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Mar 12, 2007

青空文庫・署名ページ英語版

遅まきながら。
英語版の署名ページ、および字幕入りムービーが1日付けでアップされています。
Petition calling for no extension of the term of copyright protection(青空文庫)

「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集(首相官邸)もあるし、忙しいですね。

まねきTV裁判について

メモでリンク。

昨年、8月の記事。
テレビ業界を震撼させた新たな司法判断「まねきTV」仮処分却下(nikkei net IT -PLUS)

日本で先日、テレビを巡る新たな判断を東京地裁が示した。「まねきTV」 というサービスに対し、NHKと民放5社が著作権法違反を理由にサービス停止の仮処分を申し立て、東京地裁はそれを却下したのである。

そして今年、まねきTVの勝訴ということで、3月5日、解説記事がアップされた。
小寺信良:テレビ局を震撼させた「まねきTV裁判」の中身 (1/2/3/4)(ITmedia +D LifeStyle)

この裁判では、昨年8月に東京地裁がテレビ局側の申し立てを却下。テレビ局側は抗告したが、12月の知財高裁でも抗告は棄却され、まねきTV側の勝訴となった。テレビ局側は再び抗告し、残る舞台は最高裁のみとなったが、今年1月には知財高裁から抗告を許可しない決定が出た。これによりこの一連の裁判は、まねきTV側の全面勝訴ということで決着した。

先にも述べたように、録画ネットとまねきTVのサービスは客観的に見れば似たようなもののように見えるが、裁判において明暗を分けた相違点もまた多い。今回は録画ネットとまねきTVの裁判を比較しながら、いくつかポイントを絞って争点を整理してみたい。

使われた装置が「市販されている」かどうかということ(サービスの主体が誰かという話になってくる)、それと、争点が「複製権の侵害」か「送信可能化権の侵害」かで違うという話。
詳しくはリンク先を参照。

Mar 10, 2007

おふくろさん問題のいろいろ

どう考えても大きなお世話(コデラノブログ SP2)

JASRACが持ち出した同一性保持権の侵害だが、確かに観察的に見ればそうかもしれない。だがJASRACが言うことではない。なぜならばJASRACが管理を委託されているのは、著作権のうち財産権に関することだけで、同一性保持権は管理委託ができない人格権に含まれるからである。はっきり言って、「オマエら関係ないじゃん」なのである。

だが彼らは、改変されたバージョンについての使用許可は出せないとしている。それならばまず同一性保持権の侵害で裁判して、侵害が認められてから使用許可を停止すべきだ。

うーん、どうなんでしょ。
むしろ、同一性保持権の侵害で裁判して、侵害がないと認められてから使用許可を出すべきだ、とJASRACは考えたのだろうと思う。JASRACとしては、危ない橋は渡りたくないだろう。

あと、著作人格権の問題。
いつだったか、JASRACが著作人格権の管理も行うべきではという世論がもりあがった?ことがあった。
タイガースの応援歌の事件のとき。
自分は、こんなことを書いている。なんか論旨が変だけど。
さらに、こんな話もある。
著作権保護期間の延長までに権利者データベースを構築、創作者団体協議会(internet watch)

JASRACに、著作人格権の管理をして欲しいというのは、実は、民意だったりして???
個人的には、いらんことして欲しくないなーとか思ってるけど。
どこに民意がっていうのがあるが、案外、そういうの求めてる人って多いかもしれないとか思っています。
どうなんでしょう。

改めて聴いてみるとこれ、台詞とはいわないんじゃないか? 前奏の前に別の曲が付いた格好で、ちゃんとメロディになってる。つまり、元々の歌のイントロのさらにその前に、別の歌がくっついている格好なのである。

で、テロップも正規の「おふくろさん」の前奏が流れた後に、曲名・作詞・作曲者名が出ている。つまり演出としては、分離できる状態にあるのだ。

これは同一性保持権の侵害を問うのは、難しいのではないか。例えばメドレーなどを作ったら、同一性保持権の侵害で訴えられるか、という問題に近いような気がする。すなわち、舞台演出の一つとしてのアレンジであるということに落とし込めるのではないかと。

なるほど、メドレー。
そういう考え方がありなら、問題ないことになりますね。
しかし、メドレーなら「他の曲」の名を表示する必要があるでしょう。
アレンジの範疇という解釈が出来るかどうか。
後から付け足された部分が「おふくろさん」の一部であるかのように見えるとしたら、うーん、どうなんだ?

いくつかリンク。

どうやら「おふくろさん」のバースには裏事情がいろいろあるっぽい(音極道茶室)

こちらでもいろいろ疑問点が書かれている。なるほどなー。
ごちゃごちゃして当たり前な要素があったということなんですね。

「語り」を加えることは悪なのか(benli)

実際、「語り」の部分を加えるなんて普通に行われている話なので、芸能マスコミのインタビューに応じて「語りを加えるのはいけないこと」である前提で語っている歌手の方々とかは自分で自分の首を絞めているのではないかという気がしてなりません。

そういう歌手の人がいるんだ。いろいろ、わけがわからない感じですね。

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Mar 07, 2007

もうひとつのJASRAC発表

おなじみのJASRACシールが廃止なんだそうです。
許諾証紙(JASRACシール)廃止等のお知らせ(JASRAC)
音楽CDなどの「JASRACシール」が4月に廃止(AV watch)

いや、まあ、それだけだけど。
いつもあったものがなくなるので、ご注意をということで。

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JASRAC発表

先日のおふくろさん騒動の続き。
JASRACがコメントした。
以下、リンク。

「おふくろさん」のご利用について 2007.3.7(JASRAC)

利用者各位

 「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。
 このため、改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください。また、あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできませんので、ご了承ください。
 なお、オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれます。

川内氏からの通知は正式な文書ではなかったのではないか。
それでもコメント出すというのは、騒ぎが大きいからかな。
オリジナルバージョンの「おふくろさん」は、従来どおりご利用になれますということなので、作詞家が特定の歌手に対して歌うのを禁止することは出来ないということを明確にしたと言っていいでしょうかね。

同時に、同一性保持権侵害の「疑義」という表現をしている。
これはどうなっていくのか。

以下、報道にリンク。

紅白バージョンの「おふくろさん」、JASRAC認めず(asahi.com)

森さんの所属事務所などによると、付け加えているのは「いつも心配かけてばかり いけない息子の僕でした 今ではできないことだけど 叱(しか)ってほしいよ もう一度」の歌詞。「おふくろさん」は71年の曲で、森さんは77年から作詞家の故保富庚午(ほとみ・こうご)さん作のこの部分を冒頭に付けて披露してきたという。

川内氏と森進一氏の「おふくろさん」騒動でJASRACがコメント −「歌詞追加バージョンの利用許諾はできない」(AV Watch)
異例の発表…森進一改変版「おふくろさん」認めず(ZAKZAK)

改変「おふくろさん」に異例の注意 作詞家の通知で著作権協会(sankei web)

「おふくろさん」は昭和36年に発表。森さんは1970年代半ばから歌い出しの部分で、原曲にはない語りふうの歌詞を入れるようになった。

語り風の歌詞というより、歌がくっついてますが。
メロディー付きの歌を冒頭に付けるのと、イントロに語りを被せるのとでは、まったく違う気はするが。
誰が、語りといったんだろう。
もしかして川内康範氏が言ったんだろうか。

あと、JASRACが認めないという記事が多いけど、「改変バージョンを認めない」じゃなくて「改変バージョンの利用許諾ができない」であって。
疑義が生じているから許諾できないのであって、疑義が晴れたら許諾できるのだろう。
そこのとこは、微妙に違う気がする。

同一性保持権については、こういう意見もある。
日本人は「ゆがんだ著作権意識」で洗脳されている(音極道茶室)
著作者人格権(同一性保持権)に関する議論(Creative Commons Japan)
引用。

ここで、皆さんに理解していただきたいのは、世界的には、著作者人格権のうち同一性保持権は、日本の著作者人格権とは基準が異なる、ということです。日本の著作者人格権は、著作者の意に反する改変について同一性保持権を広く認めています。これに対して、世界的には、著作者の名誉声望を害する態様での改変に限って、同一性保持権の行使を認めている国がほとんどなのです。したがって、このような限定的な範囲での同一性保持権について尊重する、という方針を採ったとしても、日本で議論されているような「いかなる改変でも同一性保持権侵害になる可能性が否定できない」といった危険性は存在しないのです。(ちなみに、日本では、近年追加された実演家人格権では、この世界標準に合わせて「自己の名誉または声望を害する」改変のみに同一性保持権の行使を認めていますね。)

どういったスタンスで判断するかで、全く違ってきますよね。

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Mar 05, 2007

JASRACへの歌唱禁止申請

先日のおふくろさん騒動の続き。

川内氏が糾弾「森とは妥協しません」(デイリースポーツonline)
なかなか、すごいことになっている。
解説にもリンク。
「おふくろさん」事件続報(栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ])
「森進一にだけ唄わせるな」というのは無理(benli)

話はCDの作詞者の記載がどうだったのかなんていう、些末な問題wではなくなっている。

6日、追記です。
こういう記事がネット上にあがっている。
テレ朝の長野智子さんが言ったことはどうでもいいけど、こんな記載が。
引用。

付け足された歌詞は「いつも心配かけてばかり、いけない息子の僕でした、・・・」と四フレーズの歌詞であったが、川内氏の原詩の冒頭にイントロのメロディーに乗せて歌手森進一が唄っていた。セリフと言われるものとは明らかに異なる、まさに楽曲の一部となっているものである。

語りじゃないの?
実はとあるところで僕も見てしまった、確かに歌っていました。語りを足してるというのとは違って、替え歌、編曲のレベルですね。
著作人格権の侵害として、十分に問題となり得ると思います。
どうなることやら。

7日になってさらに追記。こんな記事が。
おふくろさん歌唱禁止にJASRAC困惑(asahi.com)
ソースは日刊スポーツとのこと。以下引用。

著作権の信託を受けている川内氏から正式要請があれば、歌唱禁止の是非について議論しなければならない。著作権等管理事業法には「正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない」(第3章第16条)とある。つまり、現在は森の歌唱を許諾しているが、川内氏から正式な申し入れがあれば、訴えが正当かどうかを、判断することになる。

そうなんだ。議論しなきゃいけないのか、、。
自分の曲がたびたびテレビでかかってるのに使用料がびた一文支払われないから、テレビで使用禁止にしたい、という申請は議論の対象になるんだろうか。
え、支払われるですか。

なんか、あんまり変な議論されるよりは法廷で決着付けてもらう方がマシじゃないか?
いや、別にJASRAC、信用しないわけじゃないですよ。

関係ないけど、男の操っていう漫画の単行本を最近買って読んだんですが、ストーリーの中で主人公が替え歌、編曲をしちゃう場面があるんですね。是非がどうというんでなく、なんとタイムリーな、と思ってしまいました。
漫画自体は、厳しくも優しい感じでした。

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47秒の音楽

のっけから追記。
47(ヨンナナ)スタート!!(mF247)
ここへのリンクがないといかん。
こっちのほうが分かりやすい。
引用。

「47」は、これまでの「着うた(R)」とは全く異なったもの。 いわゆる「着うた(R)」が、フルサイズが4分や5分の楽曲の一部分だけを抜き出したものに対して、 この「47」は、1曲で表現すべきことのすべてが、47秒に詰まっています。

そして、47秒で完結した曲は、間違いなく、とても密度の濃い、洗練された世界を持つことになります。

ブログで語られていることよりも分かりやすい。
着うたとは違う「作品」としての意味合いが強く打ち出されています。

僕の携帯では聴けなかった。
リンク。
着うたはCDシングルの後継 その1その2その3
着うた 47秒 その1その247(ヨンナナ)オープン!(丸山茂雄の音楽予報)

Aメロ、Bメロ、サビと来て、昨今はサビしか聴いちゃいないということらしい。
昨今の歌がつまらないのはそういうことらしい。
そんな御時世に合わせた音楽を47秒で提供してはいかがかと。
どこからどこまで本気で言ってるのか分からないのですが、商売としてスタートする。
引用。

私は音楽業界関係者ですから「音楽は良い音で聴いてほしいし、才能を投入した一曲をキチンと聴いてほしい」という立場ですが、ユーザーが「そんなのいやだ、メンドクサイ」と言ってますから、どうにもなりません。

僕は逆に「音楽は良い音で聴いてほしいし、才能を投入した一曲をキチンと聴いてほしい」という態度で作られた音楽が、めっきり減ってきていると思っています。
それは丸山氏も言ってることで。
でも、それを今更ユーザーのせいであるかのようにいわれてもな、というか。
子供時代に聴くポップミュージックであるJ-POPが、着うたで十分と思われるような聴き方を許すようなものだった結果、そういう顧客が大量に生まれたと考えます。
粗製濫造のツケが回ってきたということです。

ユーザーは「長い」「難しい」曲を扱いかねてメンドクサイから「サビ」だけ聴いて、曲全体を推し量るという極めて高度な技術を習得しちゃったらしいのです。(笑)

高度とはキツい皮肉ですね。
要するにサビ以外はつまらないと思い込んでるってことです。

もしかしたら丸山氏は、サビだけが提供される着うたというもののクオリティに納得がいかないのかも知れません。
サビだけ聴いて満足されては、ミュージシャンにとっては中途半端。
J-POPだから出来ること、なのかも知れませんが、ハンバーガーのパティだけ食べるようなもんでしょ?
美味いはずがない。
最初からハンバーグとして作ったものの方が、善いもの出来るよね、という。

47の着うたが他の切り刻まれた着うたよりも聞いてて気持ちいいってことになって、逆に従来のポップソングの有り様について省みられるようなことがあるなら、まあ、いいんじゃないかなとか。
つうか、mF247もアンチテーゼの商売だと思うから、今回もそういうことなんだろうか。

こういう話もある。
06年の有料音楽配信売り上げ、CDシングル抜く(ITmedia)
ネット音楽配信がCD店の売り上げ飲み込む(yomiuri online)
2006年第4四半期及び2006年年間有料音楽配信売上実績について(RIAJ)

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今更だがコピーワンスとかめんどいんだねー

DVDレコーダー:普及進まず 操作の難しさなどで敬遠か(MSN毎日インタラクティブ)
ということなんだけど、以前の私は、そんなもんなの?と思っていた。
普通に繋いでマニュアル見て操作すれば出来るんじゃないの?と。

どうも、僕は甘いようです。
引用。

 操作方法を簡単にする取り組みは始まっている。松下電器産業とシャープは、自社の薄型テレビとDVDレコーダーを専用コードで接続し、一つのリモコンで操作できる商品を昨年から投入。ディスクを入れればテレビも起動して再生が始まるといった簡単さが受け、両社はシェア1、2位に躍進した(BCN調べ)。

なんじゃそりゃあ。。。
普通に繋いだら普通に使えるようにはなってないの?
独自の仕様って、そんなにいいもんかね?

最近、ニュースかDVDを見るぐらいしかテレビを使わないから。
まあ、DVDレコーダーなんてあっても使わないよなー、というような暮らしだから知らなかった。

先日、最近の機械がどんなに大変か読んで驚いた。
著作権むずい(あずまきよひこ.com)
、、、そんなことになってるのか。。。
はっきりいって、こんなので売れると思う方がどうかしてる。
つうか、これはDVDレコーダーの話じゃない?
似たようなもんでしょう、記事を読むに。って、乱暴か?

関連でリンク。
コピーワンスだけじゃない、地デジへの移行に残された問題(笠原一輝のユビキタス情報局 pc watch)
コピーワンス制限議論はEPN主導に(本田雅一の「週刊モバイル通信」 pc watch)
「コピーワンス見直し論」に分け入るインテルの戦略(ITmedia)

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Mar 03, 2007

3月12日にシンポジウム

メモでリンク。
著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム 公開トークイベント「なぜ、いま期間延長なのか — 作品が広まるしくみを問う」(thinkcopyright.org)

日時
3月12日(月) 午後6:30 - 8:30
場所
慶應義塾大学三田キャンパス東館6F Global Studio(120席程度)

詳細はリンク先で。

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Feb 26, 2007

Winnyの危険性

2月17日、大阪弁護士会館で、シンポジウムが行われていました。
主催は大阪弁護士会 刑事弁護委員会、情報ネットワーク法学会、情報処理学会。
情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウム「IT技術と刑事事件を考える−Winny事件判決を契機として−」(情報処理学会)

ネットニュースにリンク。
「Winnyは既に必要な技術ではなく、危険性を認識すべき」高木氏講演(internet watch)
とても分かりやすい記事で、高木氏の論調は非常に納得できると思いました。

刑事事件被害者のプライバシー情報など、本当にあってはならない流出事件が繰り返される現状を見るにつけ、流出させないように注意しようって言うかけ声じゃどうにもならないんだな、と思っていました。
人間のすることだからどうしても完璧にはいかない。
じゃあWinny規制なのか。
それが必要だとしても、先立って金子氏に法的な責任を押し付ける必然性があるかのような考え方には違和感を感じる。
危険な人間が作った危険なソフトだから規制とでもいうような流れがあるようで。
そんな気持ちが悪い考え方で進んでいいのか。

高木氏は「作者が幇助罪で処罰されるのはおかしい」という意見とWinny自体の問題は独立して考えるべきだと主張する。

これだけのことで、ずいぶんスッキリする。
聞けば当たり前のことなんだけど、その当たり前が出来ていたと言えるだろうか。
他、気になったとこを引用。

  • 高木氏は、当時Winnyについて議論していたコミュニティにおいて、「Winnyは著作権侵害よりもむしろ、名誉毀損やプライバシー侵害にあたるような映像の拡散が止められないといった観点からの懸念がある」と発言しており、他の関係者もこうした認識を持っていたと思うとした。
  • Winnyについて「人がいやがるようなことをする輩が現われた時、たとえそれが多くの人が望まないことであっても、それを誰も止められない」ソフトであると説明。
  • Winnyについて、現在では他の技術も存在することから「既に必要な技術ではない」と主張する。
  • squirtの仕組みでは、著作権者などからファイルの削除要求が来た場合には、それに応じなければ著作権侵害の意図があると見なされてしまうためで、「結局、著作権侵害を続けたいと考えている人が多いということではないか」とした。
  • 米国などと日本の状況を比べた場合には、「日本では送信可能化権の整備や刑事処罰などを進めたことで、逆にWinnyのようなソフトが必要とされる結果となってしまい、同時に流出したプライバシー情報の流通も止められなくなってしまった」と指摘した。
  • 「Winnyを使わなければ大丈夫」というのも誤りで、Winnyのプロトコルは既に解析されており、ウイルス自身がWinnyプロトコルでファイルを放流するという可能性を考えれば、誰にでもファイルをWinnyに漏洩させられる危険性があるとした。
  • 依然として続いているWinnyによる流出やその報道に対しては、「まるでお祭り騒ぎ。見物客は他人事として楽しんでおり、被害者は同情されない」として、こうした状況は危険であると指摘。
  • 高木氏は再度注意として、この講演はWinnyネットワークと同種のものがこのまま社会に存在し続けることについての有害性について語っているもので、作者が逮捕された事件とは独立して議論が必要だと説明。Winnyは著作権侵害の目的以外では既に代替手段があり、Winnyがウイルスやワームの流通プラットフォームになってしまっているという現状からは、ウイルス頒布の処罰化が現在検討されているのと同様に、Winnyネットワーク等の稼動(Winnyの使用)の違法化についても検討すべきだと主張。「Winnyネットワーク等」の定義をどうするのかの線引きは難しいとしながらも、検討は必要だと考えるとした。

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著作権ってなんかいろいろ

森進一も大変。
森進一 勝手に歌詞加えて作詞家激怒(スポニチ Sponichi Annex)

歌い始めに語りを加えるぐらいアレンジの一部でいいじゃん、とも一瞬思ったのだけど、、、

森サイドは「30年ほど前にコンサート用に付け足したもの。先生の著作権を侵害したつもりはない」と説明。ただ、一部CDの歌詞に、セリフの部分がそっくり入っているなど、(以下略)

ってことは、著作人格権の侵害になるの?
それとも、そのCDに作詞家の保富康午氏、作曲家の猪俣公章氏の名前も併記されているのだろうか。
もし、川内康範氏の名で、変えられた歌詞が記載されてるとしたら、道義的にどうとかいう曖昧な話だけでは済まず「川内氏は法的手段も検討」ということに十分になりうるかも。

一方、これって何だという話。
お願いですから私の本は買わないで、有名ビジネス本の作者が変わったお願い(Technobahn)

ネット上で自身が書いた書籍をクリエーティブ・コモンズのライセンスに従って他者による自由な再販や販売を認めるという条件で公開していた著名なビジネス本作家セス・ゴーディンさんが怒っている。

クリエーティブ・コモンズのライセンスに従って無断でゴーディンさんの書物の出版を行った出版社が現れたからだ。

記事が間違ってるのかと思ったら、そうじゃない。
この作者は、無料で公開されたものだからまさか有料で出版されるわけないと思ってたらしく、ところが意に反して出版されたのだと。
いまさら怒られたって、出版した会社も辛いとこだ。

だいたい、ネットでただで見れるからと言って「売られない」と思う方がおかしい。
いや、それは電車男を知ってるから言えることかもしれないけど。
ネットを見ない人もいるし、そういう人にとって魅力的な本が売られたのなら買う。

まあ、予想外だったのは御愁傷様としか言い様がないが、その後の主張が、ちょっと、かなりおかしいじゃないか。
記事には「クリエーティブ・コモンズのライセンス形態の一つとして商業再販を許可した以上、後でとやかく言うのはおかしいのではないかといった厳しい意見もネット上からはでている。」とあるが、どこが厳しいのか教えて欲しいぐらいだ。

クリエイティブ・コモンズを信じた出版社の迷惑はどうなるのだろう。
出版社はこの作者に、損害賠償請求ぐらい出来るんじゃないだろうか。

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憲法改正国民投票法案

メモでリンク。
気になる話:国民投票法案(what's my scene? ver.7.0)
国民投票法案の中身を知っていますか(ビデオジャーナリスト神保哲生のブログ)

え、そうなの?という話。
国民投票法には、投票率の規定がないんだそうだ。
憲法を引用。

第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

そっか、憲法にも規定がないんだ。
中学の頃習ったけど、てっきり全国民の過半数だと思ってたよ。
どうもこのあたり、解釈がいろいろあるようだ。

しかし国民の2割足らずの賛成で改憲されるというのは、ちょっと待ってと思う。
というか、重要なことなんだから投票に行けよということにもなろうかとは思うけど、実際に投票しにくいような仕組みになってるとしたら、こまる。

神保哲生のブログから引用するけど、

 まず、国民投票の方法について、法案では「関連する事項ごとの投票」となっているが、これでは国民は複雑に意見が絡み合う問題でも二者択一の選択を迫られてしまう可能性が高いと言う。例えば、憲法9条を改正する場合に、自衛権のみを明文化する条文と、集団的自衛権の行使を認める条文が提示された場合、(以下略)

ちょいまち。
国民投票って、改正案がひとつあって、改正するかしないかを投票をするというわけではないの???
どっちの改正案にも反対、改正反対って人も投票できるんですよね?
よくわからないぞ。。。

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Feb 22, 2007

Magic Dream、とりあえず使ってみた/ゴムシートの効果

とりあえず、写真をアップ。

これはうちのスピーカーの天板の状況。
ごらんのとおり、御影石のボードが乗っている。
以前は1mm厚のゴムシート片を介していましたが、今は直置き。
これがあるおかげで、エンクロージャーの箱鳴りがかなり抑えられています。

今回、これを浮かしてしまおうと。

Magic Dreamで浮かしてみた。
写真よりも、実際にはもう少し中央よりに置いて3点支持しました。
スピーカースタンドの下の黒檀コロと替えてみたらどうなのか試してみたいのですがその前に、傾向をみてみようと。
すみません、、。
重いスピーカーを動かす根性とか暇がないので、試験的な試みです。
どこで使おうと、効果は現れるのではないかと考えました。

音はどうなったか。

まず気付いたのは、低音がかなり引き締まった。
いや、引き締まったというか、低域の音量もかなり減っています。高域過多な傾向。
しかし拍手の音などはリアル。
4425mk2のアッテネーターを絞ってみる。まぁ、多少、高低のバランスは改善したか、、。
かなり硬い感触の音です。

もとの御影石直置きに戻してみる。

音色に潤いがあって瑞々しい。こんなに低音が出ていたんだ、と思いました、、。
直置きの方が「美しい」音色です。
オーディオ的な情報量については、よく分からない。直置きとMagic Dream使用、どっちが多いんだろうか?

今回、天板の下に使ってみて、やはり大きな効果がありました。
Magic Dreamというインシュレーターが振動エネルギーを吸収する能力は、かなり高いと思います。
しかしここまで強力だと、使いようが問題になってきそうです。

もうひとつ見極める必要があるのは、今回みられた音の硬さはインシュレーターの癖なのかどうか、ということでしょうか。
案外、天板の御影石の癖で瑞々しく聴こえている可能性があるかもしれません。

ふと思って、ゴムシート片を天板と御影石の間にかましてみる。

1mm厚のが手元にないので、0.5mm厚のを使う、、、
なかなかいい感じ。
微かにまとわりついていた滲みがとれて、楽器の音が落ち着き明瞭になったような気がします。かなり質感が違います、、。

昔はこんな質感の音を聴いてたような気がする。
いつの間にか(多分、引っ越しを機に)、どっちでも大して変わらないと思ってゴムシートを外してしまっていたようです。
こんなところが重要なポイントの1つだったとは、気付かなかった、、、まいりました。

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