Jun 20, 2007

非親告罪化についての事務局の説明

著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)(zfyl)
ありがたい議事録である。
事務局の説明の一部を引用。

今後親告罪ということで維持されるべきかどうかだが、(中略)、取り締まりへの影響という観点から申し上げると、非親告罪とし たことによって捜査機関的考え方、あるいは捜査実務の現場を考えると、非親告罪化すれば取り締まりが強化されるのかということについては、直ちにそうはな らないのではないかという感触を持っている。というのは、被害者からの申告や協力がなければ、実際問題、著作権に当たるとか、著作権侵害による影響という ことが判断できないので、実際には訴追することが非常に困難であると。いずれにせよ、被害者からの協力などなしに訴追することは考えられない。

例えば、コミケに参加してる特定のサークルを指して、××の著作権を侵害してるよと、なんつうの、警察に密告されたとして、多分、警察は「被害者××」に、このケースは著作権侵害にあたるのですかどうですか、と問い合わせなり何なりすることになるのでしょうが。
そうなったときに××は「ああ、それは侵害じゃないです」と言いますかね。

ほぼ100%、「それは侵害です」と言うんじゃないかな。

だって、そう言わないと××は「二次創作を公認した」ってことになるもんね。
現在の日本の法制度、運用上、権利者は問われたら侵害だと言わざるを得ないし、逆に言うと、二次創作を黙認してる権利者からしたら警察からの問い合わせが来ませんようにと祈る、なんてことになるんじゃないだろうか。

事務局の説明は、「直ちにそうはならないのではないかという感触を持っている。」と、歯切れが悪い。
じゃあ「将来、そうなるという確信」はどうなんだ。
つうか、感触で説明されてもちゃんとした議論にならないのでは?
それが狙いか?

警察庁古谷氏の説明も興味深い。
一部引用。

非親告罪化による実務上のメリット。非親告罪化すれば、社会に警鐘を鳴らずうえで検挙する価値が非常に大きい事件について、ある程度捜査が進 んで証拠もある程度確保された段階で示談が成立したから告訴が取り下げられて捜査が頓挫するといった問題は解消されるだろう。

先日のドラえもんの和解したケースってどうなのかな。あれって一旦は告訴まで行ったんだっけ?
非親告罪ということになれば、あれはアウトかもね。
和解したいと言っても通用しないってことか。

権利者の協力なしには捜査が進展しないという話しだけど、警察の人は「告訴がいらなくなると、捜査への協力意識にどう影響するやや気になるところ。」と言っている。
変な話、二次創作を黙認したい権利者の場合、捜査に協力しないケースがでてくるのかな?

でも、たしか経団連が商用コンテンツのデータベースを作ったんだよね?
経団連主導のコンテンツポータルがオープン(ITmedia)
日本のコンテンツ情報を国内外に発信、ポータルサイト開設(internet watch)
ここと照らし合わせたら、警察は簡単に証拠を集められるんじゃないのかな、違うかな?
やっぱり、権利者の「証言」が必要なんですかね。

まだぜんぜんちゃんと読めていない。
また暇な時に読もう。