったとこを引用。
- 高木氏は、当時Winnyについて議論していたコミュニティにおいて、「Winnyは著作権侵害よりもむしろ、名誉毀損やプライバシー侵害にあたるような映像の拡散が止められないといった観点からの懸念がある」と発言しており、他の関係者もこうした認識を持っていたと思うとした。
- Winnyについて「人がいやがるようなことをする輩が現われた時、たとえそれが多くの人が望まないことであっても、それを誰も止められない」ソフトであると説明。
- Winnyについて、現在では他の技術も存在することから「既に必要な技術ではない」と主張する。
- squirtの仕組みでは、著作権者などからファイルの削除要求が来た場合には、それに応じなければ著作権侵害の意図があると見なされてしまうためで、「結局、著作権侵害を続けたいと考えている人が多いということではないか」とした。
- 米国などと日本の状況を比べた場合には、「日本では送信可能化権の整備や刑事処罰などを進めたことで、逆にWinnyのようなソフトが必要とされる結果となってしまい、同時に流出したプライバシー情報の流通も止められなくなってしまった」と指摘した。
- 「Winnyを使わなければ大丈夫」というのも誤りで、Winnyのプロトコルは既に解析されており、ウイルス自身がWinnyプロトコルでファイルを放流するという可能性を考えれば、誰にでもファイルをWinnyに漏洩させられる危険性があるとした。
- 依然として続いているWinnyによる流出やその報道に対しては、「まるでお祭り騒ぎ。見物客は他人事として楽しんでおり、被害者は同情されない」として、こうした状況は危険であると指摘。
- 高木氏は再度注意として、この講演はWinnyネットワークと同種のものがこのまま社会に存在し続けることについての有害性について語っているもので、作者が逮捕された事件とは独立して議論が必要だと説明。Winnyは著作権侵害の目的以外では既に代替手段があり、Winnyがウイルスやワームの流通プラットフォームになってしまっているという現状からは、ウイルス頒布の処罰化が現在検討されているのと同様に、Winnyネットワーク等の稼動(Winnyの使用)の違法化についても検討すべきだと主張。「Winnyネットワーク等」の定義をどうするのかの線引きは難しいとしながらも、検討は必要だと考えるとした。