Oct 04, 2007
ダウンロード違法化をめぐって
既にあちこちで多くの報道、エントリーがなされていて、今更なのだけど、あちこちにリンク。
ダウンロード関連法改正の中間報告案が26日の私的録音録画小委員会で公開された。
というわけで、報道にリンク。
「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す(internet watch)
「無許諾コンテンツのダウンロードは違法」が大勢・文化審議会小委が中間報告(nikkei net IT Plus)
「YouTubeの違法コンテンツも見るだけで違法」は誤解だが……(ITmedia)
ダウンロード違法化についてのアンケートは当然、反対が多数。
無許諾コンテンツのダウンロード、アンケートの結果(Copy & Copyright Diary)
津田委員からのコメント。
私的録音録画小委員会の議論がほぼ決着しました(音楽配信メモ)
引用。
じゃあ日本のレコード会社はそういうことやるのかな、ということで質問したところ生野氏から「訴訟しないとはいえない」という、「(状況によっては)やるつもりはゼロではないですよ」という回答が返ってきたわけだ。参考までに付け加えると、日本レコード協会は2005年にファイル交換ソフトに音楽ファイルアップロードしていたユーザー5人に対して損害賠償請求を行って一人頭平均48万円和解している。まぁシンプルにいえば、レコ協は既に「アップロード」では民事の損害賠償請求した「実績」があるということだ。
今回、ストリーミングとダウンロードって理解してないの?、小委員会で担当者の言ったことっておかしいんではという突っ込みがある。僕もそういうことを書いた。
他にも、いろいろな意見が上がっています。
ダウンロードに関する著作権法改正案について、著作権法における複製とコンピュータについて(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
新しい日本のネットの夜明け(what's my scene? ver.7.2)
「YouTubeを視聴しただけで違法」は誤解・・・には思えない現状の曖昧さ(P2Pとかその辺のお話)
ダウンロードが違法化されるとインターネットは変わるか(novtan別館)
YouTubeの視聴は「ストリーミング」ではなく「ダウンロード」です(GIGAZINE)
キャッシュに関して報道から引用。
(internet watchから)
この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。
(ITmediaから)
ただキャッシュとして一時的にPC本体に蓄積する場合や、ストリーミングを保存できるソフトも販売されていることを考えると「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しい。ストリーミングの扱いについては今後、同委員会とは別に著作権分科会に設けられたデジタル対応ワーキングチームなどで議論する予定という。
複製にあたるかどうかの知識はない、とコメントするのもどうかと思うけど。つうか、分かって「知識はない」と言ってるんじゃないのかという憶測も当然ある。
つうか、法改正?
そこに、解説が来た。
「ダウンロード」「複製」について文化庁を代弁してみます。(bewaad institute@kasumigaseki)
2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容というのが挙げられているのだけど。
文部科学省へのリンクはこちら。
文化審議会 著作権分科会(第17回)議事録 [資料3] 第1章 第3節 デジタル対応ワーキングチーム(1)(文部科学省)
他にも、キャッシュ≠違法と言えないのでは、という意見が出てきてる。
著作権法第30条改正とYouTube(Sasayama’s Weblog)
こっちも参考にリンク。
MYUTA事件に関する分析記事(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
bewaad institute@kasumigasekiから引用。
- これまで「一時的蓄積」は著作権法上の「複製」ではないと解されてきた。
- しかし、法律の文言上は「複製」と解する余地はあり、他国が「複製」に相当するものとして扱う可能性もあることから、今後においても「複製」でないとの解釈が継続しない可能性はある。
- 解釈を変更する場合においても、他の「複製」と同様に取り扱うと情報通信に支障が生じる恐れがあるので、そうした事情を勘案した特別な「複製」にする必要があり、かつ、「複製」と解される「一時的蓄積」の範囲については、むやみに広くならぬよう慎重な検討が必要である。
- この問題については、技術動向(それこそ、発信側は「ストリーミング」のみを想定していても、受信側で「ダウンロード」が可能な手段の普及も含まれるでしょう)も見極めながら、平成19年を目途に結論を得る予定。
つまり、現在検討中ってことであって、安心は出来ない。
輸入権の時は黒を白と言って法案を通したからな。
違法コンテンツダウンロード違法化と、ダウンロードそのものの忌避について(万来堂日記2nd)
で、輸入権の時に我々の声を聞いてくれた人に、今回もお願いしないといけないかもしれない。
ユーチューブを守ろう!!(正々堂々blog)
法案に何を盛り込むかパブコメで牽制した上で、それでも役所が問題法案を作るようなら、国会でなんとかしてもらわないと。
ダウンロード違法化は、単なる著作権の問題に収まりきれない、知る権利の侵害や思想統制の始まりという意見もある。
「知る権利」は常日頃から脅威に晒されており、その防衛は命懸けで行わなければならない。(The Casuarina Tree)
「YouTubeを見ただけで違法」に飲酒運転が無くならない理由が見える(狐の王国)
文科省とダウンロード規制と思想統制、違法複製物のダウンロードを規制する法律案の効果(BENLI)
関連で、栗原潔のテクノロジー時評Ver2のエントリー。
合法的音楽配信サイトを作ってみる(1)(2)(3)
(栗原潔のテクノロジー時評Ver2)
ダウンロード違法化によって、合法なサイトを作ることにも支障が生じるという意見がある。
実際に合法的音楽配信サイトを作ってみるというアプローチが素晴らしい。続きを待ちます。