Apr 18, 2007
またメモ
著作権関連で、いーのかよというような動きが国の方であるので、例によってリンクを貼る。
最近、そんなんばっかし。
映画や音楽の二次利用を円滑化、著作権情報の検索サイトが5月公開(internet watch)
日本経団連や日本レコード協会などの業界団体、民法キー局や出版社などが参加するコンテンツ・ポータルサイト運営協議会は、国内の映画や音楽、ゲームなどのコンテンツ情報や権利者情報を検索できるポータルサイトを5月頃に試験的に公開する。12日に開催された「CEATEC JAPAN 2007 デジタルコンテンツフォーラム」で、同協議会の田中純一氏が明らかにした。
ほほう。フォーラムなの?
こんな感じですね。
CEATEC JAPAN、「デジタルコンテンツパビリオン」説明会開催へ(アキバ経済新聞)
コンテンツメーカー関連企業のフォーラムなんですね。議論というよりも宣伝の要素が強そう。
引き続き、internet watchの記事から引用。
これによりコンテンツの二次利用を希望する事業者は、権利者に利用許諾の申し込みや交渉がしやすくなる。なお、ポータルサイトは一般公開するが、消費者が閲覧できるのはコンテンツ情報のみで、権利者情報にはアクセスできない。
ぜんぜん駄目じゃん。使えねーじゃん。
つうか、日本のアマチュアの二次創作は今後も危険な橋を渡っていけということなんでしょうかね。
まあ、法外な使用料支払って二次創作するよりも、黙って作った方が楽しいってか?
儲けすぎなきゃ起訴もされないってか?
でも、非親告罪にするっていう話もあるんだよなあ、著作権って。
海賊版の複製は私的複製の範囲外に--新著作権法整備へ政府が始動(cnet japan)
海賊版の取り締まりを目的に、ファイル交換ソフトなどでネットで違法送信された著作物や、海賊版CD・DVDからの複製が、私的複製の許容範囲から除外される見通しだ。
これは、政府の知的財産戦略本部の話。
こっちが文部科学省。
私的録音録画小委員会、「私的複製」の範囲見直しを議論(internet watch)
著作権法第30条では、自分が購入したCDや友人から借りたCD、レンタルCDなどを私的使用のために複製することを認めている。また、ファイル交換ソフトを含む違法サイトや違法複製物からの私的複製についても30条の範囲内とされているが、同小委員会ではこれらを30条の範囲から除外する方向で議論を進めていた。
あれー、そういう話になっていたんでしたっけ?
ちょっと目を離すと大変なことになるんだなあ、、。
日本レコード協会専務理事の生野秀年委員は、「海賊版行為はすべて押さえなければ、(海賊版対策の)実効性が担保できない」と反論。さらに、違法サイトからの私的複製が30条の範囲外となった場合については、現在の違法サイトの利用状況が変わらなければ違法複製が蔓延する恐れがあるとした上で、日本レコード協会では、著作者の許諾を得た合法の音楽配信サービスを識別できるマークを表示することで、ユーザーに認識してもらう仕組みを検討中とした。この取り組みは5月末までに検討して、同小委員会で発表するという。
そんなんせんでも、ええじゃないか。つうか、そんなマークの有無なんてユーザーは気にせんわい。
つうか、そんなん気にさせるなよ、うざったい。
それに、RIAJだけがそんなことしたから何だつうのか。
何でそんな不毛なことばかり、考えつくことが出来るのか不思議でたまらない。。。
Apr 16, 2007
タグの書き換え
タグってどんなもんだろうということで導入してるわけですが、なんか妙にCopyRightっていう項目が増えて。
どうしようかと思いつつ今まで来たけど、とりあえずタグの書き換えをしました。
なるべく、タグにCopyRightは使わない方針で。
代わりに他のタグを書き加えました。
RSSリーダー使っておられる人は、新規エントリーとして表示されてしまう場合があるようです。ご容赦のほど、よろしくお願いします。
Apr 11, 2007
メモ
暇ないのでリンク。
EMIのDRMフリー化についてコラムをITmediaに寄稿しました(音楽配信メモ)
「EMIは打つ手がなかった」——DRMフリー化と「CCCD」という無駄 そして日本は(1/2/3/4/5)(ITmedia)
DRMに関する1万2000字に及ぶ解説。とにかく一読をお勧めします。
そして反論。
国内の著作権団体、アップル・EMIらの「DRMフリー」サービスを牽制(cnet japan)
「DRMフリー」は行き過ぎ、複数デバイスで使えるDRMを〜ACCS久保田氏 「デジタル時代の著作権協議会」が活動報告(internet watch)
■ 目的・事業
第2条 本会は、デジタル化、ネットワーク化時代に則した著作権及び著作隣接権の保護と公正な利用を促進し、併せて研究成果の公開により著作権思想の普及に寄与することを目的とする。■ 会員 第3条 本会の会員は、前条の目的に賛同して入会した権利者及び製作者等の団体とする。
あー、そうですか、と。
著作権思想って、思想だったんですか著作権。
他にもリンク。RIAJ関連。
日本レコード協会、中国での著作権認証機関に(IBTimes)
日本レコード協会、中国での著作権認証機関に版権局が認可(nikkei BPnet)
2006年度「音楽メディアユーザー実態調査」実施(RIAJ)
Apr 06, 2007
私的複製にかかる網?
リンク。
YouTubeから“コピー”できなくなる日(ascii.jp)
ASCII.jpに著作権がらみの話題でコメントをしました(音楽配信メモ)
ascii.jpの記事の冒頭から引用。
政府の知的財産戦略本部は3月29日に本部会合を実施し、インターネットで流通する海賊版の取り締まりを強化する内容を含む報告書を提出した。著作者が意図しない海賊版が、個人レベルで不正コピーされることを規制することが目的で、法改正も視野に入っている。該当部分の文章は以下のとおり。
iii)違法複製されたコンテンツの個人による複製
インターネット上の違法送信からの複製や、海賊版CD・DVDからの複製について、私的複製の許容範囲から除外することについて、合法的で、ユーザーが利用しやすく、クリエーターへの利益還元も適切になされる新しいビジネスの動きを支援するため、情報の流通を過度に萎縮させることのないよう留意しながら、 著作権法の規定の見直しを進める。
“世界最先端のコンテンツ大国の実現を目指して”(PDF)
記事中の津田氏コメントから引用。
極端な話をすれば、私的複製の範囲をいたずらに狭くすることで、何千万人を一挙に犯罪者にしかねないということだ。国民の多くを意識させないままに、そういう法改正を行うことが果たして法治国家として正しい方向なのかという疑問も湧いてくる。個人的には非常に危険な流れだと感じている。
今更だけどEMIとアップルの話、ほぼリンクだけ
もうね、暇がねぇ。
だからリンクだけ。
こんなこと言ってる人がいてぐぅとか思っても、今更気にしねえぞ。
そもそも自分の覚え書きサイトだ。
英EMIがDRMフリー楽曲の提供を開始、iTunes Storeが5月から販売(internet watch)
Appleが後押ししたDRM無し音楽配信への道(元麻布春男の週刊PCホットライン)
EMI、全楽曲を「DRMなし」に——iTunes Storeで販売(ITmedia)
EMIとアップル、5月からコピー防止制限なしの楽曲配信(IBTimes)
(追記)AppleとEMIが提携。そして待望のEMI、オンラインストアでのDRM撤廃へ。、東芝EMI、DRMなし販売は「検討中」・・・らしい。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
音楽配信のDRMはもともと意味がない(ascii.jp)
かたやこっちも。
音楽配信でアップルを調査 欧州委、競争法違反で(U.S. Front Line)
欧州委、アイチューンズ独禁法調査も 英紙報道、欧州委、音楽販売制限で米アップルと大手音楽会社を提訴(asahi.com)
欧州委員会、Appleとレコード会社を調査(ITmedia)
欧州委、調査の焦点はiTunesではなくレコード会社【WSJ】(nikkei net IT-PLUS)
欧州委、調査の焦点はiTunesではなくレコード会社なんだって。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
これも。
アップル、アルバム配信で販促策・日本除く21カ国で(nikkei net)
なんかね、どんどん日本はおいてけぼりになる感じだねー。日本の権利者の皆さんはちょっとそろそろ焦るべきだと思うね。国内にばっかり目を向けてるんじゃねーよ。権利者だけの問題じゃなくて、国内ハードメーカーと国民も道連れに時代遅れになりそうじゃん。知財立国とか、狸の皮産業の夢見てるんじゃないよとか思うんだよなー。
Apr 02, 2007
文化庁メモ
文化審・法制小委が始動、デジタルコンテンツの著作権特別法など議論(IT pro)
文化庁長官の諮問機関で著作権法や関連法規の整備について話し合う、文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会の2007年第1回会合が、2007年3月19日に開催された。デジタルコンテンツの流通促進を図るための法整備、海賊版コンテンツの広告行為の制限、一部権利侵害の非親告罪化などについて議論する予定。4月以降、おおむね月1回のペースで会合を開き、8〜9月をめどに中間取りまとめを作成する。
「デジタルコンテンツ著作権特別法」の行方 ──法制問題小委員会#1(エンドユーザーの見た著作権)
著作権分科会 法制問題小委員会(第1回)(zfyl)
これは、なかなか内容が凄い。
IT proの記事から引用。
- 著作権法とは別にデジタルコンテンツの扱いを定めた特別法を制定すること
- デジタルコンテンツと一般の著作物、財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分を定めること
- デジタルコンテンツの登録制度を設け、登録済みコンテンツは一定の対価を支払うことで権利者の許諾を経ずに利用可能にすること
- デジタルコンテンツの利用ルールについて、一定の条件下で利用を認めるいわゆるフェアユース規定を適用すること
- 不正利用に対する強力な取り締まりの仕組みを取り入れること
フェアユースについては、それ以外のコンテンツについても検討してよと言いたくなる。
財産的価値のある商用コンテンツとそれ以外といった区分、そこで登録制ですね。
登録制自体はともかく、要するにネット版JASRACみたいなのが、コンテンンツ使用料について管理すると。常識的な議論が進められることを望むが、まさかリンク張るとか引用だけで使用料、とかないですよねー。
記憶が定かでないけど、某新聞社のネットニュースの見出しには著作権が成立してるという話があったはず。
うちのサイトとかけっこうニュース等にリンクをあちこち貼ってるから、ごっそり取られたりしてね(w;;;。
とかいって。
検索エンジン関連の法整備も検討するらしいけど、ネットニュースにリンクしたら使用料ってことにしたら、権利者はウハウハですね。Googleとかからたんまり使用料を得られる。
そんなひどいことにならないことを祈る。それこそ鎖国だわ。
まぁ、うがちすぎだね。フェアユースも平行して検討されるし、そんなことにはなるまいが。
他にも、「海外における海賊版コンテンツの販売行為の取り締まりを強化するため、日本の著作権法において被害者の告訴なく捜査当局の取り締まりを可能にする制度を設け、同様の制度の創設を各国に求めていくことを検討」ってことだけど、「非親告罪化」っていうのはすごく大きな検討事項だ。
海外での海賊版コンテンツということだけど、適用範囲によっては、しゃれにならない非道いことになり得る。
要するに権利者からの親告なくても捕まえちゃおうってことなんだろうけど。
zfylから落とせる「新たな検討課題の背景等について」というpdfファイルから引用してみる。
海外で組織的に海賊版の製造、販売等が行われている場合、これらの取締りについては、当該外国の当局の協力を得ることが不可欠であるが、仮に当該外国が著作権等の侵害を親告罪としていた場合、海外の被害者との連絡に要する時間などから、迅速、効果的な取締りが期待できないおそれがある。このため、我が国が提唱した「模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)」構想について関係各国との議論をリードしていく観点から、まず我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。
我が国が提唱した、そんなことになってたか。模倣品・海賊版拡散防止条約、ぐぐると出てくるね。
どこまで親告罪の適用とするのか、議論はこれからなんだろうけど。
言論封鎖の道具にならないように祈る。
あと、「海賊版コンテンツについては、ネットオークションなどでの取引を現状より厳しく取り締まるため、オークションサイトなどでの広告行為自体を禁止する方向で検討する」ってことだけど、誰が取り締まられるのか。
これも引用。
海賊版出品者を特定するため等の手段として活用が期待される「プロバイダ責任法」に基づく手続きは、情報の流通それ自体が権利侵害になる場合でなければ適用がない。このため、産業財産権法と同様に、著作権法上、海賊版の販売等の広告行為(譲渡の申出等)を、権利侵害と位置づけるべきとの要請がある。
、、、うーん、、。
他の委員会についてもメモ。
私的録音録画補償金、2年目の見直し論議がスタート(IT pro)
文化庁長官の諮問機関で、私的録音録画補償金について話し合う、文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会の2007年第1回会合が、3月27日に開催された。同小委員会は、補償金制度の抜本的な見直しを図る狙いで設置された機関。2006年初頭から2007年末の2年間に集中審議する。
著作権分科会 私的録音録画小委員会(第1回)(zfyl)
著作権の保護期間延長問題で初会合、早くも論戦(IT pro)
文化庁長官の諮問機関である、「文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(保護利用小委)の第1回会合が、2007年3月30日に開催された。保護利用小委は、著作物の保護期間の延長などについて話し合う目的で、2007年3月に新設された小委員会である。初回から、早くも保護期間の扱いについて熱い議論が交わされた。
著作物の保護期間延長などを審議、著作権分科会の小委員会が初会合(internet watch)
著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第1回)(zfyl)
私的コピーの外堀なのか?
私的な範囲でのコピーの使用というのは法的に認められているわけだけど、そこに例外事項を設けようということか。
しかし、不正品のダウンロードを違法とするってどうやるんだろうね。
映画盗撮防止へ 自民、今国会に法案提出 海賊版流通を阻止(西日本新聞)
自民党は13日、映画館での盗撮を違法にする「映画盗撮防止法案」を今国会に提出する方針を固めた。盗撮行為に罰則を科し、映像が海賊版としてDVDやインターネットなどで流通するのを阻止する。
2006年の興行収入が21年ぶりに洋画を上回るなど、勢いを増している日本の映画産業を後押しするほか、知的財産を保護するとの日本政府の姿勢を明確にする。
法案は議員立法で、自民党の「コンテンツ産業振興議員連盟」(会長・甘利明経済産業相)がまとめた。今国会で成立すれば夏にも施行される。
これまでは、盗撮であっても販売などをしないで私的に使う目的ならば著作権法で認められていた。映画館で盗撮行為が発見されても「自分で楽しむため」との言い逃れが可能だったという。
このため新法は、私的使用でも映画盗撮を認めないとの規定を設ける。10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金を適用する。映画館など関連業界に対しても、「盗撮を防止するための措置を講じるよう努めなければならない」との努力規定を盛り込む。
日本映画製作者連盟によると、映画館にデジタルビデオカメラを持ち込み、映画を撮影してDVDを作成する事例が後を絶たないという。=2007/03/14付 西日本新聞朝刊=
「映画の盗撮防止に関する法律案(仮称)」?、「映画盗撮防止法案」(仮称)(言いたい放題)
私的領域への介入を憂う(企業法務戦士の雑感)
音楽などの不正コピー、私的複製も違法に・知財本部が了承(nikkei net)
政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍晋三首相)は29日の会合で、ネット上で流通する海賊版の取り締まり強化に向けた報告書を了承した。不正品の私的複製やネット競売への出品を違法とするための法整備が柱で、5月末にまとめる「知的財産推進計画2007」に反映させる。増大する違法コピーの封じ込めが狙いだが、実効性の確保には課題も多い。
報告書はファイル交換ソフトなどを使って音楽や映画、ゲームソフトの海賊版が氾濫(はんらん)する現状を踏まえ、今は私的複製の範囲内として許されている不正品のダウンロードを違法とする著作権法改正を促した。(07:02)
知的財産戦略本部会合(第16回)議事次第(首相官邸)
シェーンについてメモ
時間ないのでメモ。
とりあえず、よかったかな。
「シェーン」著作権は消滅・知財高裁も格安DVD販売認める(nikkei net)
映画「シェーン」の著作権を侵害されたとして、米映画会社などがDVD販売会社2社に格安DVDの販売差し止めなどを求めた訴訟の判決が29日、知的財産高裁であった。塚原朋一裁判長は「公表から50年で日本での著作権は消滅した」と述べ、映画会社側の請求を退けた一審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。
2004年1月1日施行の改正著作権法で、映画の著作権の保護期間は50年から70年に延びたが、同裁判長は「1953年公表のシェーンは03年末で著作権が消滅した。改正法による延長は適用されない」と指摘した。
訴えていたのは米国のパラマウント・ピクチュアズ・コーポレーションと国内で同作品に関する権利を譲り受けた東北新社(東京)。
同じ53年に公表された映画「ローマの休日」の著作権が争われた仮処分でも、東京地裁は昨年7月、「著作権は消滅した」との決定をしている。 (23:30)
「シェーン」の著作権は50年で消滅、知財高裁も文化庁見解否定(知財情報局 IP NEWS)
知財高裁も文化庁見解否定
「シェーン」の著作権消滅(47NEWS)
あっけない結末(企業法務戦士の雑感)
事件番号
平成18(ネ)10078
事件名
著作権侵害差止等請求控訴事件(裁判所 判例検索システム)
Mar 29, 2007
しめきりが!
とりあえず、資料をリンク。
「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集(benli)
著作権の保護期間延長に関する意見書(日本弁護士連合会)
デジタル化・ネットワーク化時代における著作権法制の中長期的なあり方について(中間とりまとめ)−産業活性化のための複線化システムの提案−(日本経済団体連合会 知的財産委員会)
著作権制度の複線化について、「著作権システムは世界規模の壮大な実験である」説について(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
英国財務省の“Pre-Budget Report”、著作権保護期間の延長には“No”(図書館に関する調査・研究のページ)
英国の著作隣接権延長反対署名に協力しよう(The Casuarina Tree)
著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名 青空文庫の考え
著作権保護期間の70年延長に反対する(青空文庫)
やっぱり著作権保護期間延長を批判する(hotwired)
著作権延長派が今朝の新聞で、意見広告を。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
壮大な金の無駄遣い(コデラノブログ SP2)
日本文化は、なぜブームで終わるのか。(Copy & Copyright Diary)
日本文化は、なぜブームで終わるのか(趣旨説明)(エンドユーザーの見た著作権)
著作権とは、いったい何でしょう?
それは本来、著作者が小説や映画・音楽などの自分の著作物から生じるイメージや利益を守るために、他人がその著作物を無断でコピーすることを禁じる権利のこと。
ただ多くの場合、著作者が不利な契約を結ばされてその権利を「譲渡」させられていますし、自分の意思で著作物を送り出そうとしても他の誰か(たとえば映画会社や出版社・レコード会社・JASRAC など)に妨害されたりしています。
それもまた「著作権」です。著作権が保護される期間には限りがあります。
国際的な条約によって、著作者が生きている間と没後50年間というように定められています。
この「没後50年」までの間に、かつて生み出された著作物の殆どは人目に触れなくなります。
また著作者が亡くなった後については利益を得られるのは当然 著作者本人ではありません。
それにもかかわらず現在では欧米の主な国が「没後70年間」にまで延長してしまいました。日本は、他の国と同じように国際条約どおり「没後50年間」のまま。
確かに欧米とは保護期間に20年間の差がありますが、米国では「没後70年間」の扱いを受けられていますし、欧州においても互いの著作物をやりとりするとき「没後50年間」の扱いなら受けられます。
欧米の国々と互いの著作物をやりとりしても、国際的に充分と認められた公平な保護を互いに受けているわけです。
日本の文化は世界の文化と同等に扱われています。わたしたちは、存命中の著作者が創作活動に専念し文化の質を高められるよう、保護期間延長以外の手段で著作者の生活が保障されることを願っています。
著作権は、本来著作者にとって創作の糧となる大切な権利で、すでに亡くなり新たに創作できない著作者への保護を延長しても「創作の糧となる」目的を果たすことなどできはしません。
日本にとっての夢や誇り、そして大きな可能性を秘めた宝物にも勿論のこと全くなり得ません。著作権保護期間を延ばすことと、日本の文化を大切にすることとは無関係。
著作権の、安易な保護強化を阻止するため、どうかご理解とご協力をお願いいたします。
日本文化を、真に愛するために。
JASRACについて考える
ここでは、著作権使用料は「公共料金」なのに、現状のようなあいまいな管理や徴収で妥当かどうかという話が出てきている。
- 音楽喫茶・ライブハウスの存続を可能にするため、収入に応じた音楽著作権使用料の算定を請願いたします。
- 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、音楽著作権使用料算定額についての利用者への明確な説明を請願いたします。
- 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の経営状況と音楽著作権使用料の配分についての情報開示を請願いたします。
保護期間延長で、埋もれる作品激増? 著作権は何を守るのか(asahi.com:be Report)
http://www.be.asahi.com/20051022/W13/20051012TBEH0020A.html
うー、なんとか送信、間に合ったよ。
Mar 24, 2007
泥仕合と言うけど、もう少し暖かく見守ろうぜい
リンク。
槇原が松本を「盗作問題」で提訴 さてさて、泥仕合勝つのはどっち?(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
ヤフーでの投票では何を今更と言う意見が多いらしいけど、関係ないんじゃないかな。
だって「盗作者」ですよ、盗人呼ばわりですよ。
あんまり黙っていられないと思うんですよね。
我慢してみたけど、やっぱり我慢できないということじゃないかと。
こういうケースって下らないように見えるけど、実は面白い気がする。
法律って突き詰めてないとこが多いから。
案外、判例で法の隙間を埋めているというとこがあるようなので。あれこれ考えるうちに、それまで見えてなかったパズルのピースが見つかるケースもあるかもしれない。
あんまり隙間が多い法律というのもどうかという気はするけど、法も人が作るものだから完全なものにはならないんだろうし。
まぁ、輸入権だのPSEだのはひどかったが、他の法律もよく見たらけっこうアレだし?
Mar 13, 2007
経団連の提言、民間も国も著作権論議
遅ればせながら。
2月に経団連が著作権についての提言を出している。
デジタル化・ネットワーク化時代における著作権法制の中長期的なあり方について(中間とりまとめ)−産業活性化のための複線化システムの提案−(日本経団連)
報道はこちら。
経団連、著作権保護に強弱を——法制見直し提言(nikkei net IT-PLUS)
著作権処理ルールの在り方,経団連の報告書は多様化の引き金になるか(ITpro)
同じ日経なのに、何でしょこの視点の違いは。
それにしても、あんまりネット上では記事がないんでしょうかね。
紙の誌面ではどうなんでしょうか。
ともかく。
国がパブリックコメントを募集してるこの時期に合わせて?こうした内容の提言がなされてる、ということで。
ざっと読んだ感じ、権利保護と利活用促進を同時に論じている。
権利保護一辺倒ではない。
頷けるとこもあれば、そうでないとこもある。
しかし、かなり柔軟な考え方を盛り込んできていると思う。
昨日12日には、著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムの第1回公開トークが都内で開催されている。
ネット記事にリンク。
著作権保護期間は延長すべきか--賛成派、慎重派それぞれの意見とは(cnet japan)
「著作権保護期間、作家が選べるシステムを」——延長めぐる議論再び (1/2)(ITmedia)
国も著作権延長について委員会を設置するとか。
文化庁、著作権の保護期間延長問題など議論する小委員会設置(internet watch)
ここでも、経団連の提言と重なるような意見が出てきている。
提言を読んでるのかな。いや、そんな付け焼き刃な話のはずがないな。
ITmediaの記事に載っていて、ちょっと気になったのが、著作権について「国会図書館の書の著作者79万人すべてをカバーすることに意味はあるのか」とか「一般ユーザーによるネット上の創作物はいわば「垂れ流し」で、プロが作ったコンテンツとは切り分けて考えるべき」とかいう意見。
それってどうよ。
別にネット上に書いてるから言うんじゃないよ。
「著作権の登録制度を採っている米国では、最初の登録の28年後、数ドルを払って登録を更新する仕組みになっているが、更新された著作物はわずか11%だった」という話も載っている。
多くの著作物が「垂れ流し」で玉石混交で石だらけというのは、ネット上かどうか、プロが作ったかどうかは、全く関係がない。
読み応えがあるものはあるし、ないものはない。
未熟なものを創っていた人が優れたものを創るようになることもあるし、逆もある。
自らの著作物が「石」だと思って創作する者などいない。
何を根拠に線引きするのか。
それが「文化の発展」に役立つとでも?答えはわかりきっている。
プロではないからアマチュアのコンテンツを差別すべきだなんていう意見は、全く納得がいかない。
それとも、現状の業界を保護して欲しいってことが本当はいいたいんじゃないのかい?
ネットの時代は、本音を語った方がいいこともあると思うよ。
Mar 12, 2007
ネットラジオの危機
著作権料率アップでネットラジオに危機到来(ITmedia)
2006年にさかのぼって適用が開始されるこの著作権料率は、3人の専門家で構成される著作権料委員会(Copyright Royalty Board)が3月2日に決定し、6日にWebサイトで発表した。
ちょっとまって。三人で決めるの?
しかも、2006年にさかのぼって、ってどういうことよ。まるでJASRACだ。
引用しよう。
5年前にオンラインラジオ局のAccuRadioを創設したカート・ハンソン氏は、従業員数6人の同氏の会社は昨年、旧料率の下で、「どうにか利益をひねり出した」と語る。旧料率は、著作権料として収入の12%を音楽出版社に支払うというものだった。
これに対し、新料率では、広告収入の規模にかかわらず、楽曲当たり、チャンネル当たりで課金される。これでは、ハンソン氏の会社は存続できないという。4万8000ドルで済んでいた2006年の著作権料の支払額が、60万ドルに跳ね上がることになるからだ。
60万ドルなんて、半端じゃない金額です。
さらに「新しい著作権料率では、4年間にわたって年平均30%ずつ基準単価が引き上げられることになっている」と。
つまり、金を払えるところだけが生き残れ、あとは潰れろって言ってるようなものか。
米国のラジオ放送業界でそれぞれ1位と2位のClear ChannelとCBSのラジオ部門は、今回の決定についてコメントを控えている。
クリア・チャンネルか。
そうして情報を集権化するわけだ。
アメリカのFMラジオ音楽文化を崩壊させたのと同じことが、ネットラジオでも起きるというんでしょうか。
大統領は変わろうかというのに、まだ著作権によって言論統制をしようとしてる人がいるのだろうかとか、思わず妄想してしまいますね。
追記。クリアチャンネルに関してネット上の関連記事をリンク。
検索したら他にも出てくる。
米放送業界に自主規制の嵐(上)(下)(hotwired)
ジェフ・パールスタイン インタビュー(Matrix Back Number : Hotwired)
青空文庫・署名ページ英語版
遅まきながら。
英語版の署名ページ、および字幕入りムービーが1日付けでアップされています。
Petition calling for no extension of the term of copyright protection(青空文庫)
「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集(首相官邸)もあるし、忙しいですね。
まねきTV裁判について
メモでリンク。
昨年、8月の記事。
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下(nikkei net IT -PLUS)
日本で先日、テレビを巡る新たな判断を東京地裁が示した。「まねきTV」 というサービスに対し、NHKと民放5社が著作権法違反を理由にサービス停止の仮処分を申し立て、東京地裁はそれを却下したのである。
そして今年、まねきTVの勝訴ということで、3月5日、解説記事がアップされた。
小寺信良:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/2/3/4)(ITmedia +D LifeStyle)
この裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残る舞台は最高裁のみとなったが、今年1月には知財高裁から抗告を許可しない決定が出た。これによりこの一連の裁判は、まねきTV側の全面勝訴ということで決着した。
先にも述べたように、録画ネットとまねきTVのサービスは客観的に見れば似たようなもののように見えるが、裁判において明暗を分けた相違点もまた多い。今回は録画ネットとまねきTVの裁判を比較しながら、いくつかポイントを絞って争点を整理してみたい。
使われた装置が「市販されている」かどうかということ(サービスの主体が誰かという話になってくる)、それと、争点が「複製権の侵害」か「送信可能化権の侵害」かで違うという話。
詳しくはリンク先を参照。
Mar 10, 2007
おふくろさん問題のいろいろ
どう考えても大きなお世話(コデラノブログ SP2)
JASRACが持ち出した同一性保持権の侵害だが、確かに観察的に見ればそうかもしれない。だがJASRACが言うことではない。なぜならばJASRACが管理を委託されているのは、著作権のうち財産権に関することだけで、同一性保持権は管理委託ができない人格権に含まれるからである。はっきり言って、「オマエら関係ないじゃん」なのである。
だが彼らは、改変されたバージョンについての使用許可は出せないとしている。それならばまず同一性保持権の侵害で裁判して、侵害が認められてから使用許可を停止すべきだ。
うーん、どうなんでしょ。
むしろ、同一性保持権の侵害で裁判して、侵害がないと認められてから使用許可を出すべきだ、とJASRACは考えたのだろうと思う。JASRACとしては、危ない橋は渡りたくないだろう。
あと、著作人格権の問題。
いつだったか、JASRACが著作人格権の管理も行うべきではという世論がもりあがった?ことがあった。
タイガースの応援歌の事件のとき。
自分は、こんなことを書いている。なんか論旨が変だけど。
さらに、こんな話もある。
著作権保護期間の延長までに権利者データベースを構築、創作者団体協議会(internet watch)
JASRACに、著作人格権の管理をして欲しいというのは、実は、民意だったりして???
個人的には、いらんことして欲しくないなーとか思ってるけど。
どこに民意がっていうのがあるが、案外、そういうの求めてる人って多いかもしれないとか思っています。
どうなんでしょう。
改めて聴いてみるとこれ、台詞とはいわないんじゃないか? 前奏の前に別の曲が付いた格好で、ちゃんとメロディになってる。つまり、元々の歌のイントロのさらにその前に、別の歌がくっついている格好なのである。
で、テロップも正規の「おふくろさん」の前奏が流れた後に、曲名・作詞・作曲者名が出ている。つまり演出としては、分離できる状態にあるのだ。
これは同一性保持権の侵害を問うのは、難しいのではないか。例えばメドレーなどを作ったら、同一性保持権の侵害で訴えられるか、という問題に近いような気がする。すなわち、舞台演出の一つとしてのアレンジであるということに落とし込めるのではないかと。
なるほど、メドレー。
そういう考え方がありなら、問題ないことになりますね。
しかし、メドレーなら「他の曲」の名を表示する必要があるでしょう。
アレンジの範疇という解釈が出来るかどうか。
後から付け足された部分が「おふくろさん」の一部であるかのように見えるとしたら、うーん、どうなんだ?
いくつかリンク。
どうやら「おふくろさん」のバースには裏事情がいろいろあるっぽい(音極道茶室)
こちらでもいろいろ疑問点が書かれている。なるほどなー。
ごちゃごちゃして当たり前な要素があったということなんですね。
「語り」を加えることは悪なのか(benli)
実際、「語り」の部分を加えるなんて普通に行われている話なので、芸能マスコミのインタビューに応じて「語りを加えるのはいけないこと」である前提で語っている歌手の方々とかは自分で自分の首を絞めているのではないかという気がしてなりません。
そういう歌手の人がいるんだ。いろいろ、わけがわからない感じですね。